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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社は買取専門であり、レターパックをお客様から購入して、B社へそのレターパックを販売した。【質  問】お客様からのレターパックの仕入とB社へのレターパックの販売は課税取引に該当しますか?【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達6-4-1、6-4-2、6-4-4
2025年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】A氏は給与所得者で年収700万円である。B氏(A氏の妻)も給与所得者で年収300万円である。C氏はA氏とB氏の子であり、3歳である。A氏、B氏、C氏は賃貸暮らしで同居している。D氏はA氏の父であり、A氏、B氏、C氏とは同居していない。D氏は70歳である。D氏は令和6年において、C氏の生活費を全て負担した。C氏の令和6年の生活費は150万円だった。C氏の生活費の内容は、飲食代、保育料、水道光熱費などC氏が生きていくためにかかる費用全てである。D氏はC氏の生活費とは別に令和6年において、A氏に金銭を110万円贈与した。A氏とB氏に借金はなく、令和6年において、A氏とB氏の預金残高は、合わせて200万円増加した。【質  問】①前提の場合に、D氏がC氏の生活費として負担した金額に贈与税はかかりますか?②令和6年分においては、A氏はD氏以外からは贈与を受けていない場合、A氏は贈与税の申告義務がないということでよろしいですか?【参考条文・通達・URL等】相続税法第21条の3第1項第2号
2025年10月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】紹介により新たに相続税申告の依頼を受けましたが、関連して準確定申告も受託した。通帳や過年度の確定申告書(年金、配偶者控除、医療費控除のみの申告)を確認する過程で米国年金を申告してこなかったことが判明し、相続人に説明の上、過去5年分の修正申告をすることとなった。【質  問】1.修正申告書に添付する税務代理権限証書の「依頼者」は  原申告の氏名(被相続人名)でよいでしょうか、被相続人〇〇、相続人代表××とするのでしょうか?  納付書の住所と氏名の記載も同様でしょうか?2.修正申告書を提出することによって、後日後期高齢者医療保険料等の追加納付が発生すると思われますが、  過年度の追加分の合計額(5年分まとめて)を令和7年の準確定申告についての  更正の請求(社会保険料控除)となりますでしょうか?3.準確定申告の申告期限は令和7年10月31日ですが、課税所得はあるものの  年金の源泉所得税の一部が還付申告になる場合、期限後でもかまわないでしょうか?  今年度の税制改正で基礎控除等の見直しがあり、いずれにしても12月2日以降に更正の請求の必要があるためです。4.準確の配偶者控除については、死亡時の現況で判断しますが、  準確後(遺産分割後)に配偶者の相続財産中のファンドラップの売却が  分かっている場合は、合計所得の見積に含めて判定でしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】動物病院を営む個人事業主です。令和6年1月1日より消費税の課税事業者となりました。インボイスの登録はしていません。令和7年10月1日より、法人成りのため個人事業を廃止し、これまで個人事業で使用していた医療機器等を、設立法人へ賃貸することになりました。【質  問】1.個人事業主の令和7年の消費税の申告について 令和7年1月~9月 動物病院分+令和7年10月~12月  法人に対する賃貸料を、申告するということで正しいでしょうか。2.この場合、消費税の事業廃止届の正しい提出時期をお教えいただきたいです。  所得税の廃業届は令和7年9月末で提出する予定です。3.上記個人事業主は動物病院を廃業しましたが。令和8年、令和9年は、  基準期間の課税売上高が1000万円を超えるため、申告納税義務があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条
2025年10月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人:A相続人:Aの一人息子相続人は上場会社の名義株(実質的な所有者は被相続人)を長年保有しており、配当金は相続人の生活費等の動きがある預金口座に入金しておりました。上記配当金の処理についてご相談です。【質  問】名義株から生じた配当金を名実共に自身の預金口座で受け取っていた場合、配当金を受け取るたびに、被相続人から相続人に対する贈与が行われたという、課税関係になると考えているのですが、いかがでしょうか。※3年以内であれば生前贈与加算、 4年より前は基礎控除以下であれば、特段問題なし過去の配当金もすべて被相続人の財産として申告が必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2025年中に、ジム機械を購入し、ピラティススタジオを開始する個人事業主。・ジム機械など、調整対象固定資産に該当するものの購入あり (高額特定資産に該当するものの購入はない)・実際のスタジオのオープンは、これからで、2025年の課税売上高は 200万円ほどの予定である(2025年中の他の課税売上高はない。 2024年以前の課税売上高もない)・2025年は、設備投資により消費税は還付になる見込みであるため、 2025/1/1より課税事業者になるべく、インボイスの登録申請書を提出する (課税事業者選択届出書は、提出しない)【質  問】①この場合、課税事業者選択届出書を提出していないため、調整対象固定資産の3年縛りはない、という理解でよろしいでしょうか?②2026年は、設備投資は、ほとんどない予定です。課税事業者選択届出書を提出しておらず、基準期間の課税売上高は0円であり、特定期間の課税売上高も1,000万円以下であるため、2割特例が適用できるという理解でよろしいでしょうか?③2027年の基準期間における課税売上高は200万円ある、特定期間における課税売上高その他の課税事業者となる要件も満たしていなければ、例えば2026年11月にインボイスの登録取消届出書を提出すれば、(登録日は2025/1/1であるため)、2027年中は免税事業者となる、という理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・インボイス通達5-1
2025年10月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】レンタル会社 機械・工具備品の賃貸業レンタル商品は、購入時固定資産として計上し、減価償却している【質  問】このレンタル商品には、購入価格が30万円未満のものがあるこの場合、他の自社仕様の固定資産と同じように、一括償却資産、30万円未満の少額減価償却資産として、処理してよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】無し
2025年10月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】役員報酬を毎月25日支払いの会社があります。また、事前確定届出書提出済み(8/25に50万、12/25に50万)です。8/10に役員が死亡しました。【質  問】①8/25の役員報酬を支払わない場合(7月支給までの給与の場合)、 定期同額給与になりますでしょうか。 (事前確定も支給しません)②①とは別で、8/25の役員報酬を支払い、 定期同額給与も支払う場合、事前確定給与は損金算入可能でしょうか。 ③②の後、12/25の事前確定給与を支給する場合、損金算入可能でしょうか。 否認される場合に8/25の事前確定給与も否認されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34①②
2025年10月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A社は、日本国内の普通法人で12月法人です。 申告期限の1月延長により毎年4月に株主総会を開催しています。・A社の株主のうち代表取締役X含め数名が、 6/1に日本国内のB社に保有する株式全てを譲渡しました。 これによりB社の保有割合は約60%となりました。・B社の親会社は、米国に本店のある法人C社です。・C社の数名が、6月にA社の取締役に就任しています。・Xは代表取締役のままですが、10月末に取締役を退任予定です。・Xは、9月より出社日数などが60%ほどになる(労働量の減少)こともあり、 役員報酬を60%まで減額しました。【質  問】・事業年度の途中での役員報酬の変更については、 臨時改定事由に該当しない場合、定期同額給与に 該当しないものと理解しています。 代表取締役のまま(職制上の地位の変更なし)ですので、 「職務の内容の重大な変更(減少)」に該当するかどうかになると思います。 また、取締役は委任契約ですので、労働量の減少という内容は、 「職務の内容の重大な変更」には該当しないと考えております。 そこで質問なのですが、そもそも「代表取締役のまま」で、 「職務の内容の重大な変更(減少)」があり得るのかどうか、 ご意見をいただければと思います。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-13
2025年10月9日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】顧問先である法人Aは他の資本関係をもたない2社と合計3社共同で教育動画配信事業を行っている。当該事業における収入から経費を差し引いた金額を3社で均等に分け合う取り決めとなっている。【質  問】(法人税)①当該共同事業において、(ア)売上および経費の帰属は3社で1/3ずつ計上することは可能でしょうか。それとも(イ)1社にて売上、経費の全額を計上したうえで、分配額を業務委託費等により残り2社に支払う必要がありますでしょうか。②上記①において(ア)の方法が採用可能である場合、共同事業単体での損益計算を別個独立の帳簿を作成の上行い、集計された売上と経費のうち各勘定科目の1/3の金額を各社が計上するということでよろしいでしょうか。(消費税)法人税法基本通達1-3-1において共同事業の課税売上と課税仕入は持分割合に基づき認識するとの記載があります。この場合、当該共同事業の別途独立の帳簿を作成して、当該帳簿にて集計された課税売上と課税仕入をそれぞれ按分して各社課税売上と課税仕入を計上することになりますでしょうか。税務調査時に仕入税額控除の要件を満たすかどうかの判断は共同事業の帳簿(法人格はないが会計ソフト上の独立アカウント)をもって判断することになりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達1-3-1
2025年10月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続により、外貨建てで死亡保険金を取得。30,000$。死亡時の為替レート(TTB)140円。円換算時の為替レート(TTB)145円、(TTM)146。【質  問】 相続税申告は、30,000$×140円=4,200,000円で評価すると思われますが、円換算時はTTB・TTMのどちらで円換算しますか? また、為替差益は確定申告が必要ですか? 確定申告が必要な場合、雑所得扱いでしょうか? ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人,法人【前  提】・甲と配偶者乙が所有する土地(共有持分2分の1ずつ)上に配偶者乙が所有する家屋が建っている・乙は甲に地代を支払っている・令和4年6月に甲が死亡し、土地は長男丙が相続した・甲の相続開始後、乙と丙との間で地代の授受が行われなくなった・丙を土地所有者、乙を借地権者とする「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出している・令和5年10月に乙の所有する家屋が火事になり、家屋を取り壊した・令和6年8月に当該土地の上に乙と丙が代表を務める同族法人(乙と丙が株式2分の1ずつ所有)が建物を建築した・乙と丙は同族法人に土地を賃貸しており、地代は固定資産税の2倍程度(権利金はなし)・権利金の認定課税から逃れるため「土地の無償返還に関する届出書」を提出している【質  問】・乙が亡くなった場合、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出することによって 贈与として扱われなかった借地権部分が乙の相続財産になるか・もし借地権部分が乙の財産である場合、同族法人は乙の借地権部分に建っていることになるのか。 または家屋を取り壊した、または同族法人が建物を建築した時点で新たな課税関係が発生するのか・乙より先に丙が亡くなった場合、 ①同族法人の株式評価に当たり、純資産価額方式の評価の計算上、  同族法人の借地権の評価額は自用地としての評価額の20%相当額となるのか、 ②丙の所有する土地の評価額は自用地としての評価額の80%相当額かまたは100%相当額となるのか、  それとも国税当局で定められた借地権割合から求めた評価額で判断するのか【参考条文・通達・URL等】使用貸借通達5相当地代通達2
2025年10月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先である法人は10月決算である。2023.10期である新設法人として 消費税申告が強制される期間に調整対象固定資産の取得し、2025.10期まで簡易課税の選択が制限されている状況である。 【質  問】簡易課税の選択が制限されるため、2025.10期は本則課税による消費税申告が強制される場合において、2025.10期に高額特定資産の仕入等を行った場合、 2026.10期および2027.10期においても簡易課税の選択が制限されるという理解であってますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2025年10月9日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続開始の直前に小規模企業共済の前納の口座引き落としがありました・前納した金額は後日、全額返金されることが確定しております【質  問】質問①小規模企業共済の前納分が後日に全額返金されることが確定している場合、所得税の準確定申告において小規模企業共済等掛金控除はできないと考えておりますが、よろしいでしょうか。質問②返金される前納分は、共済金と異なり、本来の財産のため死亡退職金に該当せず非課税枠は使えないと考えておりますが、よろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・所得税法75条・所得税法施行令208の2・所得税基本通達73-10・所得税基本通達74・75-1
2025年10月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは令和6年10月に資本金1,000万円で設立、同時に適格請求書発行事業者登録済。調整対象固定資産の取得はありません。また、特定期間の課税売上高・給与支払額は1,000万円以下です。特定新規設立法人には該当しません。【質  問】法人Aは設立時の資本金が1,000万円以上のため第1、2期は課税事業者になるかと思います。第3期については、基準期間である第1期の課税売上高が1,000万円以下であったため、インボイス登録していなければ免税事業者となるところ、引き続きインボイス登録を継続する方向です。免税事業者がインボイス登録申請する際には、経過措置の規定により課税事業者選択届出書の提出を要しないとされていますが、法人Aは登録時は課税事業者であったため経過措置の適用対象外となり、第2期中に課税事業者選択届出書の提出が必要となりますでしょうか。ご教示のほど何卒よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】28年改正法附則第44条第4項消費税法基本通達21-1-1
2025年10月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】内国法人A社(業種:製造卸売業)個人株主甲2,500株個人株主乙2,000株自己株式1,500株一株当たり時価200,000円内国法人B社(業種:ホテル業)個人株主丙4,000株個人株主丁1,000株一株当たり時価1,000円・株主甲乙丙丁は3親等以内の親族・A社はA社の土地をB社の主要事業のためにB社に賃貸しているB社はA社株主からA社株式全株を引き受け、かわりにB社株式を新規発行してA社株主に割り当てることにより株式交換を行い、A社をB社の完全子会社化する予定です。【質  問】1.甲乙丙丁は3親等以内の親族関係にありますが、これは個人株主による完全支配関係と考えて良いでしょうか?(1)その場合①金銭等不交付要件…A社株主にはB社株式のみが交付されます。②完全支配関係継続要件…B社の株主に甲乙が加わり、甲乙丙丁がB社の全株式を取得、B社がA社の全株式を取得します。これで適格合併の要件を満たすと考えますが、問題ないでしょうか?誤り、追加注意事項があれば教示ください。2.もしA社とB社に支配関係がないとした場合に、共同事業を行う場合の適格株式交換の次の要件について教えてください。①事業関連性要件…A社はA社の土地をB社の駐車場用地としてB社に賃貸している、A社はB社と本店所在地が同じであり、A社はB社の経営管理業務を行っている。この状態で、事業が相互に関連すると考えられるでしょうか?つまり、事業規模からしたらA社が親法人、B社が子法人になるのが自然だが、その逆になっています。②株式継続保有要件…株式交換により交付される完全親会社株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれるとは、株式交換時点でその見込みであればよく、株式交換後すぐに譲渡する予定がない状態であればこの要件を満たすと考えてよいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法法2十二の十七法令4の3⑳
2025年10月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは土地区画整理事業により、N市に4,500万円で土地・建物を譲渡した。N市の「買取の証明書」によれば、買取の年月日は令和5年7月であるが、実際の引渡しは同年12月であった。被相続人Aは引渡す前の同年9月に亡くなり、当該土地区画整理事業は長男Bが継承した。継承についての遺産分割協議は成立しており、又、N市からの継承決定通知書もある。譲渡金額のうち3,000万円は同年8月に被相続人Aの口座に振込まれており、残りの1,500万円は引渡した12月に長男Bの口座に振込まれた。またN市から振込まれた3,000万円から、長男Bと次男Cが同年8月にそれぞれ1,400万円を引出し取得している。所得税の確定申告は長男Bが措法33条の4の5千万円の控除により4,500万円全額を申告している。【質  問】被相続人Aの相続財産は、N市から振込まれた口座の残高と、未収金1,500万円(長男Bが取得)で良いのか。長男Bと次男Cは相続が発生した年の贈与であるので、贈与税の申告は不要で、相続税の課税対象になるという理解で問題ないか。(各自、他の相続財産を取得するという前提)それとも長男Bが事業を継承して確定申告している以上、N市に譲渡した4,500万円は長男Bの資産であり、被相続人に振込まれた3,000万円の内8月に取得した1,400万円を差引いた1,600万円は被相続人の口座残高から控除して相続財産とすべきか。そうすると次男Cが取得した1,400万円は、長男Bからの贈与となってしまうのか。期限後申告の案件ですがよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2025年10月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】所有している宅地で、再建設不可という土地があります。 路線価が付されている宅地です。 No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価に従い、 10パーセントを乗じて計算した金額を控除した価額で評価すると思っていますが、 No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価のなかで、 「ただし、路線価、固定資産税評価額または倍率が、 利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には しんしゃくしません。」と書いています。 【質  問】利用価値が著しく低下している宅地の評価でいいのでしょうか。 また、利用価値が著しく低下している宅地の評価でいい場合、路線価図等で、 どういう風に見たら、「ただし、路線価、固定資産税評価額または倍率が、 利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合には しんしゃくしません。」に該当しているかどうかが分かりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】No.4617利用価値が著しく低下している宅地の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
2025年10月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・日本人(女性)と米国人(女性)の夫婦・米国で結婚(同性婚)をしている・日本では婚姻届を提出していない(同性のため)・米国人(女性)が死亡し、遺贈により日本人(女性)が財産を取得【質  問】外国法上の「配偶者」にも、相続税法19条の2の配偶者に対する相続税額の軽減制度の適用はあるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相続税法19条の2
2025年10月9日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】添付図の通り1筆の土地の上にアパートA、Bが建っています。 土地、アパートA、Bは被相続人所有です。 アパートの敷地内に駐車場1~7及び、ゴミ捨て場があります。 駐車場1~7についてはアパートの居住者が賃借しています。 【質  問】駐車場1~7がアパート居住者のみが賃借していますが駐車場の賃借場所はアパートAの居住者が駐車場7をアパートBの居住者が駐車場3を借りたりしています。 また、ゴミ捨て場についてはアパートA、Bの共有となっております。 このような場合に土地の評価にあたってはアパートA敷地とアパートB敷地で評価単位は分けて(波線部分で)評価することになるでしょうか? それともアパートAの居住者がアパートB敷地内にある駐車場やゴミ捨て場を使用しているため一体評価になるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250926_1.png
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】死亡した母親と息子さんがの住んでいた住居【質  問】亡くなる前はホームに入っていたが、癌が発覚して高齢ではあるが遺族が最善の治療をして欲しいということで、入院して治療を受けていた。入院での治療の状態ではなくなったので、退院となった。この状態では施設では介護できないので、付属施設での看護となった。そこでは介護保険の適用等を受けるため住民票の移動が必要となり、そちらに移した。その施設は小規模宅地でいうホームには該当しない施設ではあった。その後一ヶ月くらいで亡くなった。【参考条文・通達・URL等】最後に入所した施設では最後まで生きてもらうために、看護等が必要であったためいれていたが、これだと小規模宅地の適用は出来ないのでしょうか?癌にならなければホームのまま最期を迎えていたはずです。自宅には仕事のため、だれも看護することできないので、やむを得ず、最終的にいた施設に見てもらった。
2025年10月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業者・青色専従者給与の同居家族に5万円、別居家族に給与として6万円支給している。【質  問】1.上記の給与支払いは、家事使用人のみに対する給与と考えてよいでしょうか。それとも、家事使用人とは考えられないでしょうか。2.家事使用人とは具体的にはどういう使用人になるでしょうか。よくお手伝いさんなどが事例にあがりますが、もう少し一般的な事例はないでしょうか。3.上記と別の事例で、個人事業者で従業員なし、給与の支払いが全くない場合は、税理士等への報酬については源泉徴収の義務があるでしょうか。下記タックスアンサーを読むと、常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払い者であるときは、ホステス等への支払を除いて源泉徴収義務がないと記載があります。これを読むと源泉徴収義務がないように思いますがいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.2793報酬・料金等の源泉徴収義務者
2025年10月8日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは過去に第三者であるBとCへ金銭の貸し付けがあることが相続開始後に発覚しました。(借用書が見つかった。)それ以外に内容不明の引出がいくつかあります。また携帯のメモ書きにて手術代〇〇円などのメモがありますが本人や家族の手術代などではない。【質  問】借用書がある分については貸付金として相続財産計上しなければならないと思いますが、内容不明の例えば手術代なども貸付金計上すべきでしょうか。借用書以外の部分については貸したものなのか贈与なのかも不明です。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年10月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・業務委託契約による収入を主たる収入として  生計を立てている者が、他にアルバイトをはじめた。 ・アルバイト先は1か所のみ ・業務委託先とアルバイト先は別法人であり関連性はない 【質  問】上記前提の場合、当該アルバイト先に給与所得者の扶養控除等申告書を提出して、 甲欄の適用を受けることはできますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】所法185(賞与以外の給与等に係る徴収税額) 所法190 No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
2025年10月8日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人所有の一戸建て不動産を自宅兼事務所として利用している。【質  問】法人の事務所として利用する割合が、概ね床面積の20%程であった場合(逆に自宅として利用している割合が80%)、現物給与として認定されない家賃の金額は、賃貸料相当額の80%という理解で正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所法36、所令84の2、所基通36-15、36-40~41、平7課法8-1外
2025年10月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・2月決算の国内普通法人です。・令和7年10月に共同代表者である取締役が退任します。【質  問】・令和7年10月に退任することは決定していますが、役員退職金はまだ確定していません。・この場合、令和8年2月までに株主総会で退職給与の金額を確定して支払うことで、令和7年2月期での損金算入で問題ないでしょうか。(取締役退任決議と役員退職金の金額決定の決議との時期がずれていても問題ないでしょうか。)【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-28
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人:父、相続人:子A、子B・遺言の内容は、ほぼすべての遺産が子Bの取得・当初申告(遺言通り)後に子Aが子Bに対して遺留分侵害額の調停申立を行った・子Aの申立内容① 不動産(子Bが取得)を時価評価にする→ 相続税評価額よりも遺産額が2,000万円増加する② 子Bが被相続人の生前に被相続人の口座から引出した金額500万円を遺産に加算する③ ①②をもとに遺留分侵害額を計算すると1,500万円となる・調停成立による遺留分侵害額は1,000万円となった。(根拠となる遺産額の内訳が全くない)【質  問】(1)遺留分侵害額の中の子Bの引出し金については、当初申告では遺産として申告していないため子A、子Bともに義務的修正申告の対象と考えますがいかがでしょうか。(2)修正申告をする場合の遺産額ですが、遺留分侵害額の申立は1,500万円でしたが、調停成立額は遺産額の内訳がない侵害額として1,000万円を子Bが子Aに支払うというものでした。① この場合、不動産の時価評価2,000万円及び子Bの引出し金500万円のうち、侵害額として認められたのは1,000万円/1,500万円=66%なので、子Bの引出し金500万×66%=330万円が修正申告により増加する遺産額となりますか。② それとも遺留分の申立額と調停成立額の差異は無視して、単純に子Bの引出し金500万が修正申告により増加する遺産額となりますか。③ 上記以外の計算方法がありましたらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】ありません
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・相続開始R2.11.21(申告期限:R3.9.21) ・無申告 ・相続人2人(うち1人は相続後、成年後見人がついた) ・後見人がついていることにより、財産は法定相続分通り ・相続財産のうち不動産A(被相続人・相続人の自宅)につき 小規模宅地等の特例を適用予定 【質  問】①期限後申告ですが、小規模宅地等の特例は適用できますでしょうか? ②遺産分割協議の日は、申告期限から3年以内か否かで 特例の適用可否に影響はありますでしょうか? ③相続人の一人(成年被後見人)の障害者控除の適用可否は、 R3.9.21までに後見登記完了していることが必要でしょうか? 尚、障害者手帳はこれまで未申請でしたが、 過去から状況は同じでした。 被相続人が死亡後、親族が成年後見人となりました。 【参考条文・通達・URL等】https://chester-souzoku.com/declaration_new/limit-4230 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/140314/01.htm
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】相談者Aの父Bが死亡したことにより相続がおきました。 相続人は相談者Aの他に、子Cと子D、養子E(孫養子)の4名がいます。 父Bは、養子E(孫養子)に居住用宅地・建物を含む大部分の財産を 相続させるように遺言しました。 相談者Aは、当初は、遺言書に従い100万円のみ相続しました。 遺言書に従って、相談者Aを除く、子C、子D、養子Eは、 相続税の当初申告をしたそうです。 また、養子Eは相続人Aと同居だったため、 小規模宅地の特例(居住用)を利用しているようです。 相談者Aは、申告をしていません。 その後、相談者Aは遺留分侵害額請求を訴え、 追加で800万円を相続することになりました。 【質  問】相談者Aは、今回初めて申告することになりましたが、 財産評価の際に養子Eが小規模宅地の特例を利用した形で 申告をしてもよいのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 母:令和7年 相続発生。 相続人:子(兄弟)2名。 母と子(弟)は、以前から同居中。 (父は平成30年相続発生) 土地 被相続人(母)と子(弟)で持分1/2ずつで登記あり 建物 未登記物件。前回(父)相続時に 土地と同じ母と子(弟)で1/2ずつ相続したこととして相続税申告書には記載。 ※固定資産課税明細上も課税対象となっている。 平成30年の父の相続税申告(別事務所)では、小規模宅地の特例適用あり。 【質  問】被相続人の居住の用に供されていた居住用宅地等には該当しているようですが、 住んでいるのが未登記の建物の場合、 小規模宅地の特例を適用して良いかどうか。 タックスアンサーNo.4124を見る限りですと、 建物の登記は要件に入ってはいないようですので 適用対象かと考えておりますが、 特例適用の可否についてご教授頂けますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2025年10月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】機械卸売業を営む中小法人です。当期(8月決算・11月申告)から申告期限の延長特例を受け、新年度役員報酬総額の改定決議行い、各人の報酬を従来通り11月から改定する場合に、臨時総会及び取締役会開催日をいつに設定するべきかご教示くださるようお願い致します。【質  問】第1案 9月30日に臨時総会を開催して11月からの報酬総額を決議し、10月の取締役会で各人の報酬を決定する。第2案 10月1日に臨時総会を開催して上記報酬総額を決議し、同月中の取締役会で各人の報酬を決定する。第3案 11月1日に臨時総会及び取締役会を開催してそれぞれ決議・決定する。【参考条文・通達・URL等】法令69条1項
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】<事案概要> 数次相続事案 令和7年2月3日 妻乙死亡  相続人は、夫甲、長女A、長男B   一次相続申告に向け遺産分割方法等検討 遺言書なし   夫甲は、施設に入居し、認知症の可能性が高いと説明を受けていた。   状況の確認のため、長男Bに父甲との面談を至急セットする様申し入れ中であった。 令和7年9月18日 夫甲死亡   甲は、乙の遺産の分割について特段意思表示はしていなかったとの長男言。 乙の申告期限が迫っており、A、B間での 遺産分割方法決定も時限的に困難であるため、 今回は、生命保険以外の財産を、法定相続分で 相続するとして申告することとした。 甲 2分の1、A、B 各4分の1 2次相続申告の際、甲、乙双方の財産全体の分割方法について確定させ、 一次相続修正申告、二次相続本申告を行う方針。 【質  問】上記対応方針について、問題は無いでしょうか。 その他、アドバイス頂ける事項はございませんでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://chester-tax.com/encyclopedia/16669.html#:~:text=%E6%95%B0%E6%AC%A1%E7%9B%B8%E7%B6%9A https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/multiple-inheritance
2025年10月8日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】ネット販売を営む甲社は、マンションを購入し、 当期から不動産賃貸収入が発生している。 土地(敷地権)付区分建物売買契約書を締結している(3部屋購入で、契約書も3通)。 契約書の代金は建物と土地の内訳記載がないため、 消費税額からそれぞれの取得価額を下記の通り推定している。 1号室:建物14百万(税込)土地12百万 2号室:建物14百万(税込)土地13百万 3号室:建物970万(税込)土地880万 当期の課税売上見込:5億以内かつ課税売上割合95%以上 【質  問】・契約日は同じ日付ですが、仕入税額控除の制限(以下、制限)は  1号室・2号室に適用され、建物の取得価額は  それぞれ14百万(税込額)、3号室は通常通り97万円が  仮払消費税として処理できる、との認識でよろしいでしょうか。 ・「制限」が適用される場合、仮払消費税部分は  本体価額へチャージする処理が強制され、  「非課税売上に対応する課税仕入」とし、  消費税差額(当期の損金)にする事はできないとの認識でよろしいでしょうか。 ・「制限」の適用によって、仮払消費税を  建物の取得価額として計上した場合、  通常通り償却計算を行えばよく、特段の別表調整は  不要との認識でよろしいでしょうか。 ・建物の賃貸収入は法人に帰属していますが(非課税売上)、  謄本や定款の事業目的に、不動産賃貸等の記載はありませんが、  税務上問題となるでしょうか。 ご教示の程よろしくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r02/pdf/01-13.pdf
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】【相続】 令和6年4月に相続が発生しました 【質  問】マンションの評価について教えてください。 (1)令和6年1月1日以降の相続・贈与等で取得したマンションについて、評価方法が変更になったかと存じます。 改正後の評価方法は、以下の認識でよろしいでしょうか? ※土地部分と建物部分の双方に、区分所有補正率を 乗じるとの認識でよろしいでしょうか? ①建物部分 =固定資産税評価額×1×区分所有補正率 ②土地部分 =1㎡当りの路線価×地積×敷地権×区分所有補正率 (2)マンションの敷地内にある共有施設 「粉塵室」や「駐輪場」「駐車場」等の評価について 令和6年1月1日以降の相続・贈与等について、 マンションの評価方法が変更になったかと存じますが、 専有部分以外の共有施設である「粉塵室」「駐輪場」「駐輪場」「物置」等につきましても、 区分所有補正率を乗じて評価する形になりますでしょうか? ①「粉塵室」「駐輪場」「駐輪場」「物置」等の評価 固定資産税評価額×1×区分所有補正率? 上記(1)(2)につきまして、ご教示いただけましたら幸いでございます。 お忙しいところ、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf [soudan 07803] マンションの評価
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】隅切りと側方路線影響加算額調整 【質  問】参考図において、側方路線影響加算額調整は行わないという認識であっておりますでしょうか。 ①100,000×奥行補正+(60,000×奥行補正×0.03×C/B) ←ダメ ②100,000×奥行補正+(60,000×奥行補正×0.03)     ←正解 【参考条文・通達・URL等】https://hikawanomori-kantei.com/%E3%81%A9%E3%81%A3%E3%81%A1%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%91%EF%BC%9F%EF%BD%9E%E9%9A%85%E5%88%87%E3%82%8A%E3%81%AB%E5%81%B4%E6%96%B9%E8%B7%AF%E7%B7%9A%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E5%8A%A0%E7%AE%97%E9%A1%8D%E8%AA%BF/ 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251008_2.jpg
2025年10月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】隅切りのような箇所に路線価が設定されている場合 【質  問】まだ役所調査等をしていない机上調査の段階なのですが、 路線価図を確認すると、隅切りのような箇所に路線価が設定されておりました。 隅切りのような箇所に路線価が設定されている場合は、 側方路線として評価上考慮することになるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】なし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251008_3.jpg
2025年10月8日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】孤独死案件における小規模宅地等の特例(貸付用)について【質  問】相続開始日(死亡推定日)から半年ほどした後に、相続人が相続開始を知りました。小規模宅地等の特例(貸付用)について適用を考えているのですが、条文を読むと相続税の申告期限まで、事業継続および保有要件があるため、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内は、事業継続および保有要件は必要との理解であっておりますでしょうか。つまり、相続開始日と相続開始を知った日が相違しているため、相続開始日の翌日から10ヵ月以内ではなく、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内、が正しい事業継続および保有要件の期限となっていると解釈しております。また、上記の点以外は、特段通常の相続と変わらないと考えておりますが、孤独死案件における小規模宅地等の特例(貸付用)にて、もしなにか実務上留意すべきことがあれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第69条の4小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
2025年10月8日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・日本国内A社 ・インド国内B社(A社の100%子会社) ・A社が、B社分も含めてMicrosoftOfficeと契約し、A社がMicrosoftに支払 ・A社は、B社のアカウント使用料分をB社に請求 ・B社は、A社に対して支払う際に10%の源泉所得税を控除して支払ってきた ・B社は、10%の預り金をインド課税当局に納付 ・B社は、インド課税当局から入手した納税証明書(Form16A)をA社にメール送信しており、 「A社の日本での法人税申告において外国税額控除を適用する際に使用してください」とのコメントあり 【質  問】質問1 日本国内A社がインド国内B社に請求したソフトウェア利用料について、 B社が源泉所得税10%を控除してきたことは正当な方法でしょうか? インド国内源泉所得に該当するということでしょうか? 質問2 B社がインド課税当局から入手しA社に送信してきたForm16Aをもって、 A社は日本での法人税申告において外国税額控除を適用できるのでしょうか? ※懸念事項として、日印租税条約からすると当該請求金額は インド側での源泉徴収の対象にならず、従って、B社側で源泉徴収することは誤りであり、従って、(インド課税当局が発行したForm16Aがあったとしても)A社が日本の法人税申告において外国税額控除を適用することはできない、といった話になるのではないか、という点を懸念しています。 【参考条文・通達・URL等】・日印租税条約 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html ・https://knowledge.suzuki-gc.com/hc/ja/articles/28596020513817 ・https://www.law-hk.jp/books-seminars/PDF/20140123.pdf ・https://probitas.jp/kokusaizeimu/hojinkokusaizeimu/softwareroyalty/
2025年10月8日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】外国税額控除に関する質問です。 当年度が赤字。前年度以前は課税所得、納税あり。 当年度、控除対象外国法人税額あり、控除限度額ゼロ。 前期まで連続して(外国税額の)控除余裕額あり。 【質  問】当年度の申告において、外国税額控除の還付を受けることはできますか。 法法69③では、「・・法人税の額から控除する」という記載。 参照した税理士先生のサイトでは還付ができる記述。 還付が可能なことについての法令等を見つけることができなかったため、質問させていただいた次第です。 【参考条文・通達・URL等】法法69 3 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において 納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として 政令で定める金額(以下この項及び第二十六項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、 政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる 控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を 当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。 下記URLの以下の記載 https://x.gd/GJdlX 4 還付税額 上記の計算を行った結果、その年に納付すべき法人税額、地方法人税額、都道府県民税額、 市町村民税額よりも控除すべき外国法人税額が大きくなるケースがあります。 例えばずっと黒字だった日本法人(繰越控除余裕額が発生していた)が、たまたま赤字に転じ、 控除限度超過額が生じた場合、当期生じた控除限度超過額と前期以前の繰越控除余裕額とを充てた場合は、 当期の税額が還付となるケースがあります。 この場合、法人税及び地方法人税では還付金額となり、国税から直接還付されますが、 都道府県民税及び市町村民税においてはその期に還付されず、 『控除未済外国法人税額』として翌期以降に繰り越されます。 
2025年10月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価含む>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・昭和60年代の全5棟からなる団地の一室 ・全ての棟は3階建て、評価対象は2階の一室 ・団地全体に敷地権設定 【質  問】添付資料の通り、区分所有補正率を計算すると、 評価乖離率が負数となり、結果「評価しない」となります。 ①敷地権の評価はなしで良いのでしょうか? ②家屋部分の固定資産税評価額は約400万円です。  こちらの補正率はどのように考慮すれば良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_4.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_5.jpg
2025年10月7日
印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】印紙税(佐藤明弘税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・会社でバイクを購入しました ・添付の「モーターサイクル注文書」があります。 ・会社はこの注文書をもってバイクを購入しました。別途売買契約書はなかったはずとのことです。 ・税務調査で、「用品・付属品・オプション」を付けており「工賃」と書かれていることから請負に当たると指摘されています。 ※注文書の左上のマスキングは、バイク販売会社の名称、住所、電話番号等が書かれており、  買主・注文者の欄には購入した会社の住所、会社名等が記名されています  (記名はバイク販売会社がパソコンで入力し、印刷しています)。 ※もう少し詳細な情報で言いますと、添付の注文書は、会計事務所で保管しているコピーであり、  原本は会社は見つからない(紛失した可能性あり)状態です。 【質  問】この文書の課税関係をご教示ください。 特に、下記の点について気になっております。 ①調査官の指摘のように、車両(バイク)にオプションを  付ければ(それに加えて「工賃」と書かれている場合のみ?)請負に当たるのでしょうか。  それが正しいならば、全国の車・バイク販売者に影響するのではないかと思っています。 ②そもそもこの文書は「買主・注文者」の欄に買主の記名があるのみで、買主の押印がなされていません。  記名は売主がしており、買主からの申込(注文)があったといえるのでしょうか? ③ ②において、仮に申込(注文)があるとしても、買主が押印さえしていない状態では、  納税義務者(=作成者)は売主ではないかと思われるのですがどうでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】特になし 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251001_6.jpg
2025年10月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・医療法人になります。 ・消費税の納税があります。 ・内国法人である代理店Aから薬品aを仕入れています。 ・代理店Aは薬品aを輸出メインで取り扱っています。 ・代理店Aは薬品aを逆輸入する形で取り寄せ、医療法人へ卸しています。 【質  問】医療法人の監査において代理店A発行の請求書を確認したところ 薬品aの消費税区分が対象外となっていました。 代理店Aに問い合わせたところ 「日本製の薬品を一旦海外に輸出して、それを再度日本に入れているので、 消費税・地方消費税はなしで、非課税計上で構わない。」 との回答でした。 再輸入免税貨物の手続きの事かと思っていましたが、 医療法人はあくまで代理店Aから国内取引をしているに過ぎないと考えております。 再輸入品について消費税法上の取り扱いがありましたらご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1609_jr.htm
2025年10月7日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】○ 個人甲は令和7年に中古の住宅マンションの購入を検討しています。○ マンションの床面積が45㎡と50㎡未満となっています。○ 甲の毎年、合計所得は1,000万円未満です。○ マンションの購入においては銀行からローンを受けます。【質  問】○ 住宅ローン控除の適用において床面積の要件が緩和されたかと思いますが、40㎡以上にて税額控除の適用が受けられるのは、新築のマンションだけで、中古は以前と同じく50㎡以上でなければいけないため、50㎡未満の中古マンションでは住宅ローン控除は適用できないのでしょうか。ネットなどでは中古でも可能と書かれているようなサイトもありますが、調べた限りでは中古での床面積の緩和はされていないと理解しましたが、間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】駐車場を社長個人の名義で契約しています。支払いも社長個人の口座からされています。金額は月額19,800円です。【質  問】上記前提の場合、インボイスの要件を満たさないため、全額控除はできないのでしょうか?それとも立替金精算書があれば問題ないのでしょうか?基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】[soudan 09118] 消費税、インボイス、個人名義のまま法人が支払っている賃借料が近いのかと思ったのですが、回答部分は見れておりません。
2025年10月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】顧問先である法人の会計期間は下記のとおりです。 ・第1期:R6.11.15-R7.10.31  -期首資本金:1,000,000円 ・第2期:R7.11.1-R8.3.31(決算月変更)  -期首資本金:50,000,000円 ・第3期:R8.4.1-R9.3.31  -期首資本金:50,000,000円 【質  問】①第2期は消費税法上の新設法人に該当し、消費税課税事業者となることが強制され、 第3期は新設法人には該当せず、通常通り基準期間である第1期の 年換算後の課税売上高(特定期間の課税売上高等を含む)により 納税義務を判定するという理解であってますでしょうか。 ②上記①記載の理解で問題なく、第3期の消費税納税義務がない場合を前提とします。 第2期に新設法人に該当すると同時に適格請求書発行事業者として登録を行っている場合、 第3期の初日から起算して15日前までに適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の 届出書を提出することで第3期より消費税免税事業者となることは可能でしょうか。 それとも2年の継続が必要で取りやめができるのは 最短で第4期からということになりますでしょうか。 ③上記②において、免税事業者である第1期の期中から 適格請求書発行事業者となる場合、2年継続のルールは適用されず、 第3期の初日から起算して15日前までに適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の 届出書を提出することで第3期より消費税免税事業者となることができる という理解であってますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
2025年10月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】日本の会社で、韓国に住んでいる韓国人を雇います。 ・給料は、日本の会社から韓国人に送金します。 ・日本では、本社が1つあり、韓国には支店、営業所等は一切ありません。 ・韓国人は、韓国の売上、仕入のルートの拡大を行ってもらいます。 【質  問】給料の源泉徴収ですが、非居住者の20.42%で源泉徴収されるのですが、 税務署に「租税条約に関する届出書」を出せば、源泉徴収ナシになると思っています。 こういうことで、よろしいかどうか教えてください。 【参考条文・通達・URL等】No.2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
2025年10月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】株式会社Aは、本年8月に設立しました。 資本金は1,000万円未満で、設立当初からインボイス制度の 適格請求書発行事業者として登録を希望しています。 【質  問】基本的なことについて確認させてください。 インボイス制度に登録する場合、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するのみで、 「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要という理解で正しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
2025年10月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人,法人 【前  提】・日々の経費の支出・管理は、エクセルで作成した出納帳を用いて行っており、以下の内容も記載されている。 イ 課税仕入れの相手方の氏名または名称 ロ 課税仕入れを行った年月日 ハ 課税仕入れに係る資産または役務の内容 ニ 課税仕入れに係る支払対価の額 ・要件を備えた適格請求書の保存も行われている。 【質  問】前提のような出納帳や適格請求書が作成・保管されている場合において、会計ソフトの仕訳入力においては、 以下の例のように1ヵ月毎に科目毎の経費支払額の合計額を集計し、 1本の仕訳に纏めて入力しているようなケースでも、 仕入税額控除は認められるでしょうか。 <会計ソフトへの入力例> 日付  科目    金額 税区分  摘要 9/30 水道光熱費 ××円 課10% 9月経費支払分 9/30 消耗品費  ××円 課10% 9月経費支払分 9/30 交際費   ××円 課10% 9月経費支払分 9/30 交際費   ××円  軽8% 9月経費支払分 【参考条文・通達・URL等】タックスアンサー No.6497仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
2025年10月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・令和4年4月にA氏の一次相続が発生。A氏は自筆遺言書を残しており、内容は姉のB氏にすべてを相続させるものであった。・その後遺言書の検認が行われる(令和4年11月)。またB氏が判断能力がないため弁護士がB氏の成年後見人となり、家庭裁判所に相続財産の目録などの報告を行う(令和5年11月)が、その財産に対する遺産執行手続きが全く行われず、申告をしないまま令和6年12月にB氏に相続が発生。【質  問】A氏の法定相続人は5名で、法定相続分は、B氏1/3、姪の4名が1/6ずつです。B氏がなくなったことにより生存しているA氏の相続人は姪の4名となりました。(B氏の相続人も同じ姪の4名)。当初のA氏の相続財産について家庭裁判所に遺言書の検認や相続についての報告書等を送っていますが、A氏が亡くなった後に遺言書の内容は無視してA氏の財産をいったんB氏が相続したとせず、姪の4名でA氏の遺産分割協議を行い、A氏の財産を直接姪の4名が相続したという協議で申告を行うことは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】(遺産の分割の協議又は審判等)第907条1 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2025年10月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を営んでいた被相続人の相続となります。【質  問】・賃貸マンションは賃料と駐車場の契約となり契約書1本で作成されている・駐車場の利用については契約している者としていない者と存在する・駐車場は駐車場を契約している居住者のみの利用である・車1台の契約者もいれば2台以上の契約者もいるこの場合に駐車場を含むマンションの土地全体を貸家建付地評価し、賃貸割合を乗ずる評価で問題ないでしょうか?駐車場については賃貸割合を乗ずる評価だと実態を表していないとも考えます。駐車場契約者とそうでない者といる為。しかし駐車場とマンションは一体となっており、駐車場部分のみの面積は測定は難しいと考えます(実測すれば不可能でもないかとも思いますが…)この場合の土地評価についてのご見解を頂きたく思います。ご回答よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年10月7日
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