[soudan 10883] 外国公館等に対する消費税免除指定店舗の請求等の処理について
2025年5月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
①旅行代理店等の顧問先様において
 外国公館等に対する消費税免除指定店舗の指定を取ることができました。

②申請書に記載した主たる取扱い物品又は役務の内容は 「航空券予約・発券・ホテル予約、ハイヤ手配等」です。

【質  問】
①外交官等に対する課税資産の譲渡等に係る免税(租税特別措置法第86条1項) と有りますので、
 課税資産の譲渡等については消費税を免除するということは理解できましたが、

 実際に、例えばJRで交通費のチケットを購入しました。ホテル等の宿泊を手配しました。

 外交官カードを提示を受け、免税購入表に物品、とサービス一般を免税する。という場合においては
 JR交通費のチケットも購入価格マイナス消費税、もちろんホテル代についてもホテル請求額マイナス消費税。
 及び当法人のサービス料(こちらは購入仕入ではありませんので、そのまま不課税。)についても不課税(免税)で請求

 と理解しているのですが、その考えで問題ないでしょうか?

②また、他になにか注意事項等ございますか?
 どのような点に注意したらよいか等 ご教授いただければと思います
 (購入、サービスについて輸出免税のイメージでいるのですが、
 具体的な外交官等への請求書等について問い合わせを受け、ご確認できればと思いご質問いたしました。)

【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP 外務省HP等より
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/060401/01.htm
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page22_003420.html



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