[soudan 14772] 取得前に増築されている建物について建物の標準的な建築価額表を適用する方法
2025年10月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・土地建物(一軒家)を譲渡

・物件は中古で取得したもの

・購入時の契約書には、土地建物の金額内訳や消費税額の記載なし

・建物の登記簿には、今回の納税者の前所有者による

 新築日と増築日の記載あり(それぞれの支払金額は不明)


【質  問】

【質問1】

今回の譲渡にあたって取得費を土地と建物に

按分計算するために、建物の標準的な建築価額表する場合には、

新築部分と増築部分に分けて計算すべきかと思いますが、

中古取得によりこれらの金額が不明な場合には、

どのように計算する方法が考えられるでしょうか?


【質問2】

仮に取得年の固定資産税評価額が判明している場合に、

固定資産税評価額による按分を行わずに、

建物の標準的な建築価額表を使って土地建物の取得費を

按分する方法を採用することは認められるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

なし



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