[soudan 14780] 米国遺族年金(ソーシャルセキュリティ)に関する相続税・所得税について
2025年10月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
被相続人(夫)には過去米国で勤務していた期間があり、
生前からソーシャルセキュリティとして年金を受け取っていました。
また配偶者も、被相続人の約40%の年金を受け取っておりました。

所得税の申告上は公的年金に関する雑所得として、
夫婦それぞれが自身が受給した額をもとに確定申告を行っておりました。

夫が亡くなったことにより、
ソーシャルセキュリティ制度に基づき、
死亡一時金及び配偶者が終身遺族年金を受け取ることとなりました。

なお、遺族年金を受給する前に
配偶者が受け取っていた金額が月額1,157ドル、
被相続人が受け取っていた金額が月額2,901ドルで、
相続開始後は夫が受給していた月額2,901ドルを、
配偶者が遺族年金として受給することとなるようです。

ソーシャルセキュリティ制度について調べたところ、
配偶者が一定の条件を満たす場合は、
生前においても夫が受け取る年金の最大50%までを
配偶者年金として受け取ることができるようです。

また、夫が亡くなった場合、残された配偶者は
自身の年金を継続して受給するか、
遺族年金として亡くなった方が受け取っていた年金額の
いずれか高い方を選択して受給することになるとのことでした。

【質  問】
①相続税の課税について

配偶者はもともと月額1,157ドルを受給しており、
相続発生後は月額2,901ドルの遺族年金を受給することとなります。
この場合、遺族年金については相続税法に非課税規定がなく、
国内の公的年金であれば国民年金法等の諸法令において
非課税の規定があるために、遺族年金受給権は
相続税の非課税財産となるところ、
海外の遺族年金については非課税規定がないため、
契約に基づかない定期金に関する権利として
課税対象になるものと理解しております。

この場合の課税対象金額としては、
あくまでも遺族年金として受給できる
月額2,901ドルを基に年間給付金額を算定し、
予定利率や配偶者の平均余命年数を基に評価した金額
ということでよろしかったでしょうか。

もしくは、月額2,901ドルから
配偶者がもともと受け取っていた月額1,157ドルを引いた
月額1,744ドル(相続発生により上乗せとなる金額相当)で
計算すべきでしょうか。

私見ですが、相続発生後は配偶者年金が廃止になり、
遺族年金の受給を開始するという制度設計のようなので、
相続発生後に遺族年金として受給することとなる
月額2,901ドルをもとに評価すべきではないかと考えております。

②所得税の課税について

相続税における疑問と同様になりますが、
配偶者はいままで自身が受け取る配偶者年金(月額1,157ドル)を
自身の所得として申告しておりましたが、
今後は配偶者年金の受給が停止し、
遺族年金として月額2,901ドルを受給することとなります。

この場合、月額2,901ドルは全額が遺族年金であり、
所得税法第9条3項ロ「遺族の受ける恩給及び年金
(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る)」に
該当するため非課税所得という認識でよろしかったでしょうか。

もしくは、もともと受給していた月額1,157ドル部分は
課税対象となり、上乗せ分を非課税所得とすべきでしょうか。

私見ですが、相続税における考え方と同様に、
全額が遺族年金として非課税所得になるのではないかと
考えております。

恐れ入りますが、お知恵をお借りできますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
ソーシャル・セキュリティ:家族が受け取れる年金
 https://www.gotofa.com/post/family-benefits
相続税法3条1項6号
所得税法9条3項ロ
所得税基本通達 9-2
公的年金等の課税関係
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm



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