[soudan 11020] 親族間での土地建物の交換において、不等価の場合の課税関係
2025年5月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・親族3名において、不動産を法定相続分にて共有で保有
・大まかに2か所の土地を保有しているため、交換により1か所は親族のうち2名が共有で保有、
もう1か所は親族の残りの1名が保有するようにしたい
・不動産鑑定書を取る予定
【質 問】
固定資産の交換特例において、3名の親族のうち、2名ずつで交換を予定している
(同種の宅地である土地や居住の用である自宅や貸家がある)。
仮に不等価となっているが、両者の差額がいずれか高い方の資産の
時価20%以内には収まっているため、固定資産の交換特例には該当する。
ただ、等価ではないため、その差額については交換差金の性質で譲渡所得税の対象となるのか、
あるいは、みなし贈与(定額譲受けによる経済的利益の享受)課税となるのか、いずれなのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁
特殊関係者間の不等価交換
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/01.htm
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