税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
確定申告が不要なケースについて、教えてください。
【質 問】
(1)国税庁HPにて、④①~③以外の方、として以下の記載があります。
これは基本的に、①~③に該当しない人で、所得税の支払が生じない人は、
申告不要です、ということを示していると理解しております
(6か所以上のふるさと納税のように、申告しないと所得控除を
受けられないケースを除く)。大枠の理解としてあっていますでしょうか。
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次の計算において残額がある場合
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、
所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額及び定額減税額を差し引きます。
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(2)年金収入者は以下の制度がありますが、年金収入が400万円以下で、
不動産所得が25万円、計算すると所得控除で所得税額が0円の方は
申告は必要なのでしょうか。
つまり、以下の内容に照らすと、不動産所得が20万円をこえているため、
申告がひつようとなります。いっぽうで(1)の内容に照らせば、
納税が出ない以上申告は不要ということになるかと思います。
実務上どちらが正しい取り扱いになりますでしょうか?
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「公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下」で、
「公的年金がすべて源泉徴収の対象」かつ「公的年金等に係る
雑所得以外の所得が年20万円以下」である場合、確定申告が不要になる制度
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雑所得(年金)300万円・不動産所得25万円
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
https://www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/nenkin/0003/
【添付資料】
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