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質問・回答一覧
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】(添付資料参照願います)・賃貸マンションに付随する駐車場5台分につき・2台はマンションの真下にあり、1台は入居者、 もう一台はカーシェアリング用・3台分はマンションの真下ではなく中庭のような形 (アスファルト舗装)であるも全て空き・マンション自体は満室【質  問】評価単位についてご相談です。①、②の方法を検討しております。(それ以外の方法もあるかもしれません)①全てを一体評価し、カーシェア部分のみ自用地評価、それ以外を貸家建付地評価をする。この場合、カーシェア部分の按分はどのように割り出すのが合理的か?②添付資料の水色枠内(空き駐車場)は雑種地として自用地評価する。それ以外をマンション一体として貸家建付地評価する。①同様、カーシェア部分のみ自用地評価を行う。この場合、カーシェア部分の按分はどのように割り出すのが合理的か?尚、全体地積が490㎡であり、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例は200㎡分適用予定です。【参考条文・通達・URL等】https://www.saikantei.info/rental-land-evaluation【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260805_1.jpg
2026年8月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】画像1枚目R7相続税路線価190千円画像2枚目R7固定資産税路線価北側121千円、南側162千円画像3枚目Googleマップ 左側が北側で道路面より高くなっている所に建物がある、右側が南側で道路面に建物がある【質  問】対象地は北側にあります。固定資産税評価額は南側より低くなっておりますが、相続税評価は北側と南側で同じ金額になっています。画像3枚目のように高低差があるものとして10%の減額の適用は可能なものなのでしょうか。見解を伺いたいと思います。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260805_3.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260805_4.pnghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260805_5.png
2026年8月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】役員報酬改定3か月ルールについての質問です。【質  問】法人設立1年目(7月設立)で、議事録は現状作っておらず、決定したのは2026年1月頭で、最初の支給日は2026/1/23の場合、損金否認(別表上で加算)する認識で間違いないでしょうか。また、仮に、3か月以内に決定をしていて初回の支給が1月だった場合はどのような処理になりますでしょうか。(あくまで支給までがセットになりますでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月12日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】A会社役員B(代表取締役)役員C(代表取締役であり役員Bの母)【質  問】Cが高齢の為、万が一の際に口座凍結になるのを恐れて、役員C(個人名義)の動産売却収入1,000万円が役員B(個人名義)の通帳に入金されました。Bは、A会社の運転資金に使用するため、その1,000万円を数回にわたってA会社の通帳に入れました。A会社の役員借入金は、相手先はBになりますか?Cになりますか?ご教示いただきたくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年8月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・過去に法人成り・入金口座が個人口座から変更できない(決済代行プラットフォーム側の事情)・定期的に精算していなかったため、2000万円近い金額の役員貸付金になった (個人口座はプライベートの利用もあり、株式投資用の証券口座への振り替えがある)・認定利息を計上して対応中【質  問】・個人口座に入金された法人の売上を、個人で株式投資(特定口座・NISA口座)に使っていた場合、 直ちに役員賞与として認定される可能性はあるか。・認定される可能性がある場合、どのような対策を講じればよいか。 実施予定の対策①入金口座を法人口座に出来るだけ切り替える②個人口座に入金された売上は、毎月法人口座に振り込む③役員報酬を増額したため、その支払いの際に毎月定額(例えば20万円)を手取りから差し引いて支払う。 この20万円は貸付金の返済に充てる。返済予定表も作成する。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htmhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/10/06.htm
2026年8月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社は令和7年4月1日にB社の全株式を取得し、B社はA社の100%子会社となりました。・B社の決算期は9月です。・B社は現在26期目ですが、創業以来初めて配当を実施する予定で、8月中に臨時株主総会を開催して配当決議を行い、配当金を支払う予定です。【質  問】この場合、臨時株主総会で決議する配当の計算期間を令和7年10月1日~令和8年8月20日とした場合には、A社がB社から受け取る配当金は全額益金不算入として取り扱ってよいでしょうか。それとも、配当の計算期間は前期(令和6年10月1日~令和7年9月30日)と考え、その期中の令和7年4月1日にA社がB社株式を取得していることから、完全子法人株式等には該当せず、配当金の50%益金不算入として取り扱うことになるのでしょうか。配当の計算期間の考え方について、ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月12日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)【対象顧客】法人【前  提】7月31日に解散した法人甲社があります。国外の企業に作成してもらった製品を日本に輸入して日本にある得意先乙社に販売します。 国外の倉庫に入れた時点で、得意先乙社が製品に保険をかけており、乙社の手元に届くまでに船が沈没しても、法人甲社には売上は入ります。 7月中に完成し、倉庫に入れた製品は乙社に引き渡ししたものと考えて売上に計上しました。 ただ、8月上旬に税関に製品が届いて8月に輸入の消費税を支払っています。 解散をしているので、8月以降は売上がありません消費税は還付申告になります。【質  問】消費税の還付については、還付までに時間がかかり、税務当局から資料の提出を求められると聞きます。 この消費税を7月に控除する考えはないでしょうか? 法人税法22条の原価の額と消費税の控除の時期は一致することはないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第22条第3
2026年8月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社がB社に5,000万円を貸し付けており、B社の社長Xが当該貸付に債務保証をしています。また、B社は財務状況が著しく悪く、A社はXから回収するしかない状況ですが、A社はXに対して保証債務の履行請求をしてはいません。【質  問】前提の状況で、A社、B社およびXの合意によって、Xの債務保証を解除した場合、Xに課税関係は生じますか?【参考条文・通達・URL等】https://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=113上記リンク先の2)https://www.yamana-tloffice.com/blog-short-lecture%EF%BC%91-171222/
2026年8月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・父Aが死亡、相続人は子B、子Cの2人・父Aがの財産は、2億円(内訳 非上場株式1億円、現金1億円)相続税評価額・遺言書があり子Bがすべて取得、相続税の申告・納税済・その後、子Cから子Bに対する遺留分の請求があり、 子Bは子Cに対し5000万を支払った【質  問】遺留分請求に伴う、更正の請求・修正申告について、以下のことをご教授お願いします。①前提条件の場合に、更正の請求・修正申告が任意で認められていると思うのですが、仮に子B,子Cの間で更正の請求及び修正申告しなかった場合、本来子Cが納めるべきであった相続税を子Bが納めたことになるかと思います。この場合には、贈与税の課税関係は生じますでしょうか。②①のケースで、仮に「相続税の納税を加味した金額を遺留分の請求額として、更正の請求・修正申告しない」と合意した場合には、贈与税の課税関係は生じないものと考えて、よろしいでしょうか。③ ①②とは全く別件で、子Bのみ更正の請求をすると、子Cは税務署から決定通知のような形で相続税を納めることになるようなのですが、これは子Cは修正申告しなくてもいいということにはなりますでしょうか(納税はするという前提です)。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2026年8月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・8月決算法人・源泉所得税の特例納付適用中・8月末で解散決議予定【質  問】解散決議をした場合でも、源泉所得税の特例納付は有効でしょうか?【参考条文・通達・URL等】無
2026年8月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税【対象顧客】個人【前  提】R7.3に金融機関より1億の借入契約(同日に1億円の抵当権設定契約締結)借入金の入金額は以下のような予定でスタート・R7.3契約成立時に2千万入金→工務店へ支払・R7.9 2千万円入金→上棟時工務店へ支払・R7.12 2千万円入金→造作完了時工務店へ支払・R8.2 残り4千万→完成引渡時工務店へ支払ところが、R8.1に相続開始。残り4千万円の入金は、金融機関と相続人の手続きに時間を要したが、R8.6に同額実施される。尚、返済については、相続開始時点では未だ開始せず。当初から最終金が振り込まれた後にスタートする契約になっていた。【質  問】このような場合、1億円を借入金として、債務控除可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月12日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】NPO法人でいくつか事業を行っており、収益事業かどうかの検討が必要と考えているのが以下の2つの事業です。①アーティスト・イン・レジデンス事業ひとつは表現者(アーティスト)の滞在制作支援(アーティスト・イン・レジデンス)を実施。単なる宿泊提供ではなく、アーティストの地域リサーチや創作活動を支援し、地域の歴史や文化芸術とのマッチングを目的とした事業となっており、宿泊業とは異なる位置づけで実施。参加希望者全員に対しポートフォリオ審査およびオンライン面接を課し、外部識者を含む委員会にて活動計画の公共性・地域寄与度を審査した上で参加を承認している観光客の宿泊は一切受け付けておらず、選考を通過した表現者のみが対象である募集要項等の資料は海外アーティスト向けのため全て英語表記となっているアーティストの滞在施設があり、通年で事業を実施している収入源はアーティストから徴収する参加費である。②商店街の夏まつりなど地元のイベント行事への参画地元のお祭りにおいて、飲み物の販売や千本くじ等を販売法人で賃貸物件を借りているのでいつもは絵画など展覧会を実施している賃貸物件をバーに変えて飲み物や食べ物を提供している商店街行事への参加は年2回継続的に実施参加費は実費弁償的な性格であり、地域行事への貢献として行っているただし、当法人は上記祭り以外にも、他の地元のイベントでもコーヒー販売や飲食提供、複数の機会で飲食物の提供を行っている。イベントはどれも年1-2回程度ですが、毎年5-6件のイベントに参加している【質  問】①の事業について該当の事業は「旅館業」に該当するでしょうか。選考制により対象者を限定し、不特定多数の宿泊需要に応えるものではない点を考慮した場合、旅館業とはならず、非収益事業と考えても良いでしょうか。収入はプログラム参加費として一括徴収していますが、判定に影響はありますか。②の事業について商店街のイベント行事での飲料提供・くじの販売は、料理飲食業/物品販売業として34業種事業に該当しますでしょうか。また年2回程度のイベント参画であれば継続性なしと考えて非収益事業としても良いのでしょうか。ただ、法人全体として他の地元のイベントにも参加していて、同じようにコーヒを販売したり、飲食提供を行っているので、そうなると継続性ありと判断されて、収益事業であると考えるものですか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社は消費税について、簡易課税制度で税抜処理を採用している。R8年6月期において、実際の計算結果では、本則課税の方が有利だったため、租税公課として経理処理した金額が、200,000円生じています。売上にかかる消費税額等 2,000,000円仕入にかかる消費税額等(簡易課税) 1,040,000円仕入にかかる消費税額等(本則課税) 1,240,000円実際の納付税額 960,000円【質  問】消費税の簡易課税制度を適用した場合に生じる控除対象外消費税額等についても、交際費等の損金不算入額及び資産に係る控除対象外消費税額等の税務処理は必要でしょうか?タックスアンサーでは、交際費等の損金不算入額を算出する場合においても、資産に係る控除対象外消費税額等を算出する場合においても、その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合(注1)が95パーセント未満であるときに計算が必要となっています。私見ですが、控除対象外消費税額等の定義には、簡易課税制度を適用した場合に生じる控除対象外消費税額等は含まれていないと思いますので、税務処理は不要と考えています。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.6917、No.6921
2026年8月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】この度、非常勤取締役へ退職金を支払います。【質  問】不相当に高額な退職金額とならないようにしたいのですが、①そもそも功績倍率法を非常勤取締役に適用することのリスク②①が明らかにアウトでない場合、 非常勤取締役に適用する功績倍率は「一般的に」何倍が限度でしょうか。※あくまで一般的な回答で結構です。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2026年8月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・7月相続開始・第1期の予定納税は口座振替の予定であったが、振替日の前に死亡したので、税務署へ連絡して納付書を郵送してもらい、相続人が納付書にて納付・準確定申告を行う予定【質  問】⓵第2期の予定納税の納付義務はありますか?②第2期の予定納税の納付義務があるなら、税額は第1期と同じでしょうか?➂第2期の予定納税の納付書は郵送されてきますか?④第2期の予定納税の納付義務は相続人が承継することで良いでしょうか?⑤準確定申告において、予定納税額の欄で控除される税額は、 第1期と第2期を合わせたもので良いでしょうか? その場合、第2期分の納期限前に準確定申告をすることになるのですが、 控除することで良いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・https://kasama-cpa.jp/tax/554・https://www.orion-tax.jp/blog/1260/・http://www.hayashi-zeimukaikei.jp/category/1513274.html
2026年8月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】①顧問先の株式会社Aは、チリのB社からある商品を輸入し国内で販売する事業を行っている②AとBとの取引形態:Aは輸入時にBに、Minimum Guaranteeを支払う。 Aが国内販売を行い、一連の取引が終了した時点で、 最終実現利益を相互の契約に基づいてA,Bが相互に分配する。③Bからの輸入物品の品質が悪く、契約に基づき精算した結果、 仕入れ値引金額が生じ、AはBに仕入れ値引金額を請求した。④Bが支払いに応じないため、Aは未収金を回収するため チリの弁護士C(外国籍、日本の非居住者)に債権回収業務を依頼した。⑤当事者間に争いが生じた場合は、チリの裁判所で解決する旨の規定が A-Bの間の契約書で定められており、依頼した弁護士はチリで弁護士業務を行う。⑥A社はチリ国内に支店、子会社を有しない。 チリとの取引において、チリ人の情報提供者D(個人)に、一定のコミッションを支払っている。 当該コミッションは税関に届け出を行っている。【質  問】【確認したい事項1】顧問先Aが支払う弁護士報酬Cは、Cが非居住者であること。未収金回収業務はチリ国内であり、日本国とはメール、電話のやり取りがあるのみであることから、所得税法161条に限定列挙された「国内源泉所得」には該当しない。と考えてよいのでしょうか。【確認したい事項2】顧問先Aが支払う非居住者の個人Dに対するコミッションも、Dの業務が、チリでの情報収集および日本への情報提供業務は所得税法161条に限定列挙された「国内源泉所得」に該当しない。と考えてよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法161条、所得税法施行令289条、法人税法138条
2026年8月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業主が、2027年4月1日に法人成りをします。 倒産防止共済は満額800万円払い済みで、契約から40月以上経過しており、解約した 場合の解約返戻金は800万円です。 法人から個人事業主には対価の支払いはなく、無償で法人に引き継ぎます。 【質  問】 個人事業主は、2027年4月1日、無償なので総収入金額に算入する金額は0円でしょうか? (法人は「保険積立金800万円/雑収入800万円」の処理で、800万円が益金算入) それとも、個人事業主は800万円が総収入金額に算入されるでしょうか? (個人と法人の二重課税になってしまいますが) よろしくお願いいたします。 乾
2026年8月10日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 H3 個人A土地相続(S30よりB氏に貸付けB氏は上に文化住宅を建設) H25 Bよりの依頼Aが代表をつとめる会社が建物購入 R5 相続対策のため底地を息子に贈与 R7・10 建物の老朽化が激しく取り壊す R8.4月A死亡 【質  問】 建物の取り壊しにより借地権が消滅するかはわかりませんが、 仮に借地権無償返還の場合、底地は生前贈与加算の対象かと思いますが、 借地権部分の取り扱いはどうなりますか
2026年8月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種:請負業業態:中小企業状況:本則の課税事業者。売上は、月単位で計上。日々売上を計上していない。【質  問】現在、6月26日~6月25日の事業年度です。事業年度の締日を6月30日にしたい考えます。すでに、下記の事業年度変更は、間に合わないかもしれません。その場合は、間に合わせたとしたらという観点で、ご教授ください。令和8年6月26日~令和8年6月30日令和8年7月1日~令和9年6月30日締日を6月25日から6月30日変更したいと考えます。実務的・現実的な見地から、想定される株主総会の時期 及び 税務署に提出する異動届出書の提出期限などをご教授ください。また、このような5日間ほどの1ヶ月に満たない短い事業年度が発生した場合の消費税の基準期間の課税期間の売上の計算方法を下記、二つのケースについて、ご教授ください。ケース1.6月として売上は、6/1~6/30を6月分の売上としてカウントして、日割計算(6/26~6/30)を除外せず従来より、税務申告を行っている場合。ケース2.6/26~6/30の売上を把握し、仮に金額を100万円とした場合。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・加入している生命保険の内容 死亡保険金受取人:子 生存保険金受取人:本人(被相続人) 指定代理請求人:子・相続発生前に被相続人が重度障害となった・指定代理請求にである子が保険金等を請求し、 相続発生前に子の口座へ保険金が振り込まれた・振り込まれた保険金等は次の通りです(数値は仮設) ①重度障害保険金(基本契約分) 1,200,000円 ②障害保険金(特約分) 6,000,000円 ③疾病入院保険金 1,000,000円 ④特約還付金 1,800,000円 ⑤保険料払込免除に伴う保険料戻り 200,000円 ※このほかそれぞれの保険金には遅延利息がついています ※①②は契約者配当金も別途振り込まれています【質  問】《相続税の課税関係について》相続発生前に相続人である子が受け取った①~⑤の保険金(遅延利息、契約者配当金も含む)について相続税の計算にあたりどのように取り扱うのが適切でしょうか。(1)被相続人が請求したものとして相続財産に含める  被相続人本人が生前に保険金請求していた場合は  所得税は非課税になるが、受け取った保険金のうち  使い切らなかった部分は相続税の対象となるため  同様に相続財産として加算する(2)相続人(子)の財産であるため今回の相続財産に含めない  代理請求した時点で相続人の財産であると考え、  子の相続発生時点で使い切らなかった部分が  子の相続財産となるまた、障害保険金や疾病入院保険金など種類によって財産計上の取り扱いが異なるのであればそちらも教えてください。《所得税の課税関係について》国税庁の質疑応答事例より障害保険金は非課税と確認済みそれ以外の保険金についても疾病を原因とするため所得税は非課税でしょうか。(保険会社から「この保険金等について所得等として課税の対象となる場合がございます」という書類送付あり)【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/13.htm
2026年8月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続により相続人が以下の土地を取得しました。所在地:長野県八ヶ岳の別荘地登記上の地目:「山林」固定資産税評価の現況:「別荘地」ここの別荘地の土地のみ所有していて、建物は立っておらず、更地にしてから別荘が立てられるようになっているので、今は木が生い茂っているような状態です。固定資産税評価額は、別荘地のための宅地評価をいれた形で評価されているとのこと地元の課税課に確認済。国税庁の評価倍率表の指定:宅地 = 1.1倍山林 = 比準になっています。【質  問】1.地目の判定について現況、固定資産税評価上の用途は「別荘地」となっていて登記上は「山林」です。このような場合現況を優先して別荘地での評価でいいのでしょうか。別荘地=宅地と読み替えていいのでしょうか?その場合は倍率方式(固定資産税評価額 × 1.1倍)で評価して差し支えないでしょうか。それとも、倍率表の指定でいくと「市街地山林(宅地比準方式)」として、近傍宅地をベースに計算を進めるべきでしょうか。2.別荘地特有の留意点について その他、長野県の別荘地エリアを評価するにあたり、見落としがちな減価要因や、現地・役所調査で確認しておくべき特有の留意点などがございましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】法人代表者親族の相続税申告【質  問】参考なし【参考条文・通達・URL等】相続財産の上場株式の評価について、一部の銘柄に株式分割を行っている銘柄がある。相続開始日:10/27株式分割権利確定日:9/30分割比率1:5基準日、10月の月中平均はそのまま使用できますが、9月、8月の金額について質問させていただきます。8月(前々月)の月中平均は価格を分割比率で割った金額でよろしいでしょうか。9月(前月)は権利確定日を含んでいますが、そのまま使用できますか?以上になります。よろしくお願いいたします。【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260803_1.jpg
2026年8月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人が所有している2つの土地の上に同族会社がそれぞれ建物を所有し、個人は地代として「相当の地代」を受けとっています。土地①:令和4年6月に鑑定評価を行い、鑑定評価額×6%で相当の地代を設定土地②:令和2・3・4年の固定資産税評価額の平均×6%で相当の地代を設定【質  問】相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに行う必要があると存じますが、土地①、土地②は税務上いつに改訂するのがいいでしょうか?多少過ぎたとしても、すぐに問題になるわけではないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
2026年8月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・依頼者は法人(以下「W社」)。給与支払時に源泉徴収を行っておらず、源泉所得税の徴収・納付を全く行っていない。・対象期間は令和7年(2025年)分(事業年度は2025年5月1日~2026年4月30日)。年末調整も未実施。・W社は源泉徴収制度自体を認識しておらず、扶養控除等申告書の制度も知らなかったため、対象期間について従業員から扶養控除等申告書の提出を受けておらず、保管もしていない。社会保険料も従業員給与から天引きしてこなかった。・現時点(令和8年6月)で、W社は税務署からの指摘前に自主的に不納付分を納める方針である。・従業員は全員がW社を主たる給与の支払先としており、他社からの給与はない。・一部の従業員は自身で確定申告を行っている可能性があり、現在確認中。・W社社長が中華系であり、従業員の半数近くに中華系の氏名が見受けられるが、非居住者に該当するか否かは確認できていない。【質  問】過年度の未徴収・不納付の源泉所得税を遡及して納付するにあたり、納付すべき税額の計算について、以下3点をご教示ください。質問① 対象期間について扶養控除等申告書の提出を受けていない以上、納付すべき源泉所得税額は乙欄により計算するほかないと考えておりますが、この理解で相違ないでしょうか。質問② 現時点で従業員に令和7年分の扶養控除等申告書を作成・提出させ、これを根拠として甲欄により税額を計算して納付することは認められないと考えておりますが、この認識で相違ないでしょうか。事後的に申告書を整備しても、遡って甲欄を適用することはできないと解しております。質問③ しかし、なんらかの方法で甲欄適用が認められる余地がある場合には、その旨ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】所得税法185条1項1号・2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額/甲欄・乙欄の区分)所得税法194条1項(給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限)所得税法190条(年末調整)所得税法221条1項(源泉徴収に係る所得税の徴収)、同法222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
2026年8月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】会社が業務委託者である個人(源泉徴収の対象でもなく、法定調書を提出する報酬でもない)に預金払いだけでなく、現物で経済的利益も与えております。【質  問】その業務委託者は経済的利益の額をどうやって把握すればいいのでしょうか。会社から支払調書的なものをもらうしか金額の把握はできないものでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人で役員2名(夫婦)とバイト1名(役員の親)のみの同族会社・役員1名のみがiDeCoに加入・役員2名はiDeCoプラスの対象となる厚生年金保険の被保険者である・バイト1名は70歳以上のため、iDeCoプラスの対象外・法人は企業年金を実施しておらず、労使合意その他の所定の手続を行ったうえで、正式にiiDeCoプラスの導入を行い、法人が中小事業主掛金の拠出する。【質  問】・所得税の質問は、下記のそれぞれについて給与課税されますでしょうか。①iDeCo加入者に対してiDeCoプラスを導入できるため、役員1名のみ、法人が中小事業主掛金の拠出する。他の役員とバイトには、当該掛金の負担及び、当該掛金の負担相当額の手当等を支給しない場合の、法人が負担する掛金について給与課税となりますでしょか。②iDeCoに加入をしているが、会社が掛金の負担をしてる・してない場合(想定は、今後従業員を雇用したときに、その従業員がiDeCoに加入をしてることを会社に言わなかった場合)③会社の掛金の負担額が、人によって異なる場合私見にはなりますが、所得税法施行令 第64条により、給与所得に含まれないとありますので、上記のいかなる場合でも、給与課税はされないと考えております。以上となりますが、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令 第64条
2026年8月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】優良帳簿の届出を提出している法人税務調査において調査日に仕訳日記帳のCSVデータを当社のパソコンで検索させてほしいとの要望があった【質  問】優良帳簿の届出を行っている場合、税法上、「ダウンロードの求めに応じることができること」とされているが税法上、取引について、全部のCSVデータの提出義務がありますか?法令・通達上の要件について、その意味や特に範囲を確認させてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】資本金の額 93,000千円発行済株式数  1860株自己株式数    900株自己株式  30,315千円買取価格  100,000円株数    300株売主の取得価格 50,000円【質  問】売主である個人株主のみなし配当を計算する時、一株当たりの資本金等の額は自己株式を含めないところで計算することになりますか?下記計算でよろしいでしょうか。一株当たりの資本金等の額=93,000千円÷1860株=50,000円みなし配当 100,000円-50,000円=50,000円×300株=15,000,000円【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・空き家特例の要件をすべて充足している・法定相続人が5名の場合・不動産売買価額が9000万円・各自の按分額1800万円・取得費不明(概算取得費5%を適用)【質  問】空き家特例の要件を充足している場合に法定相続人5人が空き家特例の適用を行い、換価分割での遺産分割協議書を作成し、翌年確定申告を行う場合、1人当たりの特別控除額は最大2000万円になるとの理解でよいでしょうか。不動産の売却金額が9000万円の場合、5人それぞれの譲渡所得税の負担はない形となる理解で良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001715179.pdf
2026年8月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・令和8年4月に、父から子に、自社株式100%の贈与を行いました。・このときの株価は0円だったため、贈与税はかかりませんでした。【質  問】次の場合について、ご教示いただけると幸いです。・令和8年8月に、父と子の合意で、この贈与を取り消した・令和8年8月の、株価が1,000万円だった・取り消した理由は、父と子の個人的な都合贈与を取り消した8月の時点では、株価が1,000万円となっています。贈与を取り消したことにより、子(受贈者)から、父(贈与者)に株式が無償で移転すると考えています。1、贈与を取り消して、子(受贈者)から父(贈与者)への株式の無償移転が生じたことに対する、贈与税はかからないと考えてよろしいですか?(補足)株式の流れは次のようになります。 ・父 →(贈与)→ 子 →(贈与取消)→ 父そのため、子から父へ株式が戻ったときの株価1,000万円に対して、贈与税がかかるのではないかと心配しています。【参考条文・通達・URL等】贈与を取り消しても贈与税が課されることがある?https://koyano-cpa.gr.jp/yasashii-sozoku/column/6803/・贈与の取り消しに伴う受贈者から贈与者に対する返還は贈与税の対象外贈与の取り消しに伴う受贈者から贈与者に対する返還には贈与税は課されません。贈与税は、最初に行う贈与者から受贈者への財産移転に対してのみ課されます。
2026年8月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成21年において、当時存命であった被相続人Aから相続人Bに年金受給権が贈与されました。相続人Bは、贈与により所得した年以降、被相続人Aの相続が発生した平成27年以後も、昨年分まで、この所得を、通常の個人年金と同様に「支払額-掛金」として、毎年、雑所得を確定申告されていました。(不動産所得があり、毎年還付ではなく、納税額が発生。)【質  問】つまり、所得税と相続税の二重課税が発生していたことになりますが、通常の更正の請求どおり、法定申告期限から5年以内、具体的には、今年令和8年中に行う場合、令和3年分(法定申告期限令和4年3月15日)から令和7年分の確定申告分までの更正の請求を行える、ということで合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁:「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ」https://www.nta.go.jp/information/attention/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm国税庁:「No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm
2026年8月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・事務所兼自宅の1Fを事務所として使用・1F部分をシロアリ駆除【質  問】シロアリ駆除で発生した業者への外注費は必要経費として算入できるのでしょうか?また、1F部分をシロアリ駆除ということなのですが全額必要経費に算入できるのでしょうか?それとも建物全体に対してシロアリ駆除の費用が出ていると考えて事業割合で按分すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年8月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.対象者 甲 法人の取締役2.甲の所得は給与所得のみ(副業なし)3.甲がこの度、飲食店やサーフショップが所在する同一敷地内に販売された戸建てを1軒購入した4.同戸建ては、サーファー・海水浴客等を対象にした一棟貸を通年行うこととし、先に旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可を受けている(同法を満たす必要な設備は取得及び改修済)5.宣伝募集の広告・宿泊の予約・精算・清掃等一切は専門の代行会社に委託6.宿泊客の食事提供はなし、管理人は宿泊時に常駐7.閑散期にあっては、自己が家族や友人と利用することも想定しているが、基本的には通年の宣伝募集を行う【質  問】1.上記前提の営業許可を受けていること、営業形態(いわゆる民泊でないこと等)から甲の副業でなく、一事業と解釈できるでしょうか2.「日本標準産業部類」から見れば「簡易宿所」は大分類「宿泊業」に所属するため、甲が得るこの所得は事業所得として取り扱ってよろしいでしょうか3.事業所得であれば、宿泊業として青色申告特別控除の適用は可能と考えてよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】 簡易課税を選択しています。 下記の前提において、会社はすべて個人からの入金を雑収入計上しております。1.社長関係①会社所有の車両を社長が週末など個人的に使用しており、 ガソリン代等の年間総額のうち20%を社長から会社へ入金しています。 会社宛に請求書が届き、全額を会社が支払い車両費計上し、 社長からの入金は仕訳を「現金/雑収入」としています。② 社長所有の社長宅兼本社の水道光熱費を、  会社が全額支払い水道光熱費計上し、  その90%を社長から会社に入金しています。2.従業員(社長の弟)① 従業員(社長の弟)が賃貸アパートに入居しており、  借主の会社が家賃を全額支払い地代家賃計上し、  その家賃の半額(50%)を、その従業員から会社へ入金しています。② 従業員(社長の弟)が賃貸アパートの水道光熱費を、 会社で全額支払い水道光熱費計上し、 その全額(100%)をその従業員から会社へ入金しています。③ 従業員(社長の弟)が入居している賃貸アパート近くに  月極駐車場を借りており、  駐車場代を会社が全額支払い水道光熱費計上し、  全額(100%)をその従業員から会社に入金しています。※従業員については、事情があり契約上の借主となっております。 また100%全額個人負担の場合は、立替金処理も考えましたが、  経理事務処理上の事情により、 上記のような「経費と雑収入の計上」をすることとしております。【質  問】 上記の各前提における簡易申告における事業区分を、第2種と考えたのですが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】①コンパッソ税理士法人 簡易課税制度の事業区分の判断について https://compasso.jp/blog/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%83%BB%E4%BC%9A%E8%A8%88/kanikazei_201005/
2026年8月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】未登記倉庫の評価【質  問】被相続人が既成市街地の中にポツンと存在する草ぼうぼうの雑種地(登記地目田)にある倉庫を以下の条件で同族会社に貸していたのですが・賃料 月額35,000円 年額420,000円・未登記倉庫 固定資産税課税台帳にない築年不詳のぼろぼろの倉庫(※別紙写真参照) 平屋建て 床面積 推定30㎡程度・地積 185㎡・路線価 令和7年 140,000円 令和8年 145,000円・賃貸契約書、権利金共 なし・固定資産税 建物なし 土地年額65,873円・路線価の借地権割合60%上記の条件で同族会社に貸している当該土地は相当地代や通常地代には満たないですが(比準宅地方式で造成費を考慮すると平米当たり土地価格約100,000円程度になると思われ通常地代にかなり近づきます)固定資産税年額の6倍強となります。相続税評価において貸家建付地の評価(自用地評価×借地権割合0.6×借家家割合0.3)で自用地評価×0.18の評価になるのかそれとも貸宅地として自用地価格×(1-借地権割合0.6)の評価さらに同族会社の株式の取引相場のない株式第5表で借地権価格として自用地評価×0.4の評価を加えるになるのか、どちらとも違う評価になるのかご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260804_5.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260804_6.jpg
2026年8月10日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】その他(顧客との契約書)【前  提】添付資料が弊社が顧問先と結んでいる業務委任契約書です。特に大事なのが契約期間や金額が書かれている添付資料1。この契約書に貼る印紙金額についての質問です。【質  問】弊社の使用している業務委任契約書が・単純な委任契約書なので印紙不要・請負契約であり、2号文書・契約期間が3ヶ月を超えている(1年)おり、かつ自動更新の旨が書かれているため、7号文書。印紙は4,000円。のいずれなのか。私個人としては7号文書で間違いないと思いますが(契約期間と自動更新の文言)、私の認識に誤りがないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260810_1.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260810_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260810_3.jpg
2026年8月10日
法人税・消費税
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先がリゾートトラストから 表題の会員権(サンクチュアリ―コート)を購入しました。 別添リゾート社作成の「経理処理に関する見解について」によれば、 ①登録料、②償却保証金はいずれも償却可能となっています。 また別添「共有制会員権の説明要綱」の (8)③契約期間によれば、「契約の期間は賃借権の消滅時まで。 賃借権の消滅は開業から50年後」とあります。 なお、契約物件の引き渡しは1年後ですが、 購入(登録)しましたことにより開業済み施設の利用は可能です。 【質  問】 ①登録料、②償却保証金の経理処理について、以下教えてください。 1 (償却開始時期)登録料は購入時から償却可能、 償却保証金は建物引き渡し時から償却可能という理解で正しいか。 2 (期間の定め)法基通9-7-13の2では、 期間の定めがありかつ返還されないものは繰延資産として 償却可能と定めているが、本件の場合、賃借権の50年をもって 期間の定めありと考えるのか。 3 (償却期間)上記①及び②が償却可能な場合、償却期間は あ)賃借権の50年 い)建物の法定耐用年数(ホテル39年) う)法基通8-2-3の準用により耐用年数の10分7 え)役務の提供を受けるための権利金5年 のいずれを適用すべきか。 【参考条文・通達・URL等】 法基通9-7-13の2 法基通8-2-3 【添付資料】 [soudan 18829] 土地賃借権付建物共有制リゾートクラブ会員権の経理処理 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260603_2.jpghttps://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260603_3.jpg
2026年8月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】 大和証券で法人口座を持っている。 外国株式(マイクロソフト・EATON CORP PLC)を保有 配当金の支払いがあった。 大和証券の明細書には 円換算用為替単価と税額計算用為替単価の記載がある 配当金の金額と国内源泉、国外源泉の課税標準額が異なる。【質問1】 マイクロソフト 配当金 $136.5 円換算用為替単価¥155.52 税額計算用為替単価¥154.87 国外源泉徴収税額 $13.65 →13.65×154.87=¥2,113 国内源泉徴収税額 ¥2,913 (国内源泉税課税標準 ¥19,025) 所得税申告欄には  国外源泉税課税標準 ¥21,139  申告用国外源泉徴収税額 ¥2,113(申告用国外税率10%) とありました。 会計上の仕訳は  預金 16,192円 / 受取配当金 21,228円($136.5×¥155.52)  仮払税金(国外源泉)¥2,113/  仮払税金(国内源泉)¥2,913/  為替差損 ¥10/としました。この仕訳で問題ないでしょうか?この場合、法人税の別表6-1の収入金額は受取配当金21,228円ではなく、国内源泉税課税標準の19,025円を記載するのでしょうか?【質問2】 EATON CORP PLC 配当金 $165 円換算用為替単価¥159.38 税額計算用為替単価¥158.60 国外源泉徴収税額 $41.25 → 41.25×158.60=¥6,542 国内源泉徴収税額 ¥3,005 (国内源泉税課税標準 ¥19,626) 所得税申告欄には  国外源泉税課税標準 ¥26,169  申告用国外源泉徴収税額 ¥3,925(申告用国外税率15%) とありました。 会計上の仕訳は  預金 16,718円 / 受取配当金 26,297円($165×¥159.38)  仮払税金(国外源泉)¥6,542/  仮払税金(国内源泉)¥3,005/  為替差損 ¥32/としました。この仕訳で問題ないでしょうか?この場合、法人税の別表6-1の収入金額は受取配当金26,297円ではなく、国内源泉税課税標準の19,626円を記載するのでしょうか?上記のマイクロソフトの場合と比較すると受取配当金と国内源泉税課税標準との差額が大きいです。また控除対象外国法人税は6,542円ではなく申告用の3,925円でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。
2026年8月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.令和7年12月に甲が死亡  甲の相続人は、配偶者である乙及び別居の長男Aと別居の長女B 2.令和8年2月に乙が死亡  乙の死亡時点において、甲に係る遺産分割協議は成立していない 3.令和8年5月にAとBによる相続の調停が開始した 4.甲の財産は自宅土地6,000万円、自宅建物4,000万円、預貯金1億円 5.乙固有の財産はなし 【質  問】 措通69の4-25の注書きの審判等があった場合について、教えてください。 1.逐条解説の「解説」のなお書きに「家庭裁判所における調停又は 審判(以下69の5-9において「審判等」という。)により、 遺産の分割が行われる場合には、通常、審判等では、 第一次相続に係る遺産は、分割前に死亡した親族の共同相続人に対して 直接当該遺産を帰属させ、当該分割前に死亡した親族には、 当該遺産に係る具体的相続分(省略)のみが金額又は割合によって示され、 ~と記載があります。 「共同相続人に対して直接当該遺産を帰属させ」というのは、 本事例においてはどのようなことでしょうか? 例えば、家庭裁判所は、土地建物はA、預貯金はB、 しかし乙の取り分は1億円あると示すということでしょうか。 このとき、AとBの合意により、乙に土地6,000万円と預貯金4,000万円を相続させて、 土地については、小規模宅地等の特例の適用を受けて相続税の申告が可能 ということでしょうか。 それとも、乙には相続させないということでしょうか。 2.もし、相続の審判等あった場合に、相続税の申告と不動産の登記の内容が 異なることがあるようでしたら、どういった場合でしょうか。 以上です、宜しくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 措通69の4-25(逐条解説)
2026年8月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 居住用不動産を譲渡した際の売買契約書に 土地と建物の譲渡と記載があります(譲渡価額は土地と建物に区分されていない) 特約条項に 買主が希望した場合、建物の所有権移転登記は行わず、 売主名義にて滅失登記を行うものとし、売主は滅失登記申請に 必要な資料を買主に交付するものとする。 と記載があり、この特約を実行した場合 【質  問】 特約条項の通りの手続きを行った場合でも売買契約書には、 土地と建物の譲渡と記載されているので 売買代金を固定資産税評価額で案分し、土地と建物の譲渡として 申告を行っても良いか 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/11/pdf/11_04.pdf
2026年8月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】所有する賃貸マンションに大規模修繕工事を実施した後、相続が発生した【質  問】大規模修繕のうち、修繕費と資本的支出をそれぞれ認識し、所得税確定申告にて費用および資産として処理しておりますが、相続税計算時の財産評価においては、工事と相続発生の間隔が短期間であっても、資本的支出のみ抽出して評価すれば良いという認識で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月7日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人共有の土地(持分1/10)を他の共有者(親族)とともに同族会社へ賃貸・同族会社はコインパーキング運営会社へ転貸(賃貸人の承諾済)・被相続人と同族会社との賃貸借契約は、駐車場及び駐輪場用地としての使用目的。 賃貸借期間はH28(2016年)年9月16日からH58(2046年)年9月15日まで。 期間満了時は合議の上更新可能だが、解除に関する条項は無し。 土地の無償返還に関する届出提出済、地代は固定資産税の約4倍。・コインパーキング運営会社は、必要機材設置のうえ時間貸し駐車場・月極駐車場・時間貸し駐輪場を運営。 賃貸借期間は平成28年(2016年)9月6日から平成33年(2021年)9月25日まで。 期間満了2か月前までに双方からの意思表示がない場合1年間の自動更新。・いずれの賃借権も登記はありません。【質  問】①課税時期R8年7月31日での相続税の計算において、当該土地について 貸し付けられている雑種地として賃借権控除は可能でしょうか。②賃借権控除が可能な場合、自用地としての価額に乗ずる割合を決定する際の賃借権の残存期間は、 同族会社との賃貸借期間を用いるのか、同族会社とコインパーキング運営会社との賃貸借期間を用いるのかどちらになるでしょうか。③コインパーキング運営会社との賃貸借期間を用いる場合、1年間の自動更新となっているため 賃借権の価額は考慮せず自用地としての評価になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 86、87タックスアンサー No.4627 貸駐車場として利用している土地の評価https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm国税庁 質疑応答事例 臨時的な使用に係る賃借権の評価https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/20.htm
2026年8月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】①親法人が子法人の株式を100%保有(完全子法人)②①の子法人は、関連のない他法人から新設分割された法人である (譲り受ける事業部門を本体から分割したもの)③設立1期目の途中に資本金等900万の法人の全株式を、 3,000万で取得した(第三者間取引)④第2期の年度末時点の純資産額は、3,500万である⑤設立3期目において、1,500万の配当を実施(完全子法人からの配当)⑥設立3期目の配当後に、全株式を親法人から、 親法人の代表取締役の配偶者に2,000万で譲渡した (期末時点では親法人の保有比率はゼロとなった)【質  問】質問①親法人の法人税申告において以下のA・Bの申告は可能でしょうか?また、以下の場合に、懸念すべき税務リスク等はございますか?A.完全子法人からの配当の全額益金不算入(不算入1,500万)B.完全子法人の保有株式の譲渡損の計上(譲渡損1,000万) Aについて、期末時点では完全子法人ではなくなっているが、 配当時点では完全子法人であったため、 配当の益金不算入は適用できるのでしょうか? Bについて、配当した場合や、同族関係者への譲渡であっても、 問題なく譲渡損の計上は可能でしょうか?質問②株式の譲渡金額2,000万について、以下のように算定していますが、このような算定方法で同族関係者に譲渡することに、懸念される税務リス等はございますか?個人に対する贈与税の対象となるケースに該当しますでしょうか?A.同族関係者への譲渡となるため、税務上の原則的評価方式にて評価額を算定B.開業後3年未満の法人であるため、前期末の純資産額3,500万をベースとして株式を評価C.当期中に実施した配当額1,500万を前期末の純資産額より控除した残額として、譲渡金額2,000万を算定 Cについて、配当したので、前期末の純資産額から配当額を控除して譲渡額を算定するという考え方に問題はございますでしょうか?以上が、ご質問事項となります。大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】完全子法人からの配当の益金不算入(法人税法第23条第5項)
2026年8月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・資本金7億円の会社です。・H14年に土地の再評価を行い、6か所の土地(A~F)の評価替えを実施した。・土地A~Fのうち、土地A、B、C、D、Fは評価減であり、土地Eのみ評価増となった。・土地A~Fの評価減、評価増を合計した金額は29,648,175円であった。・過年度までに、土地B、土地Dについて売却されている。・今期、土地Cを、無償で第三者に譲渡した。・土地Cは、取得価額1,126,800円であったが、H14年に再評価し、評価額3,585円となっていた。(したがって現在の簿価は3,585となっている) ・その時の仕訳は、土地再評価差額金/土地 1,123,215だったと思われる。・また、土地Eについては、評価増に伴い、再評価に係る繰延税金負債1,452,688が負債としてBSに計上されている。・前期末時点の別表は以下の通りとなっている。別表5(1)①土地評価差額金 -10,514,758②再評価に係る繰延税金負債 1,452,688(土地Eの再評価に係る繰延税金負債と一致)③土地 29,648,175(H14の土地A~Fの評価増、評価減の合計額のまま)④繰越利益金 -374,262(土地Bに係るH14の評価減の価格。過年度において売却時に別表5に登場した)⑤繰越利益金 -20,211,843(土地Dに係るH14の評価減の価格。過年度において売却時に別表5に登場した)当方の理解では、①と②を合計すると、H14年の評価増減のうち、前期末時点で未実現の土地に係る評価増減額と一致している。また、同じく③+④+⑤も同額となり、未実現の土地に係る評価増減額と一致している。今般、土地Cを無償譲渡することとなった。当社としては土地Cを利用する予定が全くなく、無償で譲渡しても全く差し支えないものであり、第三者からの引き受けの申し出をありがたくお受けしたという経緯である。【質  問】今般の土地Cの売却に係る仕訳、及び、申告時における別表4、5(1)の記載について、以下のとおりとなると考えているが、問題がないか。【仕訳について】以下の2本の仕訳を計上する。(1)繰越利益剰余金/土地再評価差額金1,123,215(2)寄付金/土地 3,585【別表4について】・減算留保 土地評価差額認容 1,123,215【別表5(1)について】①土地評価差額金 当期の増 1,123,215 →差引翌期首利益積立金額-9,391,543⑥繰越利益金 当期の減 1,123,215 (新規項目)別表4の減算に対応※上記で示した別表5(1)の②③④⑤はそのまま別表5(1)に残っている。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年8月7日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前  提】(前提)・現時点で相続は発生していない生前のご相談・被相続人:母、相続人:息子2人・母と息子Dは生計別・母は一人暮らし・息子Dは持ち家無し・母所有の敷地の上に母所有の建物AとBがある・建物Aは、同族法人Cが母から賃借して事業の用に供されている。 建物Bは、息子Dの居住の用に供されている・同族法人Cの株は母と息子Dを合計して50%超を所有している・息子Dは現時点で同族法人Cの役員になっている・同族法人Cから母へ支払われている賃料が非常に低額。・同族法人Cの事業は、製造業【質  問】①建物Bの敷地に対する特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例の適用についてですが、・母の居住の用に供されていない・母と生計一の親族の居住の用に供されていないこの2点から現在の状況では特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例は適用できないと考えて問題ないでしょうか?②息子Dは建物Bから引越して別の場所へ行き、母が建物Bに引っ越して建物Bを居住の用に供した後に、相続で息子Dが建物Bと敷地を取得した場合、特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例の適用要件は満たすと考えて問題ないでしょうか?相続開始前3年以内に居住していた家屋の要件に「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く」とあるので、建物Bは3年以内居住には引っかからない家屋という整理です。③息子Dが建物Bから引越した先の別の場所が母が所有している別の建物Eだった場合は、相続開始前3年以内に居住していた家屋の要件に引っかかるため、家なき子特例は受けられないと考えて問題ないでしょうか?④同族法人Cが支払っている家賃が非常に低い為、特定同族会社事業用宅地等に該当しないため、現在の状況では小規模宅地等の特例は適用できないという整理で正しいでしょうか?⑤家賃を近隣相場並みに引き上げた場合には、役員である息子Dが土地を取得した場合は、小規模宅地等の特例の適用要件を満たすと考えて問題ないでしょうか?⑥家賃を近隣相場並みに引き上げた場合、それまでの家賃との整合性が取れなくなるので、引き上げ後の金額と引き上げ前の金額の差額は、寄付金とされるリスクはありますでしょうか?(世間的に見て昨今家賃が引き上げられている状況を鑑みてという理由)⑦本ケースは建物所有者が法人では無いので無償返還の届出書は関係ないという認識で問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年8月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 関与先は、日本の船主に対して外国への外航船舶の 登録(外国船籍の取得)を推進する業務を行っております。 日本の船主は、現在保有する船舶を売却して 新たな船舶を取得する際、いわゆる「特定資産の買換えの場合の 課税の特例(圧縮記帳制度)」を適用し、売却益に対する課税の 繰延べを行っているケースが多く見られます。 また、日本の船主の多くは、パナマ、リベリア、 マーシャル、バハマ等の外国船籍(タックスヘイブン適用国)で 船舶を登録し、外国子会社を通じて保有するスキームを採用しています。 先日、船主と面談した際、「当該圧縮記帳制度は本来、 日本船籍間の買換えを想定した制度であり、 売却資産と買換資産とで『異なる外国船籍』になる場合は、 制度適用の可否について税理士間でも見解が分かれている」 との話を伺いました。 タックスヘイブン対策税制の適用下において、 買換えの前後で船舶の国籍(登録国)が変更されるケースについて、 実務上の取り扱いや税務リスクを整理したく、 以下の点についてご教示をお願いいたします。 【質  問】 1. 船籍変更を伴う買換えにおける圧縮記帳の適用可否について タックスヘイブン対策税制の適用下において、 売却する船舶と新たに取得する船舶とで船籍(登録国)が異なる場合、 特定資産の買換特例(圧縮記帳)を適用するうえで問題(否認リスク等) は生じるのでしょうか。 関連する法令通達の解釈、実務上の取り扱い、 または参考となる裁決・判例等の情報があればご教示ください。 2. 適用可否による税負担(インパクト)の差異について 仮に、パナマ船籍の船舶を売却し、 10億円の売却益が生じたと仮定します。 この買換え(バハマ船籍の取得)において、 圧縮記帳制度が「適用できる場合」と「適用できない場合」とで、 合算対象となる所得への影響等、具体的な税負担の差異 (シミュレーションの考え方)をご教示いただけないでしょうか。
2026年8月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A株式会社の所有する甲土地に、A株式会社の代表取締役Bが家屋を建築し、居住しています。・建築当時(平成5年)、甲土地は、「権利金を授受する取引上の慣行がある地域」では、ありませんでしたので、権利金の授受は行われませんでした。現在は、「権利金を授受する取引上の慣行がある地域」に、該当します。・代表取締役Bは、「相当の地代」には、足りませんが、「通常の地代」超の地代を、支払っています。【質  問】A株式会社は、代表取締役Bに、底地を売却します。【質問1】建築が平成5年なので、権利金の認定課税は、もうできないと思いますが、この理解で宜しいでしょうか?【質問2】この場合、税務上問題のない底地の価額は、「土地の更地価額×実際の地代/相当の地代」で宜しいでしょうか?【質問3】もし、代表取締役Bが、常に「相当の地代」を支払っていた場合には、税務上問題のない底地の価額は、「土地の更地価額」で宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法基通13-1-15
2026年8月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】①親の名義の自宅を建て替えるに際し、息子が金融機関から融資を受けて息子の名義で建て替える。②二世帯の省エネ住宅で、建物完成後は両親と息子が同居する予定である。③土地は親の名義のままとする。④資金について、当初金融機関から5千万円融資を受けて、その一部を手付金として建築業者に支払済み。⑤まだ竣工前(引渡前)であるが、資金が1千万円不足しそうなので親から1千万円の資金贈与を検討している。【質  問】手付金として一部を息子本人が支払済みですが、完成引渡及び残金決済前に親から1千万円の贈与を受けて、この全額を残金決済に充てて支払った場合、この1千万円については「住宅取得資金贈与の特例」の適用を受けることができると考えてよろしいでしょうか。特例の適用を受けるためのその他の要件は満たしている前提となります。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは、個人A所有の家屋を元妻Bに、無償で貸し付けます。・期間は、長期間になる予定です。【質  問】【質問1】個人Aは、家賃収入を得ていないので、所得税は、課税されないと考えます。(所得税法36条)個人Aは、他にも、特に、課税されないと考えますが、正しいでしょうか?【質問2】元妻Bは、贈与税がかかると考えます。「通常支払う家賃(月額)×12月」で贈与税の申告をすれば良いでしょうか?【質問3】無償の賃貸契約書を契約期間1年で作成すれば、「通常支払う家賃(月額)×12月」契約期間2年で作成すれば、「通常支払う家賃(月額)×24月」となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法36条相続税法9条
2026年8月7日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 夫甲が妻乙の死亡(相続)により土地を相続したのですが、  配偶者軽減により夫甲には相続税は課税されませんでした。○ 妻乙から相続した土地は、妻乙にて、乙の父(夫甲の義父)から  相続時精算課税により妻乙に贈与されていた土地となっています。○ 今回、妻乙の父の相続が開始されましたが、妻乙は、父の相続開始前より  1年ほど前に亡くなってしまっていたため、相続時精算課税制度の贈与に関する義父の相続に係る  相続税の納税義務を夫甲が引き継いで、夫甲が妻乙の相続時精算課税制度(被相続人父)に伴う  相続税を申告納税しました。○ 父(甲の義父)の相続税申告が完了した後、甲は土地を売却しました。【質  問】○ 夫甲は、妻乙の相続及び義父の相続税申告期限からいずれも3年10か月以内に土地を売却しましたが、  夫甲の譲渡所得の申告において、義父の相続税納税額を取得費加算できるでしょうか。私は、甲はあくまでも妻乙の相続時精算課税制度の父の相続に係る相続税の納税義務を引き継いだだけであり、妻乙を被相続人とした妻乙の相続税を納税したわけではないため(妻乙の相続税は配偶者軽減によりゼロ)、義父の死亡に係る妻乙の相続税(相続時精算課税制度による相続税)について、取得費加算を適用することはできないと考えていますが、間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年8月7日
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