[soudan 10963] 免税事業者から取得した土地建物で、契約書上においてとと建物の対価が区分されていない場合の仕入税額控除について
2025年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・経理方式:税抜経理
・取得した建物は高額特定資産には該当しない。
【質 問】
免税事業者である個人から自社で使用する土地建物を取得しました。
契約書には土地建物の区分等はなく、また適格請求書の要件も満たしておりません。
この場合に、区分記載請求書等と同等の記載事項があれば経過措置により
仕入税額控除は8割控除が可能と認識しています。
当社が合理的な方法により土地建物の対価を区分し、
契約書等に追記した場合には区分記載請求書の記載事項である
「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を満たすことにはなるのでしょうか?
また、上記が区分記載請求書の記載事項を満たさない場合で
税額控除が認められない場合は、仮払消費税は「雑損失」または「建物」
として処理するとの認識であっていますでしょうか?
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A
問113 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!