税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・クライアントは、個人事業主としてデザイン業務を行っている日本の居住者です。
・クライアントは、オーストラリア法人「Canva Pty Ltd」(オーストラリアに本社があり、日本の支店なし)が
インターネット提供しているデザインツール「Canva」のクリエイターとして登録しています。
・クライアントは、自ら作成したデザインテンプレートを上記のインターネットデザインツール「Canva」に提供し、
Canvaを使用している一般ユーザーがこのクライアントが提供しているデザインテンプレートを
使用してくれるなど一定の条件を満たすと、「Canva Pty Ltd」よりロイヤリティ収入を得ることができます。
なお、デザインテンプレートの著作権は、クリエイター(クライアント)にあるとされています。
【質 問】
1)日本居住者の個人事業主(クライアント)が、国外法人へデザインテンプレートを提供し、
ロイヤリティ収入を得ている場合、このロイヤリティ収入の消費税の課税区分については、
輸出免税に該当すると考えて差し支えありませんでしょうか。
2)1)であるとした場合、輸出免税の適用に必要な保存すべき証明書類等としては、
「契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの」を保存することになると考えてよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・消費税法第7条
・消費税法施行令第17条
・消費税法基本通達7-2-16
・Canva
https://www.canva.com/ja_jp/creators/
・Canva規約
https://www.canva.com/ja_jp/policies/contributor-agreement/
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