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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】今期、代表取締役(筆頭株主)の決断で、会社の株式を売却して、代表取締役は会社を退職した。この代表取締役の長男は取締役を退任して、従業員として会社に残っている。賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額の計算にあたり、長男の給料の取り扱いが知りたいです。【質  問】4月決算の法人で、2月28日に会社の全株式の売却と、取締役全員が退任しました。退任した取締役は、代表取締役以外は、会社に残り、従業員として勤務しています。給料は、毎月25日払いです。質問① 前代表取締役と親族関係がない前取締役に対する    3月、4月の給料は、雇用者給与等支給額には該当するが、    継続雇用者給与等支給額には該当しないということでよろしいでしょうか。質問② 前代表取締役の長男は、父親が2月28日に会社を退職しているので、    3月1日以降は国内雇用者に該当して、3月分と4月分の給料は、    雇用者給与等支給額に該当するということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法42の12の5、措令27の12の5他
2025年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】1.会社は多額の外貨預金を保有しています。 2.毎決算期に為替差損益に損益が影響されることを懸念しています。 3.同時に為替予約もあまり利用したくありません。 4.そこで、2年間の外貨定期預金を組みました。 5.3月決算の会社です。 6.定期預金は2024年6月に組んでいます。 7.なお、一時的な大きな変動の時だけ回避できれば良いというものではなく   恒常的に安定化させたい希望です。 【質  問】1.2025年3月期はワンイヤールールにより決算日レートで換算していませんが   このままですと、2026年3月期では決算日時点で満期まで1年を切るため   決算日レートにより為替換算差損益を認識しなければならなくなるでしょうか。 2.銀行によるかもしれませんが、もしも自動更新できる場合であれば   ワンイヤールールの適用にならずヒストリカルレートのまま決算日に   為替差損益を認識しないで済むでしょうか。 3.もしも認識しなければならない場合、解決策として税務上の届出を出すしかないでしょうか。   また、その場合は、2026年3月決算の申告期日(つまりは2026年5月まで)に提出すれば   ヒストリカルレートのままで換算しないように処理できるでよいでしょうか。 4.そのほかに良い方法があればご教示ください。 よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_31.htm
2025年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】当該法人は当期に新規で設立された法人ですが 当期首より適格請求書発行事業者の登録を受けています。 主な事業内容: 1)ガシャポン筐体の卸売、レンタル事業 →国内で仕入れた筐体を国内外に販売、または貸付を行う 2)オンラインガチャサイトの運営 → サイト内通貨の発行、及びその通貨を対価とした サービス(オンラインのガチャガチャゲーム)の提供 ・サイト内通貨は自家型前払式支払手段に該当する ・ゲームの景品として国内で仕入れた実物のトレーディングカード(古物)を発送する ・景品発送は景品を獲得した利用者から申請があった場合に行う ・発送申請までの期限は景品獲得から24時間以内 ・申請がないものについてはコインの返還を行う ・コインの有効期限は発行から6ヵ月 【質  問】それぞれの事業について、課税関係を下記の通り判断しました。 誤りのある項目、また判断において気を付けるべき ポイントがあればご教授ください。 1)の事業について 外国法人に対する筐体販売→輸出免税(消法7①) 外国法人に対する筐体の貸付→不課税(消法4③-1) ※いずれの場合も筐体は国外に設置する 2)の事業について サイト内通貨の発行→不課税(消基通6-4-5) 景品の発送(国内)→課税(消法4③) 景品の発送(国外)→輸出免税(消法7①) 有効期限切れ通貨収入→不課税(消法4) 【参考条文・通達・URL等】消基通6-4-5 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm
2025年6月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】会社が更地を借り受け、会社が砂利を敷くなどして駐車場として利用している。地主からの請求書には「課税取引」である旨の記載がある。【質  問】この取引が「非課税仕入れ」に該当するのか、それとも請求書通りに仕入税額控除を行ってよいのか。【参考条文・通達・URL等】消費税法6条
2025年6月9日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.個人aがaの配偶者bを代表者とする法人にじ事務所として  個人a所有の建物の一部を賃貸している。月額4万円年額48万円。2.白色申告3.賃貸は令和7年9月で終了4.令和7年10月1日より個人事業主として事業所得発生予定。5.現状消費税免税事業者6.事業所得となる取引先より個人事業の開業届出書提出の依頼があった。7.適格請求書発行事業者の登録申請の依頼があった。8.上記6.7の手続きを8月上旬までにしてほしいとの相手先よりの依頼があった。【質  問】1.個人事業の開業届出書提出開始は書き方「2」より事実があった日から  1か月以内とありますので、届出書の開業日(7年10月1日)を  提出する予定日(7年6月30日)よりも後にできますか。提出日よりも未来に開業すると意味で。  開業したという過去で提出する書類と理解しています。2.適格請求書発行事業者の登録申請は現状免税事業者のため、  将来(7年10月1日から)課税事業者になりたいので、  申請書次葉の上段免税事業者の確認欄「登録希望日」とある。  こちらの申請書は未来はokと理解しています。  こちらは7年6月30日に提出できますか。3.開業届出書は未来に提出しても不都合はないと思いますが。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】法人が役員、従業員の人間ドックの費用を負担することについて 【質  問】希望するすべての役員、従業員を対象として負担をしますが、 法人の負担割合を役職によって変える(たとえば役員は100%、部長は80%、 課長は~と負担割合を変える、または負担する金額を役職によって変える)こととした場合、 その負担する部分は法人の経費として差支えないでしょうか。(給与課税、役員賞与認定はされないでしょうか) 【参考条文・通達・URL等】http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm 所得税基本通達36-29 出張旅費の負担については役職による金額の傾斜が一般的に認められていること (国家公務員等の旅費支給規定、その他支給金額に傾斜をつける記事等多数)
2025年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】① 個人Aが個人Bに暗号資産(以下ETHとする)を預けており、返却されていない状況が続いている。 ② AとBは、弁護士立ち合いのもと、BがAのETHを預かっている状況であると覚書を交わしている ③ 預けた当初は時価10万円で、現在の時価は1,000万円となっている。 【質  問】1. 現在は、覚書にETHの数量で預けていることを記載していますが、  こちらを日本円(現在の時価1,000万円)で記載し債権を確定させた場合、  利確となり、990万円(1,000万円-10万円)が課税対象という認識であってますでしょうか。 2. 仮に、預けているETHを土地で代物弁済してもらった場合は、その土地の時価で利確し、 課税対象となるという認識であってますでしょうか。  または、一度ETHを時価で利確して、ETHの時価と土地の時価の差額に別途課税が  発生することになりますでしょうか。 3. 仮に、1で日本円にて債権確定したものを、回収の見込みがないために、債権放棄した場合。  1については、課税対象となる認識であってますでしょうか。  また、Bは贈与税の納税が発生するという認識であってますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
2025年6月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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相互相談会の皆さん、こんにちは。下記の件につきまして、ご教授ください。【税目】所得【対象顧客】個人【前提】日本国籍ある米国在住(職業有)の非居住者は、毎年1か月ほど帰国し、国内法人の非常勤役員として、役員報酬(20.42%源泉徴収)を支給されている法人に訪問してます。【質問】今年も一時帰国をしますが、例年、住民票は動かしてないのですが今年は一時帰国中にマイナンバーカード等の取得したいので、住民票を移そうと思っています。住民票を登録後、1か月後には転出予定です。住民票登録により、国内国外所得等で注意することはありますか?よろしくお願いいたします。
2025年6月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧客はコンビニのオーナー(フランチャイジー)です。毎月末日締めの会計帳票が本部(フランチャイザー)から送られてきます。この会計帳票には、「仕訳一覧表」や「総勘定元帳」も含まれていますが、そこには、科目ごとに1か月分の取引の合計金額が1本で記載されています(日々の取引ごとに記載されていない)。ただし、「日別売上日報」や「仕入日報」など日々の取引の詳細を記載した表も含まれており、複数の表を組み合わせれば、帳簿の記載事項は網羅しています。【質  問】この会計帳票すべてを保存しておけば、青色申告の要件は満たす、という理解でよいでしょうか。所得税法施行規則第58条には「青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿」を備えなければならない、としており、その要件は満たしていない状態です。日々の取引内容が膨大で、この要件を満たすことは困難なため、どのような対応が可能かご教示いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】所得税法第148条所得税法施行規則第56条~59条
2025年6月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇一次相続:R4.7被相続人:祖父相続人:父・叔父(父の弟)財産:祖父の預金のみ6,000万未分割で申告〇二次相続:R6.9被相続人:父相続人:子A・子B財産①父固有の財産7,000万(不動産・金融資産)②祖父の未分割財産6,000万×1/2(法定相続分)=3,000万※父の申告期限までに祖父の分割がまとまらないため、二次相続では①+②の1億円で財産計上をしています。【質  問】・質問①父の申告期限後に、祖父の分割協議がまとまり、祖父から父が全くもらわないとなった場合、更正の請求をすると思います。その場合、期間は第32条 更正の請求の特則1項より、「事由が生じたことを知った日の翌日から4か月」という理解でよろしいでしょうか。「第55条の規定により分割されていない財産」というのが、父の固有の財産だけでなく、祖父の未分割の財産も含むのかということに疑問がありました。・質問②「知った日」というのは、父(子A・子B)・叔父が行った遺産分割協議が確定した日(分割協議書の日付)という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】第32条  更正の請求の特則相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第33条の2において同じ。)をすることができる。一 第55条の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人甲(令和7年5月死亡)は、長男AとAの妻B(嫁)と同居しており、生計一でした。Aは相続人ですが、Bは相続人ではありません。相続開始時の甲所有の土地X、Yの利用状況は次のとおりで、土地Xは自宅(建物X)の敷地で、甲とA、Bが住んでいます。土地YにA所有の建物Aがあり、そこでAは個人事業を営んでいます。公正証書遺言の内容は、「土地Xと土地Yを長男Aに相続させる。自宅の建物XはBに遺贈する。」となっています。申告期限まで売却予定はなく、不動産の利用状況は変わらない予定です。【質  問】【質問1】Aは土地Xについて、小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等の適用はできますか。【質問2】Aは土地Yについて、小規模宅地等の特例の特定事業用宅地等の適用はできますか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】代襲相続人(被相続人の孫)(祖父の相続時21才、祖母の相続時24才)【質  問】祖父の相続H24.11.30,祖母の相続H28.9.6いずれも申告済父が先に他界しているので、いずれも代襲相続人の立場それぞれの相続のとき、本人が若かったこともあり、他の相続人の言うままに分割協議を行った。内容的には、祖父のときは遺産を一切取得せず(遺産の総額約8,200万円相続人は祖母と叔母一人と本人祖母のときには相続人は叔母と本人で、遺産総額約4,500万円のうち、叔母が2,100万円、本人が2,400万円取得する。上記の状況により今般、祖父・祖母の相続における分割協議の無効を弁護士を通じて申し立て、被告である叔母も過去の分割協議の無効を認め、再協議を行うが、祖父の相続についての分割協議についてはすでに亡き祖母も分割協議の当事者であること、協議のやり直しにより相続税額の総額が変わる可能性があることから、無効とするのは祖母の相続にかかる分割協議のみとし、当初協議において叔母が取得した土地・建物を本人が取得するという内容にする予定です。今回の協議内容の変更による税額の増減はない見込みですが、この場合は税務署に分割協議の内容に変更があった理由とその内容の通知のみで構わないでしょうか。総額が変わらないので改めての申告は不要でしょうか。協議内容の変更となった理由については裁判上の和解調書を添付する予定にしています。【参考条文・通達・URL等】相続税法第31条、第32条
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人は令和7年1月死亡・相続人は配偶者甲、長男乙、二男丙の3名・相続財産は土地(相続税評価額4億5千万円、時価6億)、 家屋(相続税評価額1億5千万円、時価2億)、現金3千万・被相続人の債務は、アパート及び自宅ローンの6億5千万円・相続財産は長男乙のみ相続し、債務もすべて長男乙が負担・長男乙は二男丙に代償金を1億円支払う・遺産分割協議書には、代償分割である旨を記載【質  問】・債務を考慮すると、長男乙は課税価格が0なので、 相続税額は0になるが、二男には相続税以外に 贈与税等の課税関係は発生することはないか。【参考条文・通達・URL等】相法5~9、21の5、相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7、措法70の2の4
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・Aは法人の先代代表者で、BはAの子供で現在の代表取締役です。 株式は80%がA、残り20%がBの所有です・1株あたり評価額は原則的評価で80万円で、5株(400万円)をAからBに生前贈与して 暦年贈与での申告を予定しています。・これまで法人からAに給料を支払っていましたが、退職となるため、 給料支払いが無くなってしまうので、Bが個人の資金から給料とほぼ同額である360万円をAに渡す予定でいます。・soudan09838から扶養義務者への生活費として贈与税を非課税にするのは リスクがあると思いますので、AとAの妻に180万円ずつ贈与をして、 それぞれ暦年贈与で申告を考えています。【質  問】・同年にAからBに株式を贈与しておいて、BからAに贈与をする行為は問題があるでしょうか?・BからAとAの妻への支払いを株式の譲渡金額とされてしまうと、Aの贈与税は無くなりますが、 Bの譲渡所得が出てしまい、贈与税よりも譲渡所得による所得税の方が多いので、心配をしています。 お互いの贈与契約書を作成し、贈与税の申告もしていても 株式の譲渡と認定されてしまうリスクはあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は令和6年9月死亡(遺言書もなく又配偶者や子はいない)相続人は、姉のみである。二人は、同居していたため、姉が被相続人が所有していた自宅の土地と家屋を相続した。【質  問】相続人は1人のため、小規模宅地の特例を適用するにあたっては、戸籍謄本(又は法定相続情報一覧図)は申告書に添付します。今回の場合、遺産分割協議書(協議する必要がない)と印鑑証明書も添付不要と考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法69条の4⑦措規23条の2⑧
2025年6月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年死亡の被相続人の財産の内「庭内神し」の敷地等である土地【質  問】下記の考え方であっていますでしょうか?被相続人の所有地(非線引き地域)に、次のような土地がありました。すべて無償で貸付ており、その土地の固定資産税は非課税です。①水田の中の道路の角地に、不動尊として祠があります(宅地160㎡) ※先祖が新田開発に尽力したとのこと②自宅の隣地に観音堂(宅地80㎡)があり、その周りに墓地(700㎡)があります。 (被相続人の埋葬墓地ではありません)③被相続人の埋葬墓地がある土地(地元の共同墓地です)(墓地140㎡)④自宅近くの神社の参道の一部として貸付(宅地110㎡)⑤寺(被相続人の菩提寺ではない)に貸している土地(宅地1400㎡)があります、 一部地元の老人会にゲートボール場として貸しています(約500㎡)。 宗教法人との無償での50年間の賃貸借契約(貸付面積不明)があり、 あと40年賃貸借期間が残っています。①~③の土地は全て相続税の非課税財産と考えます。④については 近傍宅地6600円×1.1倍(倍率)×110㎡=798,600円⑤については イ 寺の本堂部分については(無償使用のため自用地評価)      {近傍宅地5000円×1.1倍(倍率)}×(1400-500㎡)=4,950,000円 ロ ゲートボール場は雑種地として      {(近傍宅地5000円×1.1倍)ー600(整地費)}×500㎡=2,450,000円 ハ 合計 7,400,000円【参考条文・通達・URL等】相続税法第12条第1項第2号
2025年6月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】対象顧客:内国法人の消費税課税事業者 取引先:日本国内に支店及び営業所が所在しない アメリカに所在する外国法人 取引内容:日本国内米軍基地の実弾演習場整地作業を 米国法人から受注し、国内の法人へ整地作業を発注している。 【質  問】消費税の扱いは課税売上・非課税売上・免税売上の いずれに該当すると考えられますか? 1、非居住者(外国法人)に対する   役務の提供であるため免税売上に該当する。 2、米国法人が合衆国軍隊の公認調達機関であって   免税証明書を発行する事ができる場合は免税売上となる。 3、米国法人が免税証明書を発行できない場合は非課税売上となり、   課税売上割合95%未満となる場合は対応する課税仕入は   非課税対応仕入となるため仕入税額控除不可となる。 4、国内で行われた取引であり課税売上となる。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm 消費税法施行令第17条2項7号 消費税法基本通達7-2-1 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kokan/index.htm 日米地位協定及び所得臨特法第7条第1項
2025年6月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産仲介・管理業会社分割により親族外承継(オーナーから株式買取)をする。株式買取と同時に当該社員(勤続20年の使用人兼務役員)が代表取締役に就任する。代表取締役に就任するにあたり使用人期間の退職金を支給したいと考えている。当該社員が使用人兼務役員に昇格したのは3年前だが、その際に使用人時代の退職金の打ち切り支給は行っていない。【質  問】使用人兼務役員が使用人としての職務を有しなくなる場合において、使用人兼務役員であった期間にかかる退職給与として支給した金額があるときは原則として役員給与として取り扱われるところでありますが、法人税基本通達9-2-37但し書きにおいて例外的に退職給与として認められる要件が挙げられていますその但し書き(2)において使用人としての退職給与規程に基づいて計算されていることが退職給与として扱う要件の一つとなっていますが、この法人は小規模なため退職給与規程が存在しておりません。過去の退職者への退職金支給は現経営者によるさじ加減で決定してきた経緯があります。上記のような状況で、親族外承継する使用人兼務役員が代表取締役に就任するにあたり、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して退職金を支給したいが退職給与として損金算入が可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-37
2025年6月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A法人は管理職以上に被保険者を従業員とする保険に加入している。・保険料の契約者と負担者はA法人である。・退職金の積立という位置づけである。・半額損金の保険とする。【質  問】・当該保険のうち、ある従業員が退職したためその従業員を被保険者とする保険の継続を検討している。・検討する理由はあと数年で解約返戻金がMAXになるため。・保険会社に確認したところこのようなケースでも連絡をいただかない限り、継続するものである。・税法上、退職した従業員を被保険者とする保険については、半額の保険料を損金に計上することはリスクがあるか。・退職後でも保険を継続した場合の適正な処理は 全額保険積立金計上して、解約した際に積立保険料と解約返戻金との差額が所得となる理解であっているか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年6月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先はトマト栽培を行う農業法人である。前期において、台風によりビニールハウスに被害が出た。修理額の見積もりによって保険金が支給されたが、実際には社長が修理したため、ほどんど支出が無かった。なお、事前に保険会社の担当者には、社長が自分で修理することは了解をもらっていた。そのため、前期は保険差益により、法人税が発生した。今期において、保険会社から、保険金の受取が不正であるとして返還を求められた。社長は納得ができないため、弁護士を立てて争う意向であり、今期中に返還に応じるつもりはない。【質  問】返還を求められている保険金について、法人税の処理はどのようにすべきでしょうか?①前期の保険差益が無かったものとして更正の請求②返還を求められた今期において、損金に算入③実際に返還した場合に、返還した期に損金算入個人的には③が無難かと思っておりますが、如何でしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特に参考となる根拠は見つかりませんでした。
2025年6月6日
法人税・消費税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人Aは、NPO法人Bが所有する借地権付き建物を賃借して、障害者のグループホームを運営しています。(前提条件)‘(1)NPO法人Bの有する当該借地権付き建物の概要は以下の通りです。直近の路線価75000円、地積500㎡ 借地権割合 60%NPO法人の借地権の帳簿価格は2100万円、NPO法人の建物の未償却残高 1800万円建物の直近の固定資産税評価額 910万円‘(2)NPO法人は、当該グループホームの入居者である障害者の親族から当該建物の建設費用を借り入れており、現時点の借入残高は3500万円です。(3)NPO法人Bは、社会福祉法人Aに当該借地権付き建物を時価3840万円(内訳、借地権2540万円、中古建物時価(固定資産税評価額÷0.7で算出)1300万円)で譲渡する予定です。従ってNPO法人は借地権付き建物の譲渡により60万円の譲渡損失が計上されます。‘(4)譲渡代金3840万円のうち、社会福祉法人は、NPO法人の借入金3500万円を債務引受し、残額340万円は、NPO法人から社会福祉法人に寄付してもらう方法で購入することを考えています。‘(5)NPO法人は法基通15-1-28に基づく実費弁償の受託事務に係る確認を受けており例年税務申告を行っていません。上記の譲渡を行った年度は、税務上の繰越損失60万円が生じると考えます。【質  問】寄付金の損金不算入の確認とNPO法人の申告義務の有無その他についてご教授ください。① NPO法人の課税所得=-60万円(譲渡損失の額)となるため、寄付金340万円は全額損金不算入になると理解しています。この理解で正しいでしょうか。②借地権付き建物の譲渡取引を行う年度は、実費弁償の受託事務の確認を受けている期間中で課税所得が生じていない場合でも、税務申告義務および均等割の納付義務はあるのでしょうか。③売買取引年度の翌年度に改めて実費弁償の受託事務に係る確認を受ける必要があるのでしょうか。④借地権付き建物の建物部分の譲渡価額は少なくとも1300万円で1000万円を越える課税売上となるため、当年度を基準期間として2年後にNPO法人は消費税課税事業者になるという理解で正しいでしょうか。(6か月間の給与は1000万円未満であることが明らかなので、特定期間の要件に基づき課税事業者になることはないと考えます。)【参考条文・通達・URL等】法人税法37条、法人税法施行令73条、77条の2、法基通15-1-28
2025年6月6日
公益法人
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。対象:社団法人税目:法人税前提:・理事3人の社団法人・R5年度は事業をしていたが、R6年度から休眠していた・繰越欠損金がある・理事が変わり、事業を再開する【質問】社団において、法人税法57条の2の「支配日」の考え方を教えてください。社団には株式会社のような出資がないので、出資の100分の50を超えるか否かの判定はできません。理事が3人なので、それぞれが全体の3分の1を所有しているとみなして判断するのでしょうか?もしそうであれば、3人の理事全員が新しい理事に変わったとしても、50%を超えて所有するものがいないので、欠損金の繰越の不適用にはならない(つまり、前の理事の時代から繰越されてきた欠損金を引き継ぐことができる)と考えて良いでしょうか?また、新しい理事のうち、2人または3人が親族関係にある場合その親族で全体の3分の2または100%を所有することになり、欠損金の繰越の不適用となりますか?よろしくお願い致します。
2025年6月6日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・国内法人(以下「A法人」)がスウェーデン法人より借入し、返済時に利息を払います。 ・A法人は日本のみ ・スウェーデン法人は日本に支店等はありません。 【質  問】・利息の支払い日の前日までに租税条約の届出を提出することで 源泉税は不要になるという理解でよいですか? ・税務署への提出書類は次の2点でよいでしょうか?  ①租税条約に関する届出書(利子)  ②スウェーデン税務当局が発行する   スウェーデン法人の居住者証明書 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_40.htm
2025年6月6日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】学校法人で収益事業を行っております。 収益事業の経費の中に給与があり、昨年度と比較して金額が増加している為、 中小企業向けの賃上げ促進税制の適用を検討しております。 尚、青色申告の適用事業者として毎年申告しております。 給与の賃金台帳は、非収益事業の賃金と一緒の賃金台帳となっています。 賃金台帳のうち、どの部分が対象になる賃金か抜出し可能です。 (基本的に収益事業対象となる支給は特別賞与となっており、 それをさらに収益事業と非収益事業とで合理的に按分した金額を 収益事業の所得計算で損金計上している) 【質  問】①学校法人の収益事業でも条件(雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加)を満たしていれば、税額控除の適用は可能でしょうか? ②一般社団法人でも収益事業の対象となる給与等について、賃上げ促進税制の条件を満たしていれば税額控除の適用は可能でしょうか? 以上、よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】中小企業向け賃上げ促進税制 中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf No.5927-2給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
2025年6月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】農業所得と不動産所得がある個人が農業用倉庫を200万円支払い解体。 農業収入は20万円程度で農業用倉庫にかかる固定資産税は必要経費として計上 解体後は家事用の敷地として利用予定 【質  問】1.解体費用は農業所得の必要経費となりますか? 2.解体費用200万円支払うと、農業所得は赤字となりますが、  不動産所得と損益通算可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】国税庁 建物の取壊し費用の所得税法上の取扱いについて -取壊し目的と必要経費性との関係を中心として- 森重 良二 税務大学校 研究部教授 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/01/index.htm
2025年6月6日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】タックスアンサーNo.2880についての質問です。納税義務者は事業者に限られていないことから、普通のサラリーマンがたまたま借りた賃貸物件のオーナーが非居住者の場合であっても源泉徴収をする必要が出てきます。【質  問】通常、居住用の建物を借りるときは不動産会社で物件を探してもらい、入居すると思います。契約書のオーナー名を見て非居住者だと思い、不動産会社に問い合わせると居住者であるとの回答がきました。ですが、特にそのエビデンスはないです。この場合、居住者であることを証明できるものについて、サラリーマンの立場からどういったものを集めればよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー:No.2880非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき
2025年6月6日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・内国法人Aは小売業を営んでいる3月決算の法人である。 ・内国法人Aは事業用のテナントを借りており、  契約当初の月額賃料は31.5万円(税込 消費税5%時代の契約のため1.5万円が消費税となる)で、 賃料10か月分に相当する敷金315万円(税込 消費税5%時代の契約のため  うち15万円が消費税)を支払った(数値は仮置き 以下同様)。 ・敷金を支払った時の仕訳は不明だが、貸借対照表における敷金の金額と契約書の金額を照らし合わせると、  おそらく以下の仕訳が計上されていたものと思われる。  敷金315万円(消費税対象外)/預金315万円(消費税対象外) ・今般、改めて契約書を拝見すると「保証金の償却:明渡時償却賃料の2か月分」と記載されていた。 ・現状の月額賃料は33万円(税込 消費税10%のため3万円が消費税となる)となっている。 ・貸借対照表においては、償却前の保証金315万円が計上されている。 ・当該テナントの契約期間は2年間であるものの、当分の間、解約は想定されておらず、 また、更新時に事業用建物賃貸借契約書を都度、締結している。 【質  問】【法人税】 ①上記前提において税込賃料は変動しますが、契約当初時に返還不要であることが確定しているため、 本来であれば契約当初時(消費税5%時代)において 長期前払費用60万円(課税仕入5%)/敷金63万円(対象外) 仮払消費税3万円 という仕訳を計上し、5年間で償却を実施すべきだった という理解でよろしいでしょうか。 もしくは、賃料の変動があり返還すべき金額が確定しないため、 償却時に一括費用処理となりますでしょうか。 ②仮に①において、契約時に繰延資産として計上すべきであったということであれば、この決算のタイミングで償却分を繰延資産として計上し、5年間で償却を行うことで、 法人税において損金に算入することは可能なのでしょうか。 なお【消費税】にも記載がある通り、消費税率が変更されているため、 以下の仕訳になるものと想定されます。 長期前払費用60万円(課税仕入10%)/敷金66万円(対象外) 仮払消費税6万円(対象外) ③仮に②の方法が可能であれば、償却の開始時期はいつになりますでしょうか(決算期を変更しており、当該3月決算の事業年度開始日は9/1~となります)。 【消費税】 以前、[soudan 07000]敷金償却の消費税差額精算についてでも類似の質問をさせていただきましたが、 契約書の条項に「契約期間中に消費税率の変動があった場合、 変動のあった日より当然に新消費税率が適用され、 以後の賃料の支払いについて新消費税率で計算された消費税を 支払うことをあらかじめ承認する。」と定められております。 今後明渡が発生した場合、先方は上記条項より、 消費税10%で敷金償却を計算し、66万円を差し引いてくるものと想定されます。 仮に上記【法人税】②の処理が可能である場合、 その後の敷金償却の際の消費税率は何%となりますでしょうか (仕訳に記載した課税仕入10%とするしかないでしょうか)。 【参考条文・通達・URL等】・繰延資産の償却期間 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm ・消費税法基本通達9-1-23(保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期)
2025年6月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】A氏はX株式会社の代表取締役です。 一般社団法人Yを設立して、A氏が代表理事になりました。 社団Yより、A氏に報酬を支払うにあたり、 社団Yでの社会保険に加入手続き・源泉徴収手続きが煩雑なため、 X㈱から社団Yへ出向契約を締結し、出向負担金を社団YからX㈱へ払い、 X㈱からA氏へ出向負担分も併せて払います。 【質  問】役員は委任で雇用ではないため、出向ができないと社労士に言われました。 ただし、タックスアンサーNO.5245にて出向先が役員の扱いがございます。 こちらには出向元が役員の旨は書いておりませんが、当該出向契約が、 出向元にて役員であるために無効とされた場合には、 当該出向負担金の扱いはどうなりますでしょうか。 なお、出向の目的は出向先での教育能力開発ですが、 実態は社団Yでの源泉徴収義務や社会保険加入手続きを回避となります。 【法人税】 ①社団Y側 社団YがX㈱へ支払う出向負担金は寄付金となりますか。 それともX㈱が立替払いした役員報酬の精算として 社員総会決議や定期同額給与の要件を満たす限り、損金で問題ないでしょうか。 A氏は実際に社団Yで代表理事として働き、事務作業も行っており、対価として相当です。 ②X㈱側 支払う出向負担金相当額の役員報酬は、X㈱での業務の対価の実態がないため 架空人件費になるのでしょうか。 それとも雑収入があるため、その分の役員報酬となり、 架空人件費にはならず損金となりますでしょうか。 ③X㈱で出向負担金を上乗せして支給する際は、 出向という職務内容に重大な変更として臨時改定事由に該当しますでしょうか。 (もちろん出向契約が否認されれば、臨時改定事由もなしとなる) 出向契約を締結して1ヶ以内に臨時株主総会の決議を行いますが、 A氏が社団Yで代表理事に就任しているのは出向契約締結よりも10ヶ月前になります。 A氏の働き方の実態で臨時改定事由が発生したとみるのか、 それともX㈱から見て、新たに出向契約が生じて結果、 臨時改定事由が生じたとみるのかどちらになりますでしょうか。 【所得税】 ④A氏側 いずれにせよ、給与所得でよろしいでしょうか。 ⑤社団Y側 上記①にて寄付金でなく、立替払いの役員報酬となった際に 源泉徴収徴収義務はどうなりますでしょうか。 X㈱側ではY社とX㈱の合算額で源泉徴収税額の計算をしておりますが、別々となり、 X㈱では過誤納となり、社団Yでは源泉徴収漏れとなるのでしょうか。 ⑥源泉徴収税額の立替払いについて 家賃の支払いで非居住者オーナーの際の源泉徴収について、 借主は源泉徴収せずに全額支払って、管理会社が源泉徴収税額を代わりに納付してくれたことがあります。実際に払った証拠として源泉徴収高計算書の納付書の控えを管理会社に請求しましたが、 他の源泉徴収分もあり総額で個別金額は分からなかったため、 総額の内訳一覧も請求しましたが、借りている分のみ開示で、他は黒塗りの一覧表でした。 この様な立替払いは税務上問題あるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5245.htm
2025年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式交換を行う予定です。完全交換完全親法人(以後、親法人):資産管理会社(設立後まもなく、資本金100万円で実働はありません)完全交換完全子法人(以後、子法人):人材紹介会社(資本金約3,500万円)親法人は、代表Aが100%株式を保有子法人は、代表Aが96%株式を保有しており、残りを第3者が複数で株式を保有しています。適格株式交換の要件(支配関係の要件)は満たすものとします。・株式交換後の支配関係の継続・株式交換の対価は株式のみ、金銭交付なし・株式交換後の子法人の従業員の80%以上の継続雇用・子法人の主要な事業が株式交換後、引き続き行われること【質  問】上記前提で下記内容の交換比率で適格株式交換の要件を満たすのか懸念があります。株価を算出し適正に交換比率を出すと子法人1株に対して相応の親法人株式が必要になるかと思います。(仮に資本金の比率でも35倍あるので35株は必要、純資産ベースだとさらに必要)この場合に1:1の比率で株式交換を行っても課税上問題はありますでしょうか。時価とは異なる交換比率ではありますが、受贈益や寄付金を認識する根拠となる規定はなく、組織再編に係る一般的否認規定である法人税法第132条の2の適用がない限り、課税上の問題は無いものと考えています。また、株主構成上、代表Aが両社とも100%の株式を保有していないことを理由に法人税法132条の2の適用リスクがあるのであれば、代表Aに株式を集約させてから株式交換を行う方がより適切でしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第2条第12の17号法人税法第132条の2
2025年6月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人事業主Aは住んでいる自宅マンションを自宅兼事務所としている。 自宅は配偶者Bの親Cが賃貸借契約したもので、Aは毎月Cに賃料を支払っている。 【質  問】親族に支払った家賃は、事業経費として認められるでしょうか。 また、認められる場合、生計を一にしていない・原契約の家賃と同額を支払っている、などの条件はありますでしょうか。 また、賃貸ではなく、Cがマンションの一室を購入し、Aが自宅兼事務所とした場合、Cに毎月住宅ローン相当額を支払っている場合の利息相当額や固定資産税を事業経費に算入する事は可能でしょうか。 生計を一にしているかどうかなどの条件はありますでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
2025年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】6月末決算法人8/28開催予定の定時株主総会にて退任予定のA代表取締役について、5月開催の臨時取締役会にて以下の通り役員給与の改定をする予定。前回定時株主総会後の給与支給日より5/25支給まで 月800,000円6/25支給 月800,000円 自主返納 400,000円7/25支給 月400,000円8/25支給 月400,000円(最終給与)A代表取締役以外の役員の給与改定の時期は8/28の定時株主総会及び同日開催の取締役会にてその年度の役員報酬の額を決定し、8/25予定。A代表取締役の退任決議及び新代表取締役の就任決議も定時株主総会の予定。減額の理由はA代表取締役が6月に他社へ使用人として転職するので当社での代表取締役の職務専念義務を解除するため。【質  問】A代表取締役だけ臨時取締役会にて7/25支給の給与より減額をしほかの役員は定時株主総会にて役員給与の改定をしますが、全ての役員給与について定期同額給与の要件を満たしていると考えて良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条第1項第1号法人税法施行令第69条第1項第1号
2025年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社とB社はC氏が100%出資する会社である。A社とB社の代表取締役はC氏である。A社もB社も内国法人である。A社はB社に資金を1,000万円貸し付けた。A社の純資産は10億円であり、現預金も10億円ある。A社に金融機関からの借入金はなく、過去に金融機関から借入れた実績もない。【質  問】①A社はB社への貸付金について利率は、どのような考え方で設定すればよいでしょうか?②私の顧問先に、金融機関より0.4%の利率で借りている顧問先がいますが、A社の方が財務状態は明らかに良いです。税理士が把握している他社の調達金利を参考にしてもよいものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人A(3月決算)は投資事業有限責任組合へ出資を行っている・投資事業有限責任組合の決算事業年度は10月から9月・R07年3月にファンドが一部の持分を売却をしたことに伴って、 処分収益の分配が組合員に対して持分に応じて行われた。・組合契約において、”処分収益”は”投資証券等について処分等により受領した金銭”と定められており、 無限責任組合員は当該処分収益について、組合持分割合に応じて分配を行うと定められている。・ここでいう”処分”とは”投資証券等について売却その他の処分、取得、償還、償却、買受け、払い戻し、 又は弁済がなされること”と定義されており、今回、投資証券等の一部売却があったため、 無限責任組合員から組合員(法人A)へ分配が行われた。【質  問】①組合員である法人Aが収受した分配金は、 法人税法上は益金に算入すべきと思いますが、下記の考えで良いのでしょうか? ・法人Aの出資額 5,000円 ・持分に応じた法人Aが収受した分配額 6,000円  ※投資証券等の売却は全体の40% 法人Aは5,000円*40%=2,000円の持分を減らして 分配入金額6,000円△2,000円=4,000円を収益として計上。 普通預金 6,000 / 出資金 2,000         / 収入 4,000円②この場合、総額方又は折衷法により取り込むことで 4,000円は受取配当金の益金不算入の規定を受けることができるのでしょうか?お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達14-1-,14-1-2
2025年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の代表者が体調悪く、クリニック受診した際双極性障害またはこれに類する症状であり、要精密検査との診断を受けました(診断書あり)【質  問】臨時株主総会を開き、代表取締役の症状を報告すると共に精密検査を受ける旨、精密検査費用は法人での負担とする旨の決議を採択しました。※精密検査を法人負担とする理由は代表者の業務復帰を目指す意味から。上記のケースで、精密検査費用は法人経費(損金)として認められるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】個人での場合になりますが、所基通73-4
2025年6月5日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人Aは代表取締役aが100%出資。 法人Bは設立2年目でaが22%出資しており、取締役になっています。 法人Bの代表取締役は血縁関係の無い知人です・法人Aで出た鉄くずをそのまま別の会社にこれまで売却していましたが、 今後は鉄くず処理機械を購入して、鉄くずを加工処理してから高い値段で売却をする予定です。・上記の機械を法人Aが購入して、法人Bの工場内に設置しました。 今後、鉄くず処理作業をするのは法人Bとなる予定です。・今後、 ①鉄くず処理作業をBに外注して加工後の鉄くずを法人Aから売却する方法か、 ②当該機械を法人Bに貸して毎月のリース料をもらい鉄くずをBに売却する方法か、を検討しています。・機械の圧縮記帳、減価償却、税額控除、仕入税額控除等は法人Aで処理する予定です【質  問】1,上記①の方法ですと、実際には法人Bが当該機械を使用しており、 法人Aが事業供用していないとして、当該機械における 減価償却、税額控除、圧縮記帳、仕入税額控除を 法人Aが行う事に問題が生じるでしょうか? また、aは法人Bの株主であり、役員であるため、利益供与等の問題が生じるでしょうか?2,上記②の機械のリースでリース料が適正であれば、 法人Aでの減価償却、税額控除、仕入税額控除等の税法上の問題はないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】株式会社Aの株主構成は以下の通りです。株主甲:66.7%(代表取締役)50歳 先代社長の後妻の子株主乙:33.3%(代表取締役)60歳 先代社長の実子甲乙とも後継者となる子がいません。お互いの配偶者や親兄弟は事業に関わっていないので、どちらかに相続が発生した場合には会社に遺贈する旨の公正証書を作成します。【質  問】この場合の課税関係について教えてください①準確定申告でみなし譲渡の申告の際、譲渡価額は原則的評価を基準に、 低額譲渡に抵触しないよう、1/2超の金額での申告でよいでしょうか。②残存株主には確実に1,100,000を超えるみなし贈与が生じます。 みなし贈与のリスクについてはよく 拝見しますが、 実際に贈与の申告を行うことはありますか? その際は相続税基本通達9-4で算出するということでしょうか?③考え方として、①+②の合計と、遺贈先を法人ではなくお互い(AはBに、BはAに)に 遺贈するとしたときの相続税額との比較を検討すべきかと考えますがあっていますか? ほかに考慮すべき点はありますか?【参考条文・通達・URL等】自社株評価Q&A:清文社P349-362
2025年6月5日
国際税務・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は生前に20年ほどアメリカ勤務しており米国年金を受給していた。相続開始時は、被相続人も相続人も国内に住所あり。相続発生後、配偶者に死亡一時金が支給され遺族年金は、相続開始後すぐに受給せず約2年後の配偶者が67歳から受給開始予定です。【質  問】1.米国遺族年金の受給権は、定期金に関する権利で相続税の課税対象になり、年金受給者の余命年数に応じて年間受給額に複利原価率を乗じた額を評価額とするかと思いますが、相続開始後すぐに遺族年金を受給しておらず、2年後の配偶者が67歳から遺族年金を受給する場合は、どのように財産評価をするのでしょうか?年間受給額は、67歳から受給する見込額でしょうか?(見込額が不明な場合は、どうすれば良いでしょうか?)余命年数は、現在ではなく、67歳からの余命で考えるのでしょうか?2.アメリカから支給される死亡一時金は、日本の相続税は課税されますでしょうか?米国年金と同様に、みなし相続財産になりますでしょうか?500万×法定相続人の非課税の適用は、ありますでしょうか?3.米国年金受給権が相続税の課税対象か裁判中かと思いますが、仮に受給権が非課税となった場合は、申告期限後5年を超えても裁判確定後2か月以内は、更正の請求が可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第3条第1項第6号
2025年6月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】輸出免税がある法人が売掛金を貸倒処理します。直近まで取引があり、税務上の貸倒要件を満たしていないので、法人税申告上は自己否認します。【質  問】法人税は貸倒要件を満たしておりませんが、消費税の計算上は仕入税額控除できますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】〇内装工事業の法人で、平成の時代から簡易課税を選択しています。 〇令和5年10月1日にインボイスの登録をしています。 〇事業年度は5月1日から翌年4月30日。 〇売上 令和4年4月期 1400万円、令和5年4月期 900万円、令和6年4月期 800万円 〇消費税課税期間特例選択届出書、消費税課税事業者選択届出書は提出していません。 【質  問】1.令和7年4月期は、2割特例を適用できますか。  基準期間(令和5年4月期)の売上高が1千万円以下であるため、  2割特例の適用を受けることができると思いますが、  確認のため質問させていただきました。 2.令和8年4月期も、基準期間(令和6年4月期)の売上高が1千万円以下であるため、  2割特例の適用を受けることができると思いますが、その認識で合っていますか。 3.令和9年4月期は、基準期間(令和7年4月期)の売上高が1千万円以下であれば、  2割特例の適用を受けることができると思いますが、その認識で合っていますか。 よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】国税庁 2割特例の概要 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2025年6月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】①令和7年5月1日に資本金1000万で設立した新規設立法人で、  同時に適格請求書発行事業者の申請をしたため納税義務あり。 ②設立から令和7年6月30日までは休止中。令和7年7月1日から事業開始。 【質  問】・令和7年6月30日までに資本金を1000万未満に減資し、  令和7年5月1日から令和7年6月30日で1期目を終了し決算。 ・令和7年7月1日から同年9月30日を2期目とする。  この場合は基準期間なし、前事業年度が2カ月しかないため特定期間も無し。 ・令和7年10月1日から令和8年9月30日を3期目とする。  この場合の基準期間は無し、特定期間は前事業年度が3カ月≦7ヶ月のため前々事業年度になる。   前々事業年度は2カ月間(休止中のため課税売上なし) ①以上の基準期間、特定期間の認識は間違いないでしょうか? ②2期目及び3期目は2割特例を受けることができるという認識でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250604_1.jpg
2025年6月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】海外出張旅費規程において下記の取り決めをしている。(日当)・日当は、出張日数に応じて次の地域区分により別表2-1により支給する。 なお、チップ代、クリーニング代等が含まれる。・休日に業務のための旅行移動を行った場合は、休日加算日当を支給する。・休日とは日本国内における会社の休日(日本時間)をいう。 (別表2-1)A地域  50米ドル        B地域  45米ドル (休日加算日当) 一律1,800円【質  問】規程では、休日に業務のための旅行移動を行った場合、日当と休日加算日当を支給することになっています。この場合の日当・休日加算日当は、所得税課税という理解で宜しいでしょうか。なお、国内出張の場合、休日加算日当は支給されません。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達9-3
2025年6月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人の代表者が体調悪く、クリニック受診した際双極性障害またはこれに類する症状であり、要精密検査との診断を受けました(診断書あり)。【質  問】臨時株主総会を開き、代表取締役の症状を報告すると共に精密検査を受ける旨、精密検査費用は法人での負担とする旨の決議を採択しました。※精密検査を法人負担とする理由は代表者の業務復帰を目指す意味から。上記のケースで、精密検査費用は法人経費(損金)として認められるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】個人での場合になりますが、所基通73-4
2025年6月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・事件の受任になりそうな時点で、契約書と受任時の請求書を同時に発行して契約書に印鑑をいただき、お金をいただくことにしていた・実際には契約書と請求書を発行するところまではおこなったが、業務に着手しないで、相手から口頭で契約しない旨連絡があった【質  問】・経理処理はどのようにすべきか、また書類保管等はどのようにすべきか私見ー実際に業務に入っていないため経理処理は行わなくてよい。契約書と請求書はそのまま保存し、契約にならなかった旨を控え等に記載しておく。気を付けるべきところがあればご教授いただければ幸いです【参考条文・通達・URL等】・特殊事情に係る所得税実務【改訂増補版】(小田満著 税務経理協会)p.48-50どうぞよろしくお願いいたします。
2025年6月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】父が、事業用資産の買い替え特例を使って取得した土地の上に(申告書未確認)、 子Aと子Bが共有で建物を建て、1/2ずつ所有しています(二世帯住宅の兄弟版)。 地代は、固定資産税よりも高く、通常の地代より低い設定です。 【質  問】父が亡くなった場合、AとBがそれぞれその土地を1/2ずつ取得すると、 借地権の設定もなく、更地評価になる、ということで合っていますか? 次に、Aが土地をすべて相続し、BはAにこれまで同様の地代を 支払う前提であるとすると、この土地の1/2については 借地権設定ありで30%評価(借地権割合7割)、貸付事業用宅地で さらに50%評価減(200㎡以内)、という理解で合っていますか? どうぞよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年6月4日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】共同施工方式を採用しているJV。参加している企業ごとに完成工事基準か工事進行基準を選択できるか。【質  問】工事期間は1年以上、請負対価の額は10億円未満のJV工事、参加企業は4社。主幹事会社の経理処理と異なって、各企業ごとに完成工事基準あるいは工事進行基準を適用することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】見つかりませんでした。
2025年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社はB社の株主であり、株式の80%を保有しています。B社の資本金は1,000万円で、A社の貸借対照表には、B社への出資金の800万円が計上されています(科目は関係会社株式として計上)。A社とB社の代表者はともにXです。B社はここ数年、債務超過の状態が続いており、B社株式の相続税評価額は0となります。今般、A社が保有するB社株式を代表者XがすべてA社から買い取ることを検討しています。買い取り価格は相続税評価額を考えると0でも良いと思われますが、多少は会社に資金を入れたいため100万円程度で買い取ることを考えています。【質  問】質問①一般論として、このようなケースにおいて、買い取り価格は時価によるべきと思いますが、相続税評価額を時価と考えて、相続税評価額で買い取れば、法人税法上も買い取り価格が問題になることはないと考えていますが、そのような理解で良いでしょうか。質問②本件の場合、代表者XがB社株式をA社から100万円で買い取った場合、A社には株式の売却損として700万円が計上されることとなります。この場合、700万円の売却損が、税務上問題になるリスクはないと考えていますが、そのような理解で良いでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・当初は12月決算であった・2025年3月に期限内に事前確定届出給与の届出を提出している。 内容は、2025年12月10日に役員賞与を支給すること・提出後に決算期を12月から3月に変更することになった・決算期変更後の定時株主総会にて役員賞与を 12月17日に支給することになりそう(まだこれから総会を行うため、未確定)【質  問】①2025年3月に提出した事前確定届出給与の届出について効力は決算期変更後も生きていると思うのですが、支給日が10日⇒17日に変更するため、変更届出を提出する必要があると思っていますが、変更届出を出すには臨時改定事由(業績悪化は今回該当しないので省略)が必要ですが、決算期変更をもって臨時改定事由にはなるのでしょうか。②もし、①の決算期変更が臨時改定事由に該当するとなった場合、臨時改定事由の日は決算期を変更した決議をした日、と考えるのでしょうか。③①が該当するとした場合、変更届出書において、12月17日に支給すると記載すればよく、2025年4月から始まる事業年度内での定時株主総会で決定した内容の事前確定届出給与の届出は行わなくても良いのでしょうか。(職務執行期間は変わるので、こちらも同じく17日という記載で提出するものと考えています)④もし、①が該当しない場合は、当初のまま10日で支払っていただいた方が(総会の内容が変更できるのであれば)リスクはないと思っていますが、その場合は2025年3月に提出した届出書だけで損金算入は可能なのでしょうか。(それとも2025年5月の定時株主総会で10日に支給することを定めて、それを基に新たに事前確定届出給与の届出を行うべきでしょうか)ご確認宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年6月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】同族会社でガソリンスタンドを営む法人です。 【質  問】いつもお世話になっております。 同族会社でガソリンスタンドを営む法人です。 昨年、スタンドを閉鎖しました。 いつになるかは未定ですが、今後の敷地の売却のため、 石油タンクの埋まっていたスタンドの土地について 土壌に油が含まれていないか調査をしました。 税込121万です。 この費用は、土地の改良費ではなく、 土地の維持管理費等として要する費用と考えて 全額その期の損金と処理してよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/hojin/20100326/02.htm
2025年6月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】参考のリンク先にありますように、公衆浴場には 行政との連携事業として、様々な入浴補助制度があります。 【質  問】上記連携事業における通常の入浴料との差額を補填する形で、 行政より同業者組合(浴場組合)を介して助成金が支給されるのですが、 この場合の助成金は、不課税売上として取り扱って差し替えないのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.1010.or.jp/event-regular/
2025年6月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】いつも大変お世話になります。 標題の件、下記ご教示頂けますでしょうか。 【状況】 父 令和6年12月18日 死亡 新宿区のご自宅(持ち家)で死亡  母 令和7年1月24日  死亡 新宿区の上記ご自宅で死亡  相続人  一人っ子の長男    世田谷区の賃貸物件にお住まいです。 【小規模宅地の要件】  特定居住用宅地等の要件の中にある「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の取得者がいわゆる 「家なき子」とは、次の要件をすべて満たす場合かと思います。  (1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者(注5)のうち日本国籍を有しない者ではないこと。  (2) 被相続人に配偶者がいないこと。  (3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人  (相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。  (4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または  取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に  供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。  (5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。  (6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。 【質  問】 今回の相続の場合、最終的な相続人はご長男おひとりです。 相続の流れとしましては、先ず父の一次相続においては、法定相続分で登記や預金等の分割を行い、母の二次相続では、相続人がご長男おひとりで分割協議を行う必要がございませんので, ご長男が全て承継、という流れではないかと考えております。 その流れで合っていますでしょうか? 一次相続においては法定相続分以外の承継は出来ないか、 という疑問でございます。例えば、父の相続財産を母を通さず、 そのままご長男に承継できないかという疑問でございます。 二次相続時点でもし相続人が複数人いれば、遺産分割協議が必要なので、一次相続では法定相続分でなく分割協議で決めることになるので、色々なバリエーションが可能だけれども、 二次相続で相続人がおひとりの場合は、法定相続分でしか分割できない、 というような内容を以前書籍等で見た記憶があります。 民法907条に絡めてなのですが、民法の907条で言うところの共同相続人というくだりは理解できるのですが、一次相続が相続人が複数かおひとりかの違いで、おひとりの場合法定相続分に縛られてしまうというのは、なんとなく釈然としない、というやや感覚的な疑問でございます。  次に一次相続が、法定相続分でしか相続出来ないという前提での質問なのですが、一次相続では、父が死亡時に関しては、法定相続分での相続となり、遺産分割はございませんので、 母の法定相続分2分の1に関しては、小規模宅地の特例を受けることは不可。 ご長男も同じ理由と且つ、父は死亡時に配偶者(母)がいたので上記(2)の要件に抵触しますので、家なき子特例も使えず、小規模宅地の特例の適用は不可。一次相続では、結果小規模宅地の特例は全て使えない、という理解で合っていますでしょうか。  母の二次相続に関してですが、ご長男は上記(1)~(6)の要件に合致すれば、母の所有している持分(父が所有していた不動産の2分の1)に関しましては、小規模宅地の特例の対象と考えて宜しいでしょうか。  また、まだ現状把握が精査出来ていない状況もございまして 母死亡時は、ご自宅居住と相続人からはうかがっておりますが、 仮に父の死亡前に母が施設等に入居していましたら、ご自分所有の自宅には居住していたことになりませんので、「居住の用に供されていた宅地」には該当しないのではと考えております。 死亡時に老人施設等に入居していてもOKという規定は存じ上げていますが、母の所有期間は短く、その間は取得してから死亡時まで施設に入居されてた場合、 居住していたことになるのかどうか、という疑問でございます。 母の相続開始が短期間ということもあり、入退院を繰り返していたかもしれませんので、事実確認等は行っていく所存でございます。 所感をお伺いできれば幸甚でございます。  疑問点ばかりで、うまく状況や質問を整理できなくて申し訳ございません。 ご教示頂ければ幸いでございます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC907%E6%9D%A1  (民法907条) 
2025年6月4日
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