税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
●建築設計業の12月決算法人(A社)
●令和5年4月設計業務を請負金額4,000万円でB社より受注
●令和5年6月基本設計 完了 2,000万円売上計上
(残2,000万円部分は実施設計実施後、工事完了時売上計上)
・令和5年4月に2,000万円は前受入金済
●令和5年8月設計内容の変更依頼があり設計変更を実施
・設計変更分の設計業務請負金額は未確定
●令和5年10月実施設計後、B社より設計業務の解約通知
・A社業務実施済であるため一方的な解約を受入れず訴訟へ
・A社は設計変更を踏まえた工事が未完了及であり
設計変更分の請負額未確定のため売上未計上
・B社はA社の設計内容を利用し該当工事は継続し、工事完了
●令和7年5月訴訟の調停成立・調停条項
・設計委託業務残報酬として900万円B社に支払義務あり
・900万円は令和7年7月から令和8月2月にかけて分割支払い
【質 問】
調停条項である残報酬900万円の取り扱いについて
(1)消費税の取り扱い
和解金・損害賠償金として不課税の取り扱いでしょうか。
それとも本来は2,000万円相当の業務であるものの
残報酬という調停条項から売上高(課税売上)という扱い
になりますでしょうか。
(2)益金計上時期
和解金・損害賠償金としての性格であれば、
分割支払いを受ける日の事業年度での益金計上ができると
考えますが、
売上高(課税売上)であれば調停成立時の益金算入という
理解で間違いないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法基本通達2-1-43(損害賠償等の帰属時期)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!