税務相互相談会の皆さん
お世話になります。
下記について御教示ください。
【税 目】
相続税
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aは株式会社K社の代表取締役であったが、令和5年5月に死亡。
・K社は12月決算の法人。
・A死亡によりK社の代表取締役にはAの長男Bが就任。
・Aの相続人は長男Bと二男Cの二人。
・BとCは令和6年3月に相続税申告書を提出、納税完了。
・令和6年10月にK社の法人税の税務調査が行われる
(令和5年12月期・令和4年12月期・令和3年12月期の3期分)。
・K社の3期分の法人税の税務調査の結果、Aが生前に支出した交際費(総額500万円)が否認され、
K社はAに対する貸付金(交際費否認)として法人税の修正申告書を提出し納税した。
・その際の処理として令和6年12月付けで次の書類を作成して税務署に提出している。
➀取締役議事録
②金銭消費貸借契約書(貸主:K社、借主:A(相続人B)という記載)
上記金銭消費貸借契約書には、R3年分・R4年分・R5年分の利息の記載もある。
【質 問】
Bは法人税の税務調査の後に、K社からのAに対する貸付金とその利息をK社に支払っています。
Aの相続人であるBにとっては、Aが残した債務を支払ったものと考えられますが、
これらを先の相続税申告における債務控除とすることは可能でしょうか。
気になるのは、貸付金として確定したのが相続開始の後という点です。
しかし、仮に生前に法人税の税務調査が行われて同様の結果が出ていれば債務になったものですし、
また、生前に貸付金返済を完了していればAの個人財産(現預金)は減少していたはずです。
相続開始後に確定した本件貸付金(被相続人にとっては借入金と未払金)が債務控除の対象になるか否かご教示ください。
また、債務控除が可能な場合には上記の金銭消費貸借契約書のほか、
相続人BとCによる遺産分割協議書(債務の負担者の決定)も必要かどうかもご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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