[soudan 10952] 漫画家が法人成りした場合の課税関係
2025年5月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
漫画家(個人事業主)であるAは、法人成りを行いました。
漫画家が法人成りした場合、著作財産権について、以下2つの方法が考えられます。
①個人から法人へ著作財産権を移し、法人のみで活動を行う方法。
②著作財産権は個人に保留しつつ、法人に利用権及び再許諾権等を付与する方法。
【質 問】
以下の考えで合ってますでしょうか?
その他、注意点があれば、教えていただきたいです。
①の場合、個人から法人へ著作財産権を移しているため、みなし譲渡課税が行われる。
法人側では、著作財産権を所有することから、
通常の法人どおり、売上が上がり、個人へ使用料などを払う必要もない。
②の場合、個人から法人へ著作財産権を移していないため、個人法人間での課税は行われない。
法人側では、著作財産権を所有していないが、利用権及び再許諾権等を所有しているため、
通常の法人どおり、売上が上がり、個人へ使用料などを払う必要がある。
法人で売上が上がり、使用料などを個人に
【参考条文・通達・URL等】
なし。
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