[soudan 10952] 漫画家が法人成りした場合の課税関係
2025年5月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

漫画家(個人事業主)であるAは、法人成りを行いました。

漫画家が法人成りした場合、著作財産権について、以下2つの方法が考えられます。

①個人から法人へ著作財産権を移し、法人のみで活動を行う方法。

②著作財産権は個人に保留しつつ、法人に利用権及び再許諾権等を付与する方法。


【質  問】

以下の考えで合ってますでしょうか?

その他、注意点があれば、教えていただきたいです。


①の場合、個人から法人へ著作財産権を移しているため、みなし譲渡課税が行われる。

法人側では、著作財産権を所有することから、

通常の法人どおり、売上が上がり、個人へ使用料などを払う必要もない。


②の場合、個人から法人へ著作財産権を移していないため、個人法人間での課税は行われない。

法人側では、著作財産権を所有していないが、利用権及び再許諾権等を所有しているため、

通常の法人どおり、売上が上がり、個人へ使用料などを払う必要がある。


法人で売上が上がり、使用料などを個人に


【参考条文・通達・URL等】

なし。



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