税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先である法人はその顧客にアマゾンギフト券を支給します。
支給するのは下記2つの場合です。
①契約時の特典として10万円のアマゾンギフト券を支給
②他の顧客を紹介してくれた際に紹介料としてアマゾンギフト券を支給
【質 問】
(質問1)①の場合、アマゾンギフト券購入時には貯蔵品として
税区分対象外として計上し、支給時には販売促進費として
課税仕入を認識するという理解でよろしいでしょうか。
それとも反対給付を伴わないものとして税区分は対象外となりますでしょうか。
(質問2)②の場合、アマゾンギフト券購入時には貯蔵品として税区分対象外となり、
支給時には販売促進費として課税仕入を認識するという理解でよろしいでしょうか。
(質問3)アマゾンギフト券支給時に課税仕入を認識する場合、
当該アマゾンギフト券支給に関して適格請求書の保管がない場合、
経過措置により80%控除を適用可能という理解でよろしいでしょうか。
また、アマゾンギフト券の額面金額の適格請求書の発行がある場合、
アマゾンギフト券の支給額について全額仕入税額控除可能という理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6229.htm
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