[soudan 14628] 一般社団法人から受ける残余財産の分配の課税関係について
2025年10月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・一般社団法人は非営利型ではありません

・社員決議を経て解散します

・解散の際に社員に残余財産を分配します。

・残余財産には社員間で差が生じる予定です。


【質  問】

①一般社団法人の残余財産の分配は、どの所得区分に該当するのか


非営利型法人に該当しない一般社団法人については普通法人に該当します。(法法2九の二)

したがって、一般社団法人の解散時に受ける残余財産の分配金は

普通法人と同様の取扱いを受けると考えます。

ただし、一般社団法人には持分の定めがありません。


この場合、一般社団法人の残余財産を社員総会の決議により

社員に帰属させた場合、資本取引に該当せず、

法人から受ける剰余金の配当等にも該当しません。


配当所得とは、株主や出資者が法人から

受ける剰余金や利益の配当等をいうのであり、

株主や出資者の立場に一般社団法人の社員が該当しないためです。


そのため、一時所得か雑所得に該当することになると考えます。

一時所得の場合、利子所得~譲渡所得以外の所得のうち、

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で

労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての

性質を有しないものをいうとあります。(所法34)


この場合において、一般財団法人の残余財産は、

過去の事業活動(営利性あり)により稼得した利益の蓄積の

払い戻しに相当するとするならば、

「営利を目的とする」に反しないかに疑問があります。


また、「継続的取引から生じた所得」においても、

残余財産の分配は一時の取引ですが、分配の原資は、

「過去の継続的取引」から生じたものです。


これらの点において、

一時所得に該当すると判断しても良いものかも分かりかねます。

その場合、いずれの所得にも当てはまらないため、

結果的に雑所得という判断になるのでしょうか。


②一般社団法人の社員間で残余財産の分配の額に差がある場合、

課税関係(分配額が少ない者から多い者への贈与など)の問題は生じないか


①で申し上げたとおり、一般社団法人には持分の定めがありません。

この場合において、社員決議を経て

複数人の社員に残余財産を帰属させる際に、

社員間でその帰属額に差額が生じたときに

贈与税などの課税関係が生じる可能性はあるのでしょうか。


例えば、残余財産の少ない社員から

残余財産の大きい社員に対して贈与が生じるなどの

課税関係が生じるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第34条

法人税法第2条第9号の2



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