[soudan 11516] 設計業務途中の解約後、調停により決定した残報酬について
2025年6月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


●建築設計業の12月決算法人(A社)

●令和5年4月設計業務を請負金額4,000万円でB社より受注

●令和5年6月基本設計 完了 2,000万円売上計上

(残2,000万円部分は実施設計実施後、工事完了時売上計上)

・令和5年4月に2,000万円は前受入金済

●令和5年8月設計内容の変更依頼があり設計変更を実施

・設計変更分の設計業務請負金額は未確定

●令和5年10月実施設計後、B社より設計業務の解約通知

・A社業務実施済であるため一方的な解約を受入れず訴訟へ

・A社は設計変更を踏まえた工事が未完了及であり

 設計変更分の請負額未確定のため売上未計上

・B社はA社の設計内容を利用し該当工事は継続し、工事完了

●令和7年5月訴訟の調停成立・調停条項

・設計委託業務残報酬として900万円B社に支払義務あり

・900万円は令和7年7月から令和8月2月にかけて分割支払い


【質  問】


調停条項である残報酬900万円の取り扱いについて


(1)消費税の取り扱い

 和解金・損害賠償金として不課税の取り扱いでしょうか。

 それとも本来は2,000万円相当の業務であるものの

 残報酬という調停条項から売上高(課税売上)という扱い

 になりますでしょうか。


(2)益金計上時期

 和解金・損害賠償金としての性格であれば、

 分割支払いを受ける日の事業年度での益金計上ができると

 考えますが、

 売上高(課税売上)であれば調停成立時の益金算入という

 理解で間違いないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


・法人税法基本通達2-1-43(損害賠償等の帰属時期)



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