[soudan 10980] 国庫補助金等の圧縮記帳と別表13(1)の記載方法について
2025年5月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・今期に圧縮記帳の対象となる機械装置A,Bを取得
内訳
機械装置A 1,000万円
機械装置B 200万円
合計 1,200万円
・機械装置A,Bに対して、ものづくり補助金800万円が交付された。
(機械装置A、Bの合計額にかかるもので交付額は2/3)
圧縮記帳の要件はすべて満たしており、損金経理により処理しております。
【質 問】
圧縮記帳の対象となる資産が複数ある場合の、
圧縮記帳限度額は機械装置の取得価額で合理的に案分したのでよろしいでしょうか。
それぞれの圧縮記帳限度額の求め方をご教示お願いいたします。
例:圧縮額
機械装置A 800万円×1,000万円/1,200万円=666.7
機械装置B 800万円×200万円/1,200万円=133.3
また、別表13(1)の明細書は
機械装置A、機械装置Bのそれぞれ2枚に分けて記載しますでしょうか。
それとも、まとめて圧縮額800万円の明細書1枚でよろしいでしょうか。
大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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