税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算法人である
・解散を視野に入れ、保有している資産を徐々に売却するなど、法人の資産を整理している
・令和6年2月に法人が保有していた上場株式5銘柄(以下、上場株式A~E)を、代表取締役が時価で買い取った
・令和6年3月末に当該法人が保有していた上場株式は銘柄A7000株のみであった
・上場株式A~Eの配当等の計算期間は全て中間配当基準日は9月末、期末配当基準日は3月末であった
・相対取引であったため名義書換に時間がかかったようで(証券会社による審査があったとのこと)、
本来3月末には株主名簿に記載がないはずの当該法人名義で、
令和6年6月に期末配当等として合計100万円程度の配当金が振り込まれた
【質 問】
上記のような場合、受け取った配当金はどのような処理をするべきでしょうか。
1)
法人が受け取った金額は、あくまでも個人が受け取るべき
配当金であったとして仮受金として処理するべきでしょうか。
2)
またそうなった場合、控除されて源泉所得税はどうなりますか。
3)本件の譲渡にあたっては売買契約書、取締役会議事録を作成し、代金も速やかに決済しているのですが、
これらの売買約定日ではなく証券会社の手続き日(名義書き換え日)を重視し、法人の受取配当金となる可能性はありますか。
4)そうなった場合受取配当金の益金不算入、
控除された源泉所得税について税額控除の適用を受けることはできますか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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