[soudan 14728] 物件売却に必要だった弁護士費用は譲渡費用として認められるか
2025年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
依頼人Aは、収益物件を売却しました。
売却するにあたり、
買主と売買契約を交わした後に、
旧管理会社に管理契約解除を申し出たが、
旧管理会社は「契約期間中の中途解約は無効」と主張して契約解除に応じず、
賃貸借契約書や鍵の引渡し手続きを拒否しました。
そのため、弁護士に「旧管理会社の管理契約解除」を依頼し、
弁護士の交渉の結果、旧管理会社は管理契約解除を受け入れ、
賃貸借契約書や鍵等一式の受け渡し等、
新管理会社への引き継ぎに応じたため、
当初の設定した決済日に売却を無事に終えました。
【質 問】
売買契約書の本物件の引渡し条項には、
「Aは物件の引渡しと同時に、賃貸借契約書や鍵の引渡しを行うこと」と記載があり、
前提条件のとおり弁護士に依頼しなければ、
この売買契約は成立しえなかったため、
弁護士費用は譲渡費用として認められるでしょうか。
(旧管理会社の拒否が長引けば、
買主は売買契約を白紙にする可能性もありました)
【参考条文・通達・URL等】
なし
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