税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・その他(ex. 延滞税3,000)が期中に発生したが、
期末までに1,000だけ支払っており、残り2,000は未払でした
・国税庁の別表5(2)の記載要領説明資料において以下の説明があります。
「なお、「20」以下の各欄の「損金経理による納付⑤」には、
未払金として経理した金額を含めて記載します。
したがって、この経理をした金額は、その後は期首及び期末の未納税額に記載しません。」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-09.pdf
【質 問】
質問1
確定決算上、延滞税3,000について、
(借) 租税公課 3,000
(貸) Cash 1,000
(貸) 未払金 2,000
と処理していた場合、別表5(2)において、
「その他」の「損金不算入のもの」の「25 延滞税」の行において、
以下のように記載することになるという理解で宜しいでしょうか?
(= 期末において未納2,000があっても、「未払金として経理した金額」であれば、
未納額2,000は⑥に記載しない、ということで宜しいでしょうか?)
・①: 空欄
・②: 3,000
・③: 空欄
・④: 空欄
・⑤: 3,000
・⑥: 空欄
質問2
確定決算上、延滞税3,000について、
(借) 租税公課 1,000
(貸) Cash 1,000
と処理していました。つまり、未納2,000については何ら会計処理を行っていません。
この場合、別表5(2)において、「その他」の「損金不算入のもの」の「25 延滞税」の行において、
以下のように記載することになるという理解で宜しいでしょうか?
(= 期末において未納2,000があり、「未払金として経理」していない場合には、
未納額2,000は⑥に記載される、ということで宜しいでしょうか?)
・①: 空欄
・②: 3,000
・③: 空欄
・④: 空欄
・⑤: 1,000
・⑥: 2,000
国税庁の記載要領において、決算期末時点で未納であるにもかかわらず、
何故に「「損金経理による納付⑤」には、未払金として経理した金額を含めて記載」
するように指示しているのか、その結果、たとえ未納であっても
「期末現在未納税額⑥」に記載しないよう指示しているのか、が理解できません。
何か根本的に考え方を間違っているのかもしれません。ご教示のほど宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-09.pdf
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