[soudan 11008] 相続を放棄した者の代襲相続権について
2025年5月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父 S39.4.15死亡
母 H14.11.16死亡
子(長男) 甲 H27.10.25死亡
子(次男) 乙 被相続人(R6.12.5死亡)
→配偶者・子なし
子(長女) 丙 相続人
姪 A 甲の唯一の子であり、甲死亡の際に甲の相続を放棄しています。
【質 問】
この度、乙の相続税申告にあたり、姪Aは乙の法定相続人
(甲の代襲相続)となりますでしょうか。
姪Aは実父である甲の相続を放棄しているため、甲の相続人
とはならないため乙の遺産に対し相続権が生じるのでしょうか。
乙の相続においては放棄手続は特に行っていません。
【参考条文・通達・URL等】
民法939条
以上ご教示お願い致します。
根拠となる資料等ありましたらお願い致します。
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