[soudan 14691] 個人事業者の事業供用資産(車両等)の売却に関して
2025年10月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
個人事業者が事業供用財産(車両・電話加入権)の売却を行った

【質  問】
【所得税に関して】
質問 014201 、09282において
車両の譲渡所得計算上、事業供用割合を考慮する形でよいとの回答がございますが、
07630 において、 家事用兼事業用車両については、
家事用部分が事業用に転用したとみて、家事用部分がないという判定をして、
全額事業用車両として全額でもって譲渡所得の計算をすることになります
と2通りのの回答がございます。

私も、当初14201 09282 の事業供用割合を考慮する形で計算を行っておりましたが、
07630 の取り扱いを知るところとなり、今期の処理を行おうとしておりました。

いずれの方法が正しいのでしょうか?
あるいは、前提等が違うため取り扱いが異なるのでしょうか?
消費税に関しては、消基通10-1-19のような明文化がなされているのですが、
所得税に関しては根拠法令はあるのでしょうか?

【消費税に関して】
上記の通り、消費税に関しては事業供用割合を考慮することが分かるのですが、
添付した質疑応答事例中2の電話加入権に関しては、事業供用割合を考慮せず、
全額が課税対象とされています。
これについては、事業供用割合が合理的に区分できないためと考えてよろしいでしょうか?

ご教授いただければ幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm



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