税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
学校法人が100%出資の子会社(株式会社)を有しており、
運営資金が不足したため追加の出資を検討しています。
その際に、増資や貸付ではなく寄付金として行いたいとのご相談がありました。
※子会社はまだ収益化に至ってはいませんが、
学校法人の事業に関連する事業目的のもと、設立されております。
【質 問】
①グループ法人税制の適用について
完全子法人から学校法人へ寄付を行った場合、公益事業会計で受け入れる場合はグループ法人税制の適用はなく、
収益事業会計にて受け入れる場合は適用はあると理解しているのですが、
今回のように学校法人から子法人への寄付の場合も、
公益事業又は収益事業からの寄付によって適用の有無が変わるという認識で良いのでしょうか?
②学校法人が子法人へ寄付を行うこと
そもそも、学校法人が営利法人である子法人へ寄付を行うこと自体、
学校法人に関わる私立学校法など諸法令に照らして金額の多寡や支出目的など、問題は生じないのでしょうか?
基本的なことで大変恐縮ですが、ご教示いただけましたら幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
●TKC税務Q&Aデータベース
完全支配関係のある学校法人に対する寄附金に係るグループ法人税制の適用について
https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=43203506&From=2&KeyWord=%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e5%af%84%e4%bb%98&Position=3&PreBunken=43203506&Return=1&SearchID=2&Sort=DATE+DESC&HitNum=39
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