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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】いつもお世話になっております。下記の前提に係る適用法令について見解をご教示願います。・被相続人の相続は令和5年11月に発生・法定相続人はおらず、生命保険の受取人が相続税申告を行った。・令和6年に特別縁故者の財産分与の申請を家裁に申請・受理・令和7年7月に審判確定し、特別縁故者への財産分与が確定・分与財産は区分所有マンション【質  問】民法第958条の3第1項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により相続財産の分与を受けた場合には,その分与を受けた者は,その分与を受けた財産を被相続人から遺贈により取得したものとみなされ,相続税の納税義務者となる。この場合,相続税法は被相続人の相続開始時の相続税法が適用されるが,課税される財産の価額は,その財産分与された時の価額となる。⇒上記規定を踏まえた場合、分与財産である区分所有不動産(タワーマンション)に対して、分与時(令和7年7月)の路線価等による相続税評価を行うが、適用法令は令和5年になるものと考えます。そのため、マンション通達については、令和6年1月適用となることから、当該、財産分与された区分所有不動産に対してはマンション通達の適用(区分所有補正率の適用)はないとの理解で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】民法第958条の3第1項相法29
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業・前期M&Aにより法人取得・所有物件を数件売却し、新たに不動産を数件取得予定【質  問】・一団の土地に2棟マンションが建っており、 今期2棟を同時に譲渡しました。・1棟ごとの土地・建物の譲渡金額は売買契約書に明記しています。・これら1棟ずつの土地・建物を譲渡資産として差益割合を計算し、 1棟ずつ(合計2棟)の買換資産を取得した場合、それぞれ圧縮記帳の適用は可能でしょうか。・もしくは土地と2棟の建物⇒土地・建物または土地 ⇒土地・建物、建物①⇒土地・建物、建物② ⇒土地・建物といった適用を検討すべきでしょうか。 譲渡資産をどの範囲にするかで取得する物件の候補が変わってくるので、 ご教示いただければと思います。・なお、土地の帳簿価額は1棟ごとに分かれていないため、 売買金額の内訳で按分して検討しています。・一団の土地の一部は取得後に買い足していますが、 通達により一体として適用を予定しております。・正確な測量はしておりませんが、1棟ごとに適用した場合の 取得する土地の面積は譲渡した土地の5倍以内の予定です。【参考条文・通達・URL等】措置法第65条の7、措置法関係通達65の7(3)-1
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・静岡県(熱海税務署管轄)に居住していた・令和7年4月くらいに都内の病院に入院・令和7年10月1日に都内の長男の家(目黒税務署管轄)に住民票を異動した・令和7年10月14日に都内の入院先で死亡・都内の長男の家には一度も住んでいない・不動産を売却していて数百万円の納税が発生する 【質  問】お世話になります。準確定申告の申告を熱海税務署にするか、目黒税務署にするか、悩んでおります。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。↑ 上記の「客観的事実」の解釈に悩んでおります。
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】2筆の土地①・②をA/Bがそれぞれ共有で持っています。 (2筆の土地面積はほぼ同じ) それぞれ共有部分を交換特例により交換し、 ①をAが、②をB所有とします。 土地①・②は先祖代々の所有のため取得価額がわかりません。 また今すぐ売却予定はありません(数年後に売却予定)。 【質  問】・所法58条(交換特例)適用のために、確定申告書に譲渡所得の内訳書を添付必要かと思いますが、 2面の譲渡価額及び4面5・6はどの様に記載すればよいのでしょうか。 ・交換差金が100万程度生じる場合はどこに記載するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
2026年2月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】質問者は異なりますが、[soudan 04656]の質問と同様の内容になります。 ・円支払特約付きの外貨建て生命保険に入っていたお客さまに  令和6年1月1日に相続が発生しました。 ・令和6年1月1日のTTBが1ドル141円です。 ・保険金の請求手続きを行ったのが6月末で、保険金の支払いは  保険の書類が保険会社に到着した日ベースで1ドル160円です。 【質  問】円支払特約が付いているため、実際に円で受取った160円ベースの 金額を前提に死亡保険金の計算を行っております。 質問① 円支払特約が付いている場合の取り扱いとして、 「保険税務の全て」において、外貨建生命保険でも円支払特約等を 付加することにより円で死亡保険金が支払われるケースがあるが、 その場合は円による支払実額を基準として取り扱うこととなる。と記載がございます。 根拠条文・通達等があればご教示お願いいたします。 質問② 円支払特約が付いている場合、円による支払実額を基準とすると、 相続開始日の141円ではなく、保険の必要書類が保険会社に届いた日の160円で計算されますが、為替差損益は死亡保険金の中に含めて計算されるため、 別途所得税の為替差損益として雑所得の申告は不要と考えてよろしいでしょうか。 質問③ 保険契約時には円支払特約を付けていませんでしたが、 相続発生後に円支払特約を付加して円で死亡保険金を受け取る場合も 上記と同様に、為替差損益を認識せずに円による支払実額を基準として 死亡保険金の評価をしてよろしいでしょうか。 以上、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】[soudan 04656] 外貨建て生命保険金の評価について(2024年7月16日)の回答内容 ・https://chester-tax.com/encyclopedia/17130.html ・https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/9330.html ・https://www.meijiyasuda.co.jp/find2/light/knowledge/list/13.html
2026年2月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・X氏は、令和7年10月にハワイに移住(住民票もハワイに移しています)し、納税管理人の届出は出国前に提出済み。・「役員報酬」は、日本のA法人(A氏が100%出資)から、1月から12月まで毎月300万円支給。10月以降は、20.42%で源泉徴収しています。・「不動産収入」は、X氏所有の自宅の一部をA法人に貸付ており、日本のA法人から、1月から12月まで毎月30万円支払。10月以降は、20.42%で源泉徴収しています。・ハワイでは、法人B(A氏が100%出資)を設立し、飲食店を経営していますが、役員報酬は取っていません。【質  問】①「給与所得」は、1月から9月までの役員報酬の申告と、「不動産所得」は、1月から9月までの居住者期間の金額と、10月から12月までの源泉徴収済みの非居住者期間の金額を合算して申告するということで宜しいでしょうか。②人的控除は月数按分せず、基礎控除は満額控除可能。留学している16歳の子供(1月から9月までニュージーランドに留学し仕送りをしている。10月から12月まではハワイに留学)について、扶養控除も満額可能で間違いないでしょうか。また、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除は9月までに支払ったものが所得控除の対象で間違いないでしょうか。③ハワイでの申告は、日本の法人Aからの役員報酬(居住者分と非居住者分)と、法人Aからの不動産収入(居住者分と非居住者分)の申告が必要でしょうか。もしくは、日本の法人Aから受け取った役員報酬は非居住者期間分(10月から12月)のみ、不動産収入については1月から12月(居住者分と非居住者分)をハワイで申告するのでしょうか。④この申告にあたり、外国税額控除を受けるときに必要な日本での手続きを教えて下さい。【参考条文・通達・URL等】No.1926海外勤務中に不動産所得などがある場合|国税庁No.2873非居住者に対する課税のしくみ|国税庁所得税法基本通達165-2
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】資産家、国外転出時課税の適用を受けた非上場株式を贈与した 【質  問】国外転出時課税の適用を受け、みなし譲渡所得税を納めた後の対象資産である非上場株式を贈与する予定です。 受贈者も非居住者である場合、納税管理人を通して通常の贈与税の申告・納税が必要と思われます。 (行為計算の否認まで考慮すると相続税評価額そのものである必要があるとは思いますが)低額譲渡に留意して半額を上回る金額で譲渡して、その金額が国外転出時課税の適用時の時価を下回っていれば、 (取得価格はみなし譲渡税課税時に国外転出時課税の適用時の時価に付け変わるため)譲渡税も贈与税もかからない、という認識で合っていますでしょうか。 例えば相続税評価額が1,000万円、国外転出時の時価が800万円、 である場合に700万円で譲渡するという場合を想定しています。 (700万円の根拠が主張できなければ相続税評価額の1,000万円で 売買を行わないといけないという事にはなるかと思います) 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
2026年2月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社(当社)は、B社に対して営業運営のノウハウを提供するため、以下の2つの形態を検討しております。・A社の社員甲をB社へ出向させる・A社がB社に対してコンサルティングサービスを提供する【質  問】【検討している2つのスキーム】スキーム①:・B社が社員甲の給与を直接支払う・A社は別途、B社からコンサルティング報酬を受け取るスキーム②:・A社が社員甲の給与を支払う・A社は、出向に係る人件費相当額も含めたコンサルティング報酬をB社から受け取るスキーム①の場合、A社における消費税の課税売上はコンサルティング報酬のみが対象となり、B社が社員甲に直接支払う給与部分はA社の課税売上に含まれないという理解でよろしいでしょうか。それとも、社員を出向させる行為自体がコンサルティングサービスの一環に該当するため、スキーム②のように、A社が給与を支払い、出向に係る費用も含めたコンサルティング報酬として一括してB社から受領し、その全額を課税売上とする方が適切でしょうか。【参考条文・通達・URL等】消基通5-5-10
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人妻、長男、長女、次男相続財産土地A相続税評価1億円(地積1000㎡)、預金500万円、保険金1000万(受取人は妻)で妻が代償分割により、保険金1000万をもとに長男400万、長女200万、次男200万で代償分割し、土地Aは400㎡を妻が相続したうえで、売却して、費用を引いた譲渡益を相続人4人で均等分割する。残地600㎡は長男が相続する。預金はすべて妻が相続する。【質  問】A土地の時価(売却価額)を1億5千万として、上記の遺産分割協議書は実行可能ですか?何か問題はありますか?実行した場合の相続税の課税価格は、妻 (土地A1億×400/1000)÷4-代償800万+預金500万=700万円課税価格、長男 (土地A1億×400/1000)÷4+10000万×600/1000+代償400万=7400万円課税価格、長女(土地A1億×400/1000)÷4+代償200万=1200万円課税価格、次男 (土地A10000万×400/1000)÷4+代償200万=1200万円課税価格これで、合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】条文、通達は探せていません。
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】不動産については遺言があり、相続人は、遺言通りに相続する予定です。 不動産以外に関しては、遺言に記載がないため、 遺産分割協議を行い分割の確定する予定です 【質  問】 この場合、相続税申告書の第11表の遺産の 分割状況の『区分』と『分割の日』はどのように記載すれば良いでしょうか。  最終的にすべての遺産の分割が確定した日という理解で、 『区分』は、『全部分割』になり、『分割の日』は、遺産分割協議の日を記載するのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://jp-better.com/media-souzoku/souzokuzeishinkokusho11
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】取引相場のない株式の評価について(対象会社)不動産管理・賃貸業(現株主)代表者である夫(贈与予定)代表者である夫から、妻へ【質  問】純資産価額評価額を出すにあたり、下記お尋ねします①3年以内に取得した、賃貸用不動産が複数あります。 取得価額による評価で実務上問題ないでしょうか。 また、賃貸用であるため取得価額を基準とながらも、 貸家、貸家建付地評価とできることは間違いないでしょうか。②代表者社宅として利用している区分所有マンション(1室)があります。 こちらは取得して3年超であるため財産評価基本通達による評価となりますが、  社宅を貸家、貸家建付地とすることはできるでしょうか。③上記マンションの敷地評価について 一筆の宅地(18,733.30㎡)にマンション4棟、 共用の3階建て立体駐車場1棟、 共用の集会所、 で構成された大規模なマンションの一室を所有。 敷地の評価は一筆全体×共有持分でよいでしょうか。 地積規模の大きな宅地の評価の対象とできるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人甲が保有してる一筆の土地Aの上に甲が建築した賃貸建物B(12室)と専用駐車場があります。・法人丙(甲と相続人乙が株主)が、甲の賃貸建物Bに増築して賃貸建物C(4室)を建築。・増築は賃貸建物Bに隣接しており賃貸建物Cの廊下はつながっている。・謄本上は、賃貸建物Bは甲所有、賃貸建物Cは法人丙所有となっている。・甲は法人丙から、権利金なし、地代(固定資産税の3倍程度)を収受しており、無償返還の届出はされていない。【質  問】1.被相続人甲が保有しているA土地の評価単位について、増築部分が繋がっているため1棟の建物として、土地Aを一筆で評価することは可能でしょうか。賃貸建物B部分の賃貸建物C部分と利用単位が異なるため別々に評価すべきでしょうか。その場合、土地面積はどのように按分すべきでしょうか。賃貸建物Cの1階部分の面積を貸宅地部分とし、それ以外を賃貸建物Bの貸家建付地として按分することは妥当でしょうか。また法人丙の賃貸建物Cの貸宅地部分は8割評価とし非上場株式評価の際に借地権を2割計上でよろしいでしょうか。2.今回のケースで仮に地代を収受していない場合、土地の按分はどのようにすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成24年12月に土地付建物を購入売買契約書には内訳の記載はなく、消費税額の記載もなし建物は昭和29年7月新築令和7年4月にこの土地付建物を売却売買契約書には内訳の記載はなく、消費税額の記載もなし【質  問】「土地や建物の譲渡所得のあらまし」の参考事項には、マンションなどのように建物と土地を一括で購入している場合の「建物の取得価額」について、購入時の契約において建物と土地の価額が区分されていない場合、建物と土地の購入時の時価の割合で区分します、とあります。「建物の標準的な建築価額表」は昭和34年以降分しか記載がなく、購入時に既に耐用年数を経過しているこの建物の購入時の時価を0円とするのは難しいでしょうか。難しい場合はどのように建物と土地の価額を区分したらよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年8月に、相続発生令和7年1月3日、申告期限令和7年11月3日の期限内申告をしました。市街化調整区域内の雑種地の評価でてこずった案件でした。最近、被相続人の令和7年度6月付の住民税納税通知書を目にして、債務控除に計上するのが漏れていること気づきました。債務控除すべき要件は整っています。【質  問】相続税の更正の請求を出すと債務控除が60万弱増え、税金も10万ほど還付されるとの計算結果が出ました。ところで、すぐに更正の請求を出していいものか、税務署に対して、雑念がわきました。これをもとに雑種地の評価などに難癖をつけて調査に来るきっかけにならないか?雑種地の評価はセカンドオピニオンももらって、精いっぱいやったつもりで心配していないのですが、3年間は調査の可能性があるという話を聞くにつけ出すべきか何故か迷っています。対税務署という意味でなにか留意すべきことはあるのか、アドバイスをお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第23条第1項 計算に誤りがあったことにより、納付税額が過大となったこと
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人の土地に同族会社(株主は被相続人と相続人)がアパートを建築して不動産収入を得ている。・同族会社は被相続人に地代として年間10万円を支払う。・固定資産税は年間36,000円・自用地評価:1500万円・借地権割合:60%・過去に権利金の支払なし【質  問】1.無償返還の届出があった場合固定資産税の3倍程度で賃貸借契約がされており、貸宅地として80%評価、20%を同族会社の株価評価に考慮するで問題ないでしょうか。2.無償返還の届出がない場合固定資産税の3倍程度の支払、通常の地代にも満たない場合、評価はどのようにすべきでしょうか。認定課税の問題はありますが、貸宅地として600万、900万を借地権として同族会社の株評価に考慮するで問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月10日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】石田先生いつもお世話になっております。・被相続人が生前に製陶所を営んでいた・被相続人の配偶者Aが土地及び製陶所を相続した・製陶所の工場建物は一筆の上に存していた・当該工場建物を取り壊した・一筆を北側と南側で分筆した・北側の土地は配偶者の子供Bの建物を建築中である・南側の土地は第三者に売却した・取り壊し費用についてBが住宅資金と合わせてローンを組んでいる。・は住宅資金と取り壊し費用で住宅ローン控除の予定【質  問】・当該取り壊し費用については分筆した敷地面積で按分して、 南側にかかる費用を配偶者Aは譲渡費用として計上することは可能でしょうか?・取り壊し費用については本来の負担者などがありますか? 仮に、北側の土地はBが自己の居住用不動産(将来Aも同居する予定)を建築するため、 北側にかかる取り壊し費用はBが負担し、譲渡した南側にかかる取り壊し費用は Aが負担すべきなどありますか?・負担すべきものがある場合には贈与の可能性や住宅ローン控除の 適用についても影響があるのではないかと懸念しております。先生のご見解をご教授いただけますか。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法33の7
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・国外転出時(相続)課税の対象で準確定申告が必要・みなし譲渡資産にラップ口座(ファンドラップ)があり、7銘柄が含まれている・証券会社から相続開始時の個別銘柄ごとの取得価額、時価等の情報は出すことができないと回答あり【質  問】四半期ごとの運用報告には銘柄別の情報があるので本当に銘柄別の情報が出せないのか疑問ですが、証券会社は出せないの一点張りで話が進みません。ラップ口座全体での取得価額(当初の投資金額)はわかってますので、相続開始日の口座全体の評価額を使って申告するしかないかと思いますが、確定申告に添付する付表を見る限り、銘柄別の情報が必要と思われ、対応に行き詰っております。何か他に対応方法があれば、ご指導ください。【参考条文・通達・URL等】国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書(兼納税猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書)《確定申告書付表》
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・個人(A)が所有する金地金を、Aの親戚が貴金属店に売却の手続きを代わりに行いました。売却金額は4,000万円です。・お金の流れとしては、貴金属店から親戚に4,000万円、その後に親戚から1,000万円を控除した3,000万円をAに渡す予定です。・Aと親戚の間では、金地金を親戚に贈与又は譲渡の取引はありません。Aの代わりに親戚が金地金を売却してくるというのが正しいと思われます。・貴金属店からの売却計算書を見ると宛名はその親戚名をなっています。【質  問】①譲渡所得について貴金属店に譲渡したのは親戚で売却の計算書の宛名も親戚ですが、実質の所有者はAなので、Aが総合課税の譲渡所得として売却金額4,000万円で申告予定ですが合っていますでしょうか。②売却金額から控除された1,000万円についてAと親戚との間では何ら契約書は存在しませんが、売却に伴う代理の手数料とは考えられないため当然この控除された1,000万円は、Aから親戚に対する贈与に該当すると思っていますが合っていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】1)会社役員である甲氏2)令和7年中に以下の財産を2件譲渡した ①都内の居住用マンション(15年所有及び居住)  ・・・譲渡対価:2億円、取得費:1億円、所得:1億円 ②都内の土地(未利用で所有期間20年)  ・・・譲渡対価:5,000万円、取得費:1億円、所得:▲5,000万円3)居住用財産の3,000万円控除、軽減税率に必要な条件は揃っているものといたします【質  問】この場合に居住用の軽減税率10%(復興税を除き、6,000万円以下)を乗じるタイミングは、①居住用マンション2億円-1億円-3,000万円=7,000万円、②都内の土地(未利用)▲5,000万円を内部通算した後の2,000万円に対してという理解でよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
2026年2月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・個人 ・令和7年の相続で、特定同族会社事業用宅地等 (小規模宅地等はこの一つのみ)を適用するのに、 相続人全員の印鑑証明書はあります。 ・今回、遺言書があり4人の相続人のうち、 2人だけが財産を取得する遺言書になっております。 小規模宅地等を適用するために相続人全員の印鑑証明書は 添付書類として税務署に提出します。 【質  問】遺産分割協議書はないため、印鑑証明書の実印を押印する書類がありません。 相続税の申告書にも、相続人4人から実印を押印してもらう予定もありません。 相続税の添付書類として、遺言書の写し及び印鑑証明書を添付しますので、 実印を押した書類はなくても小規模宅地の特例は適用できますでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】国税庁HP No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】衛生資材の製造販売12月決算 【質  問】12月決算法人の会社がM&Aにより12月末の 株主総会において役員の退任と役員退職金の決議を行っております。 役員の退任時期は翌期の1月末でとして株主総会では決議されています。 退職金の支給も翌期1月末に支給を行っております。 この場合において12月末の決算期において役員退職金を 未払金として損金計上することは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー【No.5208】 役員の退職金の損金算入時期 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm 会社法第361条(取締役の報酬等) 
2026年2月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主Aは令和2年頃に運送業を営んでいたが(e-taxも利用)、令和6年頃からは塗装業を営んでいる。 これまで開業届は提出していなかったが、令和8年1月に塗装業の開業届を提出し、青色申告の承認申請も行った(令和何年分からの申請を行ったのかは不明)。 令和7年8月にはインボイスの登録申請も行っている。 【質  問】過去に運送業を行っていた経緯や、令和7年8月にインボイスの登録申請も行っていることから、 令和7年は白色申告と認識していたところ、 e-taxの「確定申告等についてのお知らせ」(令和8年1月13日時点)には、所得税の申告の種類として「青色」と記載されています。 開業届から2ヶ月以内の青色申告の承認申請であれば、過去に個人事業を営んでいても令和7年の申告から青色申告として認められるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
2026年2月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社 株主 甲B社 株主 乙(甲の長男)C社 B社株式譲渡先 グループ会社ではないB社には以前から従業員対する未払金が500万円ほどあった【質  問】この度B社がC社に株式譲渡によるM&Aをすることになりました。それに伴い、従業員に対する未払金500万円をA社が債務引受することになりました。その際、A社の処理としては引受損(特別損失)として損金算入できますでしょうか。それとも寄付金となりますでしょうか。寄付金の場合、法人による完全支配関係ではないので、グループ法人税制の寄付金の損金不算入には該当せず、一般的な寄付金の限度額を超えた部分が損金不算入となるという理解であっていますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第37条 寄附金の損金不算入
2026年2月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】〇業種:私立幼稚園(私学助成) 〇提供回数:週2回は全員給食、  週3回は給食か弁当持参の自由選択性 〇給食内容:給食業者から仕入れた  給食(弁当型)をそのまま提供 〇給食費:保育料とは別に1回370円徴収 【質  問】消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)問75⑥に、 「幼児の全て※3に対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供」は、 軽減税率の対象となるとありますが、週3回は給食か 弁当持参の選択制の場合でも、軽減税率の対象と考えて宜しいでしょうか。 それとも、週2回は軽減税率8%、週3回は 10%に区分する必要があるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)問75⑥ 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan//260209_1.png
2026年2月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 個人甲は、課税事業者である。2 甲は生計を一にする母親乙の資産を事業用資産として減価償却費を計上している。3 上記資産を第三者に売却した。【質  問】1 所得税法においては、甲は生計を一にする母親乙の資産を事業用資産として減価償却を計上することは認められている。2 消費税法においては、所得税法のような規定はないことから、当該資産を譲渡しても課税資産の譲渡にならないと考えてよいですか?3 個人甲は、課税事業者であった父親丙の事業を引き継ぎ、母親乙の資産は、夫丙の事業用資産を相続したものであった場合も上記の考え方でよいですか?【参考条文・通達・URL等】所法第56条所基通56-1
2026年2月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主における、適格請求書発行事業者が調整対象固定資産を1期目に取得した場合、2期目における2割特例の適用有無について確認させてください。当該個人事業主の概要は以下のとおりです。(1期目)・令和6年10月に開業届を提出し、開業。・開業にあたり、保有店舗を大規模リフォーム。 (リフォームの中に調整対象固定資産は含まれるが高額特定資産は含まれない)・開業と同時に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、 当初より適格請求書発行事業者となる。・1期目、2期目とも課税売上高は約1000万円未満・1期目は原則課税にて消費税申告を実施(還付)。【質  問】2期目においての2割特例の適用有無を確認させてください。1期目に調整対象固定資産を課税仕入していますが、当該個人事業主は消費税課税事業者選択届出書は提出していません。このことから、2割特例の適用は可能だと考えておりますが、認識は合っておりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】(2割特例の適用を受けることができない期間)【高額な資産を仕入れた場合】⑥ 「課税選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産(注2)の仕入れ等を行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(注3)(消法9⑦)(注2) 調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の 額(税抜き)が百万円以上の棚卸資産以外の資産をいいます(消法2①十六、消令5)。(注3) 免税事業者に係る登録の経過措置(28年改正法附則44④)の適用を受けて適格請求書発行事業者となった者は、「課税選択届出書」の提出をして課税事業者となっていませんので、これに該当することはありません。
2026年2月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】顧問先の業種:製造業・法人新工場を新築した。・以前は賃貸で借りている工場で生産・手狭になったため、土地を購入し建物を新築・旧工場は当面倉庫として使用し、近いうちに返却予定・旧工場から新工場へ機械等を移設【質  問】・今回の移転は集中生産のためではなく、手狭になったことによる引っ越しによるもののため移転費用を修繕費として全額損金として処理できると考えています。このように考えて問題ないでしょうか。以上となります。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】基本通達 7-8-2基本通達 7-3-12
2026年2月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】[soudan 06223] アマチュアのスポーツ選手に対して支払う遠征費について私が入会日前の相談で回答部分が見られませんでしたのでご質問しております3月決算の甲法人は、アマチュアのゴルフ選手に対して、年間の遠征費を支給したいと考えております。理由としては、社長自身がスポーツをされていた際に、そのようにしてもらっていたからプロを目指して頑張っている人の力になりたいという理由です。それで知り合った選手1名に遠征費を支払おうと考えています。遠征費の金額はまだ出ていませんが、何百万単位になると思われます。頑張ってプロになり有名になってくれたら広告としての意味もあると考えておられますが、現時点ではアマチュアのためユニフォームに会社名を入れてもらってもテレビ中継もなく広告宣伝費としての意味があるかは不確かです。【質  問】甲法人の処理として、損金として経費計上することは可能でしょうか?スポンサー的な意味合いとして広告宣伝費として処理できないか検討していますが、いかがでしょうか?また、否認リスクがあるとすれば、寄付金でしょうか?社長への給与課税もあり得るでしょうか?ご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】社長が死亡し、保険金が仮に100百万円入金しました。保険金は、死亡保険金の課税関係は下記の通りであります。被保険者 社長保険料の負担者 会社(社長が株式100%保有保険金受取人 配偶者既に相続税で100百万を遺産に入れて申告しております。会社(株式会社)では、どのような処理になるのでしょうか。毎月、保険積立金を計上しておりました。(雑損失) 110万円(雑収入) 100万円(保険積立金)10万円仕訳の内容は下記の通りであります。会社として、100万円受け取り、配偶者に100万円支払った。既に支払い済み(資産計上)しての分保険積立金10万円を取り消した。【質  問】雑損失は、そのまま損金で認められるでしょうか。もし損金不算入(寄附金)になると、相続税で課税され、法人税で課税されるので、手元に残るお金がほとんどなしということになります。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年2月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・令和4年 課税売上1200万 (免税事業者)・令和5年 課税売上900万 (免税事業者、令和5年10月インボイス登録) ・令和6年 課税売上900万 (原則課税、令和7年を対象事業年度とする簡易課税選択届出書を提出)令和7年 課税売上 900万円 *その他届出書の提出及び調整対象固定資産の取得なし 【質  問】上記の課税売上の場合、令和7年分の消費税の申告は・2割特例(基準期間の課税売上高における900万円の為)・簡易課税のいずれかの選択でよろしかったでしょうか。 大変お手数をおかけいたしますが、確認をさせてください。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年2月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税【対象顧客】個人【前  提】Aさんはアジャスター(損害調査員)を行っています。損害保険会社からB社が仕事を受け、Aさんが調査を行っています。報酬計算はB社が行い、管理手数料25%が差し引かれ請求額とされ請求額から経費が差し引かれて振り込まれています。【質  問】Aさんの課税売上高の計算は、管理手数料控除後の請求額でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達10-1-12
2026年2月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】令和4年6月1日~令和5年5月31日 課税売上 5,530,000円 免税令和5年6月1日~令和6年2月29日 課税売上 5,864,000円 免税令和5年11月20日    適格請求書発行事業者の登録申請令和5年11月20日    消費税簡易課税制度選択届出書の提出            適用開始期間令和6年1月1日から令和6年5月31日で記載令和6年3月6日     事業年度変更届出 5月31日から2月29日へ変更令和6年3月1日~令和7年2月28日 課税売上 30,706,000円2割特例で申告【質  問】1)令和7年3月1日から令和8年2月28日までの期間の消費税について、2割特例は使えますか?その際の基準期間の課税売上は5,864,000円×12/9=7,818,666円で宜しいですか?(2)令和8年3月1日から令和9年2月28日までの期間の消費税について、原則課税を受けようとする場合に、令和8年2月28日までに不適用の届出書を提出すれば良いですか?【参考条文・通達・URL等】28改正法附則51の2法2①十四かっこ書法37①
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地を分筆し居住用家屋と、貸店舗でした高齢となり施設に入居したので家屋、貸店舗とも売却しました【質  問】売却代金、譲渡費用は、一括ですこの場合、居住部分について、3000万円控除を受けるため土地、建物の面積按分で、売却代金、譲渡費用を計上予定です居住用は、土地、建物は1階2階 面積を合計貸店舗は、土地、建物平家 面積を合計この考えで良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】不動産賃貸業を営んでいる法人で、1棟の賃貸マンションの 賃貸収入の課税、非課税の処理についての質問です。 なお、その物件は集合住宅としての部分が大半ですが、事務所利用や店舗利用として契約されている部屋もあります。 家賃収入の内訳としては家賃、共益費、CATV使用料などのいくつかの項目があります。 【質  問】CATV使用料についての消費税の処理ですが、 家賃の消費税の課税、非課税と同様に処理するという認識でお間違えないでしょうか?つまり、居住用の部屋のCATV使用料は非課税売上、店舗や事務所契約の部屋のCATV使用料は課税売上で処理することになるのでしょうか?前提にある通り、この賃貸マンションは集合住宅として居住用に使用している部屋が大半ですが、店舗や事務所用の家賃や共益費は課税売上として処理しています。 国税庁は下記参考部分の質疑応答事例URLで、 集合住宅についての課非判定を示していますが、 住宅でなく事務所店舗として利用している部屋の CATV使用料なので確認のため質問させて頂きました。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm 消費税法別表第二第13号、消費税法基本通達6-13-1、6-13-2、6-13-3 
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】2年前に兄が死亡し、金融試案と兄の住居(土地・建物)を相続しています。今回、この不動産(空き家)を売却しました。建物は、売買契約により代金決済までに解体撤去することになっていおり、取り壊しました。【質  問】質問1 建物の取得価額については、建築時の追加工事部分が不明なため、全体を「建物の標準定期な科建築価格表」で計算します。この場合、建物の未償却残高は、譲渡費用となりますか。質問2 相続の譲渡した場合の取得費加算の特例を使う場合、取り壊した「建物」も含めて適用できますか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達33-8措置法39条
2026年2月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年1月に相続が発生し、土地と建物(以下、本件相続物件)を相続しています。相続税申告にあたり、本件相続物件につき、相続税を支払っています。令和7年6月に本件相続物件を第三者に譲渡しています。第三者との譲渡にあたり、売買契約書上、以下の記載があります。①売買代金は土地のみ(建物0円)②特約条項において、買主は建物を解体し、建物滅失登記を行う旨の記載あり【質  問】上記のような場合、解体を予定している建物は譲渡代金が発生しないため、租税特別措置法施行令第25条の16 柱書きに記載のとおり、建物にかかる取得費加算の特例の適用はないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第39条、租税特別措置法令第25条の16、過去の回答事例[soudan 16679]
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・親会社(合併法人)が、2期前より株式を100%所有・子会社(被合併法人)は、3期前より繰越欠損金が発生・孫会社(子会社の100%子会社)は、前期に残余財産が確定し、 未処理欠損金を子会社(被合併法人)が引継いでいる(5年超保有のため)今回、親会社が子会社を吸収合併することになりました。完全支配関係が発生してから5年未満であっても、みなし共同事業要件を満たす場合には、子会社及び子会社が引き継いだ孫会社の繰越欠損金について、制限なく引き継げると考えています。事業関連性要件、事業継続・規模継続要件は満たし、特定役員引継要件は満たしません。【質  問】みなし共同事業要件を充足する要件として、事業規模要件がありますが、以下の場合であっても資本金が5倍以内という事実をもって事業規模要件を満たすと判断して問題ありませんでしょうか。・売上、従業員数は、どちらも10倍以上規模が違う・資本金は、過年度に親会社が大幅に減資をしているため、子会社と同額また、みなし共同事業要件を満たす場合、孫会社から引き継いだ未処理欠損金についても親会社に全額を引継ぐことが出来ますか?清算時の未処理欠損金額の引継ぎについては、みなし共同事業要件は考慮されないと思いますので、・子会社(被合併法人)の繰越欠損金として全額引継げるのか、・親会社(合併法人)のグループ全体の完全支配関係取得時から 5年未満として、親会社への引継ぎについては制限を受けるのかをご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第112条法人税法施行令 第112条第3項
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】建築と不動産賃貸を行う法人居住用の賃貸資産を 購入会計処理は税抜会計を選択し、課税売上割合が80%以下 【質  問】資産に係る控除対象外消費税について、資産の取得価額に算入し、 減価償却で費用処理をする場合その他の今期に取得した 固定資産の消費税についても消費税を含む全額を 資産の取得額にする必要があると思いますその場合、 今期購入した居住用資産以外の固定資産について、 30万円未満の固定資産は少額固定資産として全額を 費用処理してしまって良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/210209/pdf/11.pdf https://sites.google.com/rw-ah.com/q-and-a/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E/%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%8E%A7%E9%99%A4%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%A4%96%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E6%90%8D%E9%87%91%E7%AE%97%E5%85%A5%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84
2026年2月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】丙株式会社は、同族会社で、創業者甲と妻乙が会社株式の40株(所有割合100%)を所有しています。株式は全て普通株式で、種類株式はありません。事業年度は1年間で、3月決算会社です。甲と乙の二人は、現在、平取締役として会社に在籍していますが、この度、役員を退職し、退職金の支給を受ける予定です。また、退職後は、会社から毎年、定額の配当金(1株80円×40株=320万円)を継続的に収受したいとの意向です。なお、甲と乙は、完全退職のため、退職後は、会社から役員報酬又は給与は受け取らず、会社経営には一切関与しない予定です。【質  問】1.配当金の支給を受けることについて完全退職後、甲と乙が株主として会社から毎年、定額の配当金320万円を継続的に受けることに問題はないとの認識ですが、同族会社であることで、何か税務リスクはあるのでしょうか。なお、配当金は、会社は2割の源泉を天引して支給し、株主である甲と乙が確定申告で配当所得として申告する予定です。2.赤字事業年度の配当金の支給について会社は毎年一定程度の所得があり、赤字になることはないと思われますが、仮に、赤字となった場合にも、定額の配当金の支給を行うことに問題はありますか。会社には多額の繰越利益剰余金があり、赤字の場合の配当金の支給も、会社法上は適法であので、問題ないとの認識です。3.役員退職事業年度の配当金の支給について甲と乙が退職する事業年度は、多額の退職金の支給があるため、赤字決算となる予定です。今年6月の定時株主総会で退職の意向ですが、退職事業年度の決算に係る翌年6月の定時株主総会で、配当金320万円の利益処分案を決議する場合も、2と同様に、配当金の支給に問題ないとの認識ですが、同族会社であることで、何か税務リスクは考えられますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】会社法第461条、所得税法第24条
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】事業形態ポンプ部品の製造社員3名(親子と甥っ子)社長給与定期同額300万 事前確定600万 合計900万息子(専務取締役)定期同額720万 事前確定700万 合計1420万年商2億前後 税引き前利益1000万前後【質  問】社長が75才となったので2月の株主総会で代取を息子と交代し平取りになる予定。その後2~3年で一切の業務を引き継いだ後、取締役も退任しその時に退職金を支給したいと考えている。(代取交代時は支給しない)その時の退職金は役員就任時から役員退任までの25年×最終役員報酬25万×1.5~2=1,000万前後と考えている。社長の仕事は資金繰りと業務全体の統括息子は実務の全部を仕切っている。社長の給与の方が低いのは資金繰りを安定させるため。この2月に新社屋を建てるため銀行から5000万を借入し社長が保証人となっている。このような状況で➀旧社長の給与をそのままとした場合、旧社長の給与が過大役員報酬となるリスクはあるのでしょうか。➁➀で過大役員報酬のリスクがある場合、旧社長の給与を従前の1/2とした場合はそのリスクが軽減されるのか。③上記役員退職金の考え方妥当でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条1項及び2項
2026年2月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】A法人が適格吸収合併によりB法人に合併されます。 A法人には退職金規定(役員退職金規定を含む)がある。 B法人には退職金規定がないためA法人の従業員と役員は、 A法人の退職金規定に基づきA法人より退職金の支給を受けます。 A法人の従業員と役員は引き続きB法人で勤務致します。 A法人の役員はB法人の役員になるものとならないものがおります。 【質  問】この場合の従業員の退職金役員の退職金は退職金として、 取り扱って宜しいでしょうか。 参考の質疑応答事例では適格合併とは書かれてないです。 役員のことには言及されておりません。 宜しくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/11.htm
2026年2月10日
法人税・所得税・消費税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】個人事業で使用していた事業用車両を無償で名義変更をされています。(ちなみに簿価1円です)【質  問】1.相手方が個人の場合、中古車両の相場の金額で相手側に贈与税が課されると思いますが、個人事業主側にはみなし譲渡所得税、みなし消費税ともに課税されない認識でよろしいでしょうか。 もし課税される場合は、所得税、消費税ともに中古車両の相場で課税されるのでしょうか。ご教示頂ければと思います。2.相手方が法人の場合、中古車両の相場で相手法人が受贈益計上になり、個人事業主側には、中古車両の相場でみなし譲渡所得税が課税され、家事用消費に該当しないためみなし消費税については課税されないという認識でよろしいでしょうか。それともみなし消費税も中古車両の相場で課税されるのでしょうか。ご教示頂ければと思います。3.個人事業(配送事業)主が、事業を6月で正社員になったため事業を廃止し、11月に事業に供していた車両を他人に中古市場価格で譲渡した場合、個人事業主側には、譲渡した時点ではすでに事業者ではないので譲渡所得税は課税されず、廃止した時点でみなし消費税だけ課税される認識でよろしいでしょうか。また、みなし消費税の課税価格は廃止時点の帳簿残高でよいものなのか、それとも中古市場価格で課税されるものなのかもご教示頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条  消費税基本通達10-1-1
2026年2月9日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続により取得した土地を売却されました。当該不動産は被相続人が8,000万円の債権の代物弁済として、令和4年に取得したもので、登記にもその旨が記載されています。本件代物弁済にあたっては、弁護士が作成したこの内容を証する書類が残っています。【質  問】相続人が売却した際の取得費の算定について、国税庁のHPによれば、時価相当額を取得費とし、これを超える残余については債務免除として処理すべきとしています。今回の売却価格が5,500万円であることを踏まえれば、令和4年当時はさらに低い時価であると考えますので、債権額の8,000万円に対しては債務免除部分があることが見込まれます。聞くところによりますと、当時の公示価格で算定し、否認されたケースも少なくないとのことですので、その際、何をもって当時の時価とすべきかご教授ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法38条
2026年2月9日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】お世話になっております。顧問先の日本法人A(12月決算。社長1人の法人。)がおります。法人Aは、製造業のフィリピン現地法人Bに対して、図面の作成や工場のマネジメントの業務を提供しています。法人Aの売上は、この法人Bに対する売上が全てです。業務の形態としては、1年の半分以上を社長がフィリピン現地に赴き業務を行い、その他は日本に帰国してリモートで図面作成やマネジメントとのリモートMTGを行っています。2024年12月期までは、法人Bから入金される売上についてはフィリピン現地で25%の源泉徴収がなされたあとの金額で、法人Aの口座へ入金されてきました。調べてみると、フィリピンでは外国法人へ支払う事業所得は25%の源泉徴収を行うようです。2024年12月期までは、法人Aは当該源泉徴収された金額を控除対象外国法人税額として外国税額控除を適用しておりました。また、2024年12月期末において、繰越控除限度超過額が発生しておりました。一方で、2025年12月期からは、法人Bから入金される売上は25%の源泉税が控除されない金額で法人Aへ振込みされるかたちになりました。源泉税が控除されなくなった経緯は、法人Aの社長や、法人A経由で法人Bに問い合わせても要領を得ない回答しか返ってこないため、詳細は明らかではありません。以前から法人Aの社長が法人Bに対して、源泉税が控除されてしまうと売上の手取りが減ってしまうので源泉税を控除しないように要求していたため、法人B側はその意図を汲んで、源泉税を控除しないようにした可能性があります。(現地の税法上、それが正しい処理かどうかは明らかではありませんが。。。日比租税条約の適用で事業所得は0%の課税になるようですので、それを適用しているのかもしれません。)いずれにせよですが、結果として2025年12月期からは、法人Aの法人Bに対する売上はフィリピン現地で源泉徴収が行われないかたちとなりました。【質  問】2025年12月期において、2024年12月期までに発生した繰越控除限度超過額を使用するためには、2025年12月期に控除余裕額が発生することが必要であると思います。この点、2025年12月期からは源泉税が控除されなくなったため、「控除対象外国法人税額」はゼロ円です。また、「外国控除限度額」についても、2025年12月期からの法人Bに対する売上はフィリピン現地で課税されていないため非課税国外所得となってしまい、調整国外所得から除かれてしまうことから、「外国控除限度額」は算定できないと考えております。結果として、2025年12月期においては控除余裕額は発生せず、2024年12月期までに発生した繰越控除限度超過額を使用することはできないと考えているのですが、このような考えで違和感はございませんでしょうか。ご教授いただけますと幸甚です。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】12月末決算で、翌年の2月1日に決算確定して申告書を提出しました。期末から3か月以内に、役員報酬の決議を行わなければならないと存じますが、決算確定の株主総会は2月1日に開催、別途、役員報酬の株主総会決議は3月31日として、しっかりとそれぞれ議事録を残し、4月30日までに事前確定給与の届け出を提出しても、問題はないのでしょうか。【質  問】上記の通り、(1)決算確定と(2)役員報酬の株主総会を別日にして、事前確定給与届け出の期日は、(2)の日+1か月or期首から4か月の早い方、ということで解釈することが出来るのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】◆皆様のご存じの通り:役員に対する賞与を「事前確定届出給与」として損金に算入するためには、事前に税務署への届出が必要です。提出期限は、原則として①と②のいずれか早い日です。①株主総会等によって事前確定届出給与の決議をした日(決議をした日が職務執行開始日後である場合はその開始日)から1ヵ月を経過する日②会計期間開始の日から4ヵ月を経過する日
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】令和7年11月22日に相続の発生した方の準確定申告と相続税の申告を依頼されています。所得税の準確定申告と相続税の申告に算入・反映すべきかにつきご指導下さい。【質  問】1.企業年金【事実関係】2025年11月分173,155円が未支給であると通知がありました。支給に必要な書類は1月9日郵送済みですが、現時点で入金確認できていません。この精算金は配偶者名義の口座で受領となります。(1に対する戸倉の意見)11月分なので、準確定申告では未収収益で年金収入を認識する。申告書では雑所得(年金)とする。相続税の申告でも未収収益として財産を認識する。2.後期高齢者医療広域連合からの医療費補助【事実関係】医療広域連合からの通知書があり、2025年10月分医療費補助として被相続人分42,201円及び配偶者分4,596円の支給が本日(1月28日付け)となっていること判明しました。また、今後、2月中に11月分補助の通知が見込まれますが、現状補助の有無、金額等は不明です。この精算金は配偶者名義の口座で受領となります。(2に対する戸倉の意見)準確定申告では確定した医療費補助収入額を未収収益として認識する。申告書では医療費控除のマイナスとする。相続税の申告でも未収収益として財産を認識する。3.介護保険料【事実関係】2025年10月支払分18,700円を9,400円に減額となり、12月支払分18,700円は0円に減額との通知を受領しました。総額28,000円が返還予定となる。この精算金は配偶者名義の口座で受領する予定です。(3に対する戸倉の意見)準確定申告では介護保険料の返還収入として未収収益を認識する。申告書では雑所得(その他)とする。相続税の申告でも未収収益として財産を認識する。このように判断してよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】1については、所得税法第35条第1項、第2項2について、所得税基本通達73-83については、所得税法第74条
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】8000万の中古マンションを購入予定して子が住む予定です。 子に資金力がないので以下を検討してます。(父・母ともに存命)・1000万の住宅取得資金贈与を父親から受ける・相続時精算課税を選択して2500万の贈与を父親から受ける・子が銀行で2000万の住宅ローンを組む・残りの2500万は父親がキャッシュで出す。結果持分は、父親が31.25% 子が68.75%【質  問】・相続時精算課税の適用は受けれるとの認識ですが良いでしょうか?・住宅取得控除は受けれる。計算方法は以下で合ってますか?A住宅借入金2000万B住宅価格5500万(子の持分)-贈与1000万=4500万B>A よって2000万が控除額・父親が亡くなった時に父親が住んでいた自宅を相続しても子に持ち家があって(持分は68.75%だけど)同居してないので小規模宅地の特例は受けられない。・父親が亡くなったらこの物件の父親の持分すべてを母親に相続。母親が亡くなったら子が相続で取得。この場合も相続人の持分は68.75%だけど相続人の所有家屋に該当するので二次相続時での家なき子特例も受けられないとの認識で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】<家なき子要件>①被相続人の親族であること②相続開始前3年間に、その相続人、その相続人の配偶者、その相続人の3親等内の親族又は その相続人と特別の関係のある法人が所有する家屋(相続開始直前における被相続人の居住用家屋を除く)に住んでいないこと③相続開始時にその相続人が居住していた家屋を過去にその相続人が所有していたことがないこと
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】いつも大変お世話になっております。以下についてご教示いただけると幸いです。1.代表取締役の妻に対して法人が約5,800万円貸付を行っている。2.当該法人の事務として60万円の給与を受給している。(勤務期間は30年以上)3.月5万円程度返済しているが、完済にはほど遠い状態。4.代表取締役夫妻には、子はいない。 →妻の両親や兄弟姉妹ついての情報はなし。【質  問】代表取締役の妻が亡くなった場合に全ての相続人が相続放棄をした場合、法人及び相続人について、税務上の取扱いはどのようになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】TKC税務Q&A「個人事業者に対する貸付金の貸倒損失」
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は建設業を営む法人です。A社は健康保険については土建国保に加入しています。国民健康保険料は従業員が全額負担すべきであるが、その一部を法人が負担したいと考えています。【質  問】①従業員が負担すべき国民健康保険料を法人が負担した場合、法人から従業員への経済的利益の供与と考えられるため、その経済的利益は法人から従業員への給与となるという理解でよろしいでしょうか?②上記①の経済的利益について、法人は所得税を源泉徴収しなければならないという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法36、所基通36-15、36-32
2026年2月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),その他(償却資産の申告)【対象顧客】個人【前  提】1.不動産賃貸業を営む個人事業者2.昭和46年築の軽量鉄骨の戸建て床面積40㎡を100万円で昨年5月に購入して事業供用前の昨年9月に450万円でリフォーム工事をしました。3.リフォーム工事の内容は①電気設備工事30万円②給排水設備工事100万円③造作工事 100万円④屋根工事 20万円⑤内装工事 200万円 合計450万円になります。4.9月下旬の引き渡し直後から募集を開始して昨年10月に入居の申込がありましたが、下水工事に不備がみつかり、入居がキャンセルになりました。【質  問】1.昨年9月に入居の募集を開始してキャンセルになりましたが、10月に入居の申込があったので、10月に事業供用開始として減価償却費を令和7年分の確定申告で損金計上しても差し支えないでしょうか。それとも事業供用は募集を開始した9月から減価償却費の計算をしてもよろしいでしょうか。2.上記1が認められる場合、疎明資料として入居の申込書等が必要になりますでしょうか。3.建物の標準的な建築価額表で昭和46年築の鉄骨造は㎡30,300円ですので、再取得価額が30,300円×40㎡=1,212,000円になり、リフォーム工事450万円は再取得価額の50%超となりますので、中古の耐用年数は使用できないという認識でよろしいでしょうか。この場合、耐用年数は新品の耐用年数で減価償却費の計算になるのでしょうか。4.リフォーム工事450万円が資本的支出となる場合は償却資産の課税対象ではなく建物100万円とリフォーム工事450万円の550万円は固定資産税の課税対象となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月9日
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