[soudan 11580] 生命保険会社の個人年金の相続税評価と所得税の計算
2025年6月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
被相続人山田太郎が契約者、被保険者、年金受取人として
加入していたとある共済の概要は以下の通り

①終身年金保険
②死亡により年金支払は終了。死亡保険金なし
③毎年、3月27日、6月27日、9月27日、12月27日に年金が入金
④保証期間を過ぎているので相続人が相続する定期金に関する権利なし(と考えています)。

被相続人山田太郎は2025年3月3日享年89歳で死亡。
相続人で山田太郎の妻は、上記のほけんの未払分を添付のお知らせの内容で収受した。

未払金を収受してから約1か月後に、当該入金分の支払調書を入手。
支払調書の内容は以下の通り
(収入金額 370,000円、必要経費 229,399円、差引金額140,601円、源泉徴収税額14,355円)

【質  問】
被相続人の当該ねんきん保険の相続税法上の評価と、受け取った妻の
令和7年の所得の計算について以下の考え方で正しいか教えてください。

相続財産の評価=被相続人の未収入金として、通常の相続財産となり、入金額360,009円で評価する。

収受した相続人の所得税=保険会社の年金保険の受取なので、相続人が受取っても雑所得となる。

また、定期金に関する権利を相続したわけではないので、
所得税法施行令185、186に基づく所得税額の計算があるとは思えない。

従って通常の個人年金保険の雑所得として所得税額を計算する。
入金した据置割戻金も雑所得に含める
(所得=370,000円+据置割戻金4364円=374,364円、必要経費229,399円 差引雑所得金額144,965円)

【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサーNO1620
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250611_2.png



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