税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
関与先A社(同族会社、会社規模判定は大会社)
役員Bの保有する株式全てをA社が購入する計画がある。
役員Bは同族株主以外の株主であり、持株比率は1.6%
残りの株は代表取締役とその親族が保有
なお、各評価方式による1株あたり評価額は以下の通りです。
(配当還元方式-325円)
(原則的評価方式-3500円)
(A社が購入を希望している金額-1800円)
【質 問】
今回のケースの場合、株価の評価方式として
配当還元方式を採用して良いとの理解ですが、
役員Bは長年勤続し、会社を支えたということもあり、
A社は原則的評価方式による評価額の半額程度で購入したいとの意向です。
そこでお尋ねしたいのですが、今回のケースは第三者である役員Bと
会社の間での取引であるため、配当還元方式の採用はあくまで任意規定であり、
両者が自由に価格を設定して取引して良いということでよろしいでしょうか?
もし、配当還元方式を採用しなければならないならば、
取引価額の1800円と配当還元方式による評価額325円の差額1475円は
役員報酬の扱いになるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm#a-188_2
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