税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・A㈱・B㈱ともに代表取締役はX氏かつ、X氏が各法人の株式を100%保有
・数年前よりA㈱名義で社宅を賃貸借契約している
・この度X氏がB㈱へ出向(兼務)とする出向契約をA㈱・B㈱・X氏で締結した。
なお、出向契約後もX氏はA㈱・B㈱で業務を行っている。
・社宅の賃貸借契約書は依然として借主はA㈱のままで変更はない。
・社宅の面積は100㎡以上
【質 問】
【法人税】
①A㈱が支払っている家賃及び出向負担金について、B㈱側でも負担してもらいたく、
A㈱・B㈱で折半をした場合には、B㈱で地代家賃等で損金でよろしいでしょうか。
それともA㈱に対する寄付金課税でしょうか。
②上記①の扱いは、出向契約の有無で変わりますでしょうか。
③賃貸借契約書について、貸主との覚書等で借主をA㈱・B㈱と
連帯にした場合でもどちらかが寄付金となりますでしょうか。
【所得税】
④賃料相当額の計算における、小規模な社宅の面積について、
床面積をA㈱・B㈱の家賃負担割合で按分した面積が各法人で
99㎡以下となる場合は小規模な住宅で計算はできますでしょうか。
なお、上記③にて借主を連帯にした場合でも、
当該覚書にはA㈱は**㎡、B㈱は**㎡などの記載はないです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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