税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先である法人は、第三者より借りた物件を用いた民泊事業をメインの事業としています。
当期(2025.12期)において、自社が唯一保有する賃貸用居住用建物・土地を売却しました。
顧問先の課税売上に関する推移は下記のとおりです。
・第1期 2021.12期 免税 課税売上0 課売割合0
・第2期 2022.12期 免税 課税売上0 課売割合0
・第3期 2023.12期 免税 課税売上20M 課売割合94%
・第4期 2024.12期 免税 課税売上61M 課売割合98%
・第5期 2025.12期 一般 課税売上65M 課売割合83% ※見込
【質 問】
(質問1)
質疑応答事例に記載のある消費税課税売上割合に準ずる割合の計算において、
当期より前の事業年度は顧問先は免税事業者であり、帳簿には税区分の記載がありません。
その場合でも課税事業者であったと仮定した場合の課税売上割合を別途算出し、
当該算出した数値を利用するということで問題ありませんでしょうか。
(質問2)
第2期は事業準備中のため課税売上が発生しておりません。
この場合質疑応答事例が指定する消費税課税売上割合に準ずる割合は
どのように算定することが妥当でしょうか。
課税売上推移をみると第4期の課税売上割合を
採用するのが妥当なのではと考えております。
(質問3)
質疑応答事例の記載にかかわらず、第5期の課税売上割合の計算において、
土地建物の売却がなかったと仮定した際に算出される課税売上割合を
消費税課税売上割合に準ずる割合として申請した場合でも、
当該割合が妥当かどうか税務署にて検討がされると考えてよろしいでしょうか。
それとも質疑応答事例の記載内容から外れていることをもって、
不承認となりますでしょうか。
(質問4)
第5期において消費税課税売上割合に準ずる割合の適用が承認され、
承認された割合が95%以上であった場合、第5期の消費税申告は
個別対応方式により行い、共通対応分については承認された割合を乗じた
消費税額に対して仕入れ税額控除を行うという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm
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