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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内の空港で航空機の給油をするにあたり、給油作業員を配置したものの、エアライン側の都合で燃料搭載不要となるケースがあるのですが、この場合でも、人員を手配した手間賃として一定の料金をエアライン側から受け取る契約になっております。(「ノーガスチャージ)といいます)【質  問】「ノーガスチャージ」は対象となる機体の種類(内航機/外航機)に準じて課税/課税対象外を区分すべきか、又は、燃料そのものが搭載されていないことから、たとえ対象が外航機であっても輸出免税の対象とはならず、国内の地上労務という認識のもと課税とすべきか、のご質問になります。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達7-2-1
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】合資会社 不動産賃貸業 社員2名無限責任社員A 持分100万円有限責任社員B 持分100万円令和7年1月に無限責任社員Aが死亡。無限責任社員Aの持分は、子(有限責任社員Bではない)が定款により承継。資産は、現金預金と建物のみ。負債は 銀行借入金のみ。【質  問】債務超過を計算する場合、建物金額は、予想売却金額になるのでしょうか。それとも相続税評価額になるのでしょうか。会社法第580条第1項1号では、「持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」となっているので予想売却金額と考えています。また、「持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」は、無限責任社員Aが亡くなった時点で完済することができるかできないかを判断すればよろしいでしょうか。(賃貸経営を続けていけば借入金は返済可能な状態です。)【参考条文・通達・URL等】国税庁 質疑応答事例 「合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用」
2025年6月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】・3階建ての居住用建物(区分所有建物)(平成2年から現在まで下記の通り)・敷地はすべて個人A所有・個人Aは家屋の1階(事業用)と3階(居住用)を所有・個人Bは家屋の2階(居住用)を所有・2階と3階の家屋を交換予定・2階の固定資産税評価額は580万円・3階の固定資産税評価額は500万円・交換差金なし【質  問】・交換の特例要件を満たしていると思われますが、特に問題ないでしょうか?・譲渡所得の内訳書の「譲渡価額」は一般的にどちらの金額になるのでしょうか?・譲渡所得の内訳書は譲渡価額以外も記載しなければいけないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 土地の譲渡所得の申告おける取得費について 取得の際に、住宅・都市整備公団から割賦方式により購入している。 割賦利子支払一回目;昭和44年6月10日 割賦利子支払二回目;昭和44年12月10日 家屋の新築日:昭和45年6月10日 【質  問】 国税不服審判所の裁決事例を参考に、住宅・都市整備公団から 割賦方式により購入した際の利息について、判断を迷っています。 使用開始日までに支払った利子については取得費に算入できると 考えておりますが、使用開始日が正確にわかりません。 登記簿謄本に記載されている家屋の新築日が昭和45年6月10日 であることから、家屋の新築日を使用開始日とみなして、 家屋の新築日より前に行われた2回の利子支払を取得費に 加算しようと考えています。 特段税務上問題ないと考えておりますが、懸念がございましたら、 ご教示いただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.kfs.go.jp/service/JP/71/12/index.html
2025年6月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・弁護士である社員1名(全額出資)の弁護士法人のクライアントです。 ・弁護士法上の特別法人である弁護士法人は、  同族会社に該当しないものと認識しております。 ・配偶者である弁護士が、社員登記を行わず勤務しており、  経営管理や給与等の決定、小職との打合せに同席いただく等、  もちろん事実認定によるかとは存じますが、経営に従事しているもの  と判断される可能性が高いと考えております。 ・弁護士法人の名称に、旧姓で称されております。  (例:佐藤・鈴木(配偶者の旧姓)弁護士法人) ・登記簿も弁護士である出資者1名となっております。 ・そのほかに弁護士は勤務しておらず、出資者である弁護士、  配偶者である弁護士及び従業員で経営しております。 【質  問】 ①配偶者である弁護士は、弁護士としての地位及び経営従事要件に該当し、 みなし役員に該当するのかどうか。または弁護士としての地位のみでは 「使用人以外の者」に該当せず、経営に従事していたとしても みなし役員には該当しないのかどうか。 ②配偶者である弁護士は、(同族会社に該当しない場合) 使用人兼務役員となれないのかどうか。 また上記前提のほか、みなし役員または使用人兼務役員の該当性について、 確認・注意すべき点があればご教示いただければ幸甚です。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 No.5200役員の範囲 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm) No.5205役員のうち使用人兼務役員になれない人 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm) 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性 (https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/02.htm)
2025年6月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】現況は、1Fが自宅、2Fが貸アパート3室。建て替えを行い、同じように1Fを自宅、2Fを貸アパートとする。【質  問】建て替え後に新しく賃貸を始めたものとして、3年間は小規模宅地の評価減は適用できないと考えますが合っていますか。【参考条文・通達・URL等】相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は小規模宅地の評価減は適用できない。
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人A:相続発生日2025年11月3日非上場会社B:被相続人Aが100%株主、決算期末日は10月末、原則評価(純資産価額方式)非上場会社C:非上場会社Bが100%株主、決算期末日は5月末、原則評価(純資産価額方式)※非上場会社株式評価は仮決算はせず、直前期末方式とする。【質  問】子会社(非上場会社C)が保有している上場株式の評価方法についてお伺いいたします。非上場会社Bの純資産価額方式における、非上場会社Cの評価額を算定する際に、前提に基づくと非上場会社Cが保有している上場株式の評価方法は以下の通りであると考えているのですが、相違ないでしょうか。株数:2025年5月末評価時点:相続発生日2025年11月3日を基準に、財産評価基本通達 169による評価【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達 169 上場株式の評価上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A申告期限:2025年10月1日Aは、2023年に金を売却して、譲渡益が大きく出ていた。確定申告の必要があったが、確定申告をしていなかった。相続税申告の前に、2023年の確定申告を行う予定である。【質  問】過年度の譲渡所得税と住民税は債務控除になるでしょうか。また、延滞金や無申告加算税も債務控除になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】今回、福井県鯖江市の相続税申告を受任しておりますが、貸宅地の評価で悩んでおります。相続関係は、すでに両親が他界しており、今回、弟が亡くなってしまったため、相続人は姉1人となります。当該一家は、鯖江市の地主のようで、弟自体も100筆ほどの土地を所有しておりました。この100筆のうち、95筆ほどは他人が使用しているものと思われます。本件では、代々続く地主ということで、相続人自身も土地の場所をまったくわからなかったり、賃料も受け取っているか、受け取っていないかわからず、契約書などは一切存在しないという前提でございます。なお、所得税確定申告もしておりません。【質  問】何もわからない状態ですので、弊所として一定のラインを決めて、それをもとに、自用地評価するか、貸宅地評価するかを決めたいと思っております。具体的には、現地調査のうえ、明らかに人が住んでいそうなものについては、貸宅地評価しようかと悩んでおります。①地代がわからない段階で、貸宅地評価するのはよくないでしょうか?②もし、地代をもらっていない場合には、自用地評価になりますでしょうか?③また、地代が不明の場合には、自用地評価にするのがベターでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年12月20日相続発生。複数の預金口座について法定相続人1名と相続人以外の親族7人に相続させ又は遺贈する旨の遺言がある。その他の財産や債務についての記載はない。親族7人のうち2人は遺贈を放棄した。【質  問】ある預金口座の相続開始日の残高7,638,614円。生前にこの口座から被相続人が引き出していた現金700,000円を親族がこの口座に入金。またこの口座から介護施設等の費用126,048円の引落があり、解約利息等を含め残高8,217,044円を遺言書記載の割合で遺言執行人が各人に振り込んでいます。相続開始日以後に入金された700,000円と引落された債務126,048円について教えて下さい。相続税申告では、現金700,000円の取得者は法定相続人でしょうか。それとも遺言書に記載はないが、実際に取得した受遺者でしょうか。また、債務126,048円の負担者は法定相続人でしょうか。それとも実際に負担した受遺者となり、特定遺贈のため債務控除できないでしょうか。法定相続人に対する特定遺贈も債務控除できないでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人の中に海外に居住している人(社会人留学で中国に行っており、日本の印鑑証明書は取得できない人)がいる。相続税申告において他の相続人で小規模宅地の特例を受ける人がおり、税務署への遺産分割協議書の提出が必要。その際に添付する署名証明について【質  問】署名証明については貼付型と単独型の2種類があります。ネットで検索していると相続税申告に添付する場合は単独型で問題ないという記載が多いですが、根拠が見当たりません。実務的には単独型で問題ないのでしょうか?また、単独型を添付して、後になって税務署から貼付型を提出するように求められたケースはありましたか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①一次相続で被相続人の配偶者Aが自宅取得②Aが死亡後(二次相続)には同居の子Bが取得予定【質  問】Aが死亡した際にBが取得し引き続き住み続けるなら二次相続でも小規模宅地等の特例は受けれると思うのですが、Aが生前に老人ホームに入居した場合は、特例は受けれないでしょうか?また、Aが入居費用の一部負担をしていた場合はどうなるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法69の4
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書について教えてください。 被相続人:甲 相続人:子Aおよび子B(死亡)の代襲相続人CとD 開示請求者は相続人Aです。 開示対象者である他の相続人Bが、被相続人よりも先にすでに亡くなっています。 AはBについて、主に相続時精算課税制度適用分の贈与の有無の確認を目的に、開示請求をします。 【質  問】Q1 「1 開示対象者に関する事項」欄には、代襲相続人CおよびDを記入するのでしょうか? それともBが相続時精算課税を適用したか否かを調べるための 開示請求ですので、Bを記入するのでしょうか? Q2 「3 承継された者(相続時精算課税選択届出者)に関する事項」欄に、Bを記載するのでしょうか? その場合、そもそもBが相続時精算課税を適用したか否かをAが把握できず、 これから調べるための開示請求ですが、この欄の最下段に 「精算課税適用者である旨の記載」欄があり、わかりません。 【参考条文・通達・URL等】国税庁 B1-61 贈与税の申告内容の開示請求手続 書きかた等 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/28sozoku18.pdf
2025年6月12日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】韓国の関係会社から、内国法人が出向社員(役員ではなく従業員)を受け入れます。 来日に伴う引越費用等として、国内法人が出向支度金の名目で50万円を負担します。 【質  問】1.出向支度金の所得税上の取扱いについて  入社前に支給される場合、  実費に相当する部分は「非課税」、  それ以外の部分は「雑所得」に該当すると考えて差し支えないでしょうか。  あるいは、  雇用契約に基づく契約金とみなされ、全額が「雑所得」とされる可能性があるのでしょうか。 2.非課税とならない部分の所得は、「国内源泉所得」として取り扱って問題ないでしょうか。 3.上記の課税対象となる所得について、  たとえ契約金とみなされない場合でも、源泉徴収の必要があると考えるべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達(第7号関係) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/06.htm
2025年6月12日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象者:宗教法人現状:土地建物を所有しており、そのすべてを教会として利用している。なお、その宗教法人はその土地と建物を10年以上保有している。計画:不動産デベロッパーに75年間の定期借地契約でその土地を貸し付け、デベロッパーが教会兼共同住宅ビルを建設する。宗教法人は定期借地権の設定の対価として、以下の資産を取得する(所謂、等価交換スキーム)。(1)15億円相当の還元床(2)金銭10億円【質  問】以下の理解でよいでしょうか。定期借地権の設定の対価として受領する25億円相当の経済的利益は、法人税法に定める収益事業から生じた所得に該当しないため、法人税は課税されない。また、仮に収益事業に該当したとしても、相当期間にわたり固定資産として保有していた土地や建物を譲渡した場合にあたるため、法人税は課税されない。【参考条文・通達・URL等】法人税法2⑬、4①、6法人税法施行令5法人税法基本通達15-2-10
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】共に宅地である土地Aと土地Bは分筆されており、不合理分割ではありません。建物Cは、土地Aと土地Bのうえに跨っており、使用貸借となります。 土地A 単独 所有者:被相続人 土地B 共有 所有者:孫(代襲相続人)、孫2(代襲相続人)1/2ずつ 建物C 単独 所有者:被相続人 相続人は、長女、亡長男の子である孫1、孫2の計3名です。 【質  問】土地Aおよび建物Cの遺産分割が法定相続割合により、 長女が1/2、孫1と孫2が1/4ずつとなる場合は、 土地Aと土地Bは一体評価となりますでしょうか? それとも、分割後に長女が一部でも所有することになることから、 土地Aと土地Bをそれぞれを一画地として評価となりますでしょうか? また、土地Aおよび建物Cの遺産分割が長女100%となる場合は、 土地Aと土地Bをそれぞれを一画地として評価となりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.4603宅地の評価単位 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm 国税不服審判所・公表裁決事例(一部抜粋) (平成24年12月13日裁決) 例えば、単独所有地と共有地とが一括して建物等の敷地として貸し付けられている場合には、当該遺産分割後に当該共有地だけを独立して別途の利用に供することは通常できないことから、このような場合においては、当該各宅地の使用等に関し、共有地であることによる法律上の制約等は実質的には認められず、単独所有地と区分して評価するのは相当でないと考えられる。したがって、共有地が含まれる宅地の場合には、当該宅地の利用状況や権利関係等諸般の事情を考慮して「1画地の宅地」を判定するのが相当である。
2025年6月12日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】個人から法人へ土地、建物を譲渡する予定です。 土地建物については不動産鑑定士の評価額の2分の1で譲渡をする予定です 【質  問】①個人から法人へ2分の1の価格で譲渡することは実務上実際に行われることは多いのでしょうか。②2分の1以上の価格で譲渡すれば時価での課税はされることはありませんか。③その他注意点等がございましたらご教授ください 【参考条文・通達・URL等】所得税法59条
2025年6月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人は居住用不動産(土地・建物)を譲渡した。②土地については、建物が建っている登記の地目でいう宅地(75.15㎡)、山林(17㎡)を抱き合わせで譲渡した。③山林については、居住していた人の駐車場に利用されていた。④土地については、売買の所有権移転登記が完了済みであり、 建物については、買主がすぐに建物を取り壊す予定であったため、所有権移転登記がされていない。【質  問】この度、簡易な税務調査を受け以下、質問をされています。ご質問①前提の④に記載の通り、建物の所有権移転登記が未了なのですが、移転登記した上で登記を提出するよう求められています。建物の売買があったことが登記されていないと、措置法35条①の特例を満たさない可能性があると言われています。私は、あくまで、登記は第三者対抗要件であり、措置法35条①の3000万円の特別控除が適用できるかは関係ないと考えているのですが、登記が必要な法令根拠はあるのでしょうか?ご質問②土地について、こちらは税務署からはなにもまだ指摘はされていないですが、売買契約書には、前提①、②、③の記載の通り、登記の地目上、宅地と山林があるのですが、前提に記載の通り、山林部分についても居住者の駐車場等に利用されており、居住用家屋とともに利用されている土地と理解しており、措置法35条①の特別控除に該当する土地と考えています。このような考え方に誤りがあったらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】措置法 第35条①措置法通達 31の3-12  居住用家屋の敷地の判定
2025年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法改正前に設立された医療法人Aは、持分のある医療法人です。当法人は、過年度から継続して繰越欠損金が残っています。事業を長年継続しているものの、後継者不在により、当法人の持分を所有する個人Bから、親族以外の個人Cに持分を譲渡するともに、当法人から個人Bに役員退職金を支給することを検討しています。【質  問】個人Bから個人Cへの持分の譲渡により、当法人は法人税法57条の2の欠損等法人に該当すると考えております。特定支配日(本件の持分譲渡日と仮定)以後5年を経過した日の前日までの間、下記の①から⑥の条件を満たす場合、当法人の繰越欠損金の使用制限はないと理解してよろしいでしょうか。①特定支配日(本件の持分譲渡日と仮定)直前に、従来の当法人の事業を継続している②特定支配日直前に営む事業は廃止しない見込み③個人Cおよびその関連者は、当法人の特定債権を取得したことはなく、今後も取得の見込みない④個人Bは特定支配日後、役員退職金を受け取ったのち、代表権のない理事として3年程度残る見込み⑤特定支配日後5年を経過する日の前日まで、特定支配日直前の使用人は全員残る見込み⑥特定支配日前の使用人が従事しない新規事業の規模が特定支配日前事業の規模のおおむね5倍を超える見込みはない【参考条文・通達・URL等】法人税法57条の2
2025年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】役員借入金が溜まってきている株式会社【質  問】役員借入金が増えてきたため、以下のような対応を取る方針です。・役員報酬の額面80万を40万に減額し、減額分の40万については、役員借入の返済として会社から貰っていただく。上記対応につき、特段のリスクはないと考えておりますが、法人税の観点から注意すべきことはございますか?個人的な見解としては、「退職金支給の場合の基礎となる月額報酬の減少」と「社保減少による将来的な年金の受給額の減少」の2点は注意点かと考えております。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】小規模製造業。今期、現在稼働している工場の隣の土地を事業のため(物置としての使用を想定)購入しようとしています。土地の購入の前提として、農地転用の申請を行うため費用が発生しています。【質  問】土地の購入に関して、『農地転用』の申請を行うため、〇市土地改良区に対して、以下3つの費用が発生しました。1 決済金2 畑地灌漑施設撤去工事費3 農地転用申請費用以上の費用について、どの科目で処理すればよろしいでしょうか。私見では、土地の取得価額に含める必要があると考えております。【参考条文・通達・URL等】法令54、法基通7-3-1の2、7-3-2、7-3-3の2
2025年6月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・製造業を営んでいる法人で、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を利用し、自社製品を物品寄附(物納)します。・自社製品の製造原価は500、販売価格は800とします。【質  問】・企業版ふるさと納税において、自社製品を寄附する場合の寄附額は販売価格とされていますが、製造原価と販売価格との差額に関して質問です。1.寄附額と販売価格との差額(800-500=300)は、会計上は雑収入などで収益を計上することとなりますか。【仕訳イメージ:(借方)寄附金800/(貸方)他勘定振替500、雑収入300】2.税務上、この収益(300)は税務調整不要で、益金算入されますか。【参考条文・通達・URL等】物品による寄附の手続きに係るQ&Aの内容①
2025年6月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は個人事業で自動車を保有していました。相続人は、配偶者と子ども2人です。子ども2人は、それどれ独立して別に住んでいます。まだ遺産分割協議書は纏まっておりません。【質  問】令和7年6月に自動車保険の書換があるのですが、誰が引き継ぐか分かっていない場合には、どのように名義を書けばいいのでしょうか。宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年6月11日
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 顧問先はNPO法人として市の児童館を指定管理者制度に基づき 運営管理を受託し、毎年度初めにその年度の指定管理料収入を 市から受け取り、館の運営を行っています。毎年市に対し 収支報告書(活動計算書とほぼ同じですが、末尾で積立金の 積立欄と積立金、積立金以外の繰越金について前期繰越、 当期積立の履歴記載欄あり)を提出し、当該市では、 収支報告書上の収支差額が生じた場合、その翌年度以降の 財源として利用できるよう積立金の積み立て(例:緊急時修繕積立金) を一定の制約の範囲で計上を認めています。 【質  問】 1.積立金発生時の会計処理と財務諸表表示方法について 当期(令和7年3月31日までの1年間)に積立金積立が発生した場合の 理事会決議のタイミングとその仕訳と財務諸表表示はどうなりますでしょうか。 決議が必要な場合、3月末までに理事会は行っていませんので、 実質的には6月に実施予定の理事会に諮るものと想定しております。 会計処理については、年度初めに〇〇特定資産(定期預金)/普通預金 のような仕訳になるよう、普通預金から定期預金に分離しました。 市からの指導では、純資産=当年度末繰越金+当年度末積立金の チェックを設けており、NPO法人貸借対照表の純資産と 一致するよう処理しており、純資産の部で特に○○積立金のような 区分表示はしておりません。 2,積立金の取り崩しが発生した場合の会計処理と表示方法について 今回このNPO法人に積立金の取り崩しは発生しておりませんが、 かりに進行期において取り崩し事由が発生した場合、仕訳処理は 事業費用/○○特定資産のようにすればよいと考えます。 しかし、この処理だけでは、貸方純資産に増減は発生しないため、 1に述べた純資産=当年度末繰越金+当年度末積立金の等号が 当年度末積立金取り崩し分だけ右辺が少なくなるため、成立しなくなります。 この矛盾が生じないよう純資産を調整する仕訳が別途必要になるでしょうか。 ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.npokaikeikijun.jp/download/ https://www.npokaikeikijun.jp/wp-content/uploads/kijun-points.pdf 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250609_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250609_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250609_3.jpg
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地の評価 貸宅地か更地の判断(前提)被相続人 母(令7年3月亡)相続人 長男と長男の妻(養子)評価対象地 ①120坪 ②建物 ①の土地には     母 居住の建物(所有者 母)  及び  長男夫婦居住及び所有の建物 平成4年新築     → 平成4年 母と長男 土地賃貸公正証書作成      内容 平成4年から20年契約         権利金の支払はない                       支払地代の内訳は以下のとおり         平成4年当時 相当の地代  2500円/㎡                支払地代   100円/㎡                固定資産税   30円/㎡         令和6年   相当の地代  1500円/㎡                支払地代   180円/㎡                固定資産税   40円/㎡  ③母は平成4年から継続して所得税確定申告書を提出しています【質  問】(質問)  母の土地の評価 は 貸宅地か更地   支払地代は 契約当初から 固定資産税の3倍以上の支払いがありますが  契約書時に権利金の支払いが無く 固定3倍以上の支払いがあっても  親族間の借り貸しなので 更地評価が適正でしょうか  又は  みなし贈与税が除斥期間経過で課税漏と理解して、つまり貸宅地評価が適正でしょうか【参考条文・通達・URL等】特にありません
2025年6月11日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・内国法人Aは小売業を営んでいる3月決算の法人である。・内国法人AはNPO法人(認定NPO法人には該当しない)に対して 自社で仕入れた商品を支援物資という形で出荷している。・3月頭に30,298円(うち消費税2,754円)の支援物資を出荷しているが、 内国法人A社が購入した商品代金の支払いは4月となる。【質  問】【法人税】・NPO法人に対する商品の出荷自体は3月に行っていますが、 商品の購入代金は翌月払いのため、4月に支払うこととなっています。 寄附金の損金不算入の計算対象とするのは 2025/3期か2026/3期のいずれになりますでしょうか。・認定NPO法人に対する寄附ではないため、集計区分はその他の寄附金となりますでしょうか。【消費税】・物品を寄付することになりますので、消費税の仕入税額控除の対象になるかと存じますが、 仕入税額控除の時期は2025/3期でしょうか。 もしくは2026/3期でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法37法令78消法30消基通11-2-17
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】非上場会社が発行している社債の評価【質  問】非上場会社が発行している社債の評価についてお伺いします。取引相場のない株式の純資産価額方式における評価額は、財産評価基本通達を参考に、以下の通りの評価になると考えておりますが、いかがでしょうか。ご確認いただけますと幸いです。(A)割引発行ではない社債その公社債の発行価額と既経過利息の額との合計額(B)割引発行されている社債{発行価格+(券面額-発行価格)×発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還日までの日数}【参考条文・通達・URL等】(利付公社債の評価)197―2 利付公社債の評価は,次に掲げる区分に従い,それぞれ次に掲げるところによる。(3) (1)又は(2)に掲げる利付公社債以外の利付公社債その公社債の発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
2025年6月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・2025年1月に法人設立。12月決算・インボイス登録をしなければ免税事業者というステータス・登録日を指定してのインボイス登録を行っている。・これにより2025年4月から課税事業者となっている【質  問】・2025年1~3月は免税事業者、4~12月は課税事業者です。仕入税額控除については基本的に4月以降の課税仕入れについて可能となっています。・このような状況で、開業費、創立費の仕入税額控除は行うことができるでしょうか?・消基通9-6-1において、設立期間中の課税仕入れは 「設立後最初の課税期間」に帰属することとされています。・今回のケースでは課税期間(事業年度=設立期)に免税期間と 課税期間が混在することとなるため、控除の余地ありと考えております。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達9-6-1
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】債務免除益に対する株主への贈与税の課税について【質  問】青色申告法人で旧代表取締役の同族会社から債務が1千万円あります。当該同族会社は20年以上前に法務局から職権で解散登記されています。旧代表取締役の高齢化に伴い旧代表取締役の同族会社からの債務1千万円を債務免除を受ける予定です。債務免除益については法人税法上課税になると思いますが債務免除益を受けた法人の株主(旧代表取締役の配偶者及び子3人)に贈与税が課税されるか教えて下さい。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】(1)被相続人は不動産賃貸業を営んでいた。(2)数年前に賃貸建物のトイレを改修し、資本的支出として   不動産所得の減価償却資産として計上している。(3)当該改修費用は、固定資産税評価額に反映されていない。【質  問】(1)原則は、家屋と一体の附属設備は評価しないのですが、今回のケースでは、   附属設備等として個別に評価が必要なのでしょうか?(2)評価が必要な場合には、再建築価額から償却費を控除した金額の   100分の70に相当する金額で評価すると思いますが、償却費の計算には、   定額法と定率法のどちらを用いればよろしいのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法令解釈通達92(附属設備等の評価)質疑応答事例(財産評価)増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
2025年6月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】居住者が、海外不動産を取得し、売却した場合の課税関係で 不動産所得が赤字で、譲渡所得が黒字となった場合と 不動産所得が黒字で、譲渡所得が赤字となった場合の 損益通算について教えて下さい。 【質  問】令和3年の税制改正で 「国外中古建物の不動産所得を有する場合において、 その年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合、 そのうち、耐用年数を「簡便法」により計算した国外中古建物の 減価償却費に相当する部分の金額については、生じなかったものとみなされます。 これにより、その損失の金額については、国内にある不動産から生じる 不動産所得との内部通算(いわゆる所得内通算)および不動産所得以外の所得との損益通算はできません。」 とされました。 この場合において、海外不動産の不動産所得が赤字で、 海外不動産の譲渡所得が黒字となった場合は、 上記により無かったものとみなされるため、損益通算は出来ない。 また海外不動産の不動産所得が黒字で、海外不動産の譲渡所得が 赤字となった場合は、損益通算が可能という考え方でいいでしょうか。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】○相続財産内に未登記の建物(昭和41~49年築)がある。○相続人は、母、子の2名(被相は父)○上記未登記建物の建築当初の所有者は不明であるが、 市への「未登記家屋所有者申告書」において、旧所有者は被相である父、 新しく相続する新所有者は母として手続き済。○上記未登記物件の固定資産税は、被相続人が負担。【質  問】○未登記建物は、被相続人の単独所有財産であったとして そのすべてを相続財産に含めても良いでしょうか。 (建築当初の建築主は、被相続人の両親であり、分割協議は済んでおらず、 持分が分散されていることも考えられますが、上記申告書でもって、 そのすべてを被相続人の財産とすることとなるのでしょうか。)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】○なし
2025年6月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】2025年2月末に美容業を開業(店舗オープン)をした個人事業主です。店舗新装工事は、内装や給排水設備等の工事が2024年12月中に完了、庭の植栽工事は別の業者に依頼し、2025年3月中に完了しました。両者の工事は、建設仮勘定で計上し、植栽工事が終わった時点で資産科目へ振替ています。【質  問】仕入税額控除を認識する時期について、植栽工事完了の2025年3月に、内装工事を含めたすべての工事費用を資産科目へ振替て仕入税額控除を認識することは可能でしょうか?調整対象固定資産の範囲に規定する「一の取引の単位」は、社会通念上一の効果を有すると認められる単位ごとに判定しますが(消基通12-2-3)、当該工事の場合、内装工事等と植栽工事は別の取引ではなく、植栽工事を含めた全体が店舗新設の一つのプロジェクトと考えております。ご見解をお聞かせください。何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消法30、消基通11-3-6、12-2-3
2025年6月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人A(子)所有の建物(築50年以上の物件)をリフォームする際に、資金を個人B(母)が拠出した。令和6年10月 工事開始時 1000万円令和7年5月  中間金   1000万円令和7年6月  完成時 残金1000万円令和6年分の申告(令和7年3月15日期限)は何も行っていない。A及びBは贈与税の課税を予定していない。〇建物完成後に、代物弁済による持分の移転を検討している。【質  問】①建物完成後に、代物弁済による持分の移転(トータルの負担額3000万円相当分)をした場合に、 課税関係は発生しないと思われるが、どうか。②令和6年にすでに1000万円を先に支払っているが、上記の代物弁済時において、問題となるか。 →1000万円部分のみについて、令和6年分に贈与と認定されることはないか③リフォーム完成後に代物弁済をすることが正しいと考えるがどうか【参考条文・通達・URL等】その他、注意すべき点があれば併せてお願いします。
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】創業以来代表取締役を務めていた創業者が3年前に代表権をおり、息子に代表権を譲って息子が代表取締役を務めています。代表権を降りた時点で退職金の支払いはなく常勤で平取締役として3年間職務に従事していた場合に、創業者に対して、最終報酬月額×創業時から退職時までの年数×功績倍率(1.3倍)の範囲内で退職金を支払う場合、なにか問題があるでしょうか。よろしくお願いします。
2025年6月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】養豚を営む法人が、死んだ豚を一時的に保管するため、冷凍トラックの荷台部分の冷凍機付きの金属製のパネルでできた冷凍庫を取り外し、養豚場内の敷地に設置した場合。科目は、機械装置で、耐用年数は、農業用機械の7年で償却すべきでしょうか。それとも、直接生産とは関連がないので、器具備品の、6年とすべきでしょうか。よろしくお願いします。
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社とB社でレベニューシェア契約を行い、ゲームソフトを開発、販売(ダウンロード型)・契約時にA社からB社に開発費として1,000万円を支払う・B社はクリエイターに業務を委託する・A社の主な業務・・・マーケティング支援・B社の主な業務・・・パブリッシング、開発・著作権はクリエイターが所有する・B社が販売をするため、B社が販売した代金の原則2割をAに支払う。・収益が見込まれるのは翌期から。契約期間は5年とする・A社、B社は出資関係なし【質  問】開発にかかる1,000万円についてはどのように処理すべきでしょうか。・研究開発費(試験研究費)、ソフトウェア、繰延資産なのか。・固定資産だとして耐用年数は何年とすべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・株式会社の社外取締役が死亡した ・死亡した月の役員報酬について、死亡月の1日~死亡日までの日割計算により報酬額を計算し、支給した ・役員報酬規程や取締役委任契約書において、死亡退任を含む任期途中の退任に関する報酬計算の規定はないが、 日割計算で支給すること及びその支給額については、役員報酬額を決定すべき機関の承認は得ている 【質  問】死亡により退職した月の役員報酬を日割計算により支給した場合、 臨時改定事由の「その他これらに類するやむを得ない事情」に該当し、定期同額給与として認められるか 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.当社の事業年度は当年2/21~翌年2/20の法人です2.従来、給与を当月25日締め、翌月5日払いとしていましたが、 当期より当月20日締め、翌月10日払いに変更となりました3.役員報酬の金額に変更はありません4.支給日には毎月支払が行われ、支払に滞りはありません【質  問】給与を毎月、締め日にて未払計上、支給日に未払を取り崩す経理処理を行っています。これは役員報酬についても従業員給与に合わせて同様に上記の経理処理を行ってきました。しかし当期からの給与の締め日変更に伴い、役員報酬も同様の処理を行うと、初月である3月度(2/21~3/20)に、2/25(改訂前の締め日)と3/20(改定後の締め日)と2回の計上を行うことになり、残りの11ケ月は毎月20日に未払計上を行うことを考えると年間で計13回の役員報酬を計上することになってしまいます。定期同額給与の定義にあてはまるように思うのですが、年間13回の役員報酬の計上が認められるのかということを懸念していますこのような経理処理を行う場合、定期同額給与として問題なく13回分が損金として認められるのか、それとも定期同額給与には該当せず、1回分は事前に別表加算する必要があるのかについてご意見をいただきたく宜しくお願い申し上げます【参考条文・通達・URL等】法第34条
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・11月決算の法人。・令和7年1月25日に、新たに役員1名を選任した。・新任役員に対する報酬は令和7年2月から支給を予定している。【質  問】令和7年1月25日に役員に就任しているため、本来1月分から役員報酬を支払うべきかと思いますが、前提条件のように期の中途において就任した役員に対し、初月の役員報酬はゼロとし翌月から支給する場合においても、定期同額給与として認められるでしょうか。また、この場合、役員報酬を決議する臨時株主総会において、「令和7年2月より支給する」旨を議事録に明確に記載するなどした方が良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特に無し
2025年6月11日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人Aは,個人事業主として,登山講習業をしています。・事業用資産は,法定耐用年数を超過した車両(帳簿価額:1円)と登山用具(いずれも,1組あたりの取得価額が10万円未満のため,取得時の経費として経理しています)のみです。・各年分の所得金額は,2億円程度で安定しています(この所得金額は,法人成り後も継続することが見込まれます)。・上記所得金額の源泉は,個人Aの登山技術に対する社会的認知や講習プログラムの品質,ホームページのコンテンツ,外注先との取引関係などによります。【質  問】今般,個人Aは,自己が100%出資する株式会社Bを設立の上,登山講習業を営むことにしました。事業用資産となる車両と登山用具は,B社に現物出資し,法人設立以降の事業活動に係る権利義務を,全てB社に引き継ぎます。個人Aは,B社の設立と同時に,個人事業を廃業しました。ただ,当該登山講習業には,営業権が存在すると思われます。個人Aの登山講習業を現物出資して,B社に引継ぎしたとき,当該営業権に対する課税関係は,どのようになるのでしょうか。以下,私の理解を記述します。■個人Aの課税関係所得税法上,営業権に関する定めが存在しないため,個人Aは,車両と登山用具を時価にて,B社へ譲渡したとみなして,譲渡所得の収入金額を算定する。本件の場合,車両は,法定耐用年数を超過しており,登山用具は,いずれも取得価額が10万円未満であることから,個人Aに課税関係は生じない。■B社の課税関係法人税法上,現物出資時に資産調整勘定を認識する旨の定めが存在しないため,B社は,車両と登山用具を時価にて取得したものとし,貸方は,資本金等の額として処理する。したがって,登山講習業を現物出資したことにより,B社の所得金額に影響はない。【参考条文・通達・URL等】該当なし
2025年6月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】現状 資本金 328,900,000 繰越利益剰余金 -6,939,608 ※繰越欠損金0 現状の資本金に至った経緯 土地の現物出資を2回に分けて受けたためです。 平成22年 開業時 1,000,000 平成23年 2/22 土地の現物出資 299,000,000 平成26年 9/25 土地の現物出資  28,900,000 ※現物出資の出資者は、平成29年に株価0円になったときに、 今の株主に株式を全て贈与しています。 【質  問】この度、税務上のメリットを考えて無償減資を考えています。 資本金 328,900,000⇒10,000,000に減資をし、 仕訳は下記の様に行う予定です。 資本金 318,900,000/その他の資本剰余金 318,900,000 そこで、R6/10-R7/9決算の場合に9月末日までに法務上の手続き (株主総会、債権者保護手続きなど)を終え上記仕訳を行うとき (1)当期から都民税の外形標準課税の適用対象外になるのでしょうか。 (2)特別法人事業税の均等割を東京都に現在290,000円お支払い されているのですがこちらについては変更がないという認識で間違いないでしょうか。 (3)中小企業が受けられる税制上の優遇措置につきましても当期から適用されるのでしょうか。 (4)上記のように減資を行ったことにより当該法人・株主・現物出資した出資者について、税務上何かしらの納税が発生するリスクはありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-mergers-and-acquisitions/assets/tma-20240530-jp.pdf第4版 純資産の部 完全解説 「増資・減資・自己株式の実務」を中心に 太田達也著
2025年6月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A 80歳相続人:3名 B 70歳(Aの配偶者) C 40歳(AとBの子) D 0歳(Cの子、AとBの孫。生後3か月でA・Bと養子縁組。         その5か月後にAの相続開始)・養子縁組時点でDの親権者はAおよびB。・Aの相続開始の8か月後、相続税申告書を提出する前にBの相続が発生。 この時点でDの親権者は不在。・Aの財産はすべて、民事信託、公正証書遺言、死因贈与により分割が決定しており、 遺産分割協議は不要。・Dは財産を取得しているが、未成年者控除により申告納税額ゼロ。 未成年者控除に申告要件はないため申告せず。(未成年後見人は立てていない)・Bは財産を取得しているが、配偶者の税額軽減により申告納税額はゼロ。 配偶者の税額軽減は申告要件があるため申告書の提出が必要。・Bの相続人はCとD。・Bの相続財産は基礎控除以下のためBの相続に係る申告書は提出せず。(未分割)【質  問】Aの相続に係る相続税申告において、Bが配偶者の税額軽減の適用を受けるためには申告書に適用を受ける旨及び金額の計算に関する明細の記載をした書類等の添付が必要である認識です。(相続税法第19条の2第3項)Bは申告書の提出をせずに死亡したため、その者の相続人が代わりに申告書を提出しなければなりません。(相続税法第27条第2項)Bの申告書には相続税申告書第1表の付表1「納税義務等の承継に係る明細書」を添付し、Bの相続人としてCとDの名前を記載しつつ、Dの法定代理人が不在のため、Dについては「参考」に丸を付けて提出しています。この場合、分割が完了しており、また申告書の提出がされていることからBは配偶者の税額軽減の適用を受けられると考えてよろしいでしょうか。(Bの相続人「全員」が付表1を提出する必要はありますでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】相続税法第19条の2第3項相続税法第27条第2項
2025年6月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】営業職の従業員に対し、清潔感の向上や営業成績の改善を目的として、 法人が眉毛アートの会社と契約し、施術費用を会社が負担している。 【質  問】①この費用について、法人では「福利厚生費」または「給与」として損金処理が可能と考えているが、税務上は従業員への経済的利益とみなされ 「給与課税」される可能性が非常に高いのではないかと思っております。 所基通36-29の2、36-29、36-30のいずれかに該当し、 非課税とされる余地はありますでしょうか? ②先生のご見解として、このケースで給与課税となるリスクは高いとお考えでしょうか?ご意見をいただけますと幸いです。 【参考条文・通達・URL等】所基通36-29の2 所基通36-29 所基通36-30 
2025年6月10日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・質問の対象となるのは法人A社です。 事業内容は、ガスや灯油等を仕入れて販売する事業を行っております。・A社は、創業者Xにより設立された法人です。・Xは、当初、個人事業として灯油の仕入販売を行い、 個人で地下貯蔵タンク(灯油を保管する為の地下タンク)の取得をしました。・その後、Xは個人事業を法人化(A社を設立)し、A社の代表取締役に就任しました。 その際、個人所有の地下貯蔵タンクは法人へ譲渡せず、法人へ貸付ける形をとり、賃料収入を得ておりました。・数年前、Xが死亡し、A社の代表取締役にはA社従業員のY(Xと親族関係はありません。)が就任しました。・Xの死亡にともない、Xが所有していた「A社株式」と「地下貯蔵タンク」は、Xの子Zが相続しました。・Zは、A社と全く関係のない職業についており、X存命中から現在に至るまで、A社の事業に一切関与しておりません。・Xの相続手続き完了後、Zが相続した「A社株式」は、Yがすべて買い取っております。・現在、A社はZに対して、「地下貯蔵タンク」の賃料を支払っております。・この度、Zが所有している「地下貯蔵タンク」を、ZからA社に無償で譲渡する話が出ております。・「地下貯蔵タンク」を無償で譲り受けた場合、A社では「地下貯蔵タンク」を時価で受け入れることとなり、 以下の処理(仕訳)をすることになろうかと思います。固定資産 ××× / 受贈益 ××【質  問】質問①(法人税)上記の通り、資産を無償で取得する場合、資産を時価で受け入れ、同額の受贈益を計上するという処理をしようと思っておりますが、この認識で合っているでしょうか?質問②(法人税)質問①の認識が正しいとした場合、資産を時価で受け入れる際の、時価の算定方法は、法人税基本通達9-1-19の考え方を元に、「資産の再取得価格」から、「資産の取得時から譲渡時までの減価償却累計額(定率法により計算)」を控除した残額(未償却残高)を時価とするという考え方で合っているでしょうか?(法人税基本通達9-1-19は、評価損を計上する時の通達だと思うので、この通達の考え方を準用して良いものでしょうか?)質問③(法人税)このようにして取得した固定資産は、中古資産を取得した場合と同じ考え方で、事業供用日から減価償却計算をするという認識で間違いないでしょうか?質問④(法人税)③の認識が合っているとして、当該資産の減価償却計算をする場合、当該資産の耐用年数は、耐用年数省令の⇒構築物⇒金属造りのもの(前掲のものを除く。)⇒水そう及び油そうとなり、鋳鉄製であれば25年、鋼鉄製であれば15年。という認識で合っているでしょうか?質問⑤(消費税)前提にある処理(仕訳)を行った場合の消費税ついてこの取引は、対価を得て行われるものでは無いため、固定資産の取得も、受贈益も不課税取引になるという認識で合っているでしょうか?固定資産 ×××(不課税取引) / 受贈益 ××(不課税取引)【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-1-19減価償却資産の耐用年数等に関する省令
2025年6月10日
所得税(譲渡所得)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人Aは、NPO法人Bが所有する借地権付き建物を賃借して、障害者のグループホームを運営しています。NPO法人Bの有する当該借地権付き建物の概要は以下の通りです。直近の路線価75000円、地積500㎡ 借地権割合 60%NPO法人の借地権の帳簿価格は2100万円、NPO法人の建物の未償却残高 1800万円建物の直近の固定資産税評価額 910万円社会福祉法人Aは、NPO法人の借入金残高(3500万円)の債務引受することを対価としてNPO法人の借地権付き建物を購入することを考えています。名義書換料は底地の地主との間で合意しています(借地権時価の10%)【質  問】1.借地権付き建物の時価を以下の通り考えますが課税上の弊害がありますでしょうか。①借地権の時価借地権部分の時価について、75000円×500㎡÷0.8×借地権割合0.6=2820万円程度.この取引で、一般に売主が負担することとされる借地権の名義書換料を社会福祉法人Aが負担することになっているので名義書換料を控除して 2820×0.9=2540万円 (地主には2820万円の10%を名義書換料として支払う)を借地権の取引価格とします。②建物の時価 ア.建物の時価=建物の固定資産税評価額÷0.7 より時価1300万円このとき借地権付き建物の譲渡価格は3840万円になり、NPOの譲渡損益は60万円の譲渡損になります。 イ.建物の時価=建物未償却残高=時価1800万円このとき、借地権付き建物の譲渡価格は4340万円になり、NPO法人の譲渡益は440万円になります。中古建物の時価に関わる客観的な情報は取得できない状態です。上記アもイも建物の時価の一般的な考え方だと思いますが、ア、イの時価の選択の違いによりNPOの課税所得は500万円変動します。売主であるNPO側から考える時価は、売却実現可能額であるならば、アの考え方になると思います。一方社会福祉法人Bは建物をそのまま使用して福祉サービスを提供するので再調達価格に近い考え方はイになると思います。課税上の弊害が無ければ課税所得が少ないアを時価としたいのですが課税上の問題は大きいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法37条、法人税法22条第2項
2025年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】電気工事を営む株式会社(従業員なし、資産負債もほぼない状態)近年業績不振のため知人に会社を譲り個人事業として開業したいが法人の譲り受け側で時期を待ってほしいとの希望があり代表取締役に名前を残したまま会社を休眠することになりそうです。【質  問】会社を休眠状態にして個人事業として同種事業で開業することに問題はありますか?【参考条文・通達・URL等】法22
2025年6月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】A社はR7年10月に清算を予定しています。A社の代表取締役はB氏で、株主はB氏のみです。A社の会計上の純資産額は30億円あります。A社の税務上の利益積立金額も同額とします。A社は役員退職金として30億円をB氏に支払う予定です。上記の役員退職金30億円のうち、仮に法人税法上の過大役員退職金として認められない金額は20億円とします。A社は、清算事業年度に30億円の役員退職金の支給により赤字決算になる見込みで、法人税の繰戻還付をする予定です。A社は、はぐくみ企業年金(はぐくみ基金)に加入していて、B氏の掛金として毎月100万円を積み立てていて、退職時の掛金積立累計額は6,000万円(加入期間は5年)です。B氏は、役員として小規模企業共済に加入していて、職時の掛金積立累計額は500万円(加入期間は10年)です。B氏のA社における勤続年数及び代表取締役としての在任年数は、どちらも10年です。A社は、B氏の退職所得の源泉徴収税額を法人税法上損金として認められない金額も含めて退職所得の金額を以下のように計算する予定です。退職金 30億円+6,000万円+500万円=30億6,500万円退職所得控除 40万円×10年=400万円退職所得の金額 (30億6,500万円-400万円)×1/2=15億3,050万円【質  問】(1)法人税 ①過大役員退職金の判断は、はぐくみ企業年金と  小規模企業共済の共済金も含めた金額で判断されるのでしょうか? ②A社は当初申告で法人税の繰戻還付を受けて、その後の税務調査で、法人税法上、  役員退職金20億円の否認を受けた場合、還付された法人税の一部を国に返金しないといけなくなると思います。  この返金しないといけない法人税については、延滞税や重加算税がかかる可能性はあるのでしょうか?(2)所得税 前提のように、A社は、法人税法上、過大役員退職金として損金に認められなかった金額も含めて 退職所得の金額を計算して源泉徴収税額を計算する予定ですが、問題ないでしょうか? 会社の清算と退職の事実は動かせない事実ですので、退職所得として 認められない金額が生じる可能性はありますか? 過大役員退職金部分も含めて退職所得として退職所得控除後の金額に 2分の1を乗じることができるとなれば、B氏の税率にもよると思いますが、 会社清算時のみなし配当の金額と役員退職金のバランスを気にしないで、 全額退職金として支払った方が所得税を少なくできるケースが 出てくるのではと思い、質問させていただきました。【参考条文・通達・URL等】法人税法34条2項法人税法施行令70条2項法人税法80条所得税法30条
2025年6月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社A社は6月決算の販売会社です。毎期社長と専務に事前確定届出給与を次のとおり届出しております。1月25日支給 社長 1,700万円         専務 1,980万円両者の定期同額給与は社長、専務ともに11万円です。専務においては、支給額の11万円に対する社会保険料と住民税の控除額が11万円を超えるため、超える分の金額と法人カードで個人利用した会社立替分が立替金処理されています。なお、この立替金は事前確定届出給与支給時に相殺されて支給されており、届け出た額面にて社会保険料、源泉所得税も控除されております。今般税務調査で専務の事前確定届出給与を否認する指摘を受けました。理由としては専務に対する定期同額給与11万円支給時の社会保険料と住民税の控除時の不足額を立替金として経理処理をしていた事と給与とは別に百万円単位で現金を仮払処理していた事と法人カードで個人利用分の立替処理をした分を1月に支給する事前確定届出給与と相殺して支給したことが否認の理由のようです。【質  問】事前に届け出た額から変更がなく、支給日に適正に経理処理がされていれば、支給することは可能では無いのでしょうか?また、否認されるとした場合、どういった理由で否認されるものでしょうか。ご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】・法人税法34条第1項二号・法人税基本通達9-2-14
2025年6月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人Aの相続人はAの母1人 ・Aの相続財産は、  A:3/4、母:1/4で共有の2人で住んでいた自宅の土地建物 ・相続開始R7.1.10 ・相続開始から現在まで母は、1人で自宅に住んでいる ・母はR7.4.30に要介護1の認定を受け、  1人で自宅での生活も大変になってきたため、有料老人ホームへの入所を考えている 【質  問】・この場合の小規模宅地等の適用について教えてください。  生計一親族が相続したため、申告期限(R7.11.10)まで居住要件があるかと思いますが、  申告期限前に相続人が有料老人ホームへ入所した場合は、  特定居住用宅地等の要件を満たすことは難しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年6月10日
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