[soudan 11483] 共有持分譲渡にかかる居住用財産の譲渡所得の特別控除について
2025年6月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
家族3人で居住していた家屋及びその敷地を譲渡した。
家屋は母所有で、現在、母/姉/弟が居住している。
敷地は母10/60・姉13/60・弟1/60ほか5名36/60の共有となっている。
【質 問】
この場合3,000万円特別控除を適用する場合、
まず家屋を有している母が仮に2,500万円控除を適用した場合、
姉と弟は残り500万を敷地の共有持分で按分して控除額を
算定する必要がありますか?それとも任意に控除額を割り当て出来ますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
控除する順番については、家屋所有者からとなっている。
その後の配分については書かれていない。
弁護士案件となっており、控除額を任意に調整できるなら、これを条件交渉に
使う意図もありお尋ねしました。
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