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質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・診断支援に関するWEB情報サービス【質  問】外部の医師に定期的にアドバイスを受けるため、顧問契約を結ぼうと考えています。その際に源泉徴収分を差し引いて、お支払いする認識でよろしいでしょうか?その際の源泉徴収分は、納期の特例の対象に含めることはできなく、毎月納付の認識で合っていますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条第1項
2026年3月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】役員2人のみの法人があり、代表者には役員報酬を支払っていますが、取締役は他からの給与があるため、役員報酬を支払っていません。【質  問】役員報酬の支給がない取締役に対して、旅費規程に基づく日当を支給しても年間50万円程度であれば問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条第1項第四号
2026年3月23日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】富裕層ミニマム課税制度における申告する所得の範囲について【質  問】特定口座の源泉徴収なしでの上場株式等の譲渡所得が26億円、上場株式の配当等が7億円ある場合、富裕層ミニマム課税制度において、上場株式の配当等の所得は申告不要かどうかご教示下さい。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月23日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】無し。【質  問】従業員に食事を支給する場合において、会社負担額の非課税限度額は1ヶ月あたり3,500円以下で、その判定は消費税及び地方消費税の額を除いた金額で行うこととされております。そこで、以下の2点の場合についてお伺いしたく存じます。①当社の経理処理当社が免税事業者である場合や、税込経理をしている場合は、会社負担の非課税限度額は税込金額で判定することになるでしょうか?あるいは当社の経理処理に関係なく、税抜金額で判定となるでしょうか?②仕入先が免税事業者の場合仕入先が免税事業者である場合、本来はその対価の額に消費税は含まれないと思いますが、会社負担の非課税限度額は、支払った金額で判定することとなるでしょうか?または免税事業者からの仕入税額控除の経過措置を考慮した金額で判定することとなるでしょうか?あるいは相手方が免税事業者であるかどうかに関係なく、支払った金額を税抜処理(100/110、100/108)した金額で判定することとなるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNO.2594 食事を支給したときタックスアンサー 食事を支給したときの非課税限度額の判定平成26年3月5日課法9-1消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
2026年3月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】公益法人【対象顧客】法人(宗教法人)【前提条件】収益事業を行っていない宗教法人(3月決算)【質問】①収益事業を行っておらず、法人税の申告をしていない宗教法人について役員報酬は定期同額である必要はありますか?②家族に扶養内で給与を支払う場合に、みなし役員とならないように何か注意する必要がありますか?③定期同額である必要がある場合に、4月給与(5月支払)から改定したい場合、4月に改定決議を行うという認識で問題ないでしょうか。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2026年3月23日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】3月決算法人(石油類販売業)令和7年6月30日に解散解散事業年度     令和7年4月1日から令和7年6月30日清算事業年度 1期目 令和7年7月1日から令和8年6月30日清算事業年度 2期目 令和8年7月1日から令和9年6月30日清算事業年度2期目である令和8年7月1日から令和9年6月30日までの事業年度は、基準期間が解散事業年度である令和7年4月1日から令和7年6月30日になりますが、当該期間の課税売上高は2,034,000円です。【質  問】解散事業年度は事業年度が1年未満のため、この場合の基準期間は、2年前の日(令和6年7月2日)の前日(令和6年7月1日)以後1年を経過する日(令和7年6月30日)までの間に開始した各事業年度を合わせた期間ですが、令和7年4月1日から令和7年6月30日の事業年度が該当します。また、基準期間が1年未満のため、基準期間の売上高は年換算が必要で、2,034,000円÷3カ月×12ヵ月=8,136,000円となります。清算事業年度2期目は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下のため、適格請求書発行事業者でなければ、消費税の免税事業者になります。そのため、令和8年7月1日からの事業年度につき、適格請求書発行事業者を取りやめようと思います。「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める届け出」を令和8年6月17日までに提出すれば、令和8年7月1日以降は、適格請求書発行事業者ではなくなり、消費税の免税事業者になると理解していますが、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条第1項第14号消費税法第9条第2項第2号【添付資料】https://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dy9a2yot75.jpg
2026年3月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・A法人は資本金1,000万円、欠損金1,100万円だったので、B法人はその全株式を10万円で過去に購入した(A法人とB法人は100%親子会社)。・A法人は、その後業績が回復し、資本金1,000万円、繰越利益剰余金3,000万円までになった。・A法人は解散・清算結了することになり、最後は現金4,000万円あったので、B法人に全額支払った。【質  問】解散後、A法人は(借方)資本金1,000万円・繰越利益剰余金3,000万円、(貸方)普通預金4,000万円として処理した。この場合、B法人は(借方)普通預金4,000万円、(貸方)子会社株式10万円・受取配当金3,000万円(益金不算入)となるかと思いますが、差額990万円はどの様に処理したら宜しいでしょうか。ご教示の程、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月23日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税、相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】次のとおり質問です。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。【質  問】筆頭株主:A氏(330株保有)代表取締役・株主:B氏(270株保有)(A氏の弟)【A氏の持分全部をB氏に時価譲渡し、事業承継させるための株式評価について】この場合の株評価方法ですが、国税庁の定める基準である相続税法財産評価基本通達に基づく原則的評価方法による評価が適正だと考え、この方法で評価しますと、中会社に該当します。しかし、こちらの評価は相続や贈与を前提とするもので、売買の場合には法人税基本通達9-1-14の関連で同族間では原則的評価方式を使い、小会社で計算するのでないかという意見がございました。法人税基本通達9-1-14は、法人が所有する上場有価証券以外の株式の評価損を計上するときの時価を定めたものと認識してますので、法人税基本通達9-1-14関連を事業承継をさせるための時価評価にあてはめるのは難しいと考えています。従って、この場合(同族間譲渡)、相続税法財産基本通達での原則的評価が適正と考えます。ご意見を頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続税法財産評価基本通達相続税法22条法人税基本通達9-1-14
2026年3月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】自己株式を新任の役員に譲渡したため(取得後は少数株主になります。)【質  問】下記のような仕分けでよいのでしょうか(借)現金       700(借)繰越利益剰余金  300   (貸)自己株式     1,000【参考条文・通達・URL等】自己株式の譲渡で損が出た場合で資本剰余金がなく、株主総会決議がない場合。別途積立金はあります。
2026年3月23日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人の所得税 R6年に自宅が収用を受け、R6年に譲渡所得の申告を実施。その際に、措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》5,000万控除を利用した。その後収用に伴う、仮換地を与えられた。その土地の上に自宅を建設予定であったが、建設費高騰に伴い、仮換地を売却処分する可能性がでてきた。【質  問】もし仮換地を売却した際の所得税について1. 譲渡所得の申告の際に、譲渡所得計算の基礎となる土地の取得費については、  収用前に取得原価を引き継ぐことで問題ないか?2. 仮換地を売却した際に、譲渡所得が発生したときに利用できる  特別控除の規定はないでしょうか?3. 土地の所有期間は、収用前に取得日を引き継ぐのか?(長期譲渡に該当するのか)4. 仮換地を売却したあとに、新しい居住用のマンションを購入した際に、  利用できる特別控除の規定はないでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti33/06.htm
2026年3月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】1.パターン① ①祖母 ②父(祖母の実子)養子縁組後死亡 ③母(父の配偶者) ④A(母の連れ子) ⑤母の再婚後、Aと父が養子縁組2.パターン② ①祖母 ②父(祖母の実子) ③子(父の実子) ④A(子の配偶者) ⑤Aと父が養子縁組【質  問】上記、パターン①とパターン②について、祖母からAへの贈与につき、相続時精算課税制度の適用は可能でしょうか?年齢等の条件は、充たしています。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年3月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】1.(会社の形態・規模)売上高8000万円前後の法人です。2.(業務)グーグルの地図とお客様の会社の広告を活用した マーケティングコンサルティングの会社3.2期前 年間税込売上6000万円で税引き前利益が800万円  前々期年間税込売上7000万円で税引き前利益が1200万円  前期 年間税込売上8000万円で税引き前利益が1800万円  進行期について定期同額給与は20万とし事前確定届出給与で 1500万円の賞与支給する予定。 年間支給額1,740万円となる。 前期まで役員報酬は毎年、年間480万円。【質  問】進行期には売上高8000万円の会社で税引き前利益が2000万円程度あるため事前確定届け出給与で1500万円の役員賞与を支払った場合、(予定通り支払われるものとする。)税務調査などで1500万円の役員賞与が、(何らかの理由で、不相当に高額な役員給与であるなどを根拠として)経費性を否認されるリスクがあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】(参考)弊社で税務署OBの先生に確認したところ賞与は、200万円~300万円(チャレンジして500万円)がいいところではないか?社会通念上の照らして売上高8000万円の会社で1500万円の賞与を払っている会社がどの程度あるのか?などコメントしておりました。
2026年3月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】非破壊検査業【質  問】現場作業でハシゴ車(準中型)の運転が必要となる現場があり、普段は外注先に依頼してるが自社で行う方が経費削減もできるため、大型自動車(準中型5t)の免許を従業員に取得してもらう目的で、法人として教習料金を支払った。この法人で負担した教習料金は法人の経費として計上することは可能でしょうか。なお、支払った教習料金は、自動車学校の規定に従った正規の金額である。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
2026年3月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・倉庫業を営む青色法人(株式会社)・資本金 10,000千円、従業員数 4名・株主は代表者1名のみ【質  問】倉庫内で使用する、新品のフォークリフトを1台、約350万円(税込)で購入ました。型式は、トヨタ 8FBR15 です。当該フォークリフトについて、中小企業投資促進税制の適用可否をご教示ください。(フォークリフトは「機械および装置」・「車両および運搬具」いずれに該当するのか)類似のご質問として、過去に下記のご相談があったようです。[soudan 05994] 居住用賃貸建物の消費税について入会前でご解答部分を閲覧することができず、ご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁HPNo.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)[soudan 05994] 居住用賃貸建物の消費税について
2026年3月19日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象会社: 非上場会社(介護事業を運営している株式会社)、従業員数7名現在の財務状況: 資本金300万円、利益剰余金約マイナス2,500万円(実質的な債務超過状態)発行済株式総数:100株株主構成:代表取締役70株(70%)、A氏25株(25%)、B氏5株(5%)取引の当事者: * 買い手:代表取締役(個人)売り手:第三者(親族関係のない個人2名→A氏、B氏)取引の内容: * 発行済株式の30%(計90万円分)を、当初の出資額(額面)で買い取る。税務上の純資産価額(時価)は、マイナスまたは備忘価額(1円等)と推測される。【質  問】1.債務超過により税務上の時価が著しく低い、あるいはゼロである株式を、当初出資額(90万円)で買い取った場合、差額について「買い手から売り手への贈与」と認定されるリスクはありますか。2.本件は親族外の第三者間取引であり、過去の出資関係を円満に解消するという経営上の意図がありますが、この「対価の合意」は税務上尊重されますか。3.総額90万円という金額規模において、所得税法上の「著しく低い価額」または「不当に高い価額」としての否認リスクは実務上どの程度と考えられますか。【参考条文・通達・URL等】相続税法 第7条財産評価基本通達 178~189所得税法 第59条
2026年3月19日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・建築士事務所(株式会社)でフランス国籍の大学生をインターンとして受け入れる・当該インターンはフランスの大学を通じてのもので大学の成績評価の対象となる(単位認定等)・顧問先からインターン生に報酬を支払う・期間は1ヶ月【質  問】① 当該フランス人大学生に対して支払うインターン報酬について、日本の所得税法上、源泉所得税の課税関係はどのようになりますでしょうか(非居住者として20.42%源泉の対象となるか等)。② 日仏租税条約において、学生・研修生に関する特例規定により、日本での課税(源泉所得税)が免除される可能性はありますでしょうか。③ 仮に租税条約の適用により源泉徴収が不要となる場合、支払者側で必要となる手続き(租税条約に関する届出書の提出等)についてご教示ください。④ その他、実務上留意すべき点(在留資格との関係、支払調書の要否等)があれば併せてご教示ください。【参考条文・通達・URL等】・所得税法第212条・日仏租税条約20条・No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
2026年3月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】事業承継を考えて、代表取締役社長及び妻で取締役部長のふたりが退職予定である。しかし、取締役会設置会社(取締役3人)を維持するため、経営には参加しないがふたりともひら取締役として残りたい意向である。この数年の間には、取締役を退任すると述べている。【質  問】取締役会設置会社において、取締役は会社の機関であり、そこに名前があがっている以上経営に参画していないとは言えないと思われる。多額の退職金であり否認されると、株価にも影響し、懸念している。ただ、家族経営のような同族会社では、新たな取締役を加入させるのも難しい。このような事例で、退職金が否認されない方策があるか、お伺いしたい。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】業種:解体工事業【質  問】解体工事に使用している重機のアタッチメントの減価償却について教えてください。アタッチメントのみを新品で購入した場合、工具器具備品又は機械装置に該当するのか悩んでおります。重機はリースしております。購入したアタッチメントは下記のようなものです。金額は約300万円です。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://hokuou.jp/wp-content/uploads/2022/08/furukawa-VS22.pdf
2026年3月19日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人・残余財産確定日が令和8年3月18日・残余財産の分配の予定日が令和8年3月25日・令和8年3月19日もしくは3月23日に申告予定【質  問】いつもお世話になっております。残余財産確定事業年度の申告書の別表一の記入について、質問させてください。「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」 の欄ですが、ここは残余財産の分配を行う予定日で記入してしまってもよろしいのでしょうか?本件ですと、令和8年3月25日になります。それともあくまで予定でしかないので、空欄にしておくのが正しいのでしょうか?お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】第七十四条2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
2026年3月19日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】R7.10.11に相続開始(申告期限R8.7.11)により、故人の自宅を相続したご兄弟3人が、R8年1月に相続した土地・建物合わせ8,200万円で売却しました。【質  問】不動産売買契約書においては、建物の価値はゼロとし、売買代金の全額を土地の価額と記載があります。今回のように、実際の売却価額が相続税評価額を下回る場合、当該譲渡価額を時価とみなし、相続税申告における土地の評価額として採用することは可能でしょうか。相続税額が発生する見込みのため、可能であれば、実際の譲渡価額を相続税評価額として計上したいと考えております。【参考条文・通達・URL等】https://chester-fudosan.jp/case/20.html
2026年3月19日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・不動産賃貸業を営む個人・R5.9に漏水が発生し、保険会社から70万円の保険金を受領・R5.10に防水工事を行い270万円の工事費を支払った・R5の決算書では、工事費270万円から、保険金70万円を控除した200万円を修繕費に計上・R7.4に、R5.9の保険金の追加分として50万円の入金があった【質  問】R7の不動産所得の決算書にて、R7.4に受け取った、R5.9の保険金の追加分として50万円の処理はどうすべきでしょうか?以下の3パターンが考えられました。①R5の修繕費過大計上として、50万円を修正申告②R7に雑収入で50万円計上③非課税所得とする【参考条文・通達・URL等】ありません
2026年3月18日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】飲食接待を行う際にその相手から金銭を受け取ることがあります。【質  問】受け入れた金銭について以下の意見が出ています。税務上はどの様に取り扱うのが適切でしょうか?①雑収入(消費税対象外)として処理②雑収入(課税取引)として処理③交際費(対象外)のマイナス処理④交際費(課税取引)のマイナス処理※消費税の課否判定に関して、当社が受領書(飲食負担金)を発行した場合は課税、 発行しない場合は対象外と考えています。※租税特別措置法関係通達61の4(1)-15(4)のかっこ書きには、 相手負担金は交際費の額から除くものとされています。 ただし、これは事前の協議や契約があるものが対象の取り扱いとの解説をしている書籍もあります。 今回のケース事前協議等はございません。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法関係通達61の4(1)-15(4)かっこ書き
2026年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】A社(非上場会社):数年赤字だが、純資産はマイナスではない。A社が今回、取引先(B社)との契約に基づき、B社(社外)向けに無償で新株予約権を100個発行。1個=1株で行使価格は1円。有利発行と想定される。【質  問】【発行時の税務処理について】無償のため、何も認識しない(課税関係は生じない)理解で相違ないでしょうか?【権利行使時の税務処理について】1円×100個=100円の資本等取引を認識し、課税関係は生じない理解で相違ないでしょうか?(株主・従業員向けでもなく、役務対価でもない)【公正価値評価について】会社法・会計でいう公正価値評価等については税務上のみで捉えた場合、認識不要という理解で相違ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第8条第1号法人税法 第54条の2
2026年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・今回新たにテナント物件を賃貸することとなりました。(商品販売及び修理業)・テナントの賃貸にあたり前入居者も同業種だったためすべての設備や備品についてはそのままこちらで買取(100万円程度)で話が進んでいます。・ただし前入居者よりテナントの減価償却資産の一覧表を入手することが出来、一つずつの残存価格を把握することが出来、合計だと1,000万円程度の残存価格となっています。【質  問】上記の前提のような状況ですが第三者取引ですので時価が100万円として各資産の残存価格の比率で按分し当社の取得価格としてしまって良いか。それとも残存価格と購入価格の乖離が大きいので差額を受増益として益金計上する必要があるかご教授頂きたく。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲はA社(未上場)の株主です。自社株をA社に買い取りしてもらいます。【質  問】A会社株式は甲45%、乙55%で保有されている。状況は以下の通りです。1. 前提条件・A会社資本金:3,000万円・資本準備金:750万円・利益剰余金:4,000万円・現金:13,500万円・株式買い付け額:8,000万円・甲の持株比率:45%2. 株式取得費の確認・甲の帳簿上の株式取得価額(資本金按分のみ仮定) = 3,000万円 × 45% = 1,350万円・株式売却額 = 8,000万円① 譲渡所得譲渡所得 = 8,000万円 - 1,350万円 = 6,650万円→6,650万円をみなし配当として課税対象になりますでしょうか② みなし配当課税の判定自社株買いで会社が利益剰余金から返せる範囲は以下の通りです:・利益剰余金:4,000万円・株式買い付け額:8,000万円超過額:8,000万円 - 4,000万円 = 4,000万円→4,000万円 がみなし配当として課税対象になりますでしょうか。つまり利益剰余金を超える部分をみなし配当とできますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】参考(WEBから)自社株買いに伴う課税(税法)① 譲渡所得・所得税法 第33条~第35条(譲渡所得)・未上場株式の譲渡は、取得価額との差額で譲渡所得として総合課税・長期保有か短期保有かで税率が変わる② みなし配当・所得税法 第23条の2(みなし配当)・自己株式取得で 会社の払戻額が剰余金の範囲を超える場合・超過部分は株主に対する配当とみなされ、総合課税される
2026年3月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】○ 法人A(1月末決算)○ インボイス開始と同時に登録事業者となり、基準期間となる事業年度の課税売上高は毎期(ずっと)1,000万円未満のためインボイスの2割特例により申告納税をしていました。○ 令和8年9月30日までの課税期間をもって法人は2割特例が終了になるかと思います。そこで、今後の対応について検討していますが、以下ご質問の考え方にて間違っていませんでしょうか。【質  問】○ 簡易課税の提出期限 簡易課税の適用を受ける場合、原則は事業年度開始日前までに適用の届け出を提出しなければいけませんが、2割特例の終了による簡易課税適用の届出書の提出期限は事業年度末までとなり、1月決算の場合令和9年1月31日までに提出すれば良いと理解していますが、間違っていませんでしょうか。○ 2割特例の課税期間法人の場合、令和8年9月30日までの期間の課税売上に2割特例が適用できるため、9月30日までの課税売上と10月1日から期末までと課税期間を区分し、9月30日までは2割の納税額、10月1日から期末までは一般課税による計算又は簡易課税の場合は簡易課税による納税額を計算し、合算をして納付するという申告形式になると考えていますが間違っていませんでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月18日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人3名相続財産が提出期限までにできなかったため、共有の状態で申告しました。相続財産の調停で一部決まった時点で、相続人のうち1人が亡くなったため調停継続中です。【質  問】①令和7年12月8日に現金、預貯金、株の分割が確定したあと令和7年12月24日に相続戦の一人が死亡したため土地、建物等が調停中で確定していません。②更正の請求が確定した確定した日から4か月以内であるため一部確定した状態で更正の請求する必要があるのでしょうか③それとも最終決定があった日から4か月でいいのかご指導のほどよろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】①分割が行われた日の翌日から4か月以内 相続税法32条
2026年3月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】社会福祉法人です。従業員は50人程度です。【質  問】いつもお世話になっております。監事として関与している社会福祉法人です。R8.3月に連絡がありました。法人内でチェックをしていると、R7の4.5.6月に給与の金額に訂正があり、年末調整の金額も変更になるそうです。・1/末までであれば年末調整の再計算で対応できる。・扶養親族等の変更であれば確定申告で対応できる。と国税庁HPには説明がありますが、過年度の給与の金額自体が変更になる場合の対応はどのようになるのでしょうか?・源泉徴収票、給与支払報告書の発行・年末調整の計算のやり直しの方法 (今から年末調整を再計算してR8.3月中に還付や徴収ができるのか)・法定調書合計表の提出・すでに訂正前の源泉徴収票で確定申告している方への対応・納付済みの(12.1.2月分)源泉徴収税額への対応 (年末調整額を含めて納付書を記載しているので調整の方法)これらに影響があるかと思うのですが、どのように対応すればいいのかご教示いただけないでしょうか?もし、失念している項目があればご教示いただければと思います。【参考条文・通達・URL等】<令和7年分 年末調整Q&A>https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/qa.htm
2026年3月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主の開業医のクライアントです。この度、家族で県外に引っ越しをしたため、医院まで毎日電車にのって通っています。特急券は購入しているもののグリーン車には乗っていません。自宅から医院までの距離は、概ね100㎞になります。また、会合などで遅くなり帰れなくなる場合は、ビジネスホテルに宿泊しています。少ない時は、月に1回程度、多い時は、10回弱ほどビジネスホテルを利用しています。【質  問】この場合の通勤時の電車代は、個人事業の必要経費として認められるでしょうか。また、ビジネスホテルの宿泊費は、必要経費として認められるでしょうか。宿泊が月に10回は多いという事であれば、何回ぐらいまでなら必要経費に認められる可能性があるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】TKC税研データベース 参考文献 46100392
2026年3月18日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】農業を行っている個人事業者が、新品のトラクターを340万円で購入しました。中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却を適用し、340万円をベースにした普通償却と、340万円×30%を合わせた額を損金算入できると考えています。【質  問】中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却を適用するのに明細書の添付が必要だと思いますが、明細書があるサイトが分かりません。どちらのサイトにあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法10の3第1項
2026年3月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・設立1期目の決算を終えた1月決算法人です。1期目の事業年度は令和7年2月14日~令和8年1月31日です。設立日(令和7年2月14日)より適格請求書発行事業者に該当します。消費税課税事業者選択届出書の提出はありません。・1期目の課税売上高は2億円です。・1期目の消費税申告は2割特例にて申告します。・1期目に高額特定資産を取得しています。・2期目は特定期間の課税売上高等による納税義務の判定により、2割特例の適用はできません。・当該法人は、個人事業の法人成りにより設立されました。個人事業は業務の一部を残して継続中です。合併・分割等により設立されたものではなく、また、消費税法上の新設法人及び特定新規設立法人には該当しません。・現時点で消費税簡易課税制度選択届出書は提出していません。・消費税課税期間特例選択・変更届出書及び消費税簡易課税制度選択届出書を令和8年4月30日までに提出することにより、令和8年5月から3月の期間ごとに簡易課税の適用ができる期間は簡易課税、できない期間は原則課税による申告を考えています。【質問及び私見】「質問」1期目の2割特例による申告の可否と、前提のように令和8年5月1日から3月の期間ごとに簡易課税又は原則課税による申告ができるかということです。「私見」前提の場合、1期目は2割特例で申告ができ、届出により課税期間を短縮(3月ごとを想定しています)するとともに、簡易課税制度選択届出書を提出することにより、両届出の効力が発生する日以後の課税期間は、その課税期間に係る基準期間の課税売上高が5000万円以下である限り、簡易課税制度により申告できると考えております。私見の根拠は次の通りです。(2割特例について)1期目の当社は、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に該当すると考えられ、かつ、適格請求書発行事業者であるため1期目については2割特例が適用できると考えております。(簡易課税の選択、届出期日、届出の効力発生時期について)法第12条の4の第1項の冒頭で「事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が~」と規定されていますが、この括弧書をもって除くとされている事業者は、2割特例を受けた者を指していると考えております。そうだとすれば、本件においては法37条第3項の3(簡易課税選択届出の提出制限)の適用を受けることはないと考えます。タックスアンサーNo.6502の「高額特定資産の仕入れ等を行った場合」と「簡易課税制度の適用制限」において同様のことが記載されていると考えます。以上のことから、「課税期間特例選択・変更届出書」と「簡易課税制度選択届出書」を、その適用を受けようとする課税期間の初日(令和8年5月1日)の前日である令和8年4月30日までに提出することにより、令和8年5月1日以後の課税期間は、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が5000万円以下である限り、簡易課税により申告することができると考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】【参考条文・通達・URL等】・消費税法第9条第1項本文・消費税法第12条の4・消費税法第19条第1項の2・消費税法37条第3項の3・タックスアンサーNo.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm・インボイス制度に関するQ&A 問115:2割特例の適用ができない課税期間①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
2026年3月18日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】個人Aが自宅マンションを事務所として個人事業を始め、所得税の確定申告においては50%を事業用として減価償却を行って必要経費に算入し、住宅ローンの利子×50%も必要経費に算入している。令和8年1月になって自宅マンションを事務所とするのをやめ家事用とした(実態として子供が大きくなったため事務所として使用ができなくなった)。令和8年中に上記自宅マンションを売却予定。【質  問】①自宅マンションの売却について居住用財産譲渡の3,000万円控除が適用できますか。事業用として減価償却した部分を控除すれば適用できるでしょうか。それとも売却時点では居住用であっても事業用として使用していた部分(全体の50%)については適用がないのでしょうか。②もともとは居住用のみであった自宅マンションを事業用に転用しているが、事業用として使用していた自宅マンション×50%部分を家事用に転用することについて課税が発生するでしょうか。所得税の青色申告決算書のBSには自宅マンション×50%と住宅ローン×50%を計上しています。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法35条
2026年3月18日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】業種 製造卸メーカー状況 ・国外(ベトナム・フィリピン)に工場あり ・工場に対して海外出向者あり ・国内で加入している中退共を解約(退職ではない)したことにより一時所得が発生 ・海外出向者については、国内源泉所得は一時所得以外なし【質  問】①本件の場合、国内源泉所得は居住期間に係る部分になるのか②①が居住部分だけ課税される場合、非居住期間分のフィリンピン及びベトナムの課税処理について【参考条文・通達・URL等】<No.2878国内源泉所得の範囲>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm<法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係>https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/23/01.htm<非居住者が支払を受ける小規模企業共済契約に基づく解約手当金に係る一時所得の計算について(照会)>https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/26/02.htm<租税条約 フィリピン>https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Philippines_ST_jp.pdf<租税条約 ベトナム>https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/SynthesizedTextforJapan_VietNam_JP.pdf
2026年3月18日
消費税・国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】YouTube活動によるGoogleからの広告収入を主とする法人になります。【質  問】以下2点についてご教示ください。①Googleからの広告収入電気通信利用役務の提供に該当し、役務の提供を受ける者が「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」(シンガポール法人)のため、国外取引として不課税取引と認識しております。昨今は振込元がGoogle合同会社(国内法人)からとなっておりますが、こちらは支払実務を担っているだけで広告収入自体は従来通りの不課税取引という判断でよいものでしょうか。②課税売上が生じた場合の仕入税額控除について広告収入以外の事業で課税売上が生じて課税事業者になる可能性があるのですが、課税売上割合が95%以上(かつ、課税期間中の課税売上高が5億円以下)となった場合、広告収入に関する課税仕入についてはその全額について仕入れ税額控除をとれる認識でよろしいでしょうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月17日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】100%子会社の事業が上手くいかなかったので、親会社に合併または清算の方法により消滅させようと考えております。・合併は適格合併・子会社では欠損金ありで全額引き継げる・親会社も子法人も消費税の課税事業者で中間申告対象期間あり【質  問】【法人税】子会社の最後事業年度の申告書についてお伺いします。・別表7(1)付表1の作成について 合併も清算も作成の必要はないでよろしいでしょうか。 申告書に「被合併法人等から引継ぎを受ける未処理欠損金額」との記載があるためです。・組織再編成に係る主要な事項の明細書 こちらは合併の場合は必要、清算の場合は組織再編ではないから 不要でよろしいでしょうか。【消費税】合併の場合は消費税法第42条第2項により、合併法人の中間払いの額が期の途中変わる。清算の場合は加算する旨の記載がないことから、合併法人では従来どおりの中間払いになる。といった理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・別表7(1)付表1https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/07(01)-f1-ki.pdf・組織再編成に係る主要な事項の明細書https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/17/pdf/0025008-014.pdf・消費税法第42条
2026年3月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人には相続人が1人ですが、その相続人は児童養護施設に入居しています。家なき子特例の適用要件は満たしています。【質  問】家なき子特例を適用する場合の添付書類について、教えて下さい。・相続開始前3年以内における住所または居所を明らかにする書類について、 相続する人の戸籍の附表と考えますが、申告書にマイナンバーを 記載する場合、添付不要なのでしょうか・相続開始3年以内に居住していた家屋が自己等の家屋以外である旨を 証明する書類について、児童養護施設(社会福祉法人)の場合は、 ホームページのコピーとかでよろしいでしょうか。・相続開始の時において自己の居住している家屋を相続開始前の いずれのときにおいても所有していたことがないことを証明する書類ですが、 上記同様にホームページのコピーでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/2023/pdf/r05-01.pdf
2026年3月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】贈与税【対象顧客】個人【前  提】母親が所有している土地、建物を娘夫婦が購入したいが親族売買で融資がおりないので一度、不動産業者に土地、建物を購入して貰い、娘の夫が融資を受けた資金で、娘は父親からの贈与資金で土地、建物を購入する予定。【質  問】直系尊属からの住宅取得等基金の贈与の非課税についてですが① 自己の親族からの住宅用の家屋を取得したものは適用できませんが  一度、不動産業者が入る場合でも実質的には親族からの取得として  贈与の非課税は適用できないとの理解で良いでしょうかご回答宜しくお願い致します。
2026年3月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ 現在、法人版特例承継税制(特例処置)の適用を受けるため 特例承継計画を提出済みの同族法人です。・ 贈与者の方が後継者の方への贈与が発生する前に 他の親族へ分散している株式を購入して株式の集約化を 計画しております。【質  問】 上記の贈与者の株式の集約化について、既に提出している特例承継計画や今後の事業承継税制に何か問題が生じるようなことはありますでしょうか。 特例承継計画には株式数を記載する部分が無く、また変更計画書においても特に贈与者の保有する株式の増減に関する項目は確認できませんでした。 基本的な質問となってしまい恐縮ですが、ご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】国税庁_法人版事業承継税制のあらましhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025007-064_01.pdf
2026年3月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・相続人3名(A、B、C)のうちAからのみ申告依頼を受任・相続人BはAに対し相続分の譲渡済み・相続人Cは連絡が取れないため未分割での申告となりそう【質  問】各相続人の法定相続分が1/3ずつの場合、今回の未分割での分割割合はAが2/3、Cが1/3での申告で良いのでしょうか。また、Bは申告書の提出義務無しという取り扱いでよろしかったでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】インボイスの登録取り消しについて消費税の「事業廃止届出」を提出すれば「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出は不要とされています。【質  問】事業廃止届の提出期限は「速やか」にとされていますので結果として課税期間を遡って廃止ということが可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月17日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・個別対応方式を採用しています。・大手不動産会社の協力会社持株会に加入しました。【質  問】管理運営費として事務委託手数料を支払いました。引落のお知らせにはインボイス登録番号、税抜金額、消費税額の記載があります。この場合の消費税の課税区分ですが、有価証券に関わるものであるため、課税仕入(非課税売上に係る仕入)という認識で合っていますか。それとも課税仕入(課税・非課税売上共通仕入)でしょうか。有価証券の購入手数料は課税仕入(非課税売上に係る仕入)という認識ですが、維持管理関係もその理解でよいか確認のため質問させていただきました。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】通達 11-2-18 個別対応方式の適用方法
2026年3月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】特にございません。【質  問】財産評価基本通達203のただし書きの「既経過利子の額が少額なもの」について、どのような基準がありますか?例えば、元本の額による基準、利子の額による基準、税率による基準(税額に換算した場合)など、どの程度が少額として許容されると考えればいいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達203
2026年3月17日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・子会社4社あり(個人が保有している場合、大会社で評価するような規模)・上記すべて親会社が100%保有・親会社、子会社ともに非上場【質  問】前提条件の場合の子会社の株価評価について、小会社の評価で問題ないか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
2026年3月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人事業主【前  提】個人事業主が投資有限責任事業組合に投資しています。その投資有限責任事業組合は、非上場株式にのみ投資を行っています。【質  問】投資有限責任事業組合から組合計算書による損失分配がありましたが、その損失は、その個人事業主が行った上場株式の譲渡損益との損益通算は出来ない(非上場株式の譲渡損益しか損益通算できない)という理解でよろしいでしょうか。
2026年3月16日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R5年は課税事業者(R3年の課税売上高が1,000万円超)・R5年の課税売上高は1,000万円以下・R5年10月インボイス登録あり・R5年3月31日までに課税期間特例選択届出書を提出・R5年4月1日からR7年3月31日までは3月ごとの課税期間・R7年3月31日までに課税期間特例選択不適用届出書を提出・R7年4月1日以後は特例選択の届出は効力を失う【質  問】特例選択不適用の届出によるR7年4月1日からR7年12月31日までの一の課税期間とみなされる期間については2割特例が適用できると判断しましたが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
2026年3月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・電気工事業・出張旅費規程作成あり・現状、従業員との間に雇用契約書等の作成はなし・出張日当及び宿泊日当の支給対象者:「社会保険に加入している者」に限定・社会保険加入要件を満たさないパート・アルバイト及び非常勤役員は出張日当等の支給対象外・パート、アルバイトでも出張日当支給の対象となる現場作業に従事する場合あり(パート、アルバイト:週1~3日程度勤務)【質  問】【質問1】日当が非課税となる要件「水平的公平性」について。・出張日当及び宿泊日当の支給対象者を「社会保険に加入している者」(短時間労働で社会保険の対象とならないパート・アルバイト、非常勤役員を除く)に限定することは可能でしょうか。【質問2】・小規模の会社で役職等を特に決めていないため、勤続年数によって出張日当支払額に差異を設けることは可能でしょうか。勤続5年以下は1,000円/日勤続5年超10年以下は1,500円/日勤続10年超は2,000円/日等
2026年3月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・印紙税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),印紙税(佐藤明弘税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人A社は、デジタルマーケティング・ECサイト設計構築を事業としています。この度これらの業務について個人Bに外注をします。「業務委託契約書」を作成しております。委託料は月額50万で、作業量によって追加で支払う契約になっています。毎月「月次作業報告書」を提出していただきます。作業はすべてリモートで行いA社の得意先とは直接リモートにて作業し、成果物を電子納品します。【質  問】① 上記契約書によれば納品物は電子データにより常に納品されており、204条、所得税法施行令320条1項の源泉徴収義務者に当たらないと考えていますがいかがでしょうか。② 上記「業務委託契約書」は、電子契約書にて締結されていますので印紙税は関係ないものと考えていますが、いかがでしょうか【参考条文・通達・URL等】所得税法第204条所得税法施行令第320条1項
2026年3月16日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】外国法人(LLC)が在日支店を開設しました。税務署より法人税申告をするように通知が来ております。業種は小さな航空会社です。日本から本国、本国から日本へ海外便として飛んでおります。支店には日本人1人のみ在籍しております。支店長のお給料は本店のある海外口座に日本円で入金されます。支店での業務は空港にて手荷物超過料金を預かり支払うこと、空港利用税を預かり支払うこと、クレーム対応、トラブル対応がメイン業務となっております。窓口業務など空港現地のオペレーションは、すべて外部委託しており、本店が直接対価を支払っております。空港でかかる通信費や消耗品費のほかに現物給与になりそうな経費支払いなどもありますが大きな経費はみあたりません。支店の申告をするときに現金/預り金・預り金/現金と処理しますと売上計上のない損益計算書が出来上がります。【質  問】経理処理、税務申告をする際に注意すべき点がございましたらご教示お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/081226/01.htm
2026年3月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年に不動産を譲渡したAより税務申告作成の依頼を受けました。そのA氏が申告書の提出前に亡くなりました。この場合、前年分においても準確定申告として、申告期限は相続があったことを知った日から4か月以内となるかと思います。【質  問】この場合申告期限と同様、納付期限も同日になるまた譲渡所得について、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」などの特例も、準確定申告の期限内に適正に申告をすれば、問題なく利用できるという理解でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
2026年3月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】■顧問先の業種:飲食店■業態:レストラン■状況:①R5年度・R5年6月 建物付属設備を取得(8,085,000円)・R5年12月 減価償却費計上(315,989円)②R6年度・R6年1月23日 事業再構築補助金の交付決定通知(4,850,000円)・R6年12月 減価償却費計上(541,695円)③R7年度・R7年5月 国庫補助金が入金される(4,850,000円)・R7年11月 国庫補助金の返還不要が確定【質  問】国庫補助金の総収入金額不算入の適用を受けたいと考えています。①先行取得した減価償却資産に適用ができるのか。②その場合、補助金の交付日以前××年以内といった取得日に制限はあるのか。③適用できる場合には、圧縮限度額(総収入不算入額)の計算は、 期首(R7.1.1)の帳簿価額で計算すればよいのでしょうか。それとも、返還不要が確定した日(R7.11)における 帳簿価額で計算すべきなのでしょうか。④そもそも返還不要という概念は国庫補助金の 総収入金額不算入の規定にはないのでしょうか。例)本年、期首帳簿価額で計算した場合の総収入不算入額4,850,000円*(8,085,000△減価償却累計額857,684円)/8,085,000=4,335,495円お手数をおかけいたしますご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】■所得税法第42条https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
2026年3月16日
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