[soudan 10966] 区分所有マンションにおける小規模宅地等の特例(居住用)の適用判定
2025年5月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

敷地権が設定されている区分所有マンションを所有している人がお亡くなりになった。

当該マンションは、居住部分、倉庫、車庫が、それぞれ登記されている。

なお、被相続人は、倉庫及び車庫は生活に利用していた。

同居していた長男が、小規模宅地等の特例(居住用)の適用を検討している。

※同居親族としての要件は満たしています。


【質  問】

上記前提において、住居部分しか小規模宅地等の特例(居住用)が使えないと考えておるのですが、

認識に相違ないでしょうか。

(車庫および倉庫については、小規模宅地等の特例(居住用)が適用できない)


理由としては、小規模宅地等の特例の適用は、二世帯住宅等の適用における一棟の建物の場合、

区分所有の場合は、区分所有登記がされている場合は別々に判断され(措通69の4-7の3)、

また、居住の用に供していた宅地等が二以上ある場合は、

主として被相続人が居住の用に供していた一の宅地等のみが特定居住用宅地等に該当し(措令40の2⑧一)、

車庫および倉庫として利用している部分は、小規模宅地等の特例の適用が受けられないのでは、と考えた次第です。


【参考条文・通達・URL等】

措通69の4-7の3

措令40の2⑧一



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