税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続税・贈与税
会社役員(70歳)
解体業(先代を含め50年継続)
会社の敷地を所有(相続税評価3億円 3000坪 金融機関担保あり)
交通の便がよくなり、年々路線価が上昇している地域
現時点では要措置区域等には指定されていない
【質 問】
路線価が年々上昇しそうな地域にあるため、
相続時精算課税による贈与を検討している。
50年以上解体業を行っており、
事前の土壌汚染調査会社との打ち合わせでは
おそらく土壌汚染が確定すると言われている。
汚染除去費用見積もりは5億円以上のため相続税評価0円の見込み
ただ、要措置区域に指定されることでの実費負担や
金融機関の担保に入っているため、今すぐの土壌汚染調査は望まない
①相続時精算課税により、土壌汚染による
評価減を考慮せずに贈与し、贈与税を支払う
②相続開始時に、土壌汚染調査を行い、土壌汚染が確定すれば
贈与時の価格でなく、評価減後の価格(おそらく0円)で相続税の申告
このような処理は可能でしょうか
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/18.htm
相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について
贈与税の除斥期間経過後に評価誤り等が判明した場合の
相続税の課税価格に加算される金額(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!