税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
特にありません。
【質 問】
1.青色申告者と白色申告者が備えるべき帳簿等及び特別控除額について、根拠規定の整理をお願いします。
イからニまで自分なりに読み進めたのですが、間違いや抜けている箇所をご指摘いただければと存じます。
2.各規定を読むと、ニの現金主義の青色申告者は、棚卸を要しないとされているだけで
ロの青色申告者と同様に正規の簿記の原則に従って複式簿記による仕訳帳と総勘定元帳を
備える必要があるように認識しました。しかし、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号において、
「第三欄に定めるところに記録することができる。」とされており、
第3欄は現金出納帳と減価償却に関する事項にしか言及がなく、
白色申告の昭和59年3月31日大蔵省告示第37号の方が詳細に定められているように思います。
青色の申告の現金主義の場合は正規の簿記の原則により、記帳をしなくてもいいのでしょうか?
3.帳簿の保存について所規102④の内容は理解できるのですが、
所規102⑤と所規63⑤並びに平成10年3月31日大蔵省告示第135号の内容理解ができません。
これらはどういった内容が記載されているのでしょうか。
イ 白色申告者について
所法232①、所規102①②③、昭和59年3月31日大蔵省告示第37号
ロ 所規57から64を満たす青色申告者
所法148、所規56、所規57から64、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号の第一欄
※青色申告特別控除は55万円(措法25の2③)
ハ 所規56のただし書青色申告者
所法148、所規56ただし書き、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号の第二欄
※青色申告特別控除は10万円(措法25の2①③、措規9の6①)
ニ 所法67の現金主義の小規模事業者である青色申告者
所法148、所法67、所令195、196、所規56②、昭和42年8月31日大蔵省告示第112号の第三欄
※青色申告特別控除は10万円(措法25の2①③)
【参考条文・通達・URL等】
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