[soudan 11647] 限定承認と株価算定
2025年6月13日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
運送業を営む法人A(6月30日決算法人)の創業者である
代表取締役甲が令和7年5月1日に死去しました。

甲は個人での借入及び法人の借入に伴う保証があるようですが、総額が不明の状況です。

また、相続時は法人Aの株式を甲が51%、甲の次男乙が49%保有している状況です。

相続人は配偶者を含めて9名(2名は養子)がおりますが、後継者である乙以外は
相続放棄の意向を示しており、後継者の乙のみが限定承認にて法人Aの株式51%を相続する予定です。

【質  問】
上記の前提で下記三点の質問をお願いいたします。

①甲の準確定申告時(みなし譲渡)の株価算定

限定承認により甲から乙へ相続される株式はみなし譲渡となり、
甲の準確定申告が必要になるかと思います。

その際の株価算定では所得税基本通達59-6により算定されるかと思いますが、

その時の時価の対象となる法人Aの不動産は土地のみで建物は含まれないという理解でよろしいでしょうか?

また、本株価算定時に使用する決算書、申告書の時点はいつの時点になりますでしょうか?
みなし譲渡は相続時の令和7年5月1時点の時価とありますが、
直前期の令和6年6月30日時点の決算書申告書に基づくのか、
令和7年5月1日時点で仮決算、申告書を作成する必要はあるのでしょうか?

(なお、法人Aは前期末(令和6年6月30日)と比較して

令和7年5月1日時点で大幅に業績が好転している状況です。

直前期の決算申告書に基づいて株価算定をすべきかどうかの目安がよくわかりません。)


②限定承認により相続した株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例

上記①の限定承認により乙が相続した株式は、相続により取得した
非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例(いわゆる金庫株特例)の適用は可能でしょうか?
また、その場合の株価算定はどの評価方式になりますでしょうか?


③限定承認の際の株価算定

限定承認は積極財産の範囲内で消極財産を弁済する条件付きで相続を承認する制度ですが、

今回の事例の場合法人Aの株式のみが積極財産に該当します。

この場合の積極財産の評価は、裁判所が会計士税理士を指定して、
指定された者が積極財産の評価をすることになるかと思います。

この場合の評価は、税務上の株価算定とは異なるものなのでしょうか?

具体的にはどのような評価が実務上多いのでしょうか?
また、参考になる事例や書籍がございましたらお手数をおかけしますがご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達59-6
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm



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