[soudan 11483] 共有持分譲渡にかかる居住用財産の譲渡所得の特別控除について
2025年6月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

家族3人で居住していた家屋及びその敷地を譲渡した。
家屋は母所有で、現在、母/姉/弟が居住している。

敷地は母10/60・姉13/60・弟1/60ほか5名36/60の共有となっている。

【質  問】

この場合3,000万円特別控除を適用する場合、
まず家屋を有している母が仮に2,500万円控除を適用した場合、
姉と弟は残り500万を敷地の共有持分で按分して控除額を
算定する必要がありますか?それとも任意に控除額を割り当て出来ますか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
控除する順番については、家屋所有者からとなっている。
その後の配分については書かれていない。
弁護士案件となっており、控除額を任意に調整できるなら、これを条件交渉に
使う意図もありお尋ねしました。 



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