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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 同業者組合の法人税申告で繰越欠損金が生じています。 青色申告の要件は満たしています。 組合員個人に損益は帰属していません。 同業者組合であり営業活動などはおこなっていません。 【質  問】 同業者組合の法人税申告で繰越欠損金を当期利益相当額を損金算入できますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c04.htm
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】R6.4月に新設法人設立を行いました。R6.6月にA社株式を100%取得し完全子会社化しました。R6.6月末を基準日として8月に中間配当をしていません。R6.9月末を基準日として11月に中間配当をしました(当期はこの配当のみです)。この中間配当の計算期間は当社では7月から9月と定めました。【質  問】11月の中間配当金は完全子会社からの配当として全額が益金不算入の対象となりますか。そのためには、3か月おきに必ず配当にかかる総会決議をしないといけないでしょうか。また、翌年は配当の計算期間を6か月ごとに変更するなど、会社の任意に計算期間を定めても、税務上問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法23条
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・弊社(顧問先)と取引先で、弊社サービスの開発合宿を実施予定 ・期間:2025/03/10~03/13(3泊4日)、場所:静岡県沼津 ・宿泊費:2名合計3泊で56,250円(各28,125円)、 交通費:弊社と取引先それぞれ実費発生 ・一部の日は「日中、取引先は本業を行い、 サービス開発に充てるのは夜のみ」となる可能性がある 【質  問】 ・弊社が取引先の交通費・宿泊費を負担した場合の 税務処理(費用計上可能か?可能な場合、勘定科目は何か)について ・3泊4日の場合、長期滞在として按分が必要かどうか ・「日中、取引先は本業、夜のみサービス開発」という 時間配分である場合に按分は必要か? ・沼津である必要性がない、出張ではなく合宿である場合に 出張旅費規程が適用できるか? ※上記以外に確認・検討漏れが発生している点がございましたら、併せてご教示願います。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm
2025年3月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸物件を売却しました。売却代金は1億円で、売却時の売買契約書に土地建物の内訳はありませんでした。建物(S49新築。鉄骨造)については償却済のため未償却残なしです。土地は父から相続した土地で購入価格不明です。(※父は昭和47年に土地購入)【質  問】土地については概算取得費を使う予定です。建物は償却済のため、土地の概算取得費を求める際、売却代金全額の1億円×5%=500万円とすることに問題はございますでしょうか。それとも、譲渡年の固定資産税評価額で土地・建物を按分して算出し、土地分にのみ5%をかけて算出した方が良いでしょうか。基本的質問で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 7月決算法人です。8月に固定資産を譲渡し、10月に買換え資産を取得し、 12月に定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出を提出しています。(他の要件は充足しています。) 【質  問】 10月に買い換えた資産を売却する可能性がでてきたのですが、 買換え資産を別の取得する資産に選択替えすることは可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_40.htm
2025年3月13日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】〇指定正味財産として外貨建て債券を保有〇保有目的は「その他有価証券」に該当〇今般、当該外貨建て債券が償還を迎えている。【質  問】取得時、取得数100口、取得単価110ドル、取得時レート130円/ドルとした場合、取得時仕訳は以下としております。(取得時仕訳)投資有価証券1,430,000円/cash1,430,000円↓その後、保有する外貨建て債券が満期償還を迎えております。その際の償還額は100口、単価100ドル(券面額で償還)、償還時レート150円/ドルとした場合の会計処理についてご相談させて下さい。(償還時仕訳)cash1,500,000/投資有価証券1,430,000円        投資有価証券償還益70,000円上記仕訳を想定しておりますが、上記仕訳の70,000円相当は為替差益とすべきでしょうか?若しくはより精緻に為替差益と償還益を区分して把握すべきでしょうか?基礎的なご質問となり恐縮ですがご教示ください。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2025年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】アフィリエイト収入がメインの個人事業主です。自身が運営するブログサイトで広告収入を得ていますが、今回このうち何件かのブログサイトを売却しました。なお、これが今年のみの臨時的な収入か、来年以降も継続していくのかは未定です。【質  問】①この場合の売却収入は「事業所得」でよろしいでしょうか?それとも営業権の譲渡として「総合課税の譲渡所得」になりますでしょうか?②「総合課税の譲渡所得」になる場合取得費となるような支出は、既に事業経費として既に計上済みになります。この場合、概算取得費「譲渡額×5%」が使えるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】省略
2025年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】2024年6月に設立した新設法人です。3月決算の会社です。2025年2月に個人に増資を引き受けていただき、現在、株主が二人、50%づつの出資です。これをその株主がオーナーの会社に株式を譲渡し、関連法人株式等として受取配当金の益金不算入で処理するつもりです。【質  問】3月決算のため、2026年3月期の配当を、、関連法人株式等として受取配当金の益金不算入で処理するためには、2025年3月末までに譲渡が完了して、2026年3月末まで継続して保有することが必要と思われるのですが、法人税法施行令第22条に、下記の記載があり2025年9月までに譲渡が完了していたらいいとも読めるのですが、下記の条項の意味をおしえてください。一 当該翌日がその受ける配当等の額に係る基準日等から起算して6月前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該6月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該6月前の日の翌日【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第22条
2025年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人の事業所得 ・令和6年分の個人の確定申告書 ・令和3年の確定申告で上場株式の譲渡損失がありました。 その時、添付書類として ①「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び ②「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付しています。 ・令和4年分及び令和5年分は、 連続して①「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」のみ添付して 確定申告してます。 分離課税用の第3表に特例適用条文の措法37条12の2の記載もあります。 ・ところが、令和5年11月に、令和3年分及び令和4年分で、 事業所得で修正申告を提出しました。 その時の修正申告書には、第3表の 「分離課税用の第3表に特例適用条文の措法37条12の2の記載」 及び「その他の欄に翌年以降に繰り越される損失の金額〇〇円の記載」のみです。 上記①②の添付書類は、修正申告書には添付してません。 【質  問】 令和6年分の確定申告において、上場株式の譲渡益を、 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び 繰越控除の特例(措法37の12の2)の適用して、損益通算が出来ますか? 令和6年分は、添付書類として ①「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」 及び②「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付しています。 ご教示宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法37の12の2) https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/cat2/cat21/cat219/kabushikijototokurei/sochiho37_12_2.html
2025年3月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 譲渡した土地の上に以下複数の建物がありました。 建物1 母屋 建物2 別棟 建物3 別棟 建物1,2は売主所有であった 建物3は親戚所有、土地は売主所有で使用貸借であった 【質  問】 建物3を譲渡に当たり立退料を支払っていますが、 親族かつ使用貸借であったことを考慮しても譲渡費用 として問題ないでしょうか。 また、建物3の撤去費用も売主が最終的に支払って いますがこちらは譲渡費用にならないと考えられます でしょうか。 ご指導のほどよろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1382.htm
2025年3月13日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2023/12/31まで非居住者・2024/1/1より住所を持ち、非永住者になる・非居住者時代に米国証券会社経由で取得した外国株式を、2024年中に譲渡【質  問】1.平成29年度税制改正によれば、非居住者時代に取得した有価証券の譲渡で、且つ、譲渡した日以前10年以内に取得した有価証券であれば、譲渡所得であれ譲渡損失であれ、日本の確定申告には含めないとの認識です。従って、前提にある個人の場合、2024年中の日本の所得税確定申告において、非居住者時代(~2023/12/31まで)に取得した外国株式であれば、2024/1/1以降の非永住者時代に譲渡して譲渡所得(or譲渡損失)が生じても、日本の所得税確定申告において申告する義務はない、との理解で宜しいでしょうか?2.上記1.の理解が正しい場合の話になります。2024年中に米国から日本に送金額があれば、且つ、国外源泉所得があれば、2024年分の日本の所得税確定申告において送金課税を検討することになりますが、この送金課税の対象に、上記1.の外国株式譲渡所得は含まれない、という理解で宜しいでしょうか?つまり、H29年度税制改正で、非居住者時代に取得し非永住者時代に譲渡した有価証券の譲渡所得は非課税となりますが、その次のステップとして送金課税の対象になるか否かを確認したいところです。【参考条文・通達・URL等】・所得税法施行令第17条
2025年3月13日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・叔母がR7.2死亡しこれから準確定申告をする。叔母の親は死去、夫死去、子供なし。・おそらく有効な遺言があり、叔母の血縁の兄弟姉妹の子供(叔母にとって姪A)、 叔母の夫の兄弟姉妹の子供(叔母にとって義理の甥Bと姪C)の合計3名で財産を 3等分するよう遺言されている。・法定相続人は叔母の血縁の兄弟姉妹は全員死去していてその子供(おいめい)が A含め複数名いるようだが、正確な人数はまだ分からない。・遺言執行人は義理の甥Bが指定されている。・某信託銀行の遺言信託を利用しており、法定相続人の確定等行っているが、 血縁の甥姪は疎遠かつ非協力的なためまだ確定できていない様子。・血縁のある甥姪は、自分たちには何も残されず、義理の甥姪に財産が 残されたことについて納得していない。・血縁のある姪Aも、義理の甥姪が財産を自分と3等分することに不満がある。【質  問】①準確定申告を行う人は、相続人と包括受遺者と思います。 遺言が有効な場合は、ABCで行うという理解でよいでしょうか。②もし遺言が有効ではない場合、血縁のA及びほかの血縁のある甥姪(法定相続人)が行うということになるでしょうか。③もめてしまって、解決のため遺言に記載のABC以外の血縁の甥姪にも一部財産を分配する場合、 通常の遺産分割協議となり、法定相続人が主軸となるのでしょうか。 遺言書に記載のBCの相続分はある程度主張可能なのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年3月13日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・当社は香港のA社とアニメの制作委託契約を結び、  当社が制作したアニメを香港A社に納品している。 ・当社が制作したアニメ・キャラクターデザイン、  原動画、版権等有形無形の成果物副産物は香港A社に  渡すものとし、当社はその作品をA社以外の他社に  販売することはできない。 ・作品の納品はA社が指定した形式で日本にある  香港A社の子会社の検収を受けたうえで香港A社に  データにてインターネットクラウド上のボックスにて納品。  そのボックスは当社とA社しかアクセスできない。 ・契約書には作品と著作権の対価の区分記載は無い。 ・入金は香港A社から海外送金にて当社は受け取り。 ・当社が制作したアニメは中国内で放送される。 【質  問】 当社はこの取引は消費税の輸出売上となり輸出免税の適用を受けますでしょうか? それとも国内売上になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
2025年3月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aは自宅(土地建物)の持分を1/4所有しています。3/4(土地建物)は以前死亡の夫Bのままで未登記です。Bは10年以上前に亡くなっておりその後はA・長男Cが居住、長女Dは夫の持ち家に居住しています。固定資産税はAが全額負担しています。Bの相続時にAとC・Dは3/4について遺産分割協議をしていません。Aの相続によりCがBの相続登記を中間省略して、直接BからCへ名義を移転しています。【質  問】Aの相続財産として自宅の評価上の持分割合について、Aが支配管理していた実体により3/4をAの相続財産として計上すべきか分割協議がされていなかったことをとって法定分相当の3/4×1/2=3/8をAの相続財産として計上してよいか(強引ですが)直接名義が移転したことをとって3/4×0をAの相続財産として計上してよいか【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人の不動産所得の申告である。 ・不動産事業は業務的規模(青色申告10万円控除) ・前年(令和5)は前任税理士が申告書を作成し税込経理で所得税の申告書を作成 ・令和5及び当年(令和6)ともに事務所用の不動産を購入し消費税は還付となる ・令和5の還付消費税の処理は前年に未収計上で所得に取り込んだ ・令和5の消費税の還付申告が誤っており、申告書後税務調査が入った ・調査の結果還付額が減少した(例当初申告5000万円の還付、実際の還付は1000万円) ・上記取り扱いにより令和5に5000万円の雑収入、令和6に4000万円の租税公課が生じている ・令和6においても1000万円程度の消費税の還付が生じている ・令和6において租税公課に計上した4000万円の消費税の影響で 令和6年の不動産所得は2000万円のマイナスとなる ・多額の還付消費税が生じる場合、これを所得に算入すると当該年度の所得が大きくなり、 不利となるため、消費税の経理処理を税抜経理に改めたい。 【質  問】 消費税の経理処理については、税抜経理、税込経理の選択適用が認められているところ 経理方法の変更については、特にルールはありません。 公正妥当な会計原則の視点からは継続性が求められると思われますが、 所得税法上、年度ごとに判断しても差し支えないでしょうか? 令和6年から税抜経理を採用した場合、 1000万円の還付請求分所得が少なくなります ※このほか税込経理で原則的取扱いにして令和7年での所得計上も考えられます。 一方で前期に税込経理で処理したために生じた4000万円の 租税公課が経費として計上される中で 今期からの税抜経理の採用は認められるでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6909.htm No.6909税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人の事業所得 ・税額控除が2つある ・特定経営力向上設備等の税額控除 ・給与等の支給額が増加した場合の税額控除 【質  問】 質問は税額控除の限度額は各々所得税の20%とありますが、 合計40%の控除ができるのでしょうか? それとも両方合わせて20%となるのでしょうか? 条文や書き方の書類を読んでも、除くとは書かれていないので。 【参考条文・通達・URL等】 経営力向上計画明細書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-062-1-r6.pdf 給与等の増加明細書 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-063-r6.pdf 所得税措置法通達41の19の4-4 (税額控除等の順序) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/19_4.htm#a-04
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】青色65万控除の要件を満たす個人事業主です。他に所得はなく、事業が本業で雑所得と誤解される規模・内容の事業ではありません。消費税の原則課税が必要な規模です。令和5年は所得税の納付を行いましたが令和6年はたまたま営業成績が振るわず損失が出ました。家族構成は個人事業主:Aその配偶者:BAとBの子供(16歳未満・所得48万円以下):Cです。BはAの青色事業専従者として申請しており、令和6年は給与額300万円・扶養者なしで年末調整を提出しています。【質  問】個人事業主であろうとその所得が48万円以内である年は他の者の扶養に入ることができると考えていますが、自身が事業専従者としている相手の扶養に入ることも可能なのでしょうか。(1)Bの確定申告を行うことでAがBの扶養に入ることは可能ですか?(2)昨年まで、CはAの扶養として申告を行ってきました。Bの確定申告を行い、A・Cを扶養に入れることでA・C分の定額減税を受けることはできるでしょうか。(3)Bの確定申告を行わず、CはAの扶養としてAの確定申告を行うとAの税額は0円のため定額減税の恩恵がありません。この場合、A・Cは後日市町村から不足分給付を受けることができるのでしょうか。基本的なことで申し訳ございませんがご教授ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月12日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産事業者(個人)が賃貸物件を売却しました。ここの事業者は税抜処理をしています。【質  問】不動産事業者(個人)が賃貸物件を売却しました。ここの事業者は税抜処理をしています。質問は、①土地と建物の売却収入から消費税を引いた金額で譲渡価額を計上してもよろしいでしょうか? 賃貸物件の建物は税抜で減価償却をしている為。②仲介手数料が550万円発生しています。こちらも税抜処理で計上でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にございません。
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①R6年に日本居住者の個人が国外に賃貸用の中古不動産を購入しました。②中古資産の簡便法または見積法による耐用年数ではなく法定耐用年数を適用して建物の減価償却を計算する予定です。③不動産所得に損失が生じる見込みです。【質  問】中古の場合の短縮された耐用年数によらず新築と同様に法定耐用年数を適用する場合に生じた国外中古建物の損失は損益通算の特例の適用を受けないと考えてよろしいでしょうか。またはこのケースにおいて法定耐用年数の適用は認められないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算の特例(措法41の4の3①)
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人の事業所得 ・令和6年分の個人の確定申告書 ・税額控除を2つ適用してます。  ① 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除  措法10の5の4  ② 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除  措法10の3 【質  問】 上記①②の税額控除の適用を受ける場合に、 措法第10条の6の所得税の額から控除される特別控除額に 関する明細書を添付する必要はありますか? ご教示宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP 所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/001115/pdf/06/06_067.pdf
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 管財人報酬も弁護士の業務に含まれるとして源泉対象となっている。 【質  問】 破産者本人が個人の場合も源泉徴収の対象となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/15.htm
2025年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】資料が整わない場合の確定申告について、ご教示下さい。【質  問】年金の源泉徴収票の一部が未達の状態です。昨年の金額を基に期限内に申告をし、その後資料が届いた時点で修正申告(或いは更正の請求)をするか、資料が届いた時点で期限後申告するか、何れを選択すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税通則法第18条
2025年3月12日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】ありません。【質  問】所得税法基本通達2-47に次のように記載されています。一つ目の質問は(1)のイとロの間には、「かつ」が含まれていますか?という質問です。soudan06548の回答で、別居親族がイの状態のみでは、生計を一にしているとはいえないとの回答があったと理解していますが、(1)のイとロの間に「または」があるのであれば、送金が無くても生計を一にしていると言えることを明示しているのではないかと考えました。 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。二つ目の質問は、所得税法の「生計を一にする」と措置法の小規模宅地等の特例における「生計を一にする」の相違点を教えてください。【参考条文・通達・URL等】所得税法基本通達2-47東京高裁令和3年9月8日判決 相続税更正処分等取消請求控訴事件(棄却)
2025年3月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人Aの相続が開始した。被相続人Aは農協からの借入金が4本ある。・農協からの4本の借入金CDEFの借用証書には、 借入金Cには「連帯債務者」、 借入金Dには「連帯債務者」、 借入金Eには「債務者」、借入金Fには「連帯保証人」の項目があり、 すべて被相続人Aの相続人Bの名前が記載されている。・借用証書には、上記連帯債務等の割合・金額は一切記載されていない。・今まで、相続人Bが被相続人Aの代わりに借入金を一部でも返済した 事実はなく、相続開始時に被相続人Aが資力を喪失していた事実もない。【質  問】・この場合、被相続人Aの農協からの借入金CDEFの4本は、 全額を被相続人Aの債務控除として計上して問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】相続税基本通達14-3(保証債務及び連帯債務)
2025年3月11日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】合同会社で配当を出したいと考えています。社員の出資の金額、職務内容、会社への貢献とは一切関係ない金額をそれぞれ支給したいと考えています。【質  問】具体的には資本金50万のうち、49万を出資した社員と1万円を出資した社員2名がいます。定款で定めを行い、1万円を出資した非常勤の社員のみ年間の税引後利益の80%程度を支給しようと考えています。税務上何かリスクはありますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】会社法622条
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・従業員15名程度の中小企業・テレワークを活用し、全従業員の半分程度は テレワークにて勤務、そのうち4名は地方在住・会社の業績が好調なことから福利厚生の充実を検討している【質  問】会社の福利厚生として以下の事項を検討しておりますので、税法上の取扱いについてご教授いただけますでしょうか。① 全従業員を対象として、中退共を過去に遡って掛金を支払う予定ですが、支払った金額全額を今期の損金とすることは可能でしょうか。② 昼食補助(月3,500円未満、半額以上従業員負担)を検討しているのですが、対象を会社に出勤した従業員のみに限定した場合、源泉所得税について非課税とすることは可能でしょうか。③ レクレーションとして年に2回程度観劇を検討しているのですが、地方に住んでいる従業員や、また従業員の個人的な都合により50%以上参加するかどうか不透明な状況です。全員参加可能とアナウンスした上で、参加者が50%以下の場合、源泉所得税の対象となってしまうのでしょうか。また参加者が固定的になり、常に参加率が低い場合はどうなのでしょうか。以上、よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第135条第1号所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人Aの確定申告、青色65万の不動産所得に関する会計処理についてご質問です。R5年中に相続にて取得した建物付き土地があり、それをR5年から第三者に賃貸することで不動産所得が発生しています。R5年度の相続後の確定申告においてこちらの建物及び土地は当個人の確定申告では資産計上しておりませんでした。R6年に新たに賃貸借契約が締結され、それに伴って更地引き渡しのため総額1000万円程度の解体処理費の支払いがなされました。解体費用は個人Aの負担となります。【質  問】①R6年度にAが第三者への賃貸借契約にあたって上部の建物を解体撤去している場合、当該解体撤去に要した費用(約1000万円)は一時に除却損として費用計上しても良いでしょうか、それとも繰延資産などとして費用配分するべきでしょうか。②また、相続した当該土地付き建物について、当期の確定申告から資産計上する場合の会計上の処理方法について、どのように実施すべきか、またその取得原価はどのように考えるのが一般的でしょうか。以上①②について、実務的にどのように処理するケースが多いのかをご教示いただきたく存じます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】給与所得者で年末調整を受けている甲は、令和6年に自宅を売却し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(措法35条)の適用要件は満たしている。【質  問】居住中に一部取り壊しや増築などがあり、建物の取得費の計算が複雑になっており、その計算次第で譲渡益になるか譲渡損になるかが微妙な状況です。譲渡損であれば申告自体不要かと思いますが、あえて措法35条の適用を受けて控除額ゼロで申告し、後日、計算に誤りのあったことが発覚して譲渡所得が発生した場合、3000万円控除を受けることは可能でしょうか。また、期限内には譲渡損ということで申告せず、計算に誤りのあったことが発覚した時に期限後申告をする場合には、あくまでも初回の申告なので、3000万円控除は適用できるという判断でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法35条
2025年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】被相続人は駐車場を5台貸し付けており、月額3万円の収入を得ています。年間収入20万円以上ですが、年金とあわせても基礎控除以下のため、生前に所得税の確定申告はしていません。【質  問】所得税の確定申告をしていないような規模の貸付でも、準事業として小規模宅地の特例は適用できるのでしょうか。また小規模宅地の特例の適用のために、所得税の確定申告をたとえば過去3年分など行う必要はありますか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 会社員Aは、2024年中に居住用として中古マンションを取得しました。 取得後数か月当該マンションに居住するが、勤め先の会社で出向が決まり、 自らは出向先の近くの賃貸住宅に住み、取得したマンションについては、 第三者に貸付を行うこととなった。 なお2024年中に第3者への貸し付けを開始している。 【質  問】 ①会社員Aは通常確定申告は行わず会社の年末調整で 所得税の精算は完結しておりますが、2024年中は 住宅借入金等特別控除を適用した確定申告はできない という理解でよろしいでしょうか。 ②数年後出向先から元の職場にもどり、購入したマンションに 居住することとなった際に、その年分より住宅借入金等特別控除を 適用することは可能でしょうか。 ③上記②において特別控除の適用が可能な場合、 初回適用する年において特別控除の適用した確定申告を行い、 以降は年末調整にて特別控除の適用が可能という理解でよろしいでしょうか。 ④上記②において特別控除の適用が可能な場合、 マンションを取得してから、出向からもどるまでの期間において、 住宅借入金等特別控除の適用に関して、確定申告や事前の 届出・手続きが必要となる場合、その詳細をご教示お願いします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm
2025年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和5年に住宅取得資金の贈与をうけているが贈与税申告書未提出【質  問】直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の規定は期限後申告でも適用可能かどうか。国税庁が出している『住宅取得資金等を~』のあらましに、期限内に申告しないと適用不可との記載があったのですが、期限内申告が要件であると条文から判断することが出来ませんでした。適用不可であれば根拠条文を教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租法70条の2
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】日本の居住者であある個人のクライアントの方がベトナムにレジデンスマンションを所有している物件を譲渡しました。契約に際に、現地公証役場は夫婦での同席を義務付けられているとのことです。【質  問】この場合の現地でのルールにしたがったためにかかる費用(夫婦同席のための渡航費や通訳等)は当該譲渡に際し、直接必要ですが、譲渡費用として認められるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】《法令等》所得税法33条所得税基本通達33-7所得税基本通達33-8
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和4年7月に母が自宅で亡くなり(以後空き家) その居住用不動産を兄と妹で共有で相続しました。3年が近づいたので兄が妹に半分を売却するととを検討しています。妹夫婦がのちに耐震改修工事をしてそこに移り住む予定です。【質  問】売却先は妹ですが一定の親族に該当しますか?私が調べた限りは兄と同居しないかぎりは条件をクリアしていると思います。3000万円控除が使えるかどうか大きいですのでよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措法35条③
2025年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.H30年に投資マンションの立替による権利変換あり  (都市再開発法等に基づくもの)  清算金を受領 117万円ほど  清算金につき収用等の特別控除を適用 2.R6年に上記権利変換にかかる清算金を受領  160万円ほど 3.上記とは別にR6年中に自宅を譲渡 【質  問】 R6年中の2及び3につき 2に収用等の特別控除 3に3,000万円控除 をそれぞれ適用可能でしょうか? 同じ財産に対して、併用が可能(上限5,000万円) は見つけることが出来たのですが、 二つの別の不動産であっても併用可能でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/14/48.htm
2025年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人が令和6年6月13日に死亡 ・相続人は被相続人の長男のみ ・戸建ての自宅に被相続人と長男が同居していた ・土地は被相続人が所有しており、上物は相続人が所有していた ・自宅家屋にシロアリによる侵食があったため、令和4年から修繕が行われていた。 ・修繕を行っていく過程で雨漏りなどの腐食も発覚し、令和4年の当初契約金額に加えて4回の覚書が交わされた ・3回目の覚書が交わされたのちに被相続人が死亡した ・工事の経過で必要な入金額についてはすべて相続人が肩代わりしていた。(入金総額5,784,500円) 【質  問】 ①上物の名義は被相続人であり、本来の負担者は被相続人であるため、  相続人が肩代わりした工事費用5,784,500円は債務控除とすることが可能でしょうか? ②本契約から4回の覚書すべての工事内容とそれにかかった費用、加えてどの工事が死亡日までにかかったものであるかを  業者に作成してもらったものがございます(添付ご参照)。  死亡日までにかかった費用の総額の70%を計上すべきでしょうか(評基通91)。  仮に計上するとなった場合、工事全体に付随する値引額は計上に係るものと計上しないものとに  それぞれ按分するなどの対応が望ましいでしょうか? ③上記②を計上すべきかどうかは、①債務控除を取るかどうかと関連する話でしょうか。  (例えば債務控除を取らないで建築中の家屋の評価も計上しない、などとする対応があり得るかというお尋ねです) 何卒宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 相法13.14 評基通91 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250303_3.jpg
2025年3月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】実態売主A買主Bとで R5年5月引渡の土地の売買契約を、R3年11月に諦結。売買代金8,900万円のうち500万円の手付金を受け取る。当初契約の引渡時期のR5年5月になり、買主から引渡時期の延長の申出があり、引渡時期をR5年11月に延期という依頼を受け、当初の契約書に記載のなかった中間金の支払いをする旨の合意書に同意し、中間金を1,280万円受け取る。延期された引渡時期のR5年11月になり、再度買主から引渡時期の延長の申出があり、引渡時期をR6年3月に延期という依頼を受ける。その際に度重なる引渡しの延長に関して、当初の契約にはない残代金7,123万円の5%相当の356万円の遅延損害金を支払う旨の同意書に合意し、遅延損害金を受領した。この遅延損害金については、譲渡所得の譲渡価額に含めて申告するが正しいのか、一時所得や雑所得で申告するのか、迷っております。【質  問】諦結した土地売買契約について、当初の契約より10か月延長されたことについて、買主から受け取った遅延損害金について①受け取った遅延損害金は、課税所得として申告が必要であるか?②申告が必要な場合、譲渡価額に含め譲渡所得として申告するのが正しいか?雑所得や一時所得として申告するのか?ご回答の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・R6年にH22年中に取得したマンション(貸付用)を譲渡した。 ・譲渡対価は総額で53,000,000円(土地と建物の区分表記なし) ・取得費については、土地14,000,000円(35%)、建物26,00,000円(65%)(譲渡時の簿価19,000,000円) ・R6の固定資産税評価額 土地4,500,000円(30%)、建物10,500,000円(70%) ・譲渡費用(仲介手数料)1,800,000円 ・措法35の2の適用を受けるため、土地と建物に譲渡所得を区分する必要があります。  この場合の譲渡金額について、時価が不明な場合、固定資産税評価額・相続税評価額をもとに  按分か原価をもとにした按分があるかと思います。 【質  問】 【1】マンションの場合R6より相続税法上の評価について改正が入りましたが、   所得税法上は、固定資産税評価額か原価の方法で考えてもよろしいでしょうか?   それとも相続税評価額を優先して考慮する必要がありますでしょうか? 【2】原価をもとに按分する方法は、35%と65%を基準に按分するのでしょうか?   それとも、土地14,000,000円(42%)と建物の簿価19,000,000(58%)を按分してもいいものでしょうか?   措法35の2の適用を受けるため、土地の譲渡対価の割合を増やせれたらと考えております。 【3】また、譲渡費用を全て建物の方につけて、申告することは可能でしょうか?   (土地の譲渡所得を増やして10,000,000円の枠を使い、建物の譲渡所得を減らすためです。)   もしくは、譲渡費用は、譲渡対価をもとに按分すべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 措法35の2 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6301_qa.htm
2025年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(相続税申告などにおいても)通常、車両は買い取り業者などで査定をとり、それを時価としており、時価≠簿価(例えば1円)となることが多いと思います。【質  問】上記の場合、①『当該資産に係る価額に関し特段の事由(例えば、稀少品等であることによって特殊の市場価値を有するもの等)がない限り、 帳簿価額によることが相当と考え、譲渡所得0円と考えてよいものでしょうか②それとも、時価(例えば60万円)-簿価(例えば1円)=599,999円を、例えば総合譲渡所得の対象して考えるべきでしょうか?③また、時価が不明である場合、帳簿価額(未償却残高)での譲渡は問題がありますか?【参考条文・通達・URL等】消費税においては、「時価において譲渡があった」とみなされ、みなし課税されることは承知しております。
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸マンションを令和6年に売却しました。これまで毎年の確定申告で減価償却を計上していました。今回、譲渡の計算を行うにあたり、購入時および売却時の売買計算書を取得しました。購入時の売買計算書を確認したところ、減価償却の基礎となっている取得価額が、実際の購入金額よりも大きくなっていました。おそらく、取得価額に付随費用が加算されているものと思われます。また、金額から推測すると、購入金額の全額が建物として計算され、敷地権が計上されていない可能性があります。他の税理士から引き継いだものなので取得時の価額等は憶測となります。【質  問】売却時の売買計算書では、建物と土地が別々に区分されていますが、譲渡所得の計算にあたり、取得価額として土地を0円、建物を不動産所得の計算上使用している減残存価額を計上することは問題ないでしょうか。また購入時の資料は売買計算書しか今はないのですが付随費用を含めた金額を取得価額とすることに問題はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】不明
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】夫(甲、日本人)、元妻(乙、外国人)が離婚いたしました。離婚前は、マンション2室をそれぞれが共有で所有しておりました。仮にマンションをA室、B室とします。A室は     甲が80%、乙が20パーセント所有B室は     甲が20%、乙が80パーセント所有離婚の際に、A室を甲が100%B室を乙が100%になるように、所有権を移転しました。乙はB室を売却しました。(売却時に、不動産会社に源泉徴収されてます。)現在は、海外で居住しており、出国時に私が納税管理人になっています。【質  問】以上の前提で、甲と乙、それぞれにどのような申告が必要になりますでしょうか。ご教示何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続税が期限後申告となった場合の取得費加算の特例の適用について【質  問】条文上とくに要件の定めがないようですので、取得費加算の特例は適用できるということでよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】措法39
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】①甲は30年前に土地を相続で取得②その土地に28年前にアスファルト舗装等を行い駐車場として賃貸を開始。コストは200万円。③爾来、甲は自分自身で不動産所得(白色)として確定申告してきたが、 ②のコストについては、構築物として減価償却することをせず、一切必要経費に計上しなかった。④甲は当該土地を売却するために駐車場契約をすべて解約した。④この度、甲は、当該土地を現状のままで不動産会社を媒介して一般企業に売却した。【質  問】甲の土地譲渡所得の確定申告にあたり、取得費不明のため、取得費は概算取得費(5%)で計算する予定です。前提②の構築物について、取得費に含めることは可能でしょうか?仮に可能である場合、今まで不動産所得の確定申告で一度も旧定額法による減価償却費を計上してこなかったことを理由に取得価額の5%を取得費として含めることはできますか?それとも、所得税法上は減価償却は強制償却なので、結果的には簿価1円しか取得費に含めることはできないのでしょうか?以上、ご指導の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法第38条、租税特別措置法 第31条の4
2025年3月10日
公益法人
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 社会福祉法人が行う介護事業は、医療保険業から除かれているため収益事業に該当せず、 法人税は非課税とされています。 当社会福祉法人は訪問介護事業も行っており、 介護保険サービスと併せて、 介護保険が適用されない、いわゆる保険外サービスを行うことがあります。 【質  問】 この保険外サービスも、社会福祉法人が行う介護事業として法人税は非課税となりますでしょうか? また、下記区分で税務上の取り扱いに違いはありますか? ① 訪問介護の対象とはならないサービスを利用者本人に提供  イ.訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、草むしり、ペットの世話のサービスを提供すること  ロ.訪問介護として外出支援をした後、   引き続き、利用者が趣味や娯楽のために立ち寄る場所に同行すること  ハ.訪問介護の通院等乗降介助として受診等の手続を提供した後に、   引き続き、介護報酬の算定対象とならない院内介助を提供すること ② 同居家族に対するサービスの提供 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法施行令 第5条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3681&dataType=1&pageNo=1
2025年3月10日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前  提】昭和50年代に父親が購入した土地と木造住宅(近年は賃貸物件として利用)を相続し、令和6年に3500万円で売却。購入時の売買契約書が残っておらず、取得価額算定の基礎となる金額がわかりません。【質  問】当該案件の木造住宅については、耐用年数である20年あるいは22年を大幅に超過しており、残存価額ゼロが適切かと考えます。一方、土地に関しては、取得時期と思われる昭和50年代の路線価を基礎に計算した概算取得価額を用いたいと考えますが、問題ないでしょうか?問題がある場合、措置法の規定する5%以外に取り得る計算方法があれば、何卒よろしくご教示のほどお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第31条の4および4第1項「個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額とする。」
2025年3月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成28年以前に簡易課税制度選択届出書を提出済み・令和4年に高額特定資産を取得した・令和4年及び令和5年の基準期間における課税売上高は 5千万円超のため簡易課税制度の適用はない・令和6年の基準期間(令和4年)における課税売上高は2千万円程度【質  問】・令和6年の消費税の確定申告では簡易課税制度の適用があると考えています。・高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度の制限は「簡易課税制度選択届出書」の提出の制限で合って、適用の可否ではないと考えています。この理解で間違いないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】消費税法第37条第3項
2025年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 内国法人Aは、国内にある中古資産を輸出し外国法人に売却しています。 【質  問】 内国法人は、自社の中古資産の売却先を宣伝紹介してくれる シンガポールに住む外国人B(非居住者、国内に住所なし)に紹介手数料を支払います。 この場合の源泉徴収について質問をさせてください。 外国人Bは非居住者であり、宣伝、紹介してもらう売却先は外国法人のみとなります。 その外国法人は、国内に支店などがなく国内収入がない、 日本で税を納めない法人となります。 この場合の外国人Bに支払う紹介手数料は源泉徴収は必要でしょうか。 内国法人Aの輸出売上先の宣伝であり国内において行う事業の 宣伝紹介ではないため、源泉徴収は不要となるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
2025年3月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 AIディープラーニング用に高機能パソコン1台40万円を50台まとめて購入しました。 当該高機能パソコンは1台単体でパソコンとして機能するものとなりますが、 複数台をクラウド上で連結することで一度に大量のデータ処理を行うこともあります。 【質  問】 当該固定資産の取得について、高額特定資産に該当するが否かについて、 『一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き) 又は課税貨物の課税標準である金額が1,000万円以上の棚卸資産 または調整対象固定資産』と定義されておりますが、 本ケースの場合、一の取引単位をパソコン1台と考え、 高額特定資産の取得に該当しないという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2025年3月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 国内法人はAは、アプリ開発事業を行っております。 アプリ開発を国外事業者1社(国外委託先)と国内事業者1社(国内委託先)に委託しております。 2社で同一のアプリ開発を行います。 支払う開発に関する業務委託料は、国外委託先:1500万円(消費税対象外)、国内委託先:500万円(税抜)となります。 【質  問】 ①当該アプリ開発による業務委託料はソフトウェアとして肯定資産計上することになりますが、  高額特定資産に該当するが否かについては、国内委託先への支払額500万円にて判断を行い、  本ケースにおいては高額特定資産に該当しないという理解でよろしいでしょうか。 ②前提条件に加えて、開発は複数事業年度にわたり、国内委託先への業務委託料が追加で1000万円(税抜)発生する場合、  自己建設の場合と同様に考え、国内委託先への業務委託料累計発生額が1000万円に達した事業年度から  3年間消費税納税義務の免除規定や簡易課税制度の適用に関して制限されるという理解でよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
2025年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆様こんにちは。以下、ご回答お願いいたします。 【税目】  相続税 【対象】  個人 【前提】 ・母から子へ令和6年5月15日に現金300万円の贈与がありました ・令和5年以前も毎年贈与がありましたが、暦年贈与として申告していました ・令和6年10月10日に母が亡くなりました 【質問】 ・令和6年の贈与につきましては、亡くなった年の贈与ですので、基本的には贈与税の申告は不要かと思います ・精算課税制度の届け出をすることにより、300万円のうち110万円は相続財産に加算されないということでよろしいでしょうか? ・また、精算課税制度を選択することによるデメリットはありますでしょうか? 【参考】 No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm
2025年3月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。下記の件についてお教えください。(税目)贈与税(前提)70歳の親から、30代の子供への不動産の贈与(質問事項)相続時精算課税の申告にあたり、特例の適用を何も受けない不動産の贈与での申告の場合、添付書類で、贈与を受けた不動産の登記事項証明書の添付は必要でしょうか?
2025年3月9日
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