[soudan 11029] 個別対応方式で計算する場合の用途区分
2025年5月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

不動産売買業を営んでいるA社は、課税売上高が5億円を超える事業者です。

①転売目的で建物・土地を仕入 (入居者を空にして他社に転売する目的で仕入)

②その後、方針が変わり現況のまま転売をしたが建物は老朽化していて

 資産価値がないということで取り壊すことを前提として、全額土地の売買契約を結ぶ。


【質  問】

個別対応方式で計算する場合において、以下の取扱いで問題ないでしょうか。

(1) 仕入の時点では、入居者を空にして転売することを目的としていたので

 「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として仕入税額控除をしても問題ないという認識でよろしいでしょうか。

(2) 仕入→売却までの日数が極端に短い場合においても、仕入時点はあくまでも、建物に価値はあったということで

 「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として仕入税額控除をしても問題ないでしょうか。


※仕入後すぐに売却していることから、A社への所有権移転登記は省略している。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法 第30条2項

消費税法基本通達 11-2-20



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