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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①不動産業を営む法人で、区分所有の貸しビルの一室を所有し、賃貸をしています。②この度、市からこの貸しビルの買取の申し出があり、令和8年1月23日買い取り額の提示がありました。③ただし、借主の退去の交渉及び退去後の動産等の処分等の期間を考慮すると、買取の申し出があった日から6か月以内に市に譲渡することが難しい状況です。④代替資産の取得は有りません。【質  問】①上記の前提で、譲渡が、買取の申し出があった日から6か月を経過した場合、収用等の特別控除の適用を受けることができないのでしょうか?②収用において、譲渡日とは、引渡日・契約日のどちらになりますか?③適用が可能な場合、その適用を受けるために整備しておくべき書類等が有れば、ご教授いただきたいです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第65条の2
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人が特定資産買換の圧縮記帳を見据え、買換資産を先行取得し、所定の届出書を期限内に提出して申告。・翌期に先の届出書に記載していた譲渡資産の譲渡が見込買主の都合(経営悪化等)により譲渡が不成立。【質  問】・先の届出書に記載の譲渡資産について、見込買主の都合(経営悪化等)をやむを得ない事情として、別の資産に変更して特定資産買換の圧縮記帳を受けることができるか?・できる場合、どの時点で、どういう手続きをすべきか?【参考条文・通達・URL等】やむを得ない事情がある場合の先行取得期間の延長租税特別措置法施行令39の7⑨
2026年2月6日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】保険代理店業(A社)資本関係のない別法人から従業員を在籍出向させる形で支店という形態をとっている店舗が複数あります。支店が売上げた保険に係る代理店手数料は一旦A社に入ります。A社はその手数料の100%を、支店従業員の基本給と、残額を「職場維持負担金」という名目に分けて、支店に支払っています。支店は、職場維持負担金から、支店従業員に外交員報酬を支払ったり、社会保険料を負担しています。A社は支店から、支店が受け取った代理店手数料相当額の約10%程度を、コンサル料として受け取っています。【質  問】質問1A社が支払う職場維持負担金につき、A社の消費税の計算上、仕入税額控除を取ることは難しいように思うのですが、ご見解をお聞かせください。質問2A社が支払う職場維持負担金につき、寄付金課税される可能性があるように思うのですが、ご見解をお聞かせください。質問3支店がA社に支払うコンサル料は、支店の消費税の計算上、仕入税額控除を取ることが難しいように思うのですが、ご見解をお聞かせください。質問4支店がA社に支払うコンサル料は、交際費課税されるリスクはあるように思うのですが、ご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1.被相続人 甲2.相続人 乙と丙の2名3.相続発生日 令和7年2月4.甲は、生前にテナント建物2棟(A建物とB建物)の 賃貸収入があり消費税を申告していました。令和5年の各建物の賃貸収入(消費税抜き)は下記になります。A建物 6,000千円、B建物 6,000千円5.相続発生直後(令和7年2月)にA建物を乙が相続し、B建物を丙が相続する旨の分割がされています。乙と丙は甲の相続発生日以前は給与収入以外に収入はありません。 【質  問】上記の前提において乙と丙の基準期間における課税売上高は 各6,000千円となり、消費税の明税事業者に 該当すると考えますがいかがでしょうか。 ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人がもともと持っていた土地に建物を建てました。建設業者の請求書の明細に、「地盤補強工事」がありました。【質  問】「地盤補強工事」は建物として減価償却するのではなく、土地となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A社:新しい屋外用通信基地局(モバイル基地局)を屋外の鉄塔やビルの屋上に設置するために、ビル等の所有者に交渉・計画設計を行う法人(簡易課税適用)・B社:A社の得意先・モバイル通信網(LTEや5G)を拡張し維持するために、屋外の鉄塔やビルの屋上に新しい屋外用通信基地局の設置や既存の基地局のメンテナンスを行っている。・B社は、A社と同族関係はなく一切関係のない第三者です。・A社はB社から、業務受託売上(請求書を発行した売上)のほかに「インセンティブの意味合いがあり、極めて優秀な成績を出した個人へお渡しください」と口頭で伝えられた上で、報奨金を収受しました。・請求書を発行した業務受託売上:年間1,774万円・報奨金の入金額:年間88万円(約5万円~約35万円が年4回に分けて入金・支払時期は 不定期・請求書記載の金額とは別日に入金)・この報奨金について、A社→B社へ請求書は発行していません。・覚書や特別書面の締結等もしていません。・金額の計算根拠はA社にては不明です。(B社で対象を割り出して算定している)・B社の取引先は大手通信会社です。B社が大手通信会社から、インセンティブ的な趣旨(優秀な成績を上げた個人への支給を想定したもの)で受領した金銭が、A社へ流入しているものと見受けられます。【質  問】TAINSで「報奨金」で検索したところ、添付画像の相談事例があり、「一定の役務提供に対する対価とは認められない場合」は課税の対象とはならないとあります。この報奨金についても、役務提供に対する対価ではなく、謝礼的な意味合いを持つものと考えられるため、会計上、雑収入に計上し、消費税については「不課税処理」と考えております。税務上差し支えないでしょうか。それとも、「役務提供と無関係な謝礼」ではなく、「成果に対する追加的な対価(インセンティブ)・実質的に業務に付随する対価」と判断し、消費税については「課税処理」とすべきでしょうか。以上、よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】TAINS相談事例・消費事例003099(無事故達成報奨金、工事竣工報奨金の課否)・消費事例003104(下請業者の製作努力に対して支払う報奨金の課税関係)・Z259-11310(電力会社から支払いを受けた電化手数料は資産の譲渡等に当たるか)
2026年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】パブを営む個人事業主です。酒屋さんからの仕入に伴い、酒屋さんからの空き瓶の回収代金を雑収入で計上しています。【質  問】簡易課税制度を選択しています。飲食店業なので売上は第4種事業としています。空き瓶回収の雑収入の事業区分をお教えいただきたいです。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令57、消費税基本通達13-2-8
2026年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】平成18年に建てられた中古の居住用建物(アパート)を令和6年に購入 居住用建物だが非課税売上と課税売上(駐車場)がある 会計処理は税抜会計を選択 【質  問】課税売上もある物件ですが、部屋に対する諸経費は 非課税売上に対する課税仕入れとして仕入税額控除対象外でしょうか? また、入居者が退去するごとに部屋のリフォームを行っています。 システムキッチンの入替やトイレの交換等10万円以上の支出があります。 資産計上をする場合、消費税はどのように処理をするのが正しいでしょうか? 修繕費の一部を賃借人が負担する場合、課税売上に対する費用として 仕入税額控除ができると思うのですが、賃借人が負担する場合、 消費税部分は固定資産の取得価格に含めて良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
2026年2月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業(事業的規模)【質  問】営業用車両(事業供用率30%)を買い替えるために売却した。前年末の簿価が1円になっており、令和7年に税抜250万円で売却した。この場合は事業用資産として減価償却費を計上し続けているので、概算取得費5%の適用はできないと認識していますが、正しいでしょうか?またこの場合の消費税の課税売上は250万×30%=75万円の認識で正しいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所基通38-16
2026年2月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】以下、クライアントの業種は以下の通りです。 ①客先にシステムエンジニア(SE)を派遣して、基本的には、客先常駐している。(いわゆるシステムエンジニアリングサービス)②自社でソフトウェアを開発しているのではなく、客先に自社の社員を派遣し、客先のソフトウェア開発を行っている。 ③その他のサービスはない。 ④添付資料のように、労働者派遣事業許可証を得て事業を行っている。 【質  問】基本的なことで大変恐縮ですが、以下ご教示ください。 類似業種の業種判定は、日本標準産業分類と類似業種比準価額計算上の業種目(国税庁)との対比表にて決定するとの理解ですが、前提の会社のような業種については、実質的な業種は、53情報サービス業や54ソフトウェア業だと思いますが、 国から労働者派遣業の認可を受けており、113労働者派遣業にも該当するように思いますが、このような場合、どのように判定するのが適切でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】特にありません。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260205_5.jpg
2026年2月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・建設業を営む法人顧問先A社に関する相談です。 ・とある現場にてA社はB社の下請けとして工事を行っておりましたが、B社がレンタルを受けていた建機が工事中に壊れてしまいました。 ・最終的な協議でA社がその修理代金(仮に5百万円)を負担することとなりました。 お金の流れとしてはレンタル建機会社がB社に5百万円請求、 その後に同額をB社がA社に5百万円の請求を行っております。 ・B社からA社への請求書をみると「●●現場における建機修理代金」と記載され、 内訳が5百万円税抜金額+消費税=5百万円と記載されています。 レンタル会社からB社への請求書も消費税額が記載されており、 内訳が5百万円税抜金額+消費税=5百万円でした。 【質  問】A社がB社に支払った代金は課税仕入となり得るのか相談です。 レンタル会社からB社への請求書及びB社からA社への請求書には消費税相当額が記載され、レンタル会社とB社は受領した金額を課税売上として認識しているかと思われます。 そもそもA社及びB社も修理業者に直接支払っているわけではなく、 損害賠償としての性質と考えると、A社がB社に支払ったもの、 B社がレンタル会社に支払ったものは何れも「不課税取引」と考えておりますがどうでしょうか。 課税仕入となる取引形態は存在するのでしょうか。 ご教示をよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人が新築マンションの1室を購入し同族会社に賃貸をすることになりました。そのマンションを購入の際に管理組合に修繕積立金を45万円、毎月25,000円を支払います。【質  問】この管理組合への修繕積立金は支払い時に損金算入は可能でしょうか、それとも資産計上にし修繕の際に損金算入になるでしょうか?個人においては質疑応答事例にて4要件を満たせば可能なようですが、法人にもこの取り扱いは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月6日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】中古車販売業【質  問】中古車販売業において①売買契約書に記載される自動車税・自賠責保険料・登録印紙代の法定費用について、売上で計上するべきでしょうか。(リサイクル預託金については非課税売上で計上しております)②その売買にかかる諸費用(陸送費や修理、ナンバー代など)についての会計処理については、仕入で計上するべきものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消法30、消令49~50、消規15の3~7、平28改正法附則53の2、平30改正令附則24の2、消基通11-6-3~5、11-6-9
2026年2月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】https://tomorrowstax.com/knowledge/20160602751/ ④ 老人ホーム入居前に生計別だった親族が老人ホーム入居後も引き続き居住した場合 (2)区分登記建物以外の場合 ⇒ 配偶者(一次相続)、当該生計別親族、家なき子(二次相続)が相続した場合に、 特定居住用宅地等に該当し、80%の評価減が可能! 【質  問】老人ホーム入居前に生計別だった親族が老人ホーム入居後も引き続き居住した場合、 前提記載の条件では、小規模宅地等の特例は適用できると認識しています。 ただし、条文を見るとそのような記載になっていないようなのですが、質疑応答事例では、 "新たに"という文言があり、上記認識と整合しているように見えます。 条文には記載がない部分が質疑応答事例により補足され、結果的に 「老人ホーム入居前に生計別だった親族が老人ホーム入居後も引き続き居住した場合、前提記載の条件では、 小規模宅地等の特例は適用できる」という結論になっていると考えているのですが、合っておりますでしょうか。 それとも、条文の解釈が誤っているのでしょうか。 お手数おかけし恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。 租税特別措置法施行令:事業の用又は同項に規定する被相続人等~ 質疑応答事例:事業の用又は"新たに"被相続人等~ 【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/20160602751/ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/15.ht 第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは 遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第3項において「被相続人等」という。)の 事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用 (居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において 当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における 当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第2号において同じ。)に供されていた宅地等 租税特別措置法施行令第40条の2第3項 法第六十九条の四第一項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等 (被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している 当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。
2026年2月6日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】相続人らが、被相続人が住んでいた建物を取り壊してから、 土地の売買契約を結び、当該土地を譲渡しました。 【質  問】①取り壊す際に残置物撤去費用として25万円の支払いがあったのですが、これは譲渡費用とすることができるのでしょうか。 ②また、残置物撤去をした業者が、残置物の中から価値のあるものについては、15万円ほどで買い取ってもらえました。 請求書には上記の25万円と15万円が相殺されて10万円の支払いとなっているのですが、買い取ってもらえた15万円については総合課税の譲渡所得として申告する必要があるという考えで間違いないでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2026年2月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人 甲(母) 相続人 乙(長男) 生前は、甲・乙の連帯債務 担保物件である不動産は生前は甲単独名義、乙・丙(甲の次男)が相続 共有持ち分2分の1ずつ尚、当該借入金は、甲がアパート経営を行うための建築資金調達のためのもので、甲が高齢であったことから、金融機関の要請で、乙を連帯債務者としていた。【質  問】金融機関からの借入が連帯債務の場合の相続手続にあたり、債務控除の扱いがどのようになるか。 相続人からすると、連帯債務の負担割合は甲100%とできれば、債務控除額を大きくできるので望ましいですが、そういう考え方が採れる余地はあるか。【参考条文・通達・URL等】特には無し。
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・医療法人社団・事業年度は、10月から9月・定時社員総会は9月(予算承認)と11月(決算承認)開催・理事任期は2年(事業年度末までで再任)【質  問】この場合の事前確定届出給与の提出期限は、いつになりますか。会社の場合は職務執行(総会決議日)から1ヶ月(事業年度開始4ヶ月どちらか早い日)ですが、医療法人の場合には職務執行は事業年度開始日からになるため、総会決議日より前に提出期限が来てしまうように思います。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】①解体業で使用②中古で購入(耐用年数が経過している)【質  問】①ブルトーザーは自走式作業用機械設備で機械装置だが個別償却資産なのか②中古の場合、全体に占める割合が3割を超えていればブルトーザーだけ2年償却にできるのか【参考条文・通達・URL等】新減価償却の法人税務 成松洋一(第2版)中古資産の耐用年数の見積もりなど
2026年2月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】建設業です親から子へ同族会社株式の贈与を検討しています毎期約3億円の利益がでている法人です当該法人は3億円以上の含み損を抱える土地を所有しており買い手を探しています匿名組合契約に基づく航空機オペレーティングリース事業の契約を検討しています【質  問】1 数億円の含み損を抱える土地を時価相当額で当該法人の社長が買い取っても課税上問題ないでしょうか。土地が売却された場合、数億円の含み損が実現し売却事業年度は赤字になり当該法人の株価は大幅に下がる見込みです。2 匿名組合契約に基づく航空機オペレーティングリース事業を複数契約した場合も契約事業年度は赤字になり当該法人の株価は大幅に下がりますが、課税上問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第132条相続税法第64条
2026年2月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 前提は添付のスクリーンショットを参照いただけますと幸いです。 【質  問】 前提のような場合、弊社のクライアントは相続人Aです。 ご質問① 前提に記載している相続人Aが支払った代償金は、 相続人Aの譲渡所得の計算上、控除できる可能性はありますでしょうか? ご質問② 相続人Aは、前提の通り、遺産分割調停の際に多額の弁護士費用を払っております。 調停の結果、換価分割となったのですが、その際の弁護士費用を 譲渡費用として控除できる可能性はございますでしょうか? ご質問③ 相続人Aは換価分割の対象となった土地について、 残置物処理のための費用をはらっています。 この残置物処理費用は、譲渡費用に含めることは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特にありません。 【添付資料】 http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260202_1.png
2026年2月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 前提条件借地権の上に居住用の建物があり居住しています 地主と契約し借地権関係を解消します。 土地の約半分の底地と残りの借地権を交換のち、 譲渡を予定しています。 これらに関連する税制についてアドバイスお願いします 借地権割合60% 土地の面積約103坪 約半分に切った50坪借地権と残りの53坪分の底地を交換。 交換契約締結後、建物は取り壊します。 交換成立後、年内中に他の業者へ売却する予定です。 最初の交換をA交換、のちの譲渡をB譲渡とします。 1)10年以上所有 2)過去3年以内に特例の適用はなし 3)交換譲渡資産と交換取得資産の差額は、  高い方の20%をこえることは確認済み それぞれの土地の名称を C借地権=交換譲渡資産である借地権。 D底地=今後売却予定の取得した底地権 E借地権=今後売却予定のそもそも所有している借地権 【質  問】 質問1 A交換については、そもそも20%要件に 該当しないため交換特例の適用予定はありません。 A交換にかかるC借地権の譲渡対価は路線価を 80%で割戻した価額×借地権割合で申告しようと 思っておりますが問題ありますか。 それともB譲渡で時価1憶を予定しているので、 1憶円(面積の比率で金額は調整予定かつ1億円は 現時点の予想価格です)×借地権割合とすべきでしょうか。 どちらを合理的と考えればよいでしょうか。 質問2 B譲渡については、D底地が短期譲渡(交換取得資産)、 E借地権が長期譲渡、B譲渡で特別控除と軽減税率(取得した D底地は短期保有なので適用不可)を使うことを考えていますが、 A交換(交換の特例は使わない)も居住用の借地権の 譲渡なので軽減税率や特別控除(年限度額3000万円)が 使えると考えてよいでしょうか。 同一年なのでどちらの借地権の譲渡には適用できると考えています。 質問3 関連して、このA交換については、「固定資産を交換した場合の 課税の特例(所58条)」「特定の居住用財産の交換の特例 (措置法36の5)」はつかえるのでしょうか。 取得するのはD底地で、建物は取り壊すので使えないと考えています。 (交換使ったら特別控除は使えませんが) 質問4 上記の取引の申告をするときに注意すべきことはありますか。  【参考条文・通達・URL等】 全く同じではないがこのあたりが参考資料であると考える。 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/02.htm 被相続人居住用家屋の敷地を分筆後、同年中に全てを譲渡した場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/21.htm
2026年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】<遺言内容> 遺言者は自宅の土地、建物を受遺者Fに遺贈する。 ただし、受遺者F当該土地建物を取得する負担として当該土地建物に 係る住宅ローンを承継すること。 その他の財産は相続人Gに相続させる。 <遺産内訳> 自宅土地建物1億円住宅ローン3,000万円現預金1億円 【質  問】第三者(法定相続人ではない)に対する負担付遺贈です。 申告書については、受遺者Fについて、以下どちらの記載になりますでしょうか。 (1) +の財産:1億円 -の財産:3千万円 (2) +の財産:7千万円 ※受遺者F:自宅土地建物1億円 - 住宅ローン3,000万円 = 7,000万円 【参考条文・通達・URL等】https://tomorrowstax.com/knowledge/2024120913874/
2026年2月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・完全支配関係がある親子会社(株式移転により親会社を新設)・適格分割により子会社の不動産を親会社へ移転し、簿価で引継ぎ・不動産の移転後3年以内に親会社株式を贈与【質  問】組織再編(適格分割)後の非上場株式評価における不動産の評価方法について質問です。1.財産評価基本通達185条の適用について財産評価基本通達185条では「課税時期前3年以内に取得した土地等・家屋等は通常の取引価額で評価する」とされていますが、適格分割による資産の移転は、この「取得」に該当するのでしょうか。2. 評価方法について仮に「取得」に該当する場合、評価方法は以下のいずれになりますでしょうか。(A) 通常の取引価額(時価)で評価する(路線価等の相続税評価は使用不可)(B) 帳簿価額を引き継いでいるため、相続税評価額(路線価等)で評価できる また、通達185条の括弧書では「帳簿価額が課税時期における 通常の取引価額に相当すると認められる場合には、 当該帳簿価額によって評価できる」とありますが、 適格分割で引き継いだ古い帳簿価額(取得原価)が これに該当するのでしょうか。3. 「通常の取引価額」の算定方法について仮に(A)の時価評価が必要な場合、「通常の取引価額」の算定方法について以下をご教示ください。不動産鑑定評価はコストの関係で難しいため、実務上、相続税評価額÷0.8の割り戻し計算は認められますでしょうか。他に適切な評価方法があればご教示ください。また、組織再編絡みの案件であることを踏まえた留意点はありますでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達185条
2026年2月5日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・当社は12月決算法人です。 ・2023年11月15日に、期間10年の 定期預金(0.2%)へ1,000万円預け入れました。 ・2024年11月15日に利息(20,000円-源泉税3,063円=16,937円)を受け取りました。 ・2024年11月15日の会計処理は、借方:普通預金16,937円、 租税公課3,063円、貸方:受取利息16,937円としています。 ・2025年11月1日に定期預金を解約しました。 前払い利息に相当する20,000円が差し引かれて元本が振り込まれます。 ・2025年11月1日の会計処理(元本部分)は、 借方:普通預金9,980,000円、雑損失20,000円、 貸方:定期預金10,000,000円としています。 ・中途解約のため、預け入れ時の利率(約定利率)ではなく 中途解約利率によって利息が日割り計算(715日分)されて 196円(税引き後166円)振り込まれました。 ・中途解約利息受取時の会計処理は、借方:普通預金166円、 租税公課30円、貸方:受取利息196円としています。 ・2024年11月15日の源泉税3,063円相当額は 2025年12月に振り込まれ、借方:普通預金3,063円、 貸方:雑収益3,063円としています。 ・2025年12月期の損益計算書は、受取利息196円、 雑収益3,063円(2024年度に計上した租税公課に対応)、 雑損失20,000円(2024年度に受取利息として計上していた分に対応)、 租税公課30円(中途解約利息の源泉所得税)となっています。 【質  問】2025年12月期の法人税、消費税の処理について検討しています。 中途解約利率になることが確定したのは、 中途解約日(2025年11月1日)であるため、 過年度の税務申告書は適切であると考えています。 ・法人税について受取利息の所得税控除を計算するにあたり、 受取利息196円、源泉所得税30円のみで計算して問題無いでしょうか。 ・消費税について受取利息30円は非課税売上。 雑収益3,063円、雑損失20,000円、 租税公課30円は不課税(対象外)として消費税計算をしようと考えていますが、問題無いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】https://www.resonabank.co.jp/kojin/teiki/pdf/kaiyaku.pdf
2026年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】元配偶者の生活費を支援した場合【質  問】被相続人通帳を確認したところ、被相続人の元配偶者に対して毎月40万円定期送金されていました。確認したところ、生活費で費消していたとのことなのですが、元配偶者自身の生活費で費消していた場合、贈与税課税となるのでしょうか。離婚しており第三者であり扶養義務がなく生活費の支援ができるのか疑問でご質問いたしました。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】令和7年において所有期間13年(居住12年)のマンションの売却を行いました。 当該物件は、当初母と1/2の共有で所有していましたが、 7年前に母の持分を買取り、現在は単独所有となっています。 【質  問】上記の物件において譲渡申告の際に10年超所有軽減税率の 特例は当該物件全体に対して適用は可能でしょうか。 或いは当初所有持分のみの1/2だけが適用可能となり、 残りの1/2については、10年を経過していないため、 通常の長期譲渡所得で計算を行うことになりますでしょうか。 ご教授をお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】No.3305マイホームを売ったときの軽減税率の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
2026年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・事業用建物を一般消費者より購入した・同取得にかかる仮払消費税につき、 当初申告にて誤って全額仕入税額控除の対象としていた。【質  問】本件については修正申告が必要と認識しております。修正申告に際し、当該仕入についてインボイス制度における仕入税額控除の経過措置(令和5年10月1日~令和8年9月30日:80%控除)を適用することが可能かどうか、ご教示願います。【参考条文・通達・URL等】附則(平成28年3月31日法律第15条)第52条
2026年2月5日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人が40年以上所有している土地を法人 (第三者の地場不動産業者)へ売却・当該土地の登記簿上の地目は原野・現況は木が生い茂り、現況地目も原野・土地面積は約5,000㎡・固定資産税評価額は20万・土地の売買価額は30万・当該土地には水道管の引込はなく、水道管を引き込む場合には、 約1000万円の自己負担が生じる見込み(不動産業者より)・遊休状態にあった土地の売却を検討し、地場不動産業者へ相談していたところ、 水道管の引込がないことから買手が付く見込みがないとし、 当該地場不動産業者から上記金額で引き受ける旨の打診があったもの。・近隣の4,000㎡の原野と土地が混在する水道管の引込がある土地は 300万円で契約成立した情報あり。 (草木が茂る状態ではない)【質  問】個人・法人間では時価の2分の1未満での取引については、みなし譲渡課税が行われかと思います。本件取引価額が時価と言えるかについて、第三者間取引につき、当事者間の合意価額=時価とも考えられますが、税務リスク把握のため、下記のとおり検証を行いました。①倍率地区につき、固定資産税評価額から算出した相続税評価額を0.8で割り戻した価額は約230万②市街地原野につき、宅地比準で時価を算出(造成費として整地費用と伐採・伐根費を加味)。算出した相続税評価額を0.8で割り戻した価額は約800万②の場合には、宅地とするためには水道管の引込が必須であることから、追加費用として水道管引込費用を1,000万加味すると実質時価ゼロと判断。②の金額に基づけば、現状の取引価額30万に合理性はあるものと考えておりますが、みなし譲渡課税が適用されるリスクについて教えてください。近隣の別の土地の取引価額との乖離が気になっていますが、大きな差として水道管の状況があることから、取引価額が乖離することも当然と考えています。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人でデザイン業・繰越欠損金あり申告後に法人の代表者の個人名義の売上請求書を発見しました。代表者に確認したところ、取引先より法人でなく代表者の個人名で請求書の作成依頼がありました。代表者に確認の上、当該売上は個人名だが法人に帰属すると判断いたしました。当該請求書にはデザイン報酬のため、源泉徴収をしております。【質  問】個人名義の売上計上漏れとして、修正申告を考えておりますが、赤字のため、法人税は発生しません。請求書に記載のデザイン業の源泉徴収分の所得税額控除を受ける場合には、法人税は還付となります。この場合に、課税所得は増加(欠損額の減少)となりますが、法人税(所得税額控除)は還付となります。この場合は、更正の請求なのか、または修正申告なのかどちらになりますでしょうか。お手数をおかけしますがご教授の程よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・夫の特定口座内に、死亡「前」に権利が確定した配当と、死亡「後」に権利確定した配当金の入金があります。・財産については、妻が全財産を相続する旨の遺言を夫が残していたため、妻が相続します。【質  問】死亡後に権利が確定した配当金は、相続人の配当所得となるため、相続人である妻の所得税の課税対象となるかと思います。この点、当該配当金は特定口座の相続手続きは未了のため、夫の特定口座に入金されています。しかしながら、遺言が存在するため、財産の帰属は既に確定している状態です。この場合、夫の特定口座内には、①夫の死亡前に権利が確定した配当②夫の死亡後に権利が確定した配当が入金されていますが、①は夫の準確定申告に含め、②は相続人である妻の確定申告に含めるとし、1つの特定口座内の配当を権利確定日ベースで分割して申告することは問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・お茶の輸出業を行う株式会社・代表取締役のみで従業員はいない・代表取締役は国外に在住しており、年に1~3か月程度、 お茶の仕入業者と打ち合わせのために来日・法人でマンションを保有しており、 代表者が来日した際の拠点として使用している(寝泊まりもしている)【質  問】・日本来日時は、給与から社宅家賃の控除が必要でしょうか?または、代表者の住所は国外にあることを踏まえると、日本出張用の施設として社宅には該当せず、給与からの社宅家賃控除も必要ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・個人(不動産賃貸業)・物件(店舗) ・老朽化により既存のシャッターを撤去して新しいものに取り換え工事を行った。・金額 979,000円(税込) 【質  問】賃貸物件(店舗)のシャッタ―修繕工事について、 修繕費または資本的支出、どちらで計上すればよいかご教授ください。 金額は979,000円となりますが、既存のシャッターの老朽化による修繕(取替)となります。 新設工事ではないのですが、この場合修繕費として 計上して問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】No.1379 修繕費とならないものの判定|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
2026年2月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・不動産賃貸業を行う法人Aである。・法人Aの代表者の夫B(個人事業主であり、法人Aの役員でない)が相続で取得した区分所有賃貸マンション(店舗貸用)を法人Aに1,500万円(売買金額は複数の不動産会社で査定してもらった金額である)で譲渡する。・法人Aは譲渡代金を15年で分割払いで支払う(毎月支払う)・所有権移転日は令和8年1月31日である。【質  問】上記の前提で、相談です。①1,500万円の購入代金は法人Aが15年で分割で支払うが時価が適正ならば分割払いでも法人税法上、受贈益等として課税されることはないでしょうか?②所有権移転日である令和8年1月31日以後は法人Aの賃貸収入として店舗からの振込先を夫Bから法人Aの口座に代えて問題ないでしょうか?③法人Aが分割で15年で夫Bに支払う際に利息をつけて払ったほうがいいでしょうか?利息を付すなら利率は何を参考にして計算すればいいでしょうか?④その他で本件物件の法人Aへの譲渡にあたり、税法上等で留意すべき点が他にあればご教示ください。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし。
2026年2月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】ホテルの開発業者Aが、底地と建物(当該物件)を所有しています。当社は、Aから不動産共有持分売買契約で当該物件の取得を検討しています。売買契約書上、定期借地権と建物が売買の対象です。定期借地権は、当該建物であるホテルの開業から数十年後、期間満了で当然に終了し、更新は不可です。また、定期借地権の期間満了時、定期借地権は無償でAに譲渡となっています。【質  問】本件の売買契約書上、売買代金には建物価格のみが記載されており、定期借地権はゼロとなっておりますが、法人税法上、借地権の認定課税のリスクはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条2項、法人税法施行令137条
2026年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】父親 母親 長男 長女 養子 養子父親・・令和5年10月相続開始     相続税申告長男・・令和6年7月相続開始母親・・令和7年5月相続開始令和7年8月に、父親の相続税申告につき、税務調査があり修正申告を提出済み【質  問】長男の相続税申告において①修正申告で、新たに見つかった財産は、相続財産として計上する②修正申告で、追加して納付した相続税は、 負債として計上する(本税のみ)延滞税、 加算税については負債として計上しない③相似相続控除については当初納めた相続税と 追加して納付した相続税(本税)の合計額を控除できる④長男は障害者のため 「特定障害者に対する贈与の非課税の特例」 び信託受益権があり、死亡により返金となった残金については、 相続財産として計上する⑤長男は障害者のため「後見制度支援信託制度」を利用しており、死亡により返金となった残金については、相続財産として、計上するこのような申告書を作成予定ですこれで、よろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2026年2月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】顧問先は建設業です。2025年7月に、お父様の事業を完全に引き継いでいます。お父様はご存命のため、相続ではありません。【質  問】①この度、事業を継承した後(8-10月頃)に、お父様から事業資金として350万円を受け取っていたことが分かりました。受取日は一括ではなく、8月〜10月頃にかけて、事業の支払いや必要に応じて父の口座から引き出して使用とのことです。契約当初はそんな話は全くなく、所得税のみの契約となっています。この場合、所得税申告だけ受任して、贈与税は受任できないとするのは税理士法上は問題ないでしょうか?(贈与税申告が必要でありながら、そちらは受任せずに所得税申告だけ行うこと)問題がなく所得税だけの受任で進める場合の留意点があれば、ご教示いただきたいです。②贈与税申告を受託するとして、贈与税について、金銭の贈与しかないとお客様から伝えられている場合、その旨契約の際に一筆書かせ、事後的に贈与財産の漏れが発覚した場合、税理士に何かしら責任追及や税賠に及ぶことは考えられますでしょうか。契約にあたって、その他留意しなければいけない点が実務上あれば、ご教示ください。③事業継承ですが、売掛や買掛、固定資産など、お父様の7月(事業継承日時点)のBS残高を「売掛金/事業主貸」のように、事業主勘定を用いて引き継ぐ形でよろしいでしょうか。また、事業継承の際に、相当分の金銭が動いていなくても問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・通常の一軒家・空き家特例は更地化や耐震工事特約は なく、適用不可・売却時期:令和7年12月・居住時期:平成26年12月~令和6年7月まで母と同居。 その後ケアハウスへ引越し・所有権:令和6年9月に母他界より相続 【質  問】念のため確認させてください。 上記前提での居住用財産を譲渡した場合の特例(措法35条1項)の適用について本人は売却3年前には住んでいたが当時は所有権を有しておらず、相続による所有権取得時の令和6年9月時点ではケアハウスへ引越しており本人は住んでいないため、本特例は適用できないとの理解でよろしいでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】・タックスアンサーNo.3314 過去に居住していたマイホームを売ったとき ↓ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3314.htm ・R7チェクシート https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r07/pdf/17.pdf
2026年2月5日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・非営利型徹底型の一般社団法人・ずっと非営利事業のみを行っていたため、法人税の申告は行っておらず、均等割のみの申告を行っていた・この度単発で少額(約8万円)の不動産貸付けを行った【質  問】少額であっても、収益事業を行ったことから法人税の申告が必要となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・建設業、自動車部品製造業を営む青色法人 ・資本金3,800万円 従業員120名 ・株主は代表者とその妻 【質  問】添付資料にある資産を購入し事業の用に供していますが、 中小企業投資促進税制による取得価額30%の特別償却は可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】中小企業投資促進税制 【添付資料】http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260205_1.jpg http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260205_2.jpg http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260205_3.jpg
2026年2月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・企業版ふるさと納税を行った、12月決算の法人があります。・支払方法は小切手です。・納入通知書件領収書の日付は2025年12月になっています。・行政から届いた寄付金証明書の寄付年月日は2026年1月になっています。【質  問】前提を踏まえた場合、企業版ふるさと納税が適用される年度は「2025年」と「2026年」どちらになるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年2月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・修正申告を行おうと思っております。・修正事項は「課税事業者からの仕入」として申告を行っていたものを、「免税事業者からの仕入」として修正します。・金額の具体例として、税込110万円の支払いを行っています。・80%控除として修正します。【質  問】前提を踏まえた場合、仕入税額控除2万円が減少し、固定資産が2万円増加する認識でおります。この場合は、修正が必要なのは消費税申告書のみで、法人税申告書の修正は不要と考えておりますが、お間違いないでしょうか?修正申告が必要な場合、別表十六が対象になるかと思いますが、増加額2万円はどこに記載すればよいのでしょうか?減価償却超過額には該当しないと思うので判断に迷っております。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年2月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】対象の会社・資本金500万円、非上場・代表取締役 甲、従業員数 5名・発行済株式総数 100株・決算日 毎年10月31日・代表取締役 甲・代表取締役甲が100株(100%)保有していましたが、 R7年2月に、うち10株を乙(子)に贈与しました。決算日R7年10月31日の法人税申告書を提出の際、法人税申告書 別表二の更新を失念し、甲90株、乙10株と記載すべきところ、甲100株となっています。また、法人事業概況説明書の「株主又は株式所有異動の有無」欄についても、「無」(選択無し)となっています。【質  問】上記前提において、法人税申告書 別表二及び法人事業概況説明書の修正の、対応方法をご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①父、母、子供1名の家族②父の相続開始日が2019年頃、相続財産は土地建物③父の相続において、相続財産は明らかに基礎控除以下のため、相続税申告をしていない。また、土地建物について相続登記をしていなく、遺産分割協議もない。④母の相続が2025年10月にあった。⑤母は、②に記載の土地建物以外に資産があるため、今回の相続税は申告が必要か検討が必要な状態である。【質  問】前提のような場合、父の相続時、父の相続財産であった土地建物について、相続登記がなされてなく、遺産分割協議もない状態ですが、父の相続時に法定相続分で、母(1/2)と子(1/2)に分割されたことにし、母の相続税申告時には、子は、母の1/2を引き継いだことにして申告することは可能でしょうか?また、父の相続登記が未登記でありますが、上記のように相続したことにして子は相続登記できるのでしょうか?(ここは税務と関係ないと思うので参考に考えをご教示ください。)【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】ゲームアプリを配信し利用した顧客から使用料が入金されます。令和4年3月期と令和6年3月期にアプリを配信するためのソフトを他社に依頼し作成しました。令和4年3月期(令3年12月完成以下ソフト①)令和6年3月期(令5年6月完成以下ソフト②)ソフト②は完成した年度に補助金を受け圧縮記帳しています。令5年10月1日インボイス提出。課税売上平31年3月期2500万円(免税)、令2年3月期1500万円(免税)、令3年3月期500万円(原則)、令4年3月期500万円(原則)、令5年3月期300万(原則)令6年3月期300万(原則)令7年3月期300万(原則)当方が関与したのは令5年3月期からです。前税理士が令3年5月に【消費税でなくなった旨を提出】を提出。令和4年3月に関与を依頼されたのですが、諸事情からソフト①の総額が未確定であったため、令5年3月期に消費税還付を受けるため念のため課税選択をしました。結果、令4年3月期のソフト①の総額は3000万円でした。(外注費4社(100+500+1200+1200)*令和5年3月期のソフト②は完成が6年3月期になりましたが、この期の外注先への支払額は2400万(1200+100+1000+100)令6年3月期ソフト②は完成し支出額は1300万円(1000+300)ソフト②総額は3700万円補助金1500万受領し圧縮記帳しました。令和7年3月期にソフト②の改修費用を150万支払い資本的支出としてソフ②に加算しました。【質  問】質問①*の時点でソフトは完成していないが高額資産と考えるべきか。質問②この法人が最短で免税事業者になれるのは、令和9年3月期からで「消費税の課税選択の不適用届」は令和8年3月末まで「インボイスの取り下げ」は令和8年3月17日までに提出すれば令和9年3月期から免税事業者になれるでしょうか。課税選択の強制期間2年が終わってから令和7年3月期にソフト②のアプリ改修費150万の支払いを資本的支出としましたが、この購入からさらに縛りはないと考えますがご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】消費税法第2条第1項16号、第9号第4条他
2026年2月5日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】・遺言により特定の相続人1人が全ての財産を相続したが、遺留分について裁判で争いとなり、価額弁償金を支払うことになった。 ・相続時当時の財産額について漏れがあるものは加算し、評価額に争いがあるものを修正したものが認定額となった。 ・その認定額に生前贈与を加算し、債務額を控除したものを遺留分の計算の基礎とする。 ・この基礎額を、法定相続分の1/2で算出したものを遺留分額とする。 ・遺留分額を超過したものを遺留分侵害額として算出する。 ・価額弁償金の計算は、「遺留分侵害額÷認定額」を、 財産額を判決時の評価額に修正したものに乗じて算出している。 ・価額弁償金は特定の財産ごとに計算されている。 【質  問】この度、更生の請求をするのですが、 ①価格弁償金は代償財産として計上することで良いでしょうか? ②代償財産の価額は、相基通11の2-10(2)に 基づいて金額を修正することで良いでしょうか? ③相基通11の2-10(2)のBは裁判所が 価格弁償金の計算で使用した財産の評価額を そのまま用いれば良いでしょうか? 貸家の評価等の修正は必要がありますか? ④小規模宅地の特例を適用した財産については、 相基通11の2-10(2)のCは小規模宅地の適用前の金額で良いでしょうか? ⑤認定額のうち、相続税の申告書には 計上されていない財産(預金、電話加入権、 健康保険料の還付金)が計上されているのですが、 この場合の相基通11の2-10(2)の修正はどうしたら良いのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】「[soudan 28657] 遺留分減殺請求による 価額弁償金を支払った際の 更正の請求の計算方法について」を参考に していますが、分からなかったので教えてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm https://legal-ginza.com/page-32/page-36/
2026年2月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・被相続人Aの相続人はX・Y・Z(全て子)の3人 ・準確定申告による納税が必要 ・遺言はあるが、指定相続分(割合)の記載はない ・遺言には、Yが租税債務を含む  その他債務をすべて負担する旨の記載あり ・相続財産の評価は未了 【質  問】準確定申告書に添付する付表の 「5相続人等に関する事項」の(7)相続分、 (8)相続財産の価額について、 どのように記載すべきかご指導ください。 質問①  順序が逆になりますが、(8)については、 前提のとおり、評価が未了のため記載することは困難であり、空欄で提出する予定ですが、それで問題ありませんか? あるいは概算で記載すべきでしょうか? 質問②  (7)の「法定・指定」はどちらを〇で囲むべきでしょうか?遺言に指定相続割合の記載がない以上、「法定」を〇で囲むべきでしょうか? 質問③  仮に質問②で「法定」とした場合、 3名それぞれに納税額が計算されますが、 遺言にしたがってYがX・Z分も含めて全額を負担したとしても、そこに贈与は生じないということでよろしいでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf?utm_source=chatgpt.com
2026年2月4日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人において、10年ほど前に安全協力会を発足し、 下請け会社から安全協力会費を徴収していた。・協力会費は法人で専用口座を設け、買掛金支払時に徴収した会費は 会費収入(消費税不課税)で計上し、会の運営に活用していた。・今般、安全協力会を解散することとなり、 口座の残金約100万円については各下請け会社に返金することとした。・各下請け会社への返金額は、今までの各会社からの徴収額をベースに 按分して決定した。・安全協力会を解散した後も、法人自体は通常通り事業活動を継続している。【質  問】今回、各下請け会社への返金については、返金した事業年度において雑損失などで損金経理し、消費税については不課税処理と考えております。税務上、及び会計上特に問題はありませんでしょうか。あるいはよりよい処理方法などはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】ありません
2026年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】状況被相続人は特別養護老人ホームに入所していた場合の、小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用にあたり、相続人の協力が得られず下記ロ及びハの添付資料が収集できておりません。ロ 介護保険の被保険者証の写し等の書類【役所へ返却済】ハ 施設への入所時における契約書の写し等の書類【紛失】親族の話から要介護3以上だったことは確実です。特別養護老人ホームの場所は把握しています。また、その他の要件は満たしているものとします。【質  問】ロ及びハに代わる書類として、税理士事務所(または親族)が今から入手可能な資料としてはどのようなものが考えられますか。甚だ基本的な質問で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税庁の案内より被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について特例の適用を受ける場合イ 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)ロ 介護保険の被保険者証の写しや障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類ハ 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれに該当するかを明らかにする書類 (イ)老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム (ロ) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 (ハ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅((イ)の有料老人ホームを除きます。) (ニ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居
2026年2月4日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・法人Xの株式について、個人Aが75%、 個人Aが支配している法人Bが25%を所有していた。・Xの役員(個人Aと親族関係無し)が法人Cを設立し、 Cは個人Aが所有するX株式75%を原則的評価額で買い取った。・約2年後の現在、法人Bが所有するX株式25%について配当還元方式で計算した価額での買い取りを検討している。・法人BはXの取引先であるが、長期に渡りXの株式を保有し 配当金を受領し続けている。また、XやCの役員との親族関係等は無い。【質  問】1.法人Bが所有する株式の時価について「個人Aが75%を 所有していた時点では法人Bも支配株主側であったこと」や 「2年前に原則的評価額による売買実例があること」は 税務上の時価に影響し得るでしょうか。2.Cが配当還元価額で買い取った場合はCに受贈益課税が発生し、 Xが自己株式として配当還元価格で買い取った場合は 資本等取引であるためXに受贈益課税は発生しないと 認識していますが、良いでしょうか。またその場合、 売主であるBは寄附金課税の対象となり得るでしょうか。3.X社が自己株式として取得した場合、Cは金銭等の 負担をすることなく100%株主になることとなります。 BとCが法人である以上みなし贈与の適用は無く、 Cが100%株主になることについて特段の課税は 生じないという認識で良いでしょうか。4.本件が買主側からの要望による売買である場合に、 B(売主側)は利益を追求し買主サイドの時価である 原則的評価額に寄せて交渉した価額が時価というべきであり、 配当還元価格では時価に対し低すぎる(=寄附金課税)という 課税庁側の判断は考え得るでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法基通4-1-6法基通9-1-14法法37条財産評価基本通達178,188
2026年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人(親)→自宅敷地の土地所有相続人(長男) →自宅の家屋を所有被相続人は生前、長男と同居しており 長男は継続して居住しています。 小規模宅地の特例(特定居住用)の適用を検討していたところ、 長男には借入があり、家屋が差押えられました (裁判所から強制売却開始決定がありました)。 【質  問】 居住継続要件について、「開始決定がされた場合でも、 売却が実施されて売却代金が納付されるまでは いつでも申立てを取下げられることができる」ことから、 申告期限より前に売却代金が納付されなければ、 長男は強制退去せず継続して居住できると推察します。 このような場合、開始決定自体は小規模宅地の特例の 居住継続要件に影響ないと考えてよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.bit.courts.go.jp/words/ka-ko/ke03.html
2026年2月4日
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