[soudan 14757] 不動産譲渡所得について建物取壊しが譲渡前にあった場合
2025年10月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・相続した実家の空き家を取壊して更地の状態で譲渡
・空き家特例は建築年数が新しく適用不可
・マイホーム特例も相続人の自宅ではないので適用不可
・不動産売買契約書については、建物欄は斜線(土地のみ記載)。
 但し特記事項で、所有権移転の時期までに敷地内の建物について売主の責任と
 負担において解体撤去して滅失登記を完了させる旨の記載あり。

【質  問】
1)建物の減価償却後簿価と取壊し費用について
  引渡し時には建物は存在せず売買対象でもありませんが、建物解体撤去の特記事項があるため、

  控除できるとの認識でよろしいでしょうか?
2)譲渡所得の内訳書の書き方について
  ・建物の減価償却後簿価は、建物を売却した場合と同じように
   「2譲渡された土地・建物の購入代金」欄に記載でよろしいでしょうか?
  ・解体業者に支払った建物取壊し費用は、「3譲渡するために支払った費用」欄に記載でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー3255譲渡費用となるもの
(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm



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