税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設業の法人(A)で、別の建設業の法人(B)から職人(個人)の転職を受け入れる予定です
・別の法人Bは売上高100億超規模の法人です
・受け入れ予定の職人については、今の法人(B)と同じ関係を予定しています。
・今の法人(B)においては、毎月給与として固定給20万円と外注費としての請負金額の支払いをしています。
当該月に例えば外注費として60万円の仕事をしてもらった場合、
給与としての固定給の20万円と外注費としての40万円を支払っています。
また、当該月に仕事がゼロの場合でも給与20万円を支払い、翌月以降の請負金額から20万円を差し引きしています。
・給与としての支給は、建設現場に入るために社会保険の加入が目的と思われます
・当該職人は外注費部分について確定申告をしています。
・当該職人はB又はAのみの仕事を行います
【質 問】
①職人の仕事内容のすべてが、外注費としての要件である代替性、拘束性、費用負担等をすべて満たしていながら、
一部を給与とする行為をしていたとすると、仕入税額控除が減額となり、
固定給の源泉所得税も発生する事となり、税額負担は変わらないか増えると思われます。
それでもやはり給与と外注費の同時支払いは税法上問題があるのでしょうか?
②外注費としての要件である代替性、拘束性、費用負担等において
満たしている仕事と、満たされていない仕事が混在しているのであれば、
同一人物への給与と外注費の同時支払いは問題ないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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