[soudan 10920] 出張に同行させた社員分の宿泊費(旅費規程上は定額支給)を 社長が立替え払いしている場合の精算方法
2025年5月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

宿泊費を定額で支給する旅費規程があります。社長は1泊2万円、

従業員は1泊1.5万円という形です。


このたび、社長と従業員が2人で出張した際、社長が2人分の宿泊費をホテルに立替えて支払いました。

例えば、一人1万円で計2万円の宿泊費とします。

この場合の定額支給について、以下のように考えておりますが、

ご確認・ご指摘いただけますと幸いです。


【質  問】

(私の考え)

*******

定額支給の対象は、実際に立替えた社長とする。

手額支給額は、社長分は2万円、従業員分は1.5万円と規程通りに分ける。


定額と実費の差額が大きくならない範囲であれば、

経理処理の簡便性からもこの方法で問題ないと考えている。


ただし、社長が従業員分を立替え続けることで、定額と実費の差額(特に従業員分の宿泊費について)を

社長一人が享受することになり、この点に税務調査上問題視されないか懸念を持っている。

*******


問題点あるいは注意点がございましたらご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法9条

所得税基本通達9-3



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