税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人
・外形標準課税適用
【質 問】
質問1
別表5(2)において、「その他20~29」の「当期中の納付税額」の
「損金経理による納付⑤」の合計を、確定決算書の「租税公課」と一致させる、
という話を実務で耳にすることがあります。
そのようなルールはない、との理解で宜しいでしょうか?
質問2
外形標準課税(資本割・付加価値割)は「租税公課」勘定で処理すべき
(企業会計基準第27号第9項)ですが、もしも別表5(2)に記載するとすれば、
どのように記載するのが適切でしょうか?
たとえば確定決算書において、
(借) 租税公課(資本割、付加価値割) 1,000
(貸) 未払法人税等 1,000
と処理していた場合、当該損金不算入の1,000について、
どのように記載するのが適切か、ご教示願います。
【参考条文・通達・URL等】
・別表5(2)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/05(02).pdf
・企業会計基準第27号
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/nenjikaizen_20250311_06.pdf
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