[soudan 11008] 相続を放棄した者の代襲相続権について
2025年5月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

父 S39.4.15死亡

母 H14.11.16死亡

子(長男) 甲 H27.10.25死亡

子(次男) 乙 被相続人(R6.12.5死亡)

        →配偶者・子なし

子(長女) 丙 相続人

姪 A 甲の唯一の子であり、甲死亡の際に甲の相続を放棄しています。


【質  問】

この度、乙の相続税申告にあたり、姪Aは乙の法定相続人

(甲の代襲相続)となりますでしょうか。


姪Aは実父である甲の相続を放棄しているため、甲の相続人

とはならないため乙の遺産に対し相続権が生じるのでしょうか。


乙の相続においては放棄手続は特に行っていません。


【参考条文・通達・URL等】

民法939条


以上ご教示お願い致します。

根拠となる資料等ありましたらお願い致します。



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