[soudan 11648] 韓国にある法人への技術移転費用の支払いについて
2025年6月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

顧問先(A社、内国法人)と韓国に拠点を有する法人B社との間でA社が技術移転を受ける合意書を締結します。


この契約はA社が日本国内に拠点のあるC社の製造機器を修理する独占権について、

B社からA社にそのノウハウや修理に必要な資産等を移転させることが本契約の主たる目的です。


それに付随する内容として

① B社から技術移転のノウハウを受ける教育カリキュラムが2週間にわたってB社からA社に提供される

② ①に付随するマニュアルが提供される。

③ 修理に必要な資産の提供も受け、その資産は契約上具体的に明示されています。


①と②の対価として約1,000万円をA社からB社に支払うことになり、

③の対価としては別に約300万円の支払いとなります。


このほか合意書内に取引の独占権が付与される旨、修理に必要な部品が5年間B社から

A社に提供される旨、およびB社が他社に本件同様の技術移転や部品提供などを行わない旨、

並びに部品供給がB社よりできなくなった場合には返金する旨等、明示されています。


契約の有効期間は5年間ですが、自動更新条項も設けられており、

半永久的な独占権を有することになると思われます。


また、現状合意書は締結されておらず、税務的なリスクも踏まえて

今後の相手方との協議の上で、変更することも可能な状況です。


【質  問】

【法人税】

前提で挙げた①、②の会計処理について、


ア.教育訓練費として一時の費用処理

イ.会計上は一時の費用として取り扱い税務上は繰延資産として償却

ウ.実用新案権などの無形固定資産として計上し一定の期間にわたり減価償却を行う

エ.③の取得原価算入


の4点のいずれが妥当か、あるいはその他の方法があればご教示願いたいです。


【源泉所得税】

イ.①、②は日韓租税条約上の恒久的施設の利得(7条)、使用料(12条)のいずれに該当するか。

ロ.上記において使用料に該当すると判断された場合には源泉徴収を行う必要性があるか、

  ある場合その税率は10%で問題ないか。


【国際税務】

PEと認定されるリスクはあるか。

ある場合、どのようなことに留意して取引を行えばよいか。


なお、A社にはB社からの役員派遣や従業員の出向者もおらず、

B社との資本的な関係もありません。


【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達8-1-6

日韓租税条約7条、12条 等



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