[soudan 11587] 相続時精算課税に係る贈与により取得した土地について土壌汚染が発覚した場合の相続税の課税価格に加算される金額について
2025年6月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
相続税・贈与税
会社役員(70歳)
解体業(先代を含め50年継続)
会社の敷地を所有(相続税評価3億円 3000坪 金融機関担保あり)
交通の便がよくなり、年々路線価が上昇している地域
現時点では要措置区域等には指定されていない

【質  問】
路線価が年々上昇しそうな地域にあるため、
相続時精算課税による贈与を検討している。
50年以上解体業を行っており、
事前の土壌汚染調査会社との打ち合わせでは

おそらく土壌汚染が確定すると言われている。
汚染除去費用見積もりは5億円以上のため相続税評価0円の見込み
ただ、要措置区域に指定されることでの実費負担や
金融機関の担保に入っているため、今すぐの土壌汚染調査は望まない

①相続時精算課税により、土壌汚染による
 評価減を考慮せずに贈与し、贈与税を支払う

②相続開始時に、土壌汚染調査を行い、土壌汚染が確定すれば
 贈与時の価格でなく、評価減後の価格(おそらく0円)で相続税の申告

このような処理は可能でしょうか

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/18.htm
相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について
贈与税の除斥期間経過後に評価誤り等が判明した場合の
相続税の課税価格に加算される金額(令和6年1月1日以後の贈与の場合) 



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