[soudan 10965] 子会社株式の売買価額について
2025年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
卸売業、不動産賃貸業を営むA社で株式譲渡を行います。
(株主は1名、100%子会社B社あり)
下記の流れで考えています。
・B社の株式を株主が買い取り兄弟会社にする。
・不動産賃貸業を適格分割したうえで、
・卸売業のみとなったA社の株式譲渡を行う。
・B社は継続保有する。
適格分割により、A社からB社に含み益2億円が移転します。
【質 問】
上記
・B社株式の買取り
・A社からB社への適格分割
・A社株式の譲渡
を一連の取引として、半年~1年以内に行う予定です。
法人税基本通達9-1-14に基づいて計算したところ、
現時点でのB社株式の価額は500万円でした。
売買後に適格分割を行い。含み益2億円がB社に移転することから、
通達通り500万円で売買を行った場合には、課税上弊害があるものとして売買価額が否認され、
含み益2億円を反映した価額で譲渡したものとされるのではないかと考えています。
いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000030/9-1-14.html
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