[soudan 11681] 熱中症対策のドリンクチケット配布の給与課税の要否
2025年6月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・当社は運送業を営む内国法人です。

・運送ドライバーや倉庫従事者等の現場社員への

 福利厚生費としてドリンクチケットを配布することを考えています。

・ドリンクチケットは対象となる現場従業員へ一律で配布します。

・ドリンクチケットの金額は1人当たり2,400円で、夏前の時期に年一回配布します。


・ドリンクチケット配布と利用の流れは以下の通りです。

①ドリンクチケットは飲料水メーカーと提携し、

 当社がまとめてクーポン券を購入し、従業員へ配布します。

②従業員はクーポン券に記載されたコードを利用し、

 飲料水メーカーのスマホアプリにチャージする。

③チャージされたアプリ残高を利用し、自販機にて飲料水を購入する。


【質  問】

・ドリンクチケット(クーポン券)の配布は給与課税となるでしょうか?


・アプリ等に自動的にポイント付与される形ではなく、

 クーポンカードであるため、チケットショップ等による一応の換金性はあります。


・現場従業員への飲料水の配布は、

 熱中症対策の一環として行うものであり、

 当社の就業上安全配慮義務の観点からも業務遂行上必要なものです。


・飲料水メーカーは自社の社員へ同様の方式で

 福利厚生としてドリンクチケットを配布しており、

 給与課税はしていないと伺っていますが、

 メーカーにおいては自社商品でもあり、

 一概に同様の処理で良いともいえないと考えています。


・社内に無料自販機を設置し、従業員2人が社員証をかざすことで飲料代が無料になり、

 飲料代相当額は会社がメーカーに支払う形式の福利厚生事例は給与課税の対象とならないと理解しています。


・実態としては上記事例に近しいものかと考えますが、

 クーポン券を配布する形式である以上、

 給与課税となってしまうのか判断に迷っています。


ご見解お聞かせいただけますと幸いでございます。


【参考条文・通達・URL等】

【質疑応答事例】カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合

【質疑応答事例】カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合

【週刊税務通信】3786号 無料自販機と給与課税



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