質問・回答一覧
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】その他(人格なき社団)【前 提】・大学時代の映画サークルの友人含め計6人で映画上映会を実施・法人ではない、誰も個人事業主ではない・上映会参加チケット収入から 6人が出しあったお金を 控除したところ、約17万円が利益として残った・6人が出しあったお金はそれぞれ異なる(均等ではない)・今後もこのような上映会を実施するかどうか未定・今回の観客は知人もいれば、知人の知人といったほぼ第三者も含まれる【質 問】・人格のない社団として、もしくは他の何らかの規定を 根拠として、法人税の申告は必要でしょうか?・もしくは、6人それぞれにおいて所得税確定申告に含めるべきでしょうか? 含める場合は「雑所得」が適切でしょうか? この映画上映会による利益が全体でも17万円しかないので (誰一人として20万円以上配分されることはないので)、 給与所得とこの利益按分しかない個人においては 所得税確定申告に含める必要はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月26日
法人税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
特になし
【質 問】
以下の項目には具体的にどういった名称を記すのが適当でしょうか?
根拠や参考になる書物があればご提示願います。
・別表6(4)
・[2]所得の種類
・[3]税種目
・別表6(5)
・[2]税種目
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(04).pdf
・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(04)-ki.pdf
・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(05).pdf
・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/06(05)-ki.pdf
2025年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】今まで使っていたスタンドアローンの会計システムのサポートが終了するため、クラウド会計システムを導入しようとしております。今まで使っていた会計システムを保存するには、サーバー代や保守料を支払う必要があります。【質 問】そこで、過年度のシステム(仕訳日記帳、総勘定元帳、消費税集計など税務調査で求められるデータ)をExcelにすべてはきだし、そのExcelを保存することを考えております。①青色申告法人の帳簿書類(法人税法第126条)の要件を満たせるか②その他の懸念事項があればご教示願います。あまりお金がない会社なので、コストの削減ができるところは削っていきたい方針です。【参考条文・通達・URL等】法人税法第126条
2025年3月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】○ 被相続人甲(日本の居住者)に相続が開始されました。○ 相続人は子1名だけで、アメリカ在住の非居住者丙です。○ 相続税の申告手続きが必要な財産を被相続人甲にて所有しており、日本で相続税申告が完了しました。【質 問】○ この度、相続人丙に申告報酬を請求しますが、 非居住者に対する役務提供として輸出免税の対象となりますでしょうか。○ また、この丙とは相続税の申告業務の契約書は締結しておらず、 弁護士さんからの紹介で、メールのみで報酬金額の承諾を得ています。 契約書の受け渡しは距離的なもの、時間的なものがあり、作成はしていませんが、 メールなどにより報酬金額の合意があったことは説明できますが、 輸出免税を証明する書類にはなりませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人は不動産賃貸業をしていた(相続開始:R6.9)
・令和3年に①外部塗装工事②数部屋分のユニットバスの交換を行っている
・準確定申告の減価償却資産の明細にも①②の記載がある
・尚、建物は平成7年に建築である
【質 問】
(1)①②を建物付属設備として(=家屋の固定資産税評価額に含まれていないものとして)
評価すれば良いでしょうか?
(2)(1)の計算において、
(再調達費用ー償却費相当)×0.7の計算上、償却費は、準確定申告の耐用年数と
同一年数における定率法で計算したものと考えて良いでしょうか?
(3)家屋本体とは別で、(2)でそれぞれ評価したものに70%を乗じて貸家評価しても宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
2025年3月25日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】個人開業している歯科医院が医療法人(内科、7月決算)の法人格を買い取ります。買取価格は出資持分相当です。買い取る際に純資産相当2億円を吐き出すため、2億円の退職金を出します。買取後は内科の事業は継続しません。理事や従業員全員やめてもらいます。買取後は個人事業を法人へ移すことと、別途もう1店舗歯科医院を開業する予定です。支配関係発生日未定ですが 2025.7頃です。支配関係発生後退職金2億円を支払います。【質 問】①欠損等法人に該当するか、2億円の赤字は制限なく利用できるか否かついて教えてください。※2億の価値の医療法人を退職金で支払って残りの出資持分で買い取るので、通常のM&Aのようにも見えます。ただ一方で事業を廃止しすぐ休眠予定になる会社を買い取る形になるので、実態としては休眠会社の赤字を利用した租税回避になるのではとも考えております。欠損等法人内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有することとなつたもののうち、★当該特定支配関係を有することとなつた日の属する事業年度において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額★⇒ 属する事業年度 (R6.8~R7.7)⇒ 当該特定支配事業年度「前」の各事業年度において生じた欠損金額 (なし)★評価損資産を有するもの★⇒ なし②欠損等法人に該当する場合、 欠損等法人が特定支配日直前において営む事業(以下、「旧事業」)の すべてを特定支配日以後に廃止する、もしくは廃止見込みがある場合に、 旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える資金の借入れまたは 出資により金銭その他の資産の受入れ(以下、「資金借入れ等」)を行うことこの場合の旧事業の事業規模のおおむね5倍は以下の認識でよいでしょうか?①役務の提供に該当 事業規模算定期間=事業年度 2024.6~2025.7 旧事業売上が1億 → 新事業5億まで②旧事業による事業規模算定期間における 役務提供所要額 資金借入れ等による金銭の額及び 金銭以外の資産の価額の合計額 →旧事業では無借金経営、資金は2億円ありますが退職金として 2億を吐き出しますので0円になります。【参考条文・通達・URL等】欠損等法人の要件(第57条の2)法人税法施行令113条の2第17項法人税法施行規則 第26条の5 評価損資産の範囲等法人税法施行令第113条の3第10項第1号に規定する事業規模算定期間は、事業年度租税回避に対する法人税法132条等の行為計算否認
2025年3月25日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】株主50人以上の会社で単独株式移転をした場合において親会社の資本金等が大きくなった場合。またはもともとの株主の取得価額が大きく、株式移転後の親会社の資本金等が大きくなった場合。【質 問】先生のご著書、「頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価Q&A60」のp213の一番下に、(2)配当還元価額の上昇を回避する方法として「②株式移転後に甲社が無償での自己株買いを実施する方法があります」との記載がありますが、具体的に、株主側の取り扱いと、甲社側の取り扱いを教えて頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価Q&A60
2025年3月25日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社:製造業、8月決算、発行株式200株、全株父所有、中会社の大・直近決算による相続税評価40万(類似×90%+純資産×10%)・所基通59-6の評価:80万(類似×50%+時価純×0.5)・子供への贈与とA社と全く別のB社(父及び子が株保有)へ売却・目的は将来的な事業承継のための準備・贈与及び有償譲渡後のA社の持ち株は、 父の保有割合80%、子10%、B社10%に変わる予定(同族関係に変更なし)【質 問】4月頃に子供へ贈与、B社に有償譲渡したいが、子供へは相続税評価である40万で贈与し、B社には所基通59-6の80万で譲渡する予定です。評価額は税務上適正であるという前提の場合、当該2つの取引を同日に実施した場合に課税上問題は発生しないでしょうか。また、問題があるとした場合、贈与と譲渡のタイミングを変えることで対応可能でしょうか。同日の贈与・譲渡であった場合、贈与の評価額がB社売却の際の所基通59-6とみなされるケースが過去に判例か裁決事例であったような記憶があり、調べてみましたが、確認できませんでした。そのような裁決事例がありましたら、その点もご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達59-6
2025年3月25日
消費税
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相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人は、自己所有の店舗で飲食店を経営していた(年間売上1千万円超、インボイス登録済)。その他、自己所有のビルの一部を事務所として賃貸していた(年間収入100万円)。体調を崩し、令和6年に飲食店を廃業し、令和7年に死亡。長男(給与所得者)が元飲食店の不動産と、ビルを相続する。長男は会社員なので飲食店を再開する気はなく、インボイス登録するつもりはない。長男の消費税の納税義務について知りたい。【質 問】1.長男の令和7年の課税売上は、事務所の家賃だけです。被相続人の基準期間である令和5年は、飲食店を営んでいたので1千万円を超えますが、令和6年に飲食店を廃業していますので、事務所の家賃だけで判断して、1千万円未満ということで、みなし登録期間である4か月分の家賃の消費税を令和7年分の消費税として申告、納税すればよろしいでしょうか。2.元飲食店の建物を別の飲食店に貸して家賃収入を得た場合、令和7年の長男の納税義務は、令和5年の被相続人の飲食店の売り上げを含めて判断するのでしょうか。3.仮に長男が一念発起して、会社員を辞めて、自分で元飲食店の不動産で飲食店を再開した場合、長男の令和7年の納税義務の判定に令和5年の被相続人の飲食店の売り上げを含めるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第10条
2025年3月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・クリーニング業を複数店舗もつ法人
・一部地域の店舗を事業譲渡した
・事業譲渡の際に借りている店舗に対する敷金や保証金も含めて
譲渡先法人へ権利を譲渡している
【質 問】
借りている店舗の敷金や保証金の権利の譲渡については
金銭債権の譲渡に該当し、5%分を非課税売上として計上すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/03.htm
2025年3月25日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】<解散した法人について>資本金:3,000,000円株主:社長のみ解散日:R6年10月31日残余財産確定の日:R7年3月20日残余財産確定事業年度の損益:4,740,000円期限内繰越欠損金:7,350,000円【質 問】残余財産確定事業年度に係る申告から清算結了までの流れを教えていただけないでしょうか。残余財産確定の日においてB/Sに残っている資産負債は下記のとおりです。・現預金 100,000円・未払法人税 50,000円(均等割り)・未払消費税 100,000円・銀行への出資金 10,000円・資本金 3,000,000円・繰越利益剰余金 △2,800,000円①残余財産確定事業年度に係る申告時には、上述の資産負債は残したままでよいと認識していますが、現預金の残高<未払税金の状態となっています。この場合、現金/役員借入で現預金=未払税金にすべきでしょうか?(その場合、役員借入は債務免除益で相殺します。)②出資金について、銀行に確認したところ、返金が4月末頃とのことでした。3月20日から1月以内に申告と納税を済ませ、4月末の出資金の返金後に法人口座を閉鎖し、清算決了登記に入ることになるかと思いますが、考え方はあっておりますでしょうか?4月末に株主総会を開催し、2週間以内に清算結了登記を済ませるイメージです。ご助言のほど、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月25日
印紙税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
会社全部(株式)ではなく、事業の1部を譲渡し、領収書を発行します。
譲渡する対価は以下のとおりです。
①土地 50百万円
②建物 30百万円
③減価償却資産(動産) 20百万円
④営業権 50百万円
【質 問】
上記の事業譲渡代金の受け取りの領収書は、「売上代金の受取書」として扱うのか、それとも「売上代金以外の受取書」として扱う(印紙税200円)のかどちらでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー
No.7105金銭又は有価証券の受取書、領収書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
売上代金とは、資産を譲渡しもしくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)
または役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
2025年3月25日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地の所在:神奈川県横須賀市の路線価地域
用途 地域:第1種低層住居専用地域
居住誘導区域:居住誘導区域外
地 目:登記簿上:山林、課税明細書上:山林及び畑
地 積:4800㎡(課税明細書:畑・251㎡、山林・4549㎡)
相続税の申告期限:2025年4月7日
【質 問】
時間がない中、どのような評価方法を使用したら良いか確認したいです。
1.近傍路線価
2.近傍倍率
1.近傍路線価
近傍宅地の路線価が61D。
これで地積をかけた場合、評価額は292,800,000円となります。
もし、不整形地をとった場合でも、減額されても最大で175,680,000円となります。
2.近傍倍率
居住誘導区域外ということで、近傍(同地域)の倍率をとった場合、下記計算になります。
畑 :47倍=83,566,000円
山林:16倍= 2,838,400円
→計86,404,400円
このような場合、
そのまま路線価評価せざるを得ないのでしょうか。
どういう評価を行うことがよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
資料を添付させて頂きます。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250324_1.pdf
2025年3月25日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】対象法人:非営利型一般社団法人業種:診療所(医業)※非営利型であるものの、収益事業のみを前提とした法人状況:法人設立後、診療所の許可申請に時間がかかり、法人の1期目が終了。 2期目の期中に診療所の開設許可がおり、収益事業を開始。【質 問】法人1期目に支出した費用の処理方法をご教示頂きたい。支出は全て収益事業の為の支出であり、具体的には、地代家賃や法人設立費用等である。これらを開業費的な発想で固定資産計上をして、収益事業を開始後、費用化していく処理は妥当でしょうか。妥当でなければ、どのような処理を行うのが適切かご教示頂ければ幸いです。1期目は収益事業を開始していない為、法人税の申告は不要と理解しております。1期目に仮に全ての費用を損益処理してしまうと、収益と費用の対応が出来ないのではないかと懸念しております。
2025年3月25日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】・A社 事業年度:2024/4~2025/3・B社(2024/10よりA社の100%子会社(2024/9以前は出資関係なし)) 事業年度:①2024/4~2024/9、②2024/10~2025/3【質 問】A社において過大支払利子税制の適用免除の判定を行う場合において、B社は特定資本関係に該当する法人に該当するものとして、①2024/4~2024/9と②2024/10~2025/3のいずれの事業年度も含めて適用免除の判定を行って問題ないでしょうか?租税特別措置法 第66条の5の2③二にある「他の内国法人(その事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日を含む当該内国法人の事業年度開始の日及び終了の日であるものに限る。)」に該当するかご教示頂けますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第66条の5の2租税特別措置法施行令 第39条の13の2
2025年3月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①特定の資産の買換の場合の課税の特例の適用に関する届出書を提出
②譲渡資産は土地(447,300千円)マンション(447,700千円)
③届出に取得(見込み)資産の記載は無し
④実際は期中にT市の土地(1175.35㎡)と建物、N市の土地(1036.49㎡)と建物、N市の土地(3151.00㎡)と建物を取得
⑤譲渡資産の地積は525.92㎡なので、取得した土地についてはこれの5倍=2629.6㎡の部分までが圧縮記帳の対象
【質 問】
取得したN市の土地・建物について、
土地は3151㎡のため⑤の条件を満たさないため圧縮記帳の対象外となりますが、同時に取得した建物は圧縮記帳の対象と見なしてよいのでしょうか。
また、このような場合は⑤の判定を行うにあたり、3つの土地それぞれで個別に判定もしくは3つの土地合計で判定のどちらとするべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htm
【添付資料】
2025年3月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算法人 開業2年目
免許登録を要する事業を営む法人が内部態勢の法的な整備や
社内の業務フローの改善を目的として
監査法人に助言をもらうこと、社内規定の整備などを依頼
契約期間はR6年3月からR7年3月
支払はR6年10月
【質 問】
前提にある監査法人に支払った費用は自己が便益を受ける費用として繰延資産として計上が必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第14条
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/05.htm
【添付資料】
2025年3月24日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】役員報酬を年間120,000円支払いたいと思います。【質 問】この場合一回で支払うと定期同額給与になりませんので、毎月10,000円役員報酬を未払金で計上し、年一回未払金を全額支給することでも問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-12
2025年3月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人事業主(令和5年&6年とも免税業者)【前 提】適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出していないにもかかわらず、令和5年10月から12月の期間、2割特例で申告、納税してしまった。令和6年度の申告にあたって提出していないことが判明し、あわてて令和7年3月12日に登録申請書を<課税業者>として提出した。【質 問】令和6年度は申告しなくても良いのでしょうか。令和5年度分は還付してもらえるのでしょうか。令和7年度についても基準期間が1千万円以下ですので、登録申請書は<免税業者>として提出すべきだったでしょうか。もしそうであれば<課税業者>として提出した登録申請書は取り下げることができますでしょうか。基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
2025年3月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】4月決算法人。A氏が昨年6月に代表取締役を退任し、平取締役に。月額役員給与を90万円から44万円に減額し、役員退職金を支給。【質 問】会社の業績が好調なこともあり、来期に事前確定届出給与の支給を検討中。A氏にも支給すると否認されるリスクはありますでしょうか。ある場合、否認は役員退職金となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-32
2025年3月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・年齢60歳・勤続年数38年・定年65歳・退職金制度としてDB、企業型DCの2つあり・60歳で企業型DCを一時金受取予定(加入期間11年、60歳から請求可)・65歳でDBの半分を70歳まで年金で受取予定、残り半分を70歳で一時金として受取予定【質 問】1.60歳で受取るDCの退職所得控除額を計算する際の勤続年数は、DCの加入期間でよいか。また、DCが厚生年金基金等の別の退職金制度から移換されたものである場合、移換元の制度の加入期間も加算してよいか。2.65歳から70歳まで受け取るDBの年金は雑所得(公的年金等)でよいか。3.70歳で受取るDBの一時金は退職所得としてよいか。その場合の勤続年数の考え方はDCと同じでよいか。4.勤続年数の重複期間控除規定について、65歳からのDBの年金受取は考慮せず、一時金受取の60歳と70歳で適用要否を判断してよいか。【参考条文・通達・URL等】所得税法30、31所得税法施行令69、70、72、77
2025年3月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人が契約者かつ保険料負担者、相続人が契約上の保険金受取人である保険契約について、相続税の申告期限までに請求手続きが行われなかった。【質 問】相続税法3①一に被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金を取得した場合においては、その保険金受取人について、その保険金のうち被相続人が負担した保険料に相当する部分を相続又は遺贈により取得したものとみなすとあります。また、相続税法12①五に相続人の取得した相続税法3①一の保険金は非課税とあります。ここでいう「取得した」の意味を教えていただけませんでしょうか。具体的には、実際に保険金等を金銭等で取得した場合を指すのか又は保険金請求権を取得した場合を指すのか、その他なのかです。保険金受取人が保険金未請求のままに相続税の申告期限を迎えたとしても、保険金相当額はみなし相続財産として、非課税の規定は適用可能でしょうか?一方、相続税法施行規則13①六で相続又は遺贈により取得した財産の取得の年月日を相続税の申告書に記載することが規定されています。また、申告書第9表に受取年月日の記載欄があります。もし、「取得した」の意味が保険金請求権であれば、相続開始日が受取年月日になるであろうところ、わざわざ記載を求める必要があるのだろうかという疑問もあります。以上です、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法3①一、12①五相続税法施行規則13①六
2025年3月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・甲社は、被相続人乙氏から、遺贈により建物を取得した。・甲社は、(借方)建物(貸方)特別利益で会計処理をしている。・取得価額は、時価としている。【質 問】・この場合、建物の耐用年数について、 中古資産に係る見積もりによる使用可能期間に 基づく年数を適用してよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・対象顧客の法人格は株式会社・居住用の賃貸マンションの一室をこの法人が契約する。・契約書上の使用用途は居住用になっている。・当該賃貸マンションを事務所用として使用するが、支店等ではないため登記はしない。【質 問】法人の事務所としてのみ利用する(住居として利用しない)場合であっても、契約書上居住用であれば、このマンションの賃料の消費税は非課税という理解でよろしいでしょうか。借主が無断で用途変更したとして契約違反となる可能性はありますが、消費税の観点でご教授ください。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達6-13-8
2025年3月24日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aは認知症で成年後見人あり
・法定相続人はB一人、遺言なし
・Bは遠方居住のため、後見人との連携及び
身の回りの世話を全てC(=Aの2親等の姻族)へ任せていた
・CはAのための立替金を成年後見人への清算未済のまま、A死亡(同時に後見終了)
・葬式費用はCが支払っている
・BはCの立て替えた金額につき返済の意思有
【質 問】
①Cの立替金は債務控除の対象になりますでしょうか?
(質問の理由:CはAの扶養義務者ではなく立替えていた理由は、
Aが認知症であるからであり、扶養義務の履行ではないためと考えるため)
②Cが支払った葬式費用は、相続財産から控除可能でしょうか?
(質問の理由:BがCの負担した葬式費用を清算するのであれば、
実質相続人が負担した葬式費用として控除できるのではないか)
【参考条文・通達・URL等】
https://ichinotax.com/debt-deduction-under-inheritance-tax/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
2025年3月24日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】①相続開始が平成28年6月18日②相続人同士が長い間争っており、遺産分割協議がまとまらなかった。③この度、長い調停の結果、令和6年に相続人Aが 被相続人の居住用土地建物を相続することとなった。④相続開始日からずっと上記居住用土地建物は、空き家だった【質 問】前提のような場合、相続人Aは相続した土地建物について、譲渡を検討しています。さすがにいわゆる空き家特例の3000万円控除を適用することは無理でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年3月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは保有していた土地建物を法人Bに売却した (Aの保有期間は少なくとも20年以上)。・法人Bは、Aの土地建物がどうしても欲しかったため、 Aの負担がないよう、諸費用・当該譲渡所得に係る税金を、 Bがすべて負担することとした。・所有権移転登記費用と売買契約書印紙代は、 最初から法人Bが全て負担している・不動産仲介手数料についても法人Bが実質的に負担するが、 不動産業者は個人Aに請求を行い、AからBに同額を請求する形をとっている。・個人Aは、土地建物の取得費が不明のため、 概算取得費として売却額の5%を使用する。以下、不動産売買契約書より抜粋【本文】・(所有権移転登記の申請)所有権移転登記の申請手続きに要する費用のうち、本物件の売渡しに要する書類作成費及び所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記に関する費用は売主の負担とし、所有権移転に関する登録免許税及び登記費用は買主の負担とする。・(印紙代の負担)売主及び買主は、各自が保有するこの契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付する。・本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。【特約】(売買契約及び所有権移転に伴う費用負担について)本物件の売買契約及び所有権移転で発生する次の売主の費用負担(a)~(d)については、本契約書条項にかかわらず全て買主の負担とする。但し、固定資産税都市計画税については、本契約書条項内、第13条(筆者注:上記契約書本文)を適用するものとする。a:所有権移転登記費用 b:不動産仲介費用 c:売買契約書印紙代 d:譲渡所得税(筆者注:「d 譲渡所得税」という文言では、国税部分のみを指すように読めるが、A・B両社の意図するところとしては譲渡所得に係る国税及び地方税の意と考えている)【質 問】①個人Aの譲渡所得の計算上、「a:所有権移転登記費用 c:売買契約書印紙代」は取得費には含めないでいいでしょうか?それとも、当該費用相当額を売却価格に含めた上で、取得費にも当該費用を含めた方がいいでしょうか?もしくは、一時所得または雑所得とすべきでしょうか?(売却価格が変われば、概算取得費に影響するため)② ①と同様の質問ですが「b:不動産仲介費用」相当額はいかがでしょうか?(当該仲介手数料は形式的には一旦不動産業者に支払い、同額を法人Bより受領しているため、質問を分けております)③法人Bから受領する「d 譲渡所得税」相当額について、個人Aは、当該譲渡所得の売却額に加算するべきでしょうか?それとも一時所得、または雑所得となるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年3月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・歯科クリニック(個人事業)が、診療の副産物として出た撤去冠を金属買取業者に提供し、対価として、現物の純金プレートを取得・撤去冠に含まれる金属成分のうち、純金については純金プレートへ加工し、 パラジウムなどは法定通貨にて鑑定・換算したうえで、それを純金プレート取得対価に充当。 端数については法定通貨で受領。【質 問】上記前提の場合において、事業所得の事業収入(金属売却収入)として計上すべき金額は、端数の法定通貨部分にのみならず、純金プレートに充てられたものも含む、撤去冠全体と考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月24日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】建設業の会社で社員が 100名程おります。現場作業をする一部社員については自宅から直接現場へ行くことがあるので社有車を貸与しております。自宅に 社有車を駐車できない社員については会社が駐車場を法人名義で契約して駐車場代を負担してます。社有車は 私用目的では使用しない旨の誓約書を作成して受領しております。就業規則等にも会社が必要と認める場合は社有車を貸与し、駐車場がない場合は会社負担する旨が記載されております。ガソリン代は 通勤分、業務分 すべて会社で負担してます。【質 問】1.会社が負担する駐車場代は非課税にならず、給与所得として課税されると 認識しておりますが、法人名義で契約時の仲介手数料や更新料も会社が 負担した場合は給与課税になるのでしょうか。 それとも毎月の 駐車場の賃料だけ 課税扱いすればよろしいでしょうか。2.ガソリン代は 通勤分と業務分の区分ができませんので、 自宅から会社までの経路で毎月のガソリン代を算定して非課税の限度内であれば 実務上 非課税として給与計算をして差し支えないでしょうか。3.一部の役員についても上記の社員と同様に誓約書を受領して社有車を貸与し、 駐車場代とガソリン代を会社が負担しておりますが、駐車場代は定期同額になりますが、 ガソリン代の負担は定期同額あたらないように思いますが、 税務上どのような取扱になるのでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
所得税(譲渡所得)・法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前 提】お世話になっております。前提アスファルトが敷設された土地を5000万円で購入しました。購入後 ただちに既設アスファルトを除去して再度アスファルトを敷設しました。そのときの工事代金の内訳は既設アスファルト撤去工事 150万円新設アスファルト設置工事 1250万円 合計1,400万円【質 問】質問取壊しを前提に建物付土地を購入した場合は建物の取壊費用は土地の取得価額になると思いますが、建物と同様に アスファルトも除去を前提に購入した場合、既設アスファルト撤去工事 150万円 は 土地の取得価額に含めないといけないのでしょうか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】いつもお世話になっております。衣料品の小売業を営む法人が店舗に設置するテーブルの購入を検討しています。このテーブルですが、某ハイブランドのトランク型のもので購入費用は100万円をこえています。展示用などではなく、ソファーとセットで来客者(お客様)にお茶などをふるまうために使用します。【質 問】こちらのテーブルは時の経過によりその価値が減少しないものとして、非減価償却資産として取り扱われるのでしょうか。それとも、通常の減価償却が可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通7-1-1
2025年3月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】特になし【質 問】まだ世に出ていない新製品を開発するにあたり、以下の項目に対する支出が発生する予定です。なお、当該新製品はまず自社で利用し、将来的には外部販売も検討中です。a. 設計費用b. 部材c. 3Dプリンター等、開発のために必要となる器具備品の購入支出d. 高性能カメラ等、開発に際して取り付ける器具備品の購入支出e. 開発過程で必要な機能を備えた市販ソフトウェアの購入支出f. 開発過程で必要な機能を備えたソフトウェアの開発支出(主に人件費)g. 上記f.以外の開発過程で生じた人件費※税務上の試験研究費の税額控除の対象となる前提です。※いずれの支出も個別に300千円以上です。1. 社内のみで開発する場合、 上記a~gは税務上どのように処理するのが適切でしょうか?(1) 全て、もしくは項目に応じて「試験研究費」として 処理することが可能でしょうか?(2) 完成(ないし失敗)するまでは「棚卸資産」や「建設仮勘定」として 資産計上すべきでしょうか?(3) (2)の資産計上する場合、税務上の「試験研究費の税額控除」を 適用するタイミングはいつになるでしょうか?2. 外部業者に当該開発行為を委託する場合、 上記a~gは税務上どのように処理するのが適切でしょうか?(1) 外部業者からの請求書を確認し、全て、もしくは項目に応じて 「試験研究費」として処理することが可能でしょうか?(2) 完成(ないし失敗)するまでは「棚卸資産」や「建設仮勘定」として 資産計上すべきでしょうか?(3) (2)の資産計上する場合、税務上の「試験研究費の税額控除」を 適用するタイミングはいつになるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月21日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人所有の土地に、民泊用の建物を建築した。第3年度に仕入れ税額の調整を行う。【質 問】民泊建物を建て、完成した事業年度の控除対象外消費税額は、下記の3つの処理の仕方があると思います。1、建物の取得価額に算入する2、発生事業年度で全額損金算入する3、繰延消費税額等として償却する建物は居住用の造りになっていますが、民泊以外には使わないので、課税売上100%です。第3年度に消費税額を控除すると、多額の消費税差額が出て、法人税額が増えてしまいます。3の方法で、仕入れ時に計上した繰延消費税額を第3年度まで計上したままにして、その全額を消費税差額と相殺することはできないのでしょうか【参考条文・通達・URL等】法令139の4③④
2025年3月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】完全支配関係のグループ会社組織図・社長・A社株主 社長100%・B社株主 A社100%【質 問】前提条件のグループ会社についてA社からB社に貸付金が500万円あります。A社とB社の債権債務を相殺する場合は、(借方)寄付金/(貸方)貸付金※別表4調整 損金不算入(借方)借入金/(貸方)債務免除益※別表4調整 益金不算入として相殺処理をしても問題はないでしょうか?一方の会社は白色申告となっておりますが、青色申告要件などは具備されていないでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】R6/6月決算法人、事前確定届け出に、賞与R7/6月に2400万で届け出。試算表の各月の数字を平準化するため、R6/7月開始から役員賞与200万/未払役員賞与200万と毎月計上しています。【質 問】R7/6に実際支払い発生しますがその際未払役員賞与2400万/現預金・その他2400万 の仕訳でいいのでしょうかこのままですと、帳簿上は毎月、役員賞与が計上されていることになります(支払はされていませんが計上されている)。役員賞与の帳簿上の計上時期と支払い時期は乖離しています。帳簿計上時期は毎月でも、厳格に守らなければならないのは支払期日を届け出通り期日履行すればいいのでしょうか。それとも一度、未払計上した仕訳を反対仕訳でリセットして新たに役員報酬2400万/現預金・その他2400万と計上しなおすべきなのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし【添付資料】
2025年3月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主として登録制の医療通訳の仕事を始めるにあたり、認定資格が必要。令和6年に上記の資格を取得するために、専門学校に通って学費を支払った。実際の医療通訳を始めて報酬を得られるのは令和7年以降となる。【質 問】医療通訳の専門学校の学費は経費となりますか?経費となる場合、収入が得られるのは令和7年となりますが、何年分の経費となりますか?(支出年度は令和6年、収益と対応するのなら令和7年)【参考条文・通達・URL等】無し
2025年3月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人創業者Aは10年以上前に退職をしており、現在法人とは何ら関わり合いはない
・創業者Aが他界したが、遺族を含めて生活保護を受けている状態であり葬儀費用の捻出が難しい
・法人が費用を支払い創業者Aの葬儀を支払う事とした
・法人は中小企業に該当し、葬儀費用を含めても交際費は800万円以下
【質 問】
・会社が負担した創業者Aの葬儀費用は交際費として損金処理することは可能でしょうか
会社役員や使用人の社葬を行った場合は福利厚生費として一部損金処理が可能と認識しております
しかし今回の場合は既に退職をしておりますので福利厚生費には該当しない事と思います
また、現在事業に関わっておりませんので、交際費とするのも難しいのではないかと思うのですが、如何でしょうか。
もし交際費に該当しない場合は、寄附金としての処理で問題ないでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5389.htm
2025年3月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・本年3月に設立した法人の創立費として昨年9月に原稿料を支払っている。・上記原稿料から源泉所得税が天引されていた。・源泉所得税をまだ納付していない。【質 問】前提の原稿料ですが、本来源泉徴収は必要のない支払だったとは思いますが、実際には源泉徴収天引後の金額で支払をしています。この場合の対応として正しいのはいずれになりますでしょうか?①個人名義で源泉所得税を納付②法人名義で源泉所得税を納付③請求者に源泉所得税分を追加で支払うただ、③の処理をしたくても請求者と連絡が取れないとのことです。ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・宗教法人である寺院です・住宅用の土地の低廉貸し付けをしており、 一部非住宅等について、収益事業として法人税申告をしております 他に収益事業はありません・今般、客間をヨガ教室の会場として貸してほしいという依頼があり、 1回3,000円で貸すこととした・教室は定期開催かは未定です【質 問】席貸しというほど大げさではありませんし、金額、頻度等から収益事業というほどでもないかと思っていますが、この賃貸料はどのように取り扱ったらよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月21日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・芸能事務所・報酬の支払相手が免税事業者の場合、消費税分は報酬から引いている・免税と思っていた相手がインボイスを取得済であったことがわかった・8回にわたって誤って免除していた消費税差額分の報酬をまとめて支払う予定である。【質 問】この場合の報酬から天引きする源泉の計算方法はどちらが適正でしょうか。・消費税差額分の報酬に税率10.21%を乗じた額を天引きする・各月の源泉税を計算し直し、その差額の合計を天引きする【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月21日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前 提】・3月決算法人・2024/3期 ・研究開発案件 ・案件A: 10百万円の費用が発生 ・案件B: 3百万円の費用が発生 ・助成金等 ・案件Aについて2024/3末まで発生分につき2024/4に申請し、 2024/6に9百万円の助成金等の決定通知があり、2024/7に入金・2025/3期 ・研究開発案件 ・案件B: 4百万円の費用が発生(2024/3期から累計で7百万円) ・助成金等 ・無【質 問】① 試験研究費の発生と、それに対する助成金等の 決定通知・入金が期ズレする場合、あくまでも決定通知を 受けた事業年度において当該補助金を 「試験研究費の税額控除」の対象から控除する、 という理解で宜しいでしょうか?② 上記①の理解が正しい場合、実際に助成金等の 決定通知を受けた事業年度において試験研究費が 発生していなければ、結果として当該助成金等は 「試験研究費の税額控除」の対象から控除されないこと になりますが、その点は特に問題ないでしょうか?③ 前提のように、決算時までに助成金等の決定通知が届かず、 でも税務申告書提出期限までに(申告期限の延長をして 6末に申告書を提出期限までに)助成金等の決定通知が 届くというケースもあるかと思います。 そういった場合、以下a・bのような対応は不要でしょうか? (会社自らが採用することはあってもいいかと思いますが、 法人税法上の規定や義務ではないという理解で宜しいでしょうか?)a. 会計上、決算修正で織り込める場合 ・会計上、「(借)未収入金/(貸)助成金」等で決算書に反映させる ・税務上、「試験研究費の税額控除」の対象から 当該助成金等を控除して「試験研究費の税額控除」を算定するb. 会計上、決算修正にも間に合わない場合 ・会計上、決算書は固まっているので何ら調整できない ・税務上、当該助成金等を加算(留保)し、 同時に「試験研究費の税額控除」の対象から 当該助成金等を控除した上で「試験研究費の税額控除」を算定する④ 上記①とも関連しますが、助成金等は特定の研究開発に 紐づいて支給されるものかと思いますが、試験研究費から 控除する際は、特に紐づきは関係なく、試験研究費総額から 控除することになるのでしょうか?例えば、前提の場合、・2024/3期: ・試験研究費: 案件A(10百万円)、案件B(3百万円)、計 7百万円 ・助成金等: 案件Aについて2023/4に申請したのみ・2025/3期: ・試験研究費: 案件B(4百万円) のみ ・助成金等: 2024/4に申請した案件Aについて9百万円の支給決定通知及び入金ありという場合において、2025/3期単独で考えると、試験研究費は案件Bに対する4百万のみ発生しており、助成金等は案件Aに対する9百万円なので、4百万円 - 9百万円 =△5百万円 となり、2025/3期において「試験研究費の税額控除」は適用できない、ということでしょうか?それとも、助成金等の控除は案件毎に考えるとして、2025/3期は案件Bの4百万円をもって「試験研究費の税額控除」を計算することになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措法42条の4⑲一措通42の4(2)-1法基通2-1-42
2025年3月21日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は持株会社体制を進めることになり、まずは本体の事業会社の親会社(ホールディングカンパニー(以下HD社))を株式移転で設立しました。将来的にはHD社の株式を後継者にも移動させる予定があります。【質 問】【質問その1】開業の時点財産評価基本通達上、開業後3年未満の会社は純資産価額方式が適用されるため、なるべく早く開業した上で3年を経過したいと考えています。ここでいう「開業」とは会社の定款目的に即して、実態として開業の事実があるかで判断をされると考えられますが、HD社の定款目的に「当該会社等の事業活動を支配・管理する事業」とある場合の「開業」の時点がいつであるかについて、ご教授ください。 ①株式を所有していれば開業と捉えて良い。 (つまり、設立後すぐに開業したと捉えて良い) ②子会社から配当を受け取っていれば開業と捉えて良い。 ③株主へ配当を支払っていれば開業と捉えて良い。 ④上記以外 なお、HD社の定款目的は以下のようになっています。《定款》(目的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.次の各号の事業を営む会社(中略)その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、 当該会社等の事業活動を支配・管理する事業 (1)○○○○の販売((2)~(7)は記載省略) (8)前各号に附帯又は関連する一切の事業 2.前号(1)から(7)に掲げる事業 3.企業等の運営、営業、内部管理の代行、請負、支援 4.各種事務及び企業等の経理、財務、人事、総務の代行、請負、支援 5.企業の買収、合併、会社分割、株式交換・移転、事業譲渡、資本提携、業務提携等の 企画立案、助言、斡旋及びその仲介業務 6.経営コンサルティング業 7.株式等有価証券の保有、運用、管理及び売買 8.前各号に附帯又は関連する一切の事業【質問その2】資本剰余金からの配当と開業質問その1で「③配当を支払っていれば開業と捉えて良い」に該当するとした場合において、HD社は利益剰余金(利益積立金)がないため、その他資本剰余金からの配当を行うことを考えておりますが、その他資本剰余金から配当をしたとしても(開業後3年未満の会社の判定上)開業したとすることができるでしょうか。<HD社設立時の仕訳>(借)子会社株式 51,000万円(貸)資本金 1,000万円 その他資本剰余金 50,000万円【質問その3】資本剰余金からの配当の税務処理資本剰余金からの配当について法人税法24条1項では「資本の払戻し」と規定されており、資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当はこの規定の適用を受けることになっています。自己株式の取得の場合と同様に、①資本金等の額の減少と、②交付金銭の額(払戻額)を比較し、②が①の額を上回る場合はその超過額について利益積立金額の減少として処理することとされています。資本金等の額の減少額と利益積立金額の減少額については以下のように区分計算することとされています(法令8条1項16号、9条1項11号)。◆資本金等の額の減少額=払戻直前の資本金等の額×(払戻により減少した資本剰余金の額÷前期末の簿価純資産額) ※払戻直前の資本金等の額がゼロを超え、かつ前期末の簿価純資産額がゼロ以下である場合には括弧部分は1とする。◆利益積立金の減少額=払戻額(交付金銭等の額)-資本金等の額の減少額この計算において設立初年度であるHD社については、前期末の簿価純資産額がゼロなので(設立初年度につき前期末がないため)みなし配当金額はない、と計算すれば良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(参考条文)開業後3年未満の会社の評価財産評価基本通達189-4 土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価
2025年3月20日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・都内マンション敷地の評価・固定資産評価証明書上の地積→登記地積10745.11㎡→現況地積10296.13㎡(非課税地積 448.98㎡)※非課税地積地方税法348条2項1号 136.44㎡同上 5号 312.54㎡・登記簿謄本上の地積 10745.11㎡・地積測量図(東京都が作製者)上の地積 10745.11㎡【質 問】・基本的に土地の評価にあたっては実測地積を採用するものと思います。 固定資産税計算上の現況地積(非課税地積を除いた地積10296.13㎡)を採用するのではなく、 測量図上の地積(10745.11㎡)を実測地積として評価するということになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達8
2025年3月20日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】・海外子会社(生産拠点)を有するメーカーのオーナーが自社株の生前贈与を検討中。・株式等の保有割合が45%以上のため、株式等保有特定会社の判定を慎重に行いたい。【質 問】外国子会社株式を有する会社の株特判定にあたり、以下ご教示頂けますでしょうか。①外国株式の純資産評価を直前期末方式で行う場合でも、資産負債の換算は課税時期のレートを用いるのでしょうか。 (直前期末レートは使えないという理解で合っていますでしょうか)②外国株式の純資産評価にあたり、営業権の計上は必須でしょうか? 日本の基準年利率等を用いて評価するのに違和感を覚えております。③海外子会社は工場の減価償却を定率法で行っています。 日本の税法基準に従い定額法で再計算する必要はありますでしょうか?④直前期末方式の場合は評価会社、子会社ともに期首から課税時期まで減価償却を行うのは必須でしょうか? (償却を行う、行わない、両方の見解や書籍を見たことがあります)⑤株特に該当しない場合、評価会社は類似業種比準方式で評価します。 評価会社は3年前に子会社を合併しました。 合併前後で顕著な変化がなかったといえるか検討しております。 井上先生の税務評価研究会で教えて頂きましたR4.6.23裁決書を見たところ、具体的な数字は黒塗りのようでした。 業種目に変化はないのですが、もし3要素や規模などに関して金額や割合などが示された事例をご存じでしたら教えて頂くことはできますでしょうか。お手数お掛けしますが宜しくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】・頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価Q&A60・六訂版 詳説 自社株評価Q&A
2025年3月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
添付した「謄本」の敷地権の表示において敷地権割合が2つあります。
敷地権割合に応じた所有する地積は添付した「所有地積の算定」になります。
【質 問】
居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書において、
敷地の面積は49,004.33m2だと思いますが、
「敷地権の割合」は敷地権割合が2つある場合、
どのように記載をすればよろしいでしょうか。
「所有地積の算定」より、所有しているのは、
119.5352m2であるため、119.5352/49,004.33とするのがいいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250313_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250313_2.png
2025年3月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
○ 個人甲令和6年に父、母、祖父から住宅取得資金を
合計500万になる金額の贈与を受けました。
○ 令和6年8月に中古マンションを購入しました。
○ 令和6年に購入はしましたが、令和7年の現在において
居住の用には供していません。
○ 理由としては、フルリノベーションによる増改築をしてから
入居する予定でしたが業者との打ち合わせ、自身の仕事が
忙しいこともあり、現在、居住の用に供していません。
○ 一方で、誓約書や確約書を作成し、居住の用に
供せなかった理由を記載して申告書と一緒に提出する事で、
令和7年12月末までに居住の用に供する場合は、適用を
受けられる可能性があり、国税庁の申告書の手引きの
チェックシートにおいても「受贈者の居住」に関する事項に
翌年の年末までに居住する見込ですかというチェックがあります。
○ 計画としては、令和7年2月に漸く工事請負の契約書の作成がされ、
5月頃には完成し、入居予定です。
【質 問】
○ 居住していないことを説明する誓約書の書式などは、
下記の参考に記載しました国税庁の公表様式がありますが、
この理由としては、前提にあるような業者との打ち合わせが
進まなかった(お互い忙しい、工事の内容や予算に折り合いが
付かなかったなど)、また仕事が忙しかったなどの簡単な理由でも、
翌年末までに居住することを誓約書などにより確約して、
その見込の可能性が高ければ、災害や病気など相当の
理由でなくても認められると考えられますでしょうか。
質問02081において、同じ様な質問がありましたが、
木下先生の回答では災害等に起因する事情があれば
適用可能というご説明がありますが、そうであると、
今回の理由は認められないのではと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁の様式
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/zoyo/menu.htm
2025年3月19日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん村井会計事務所の村井です。下記について教えて下さい。【税 目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】以前29%所有する株主より原則的評価方式で会社が株を買い取りました。(他に31%所有する株主が存在します)この度従業員持株会を設立して自己株式を買い取る場合(従業員個々は少数株主に該当します)【質 問】税務上の時価は配当還元方式でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相法9条
2025年3月19日
所得税(譲渡所得)・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業者(簡易課税)・令和7年2月に先祖代々の土地の山林の立木を70万円で売却・伐採して譲渡を行うことを目的としていない・運搬費等の負担はない・生計同一ではない親戚に今回の段取りをしてくれたお礼として10万円を支払っている【質 問】・所得税について、上記取引は山林所得として問題ないかまた、親戚に支払った金額は譲渡費用となるか私見ー山林所得とすることは問題ない。また、親戚に支払った金額は譲渡費用として認めても良い・消費税について、上記取引は課税取引になるか私見ー「国税庁HP 山林所得の申告のしかた事例2」からすると、課税取引にも見えるが、この事例は金額が大きいため、そのように判断しているが、事業に該当するかから検討するとこの取引は課税取引ではない【参考条文・通達・URL等】・所得税法32条(山林所得)・所得税基本通達32-1(山林の伐採又は譲渡による取得)・所得税法37条2(必要経費)・国税庁HP質問応答事例消費税-山林の伐採、譲渡が事業に該当するかどうかの判定・令和6年分山林所得の申告のしかた事例2ー消費税の課税事業者の方が山林を伐採し、売却したケースどうぞよろしくお願いいたします。
2025年3月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・イベント制作業・ダンサーやアーティストへイベントへの出演料として報酬を支払っている。・ダンサーAに対し、5-7月分の出演料を9月末にまとめて支払った・ダンサーAは7月に法人なりしている。【質 問】支払が法人なり後の9月ですが、この報酬は源泉徴収は必要でしょうか。必要となる場合、報酬源泉の徴収対象となるのは5-6月分の報酬に係る分のみでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月18日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産売買業者(法人)が土地建物を棚卸資産として仕入れ、土地建物として売却
【質 問】
①仕入時の仲介手数料
処理として、下記のような2択が考えられると思いますが、
実務上はどのように判断すべきでしょうか?
(1)土地建物の売却額で按分し、土地分は非のみ、建物分は課のみ
(2)全額を共通仕入
②売却時の仲介手数料
同上
③居住用賃貸建物の判断
「建物(マンション)仕入時に既に人が住んでいる場合、
取得後すぐの売却(1~2か月後)であっても、
賃料収入が発生するため、居住用賃貸建物に該当し、
仕入税額控除は受けられない」という認識はあっていますか?
参考:11-7-1住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲
”(3) 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの”
④棚卸資産として取得した建物を売却時まで賃貸する場合
※税抜き1000万以下のため、居住用賃貸建物には該当しない場合
土地:非課税仕入
建物:課税仕入
仲介手数料:共通
→土地(非売)、建物(課売)と売却までの賃料収入(非売)の3つに
対応する経費のため、共通課税仕入かと思いますが、
按分という方法も考えうるのでしょうか?
また、その場合の按分基準の考え方もご教示いただきたいです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/08.htm
2025年3月18日