質問・回答一覧
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】■終身保険■契約者・保険料負担者:父■被保険者:子■受取人:父父の相続開始から2年後の遺産分割協議にて、生命保険契約に関する権利を子が相続し、契約者変更後、解約返戻金を受け取りました。◯相続開始時解約返戻金:1,000万円◯解約時解約返戻金:1,080万円既払込保険料総額:700万円【質 問】解約返戻金の課税一時所得として課税、収入金額は受け取った解約返戻金、必要経費は既払込保険料総額を控除するのでしょうか。(1,080万円-700万円-50万円)×1/2=165万円ご教示どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利相続税法基本通達3-35https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/04.htm#a-3_35
2026年3月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・Aは接骨院を営んでおり、青色申告により事業所得の申告をしている・BはAの妻であり、接骨院の経理事務を一手に担っている・青色専従者給与に関する届出は適正に行われている・AB夫妻は里親制度により里親手当を受け取っている・里親手当の入金口座はB名義である・里親手当の入金額は児童の養育に必要な費用よりも若干多くなる見込みである・養子の受入れは1年限定で、1年経過後は子供は施設に戻ることになっている【質 問】BがAの青色専従者となれるかを教えていただきたいです。Bは接骨院の手伝いをしておりますが、一方で1年を通して養子の養育をしており、それにより雑所得が生じます。このような状況で『事業に専ら従事している』という要件を満たすことが出来ているでしょうか【参考条文・通達・URL等】国税庁HPNo.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2026年3月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続により被相続人の居住用家屋及び敷地を相続人Aが取得。Aは居住用建物を他に所有していたので10年以上空家となっていました。Aは他の居住用建物に住んでいます。Aは相続で取得した建物を取り壊して、その敷地を譲渡しました。その家屋の取り壊しの際に区の空家等除却支援事業補助金交付要綱に基づき交付されるました。助成金を取得した申請者、所有者共に相続人Aその際の取り壊し費用 1,980,000円空家等除却支援事業助成金 700,000円【質 問】譲渡所得計算上、取壊し費用は譲渡所得の譲渡費用に該当しますが、1.譲渡費用から補助金を控除しない場合、補助金は一所得の 収入金額となり(700000円-500000円)×1/2として申告する。2.譲渡費用から補助金を控除する場合、補助金は総収入金額損金不算入の規定により、 明細書を添付して、一時所得の申告は不要という考えでよろしいでしょうか?3.譲渡費用から控除したり、控除しなかったり、選択できるでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・青色申告の個人事業者(弁護士)・クライアントが支払うべき弁護士法上の書面や弁護士会への支払いを預かる・弁護士が代行して支払うが、その領収書等はクライアントに渡す場合と渡さない場合がある【質 問】クライアントからお金を預るときに①メールのやり取りを預り金の証拠として問題ないか、②預かり証の代わりに請求書に「預り分」と備考に記載して発行しても問題ないか③口頭のやり取りのみで通帳に入出金が記載されていれば問題ないか私見-①売上ではなく、預り金だということがわかれば良いので、メールを証拠として預かり証を発行しなくても問題はない。②請求書に備考で記載すれば預り金とわかるのでその方法でも問題なし③は入出金に内訳が記載できるわけではないので、何らかの書面があるのが望ましい収益にならないお金を預かった場合の扱いに対する理解が曖昧なため、私見も含めご指導いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法148条所得税法施行規則58条、59条
2026年3月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人で不動産の貸付(全て事務所などへの貸付です)業を行っています。(適格請求書発行事業所の登録を行っています。)この貸付の他、上場株式の売買を頻繁に行っており、年間で譲渡収入としては4億円ほどになります。【質 問】今回、新たに事業用貸付の建物を購入し消費税の還付申告となりますが、その際の課税売上割合の計算上、に上場株式の譲渡価額の5%を分母に入れるのでしょうか?たまたま持っていた株式を譲渡した程度であれば事業としての譲渡ではないと考えますが、4億円ほどの反復した売買のため事業として認定されないかが争点となっております。よろしくご教授ください。【参考条文・通達・URL等】消法30、31消令48、51
2026年3月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・居宅の増改築工事を行い、住宅特定改修特別税額控除を検討しています。・増改築工事証明書の1ページ目には、Ⅰ.所得税額の特別控除 1.償還期間が10年以上の住宅借入金を利用して増改築等をした場合(住宅借入金等特別税額控除) の欄があり、第1号工事から順に続いており、第3号工事のみにチェックが入っています。・当初工務店は住宅借入金等特別控除を適用できる前提で工事を完了させましたが、建物が母からの贈与のため住宅借入金等特別控除が適用できないことが判明したので、住宅特定改修特別税額控除を検討しています。【質 問】・居住要件や所得要件は充足しているという前提でご教示ください。質問① 現時点では第3号工事にチェックが入っているので、問答無用で住宅特定改修特別税額控除は全て適用できないということでしょうか。質問② 例えば、確定申告書の明細である「住宅特定改修特別税額控除の計算明細書」のⅡ住宅特定改修特別税額控除 3一般断熱改修工事等に係る事項の税額控除を適用するということは、増改築工事証明書の第6号工事(省エネ改修工事)にチェックが入っているから、明細書の3一般断熱改修工事等に係る事項 の税額控除が可能という認識で合っていますでしょうか。増改築工事証明書の1ページ目の第〇工事にチェックが入っているかどうかで、対応する税額控除が適用できるかどうかが問答無用で決まるということでしょうか。質問③工事証明書の後ろには、租税特別措置法施行令に規定する工事に該当するといった記載や、断熱改修工事により認定長期優良住宅となった、という記載もありましたがこのあたりは、住宅特定改修特別税額控除適用の判断には無関係なのでしょうか。以上です。増改築工事証明書のどの部分を見て、住宅特定改修特別税額控除の適用判断を行うのかというご相談です。ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm
2026年3月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】・関与先は特殊法人になります。【質 問】関与先は補助金を受けているのですが、次のような場合、特定収入割合の計算や課税仕入れ等税額の調整計算については、どのように扱えばいいでしょうか?・前年度以前の補助金を、当年度に収受した場合国税庁HP質疑応答”前年度繰越金の取扱い”においては、「~前年度において収受した補助金等について、一部を今年度に繰り越し~」とあり、回答としては、今年度の特定収入に該当しない、とされております。しかし、本件においては、交付決定は前年度以前であるものの、実際に収受している(預金に入金されている)のは今年度です。これは「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(令和7年6月)」のQA問4繰越明許費における、地方公共団体の特別会計の取扱いに準じて、今年度の特定収入としてよろしいでしょうか。・前年度以前の補助金を返還した場合この場合に、今年度の特定収入からマイナスしたりせず、今年度の計算に影響させない、という理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】国税庁HP質疑応答 前年度繰越金の取扱い国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(令和7年6月)QA問4繰越明許費
2026年3月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】特殊法人になります。【質 問】関与先が給与負担金を受領しております。これは「資産の譲渡等の対価以外の収入」であり、仕訳としては給与、法定福利費のマイナスとして処理されております。給与負担金は、消費税法施行令75条1項3号に記載されている「預り金」と捉えて、特定収入に該当しないものと考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法施行令75条1項
2026年3月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・ロマンス詐欺に遭い、従前より保有していた暗号資産を送金した。・警察に被害届を提出し、受理済み。・詐欺の相手方とは連絡は取れない。【質 問】暗号資産の雑所得の計算について、お伺いします。①送金時の暗号資産の価額(時価)を収入金額に算入する。②暗号資産の簿価を必要経費に算入する。③ロマンス詐欺の被害は、雑損控除の対象とならないため、 税制上の被害の回復は不可能。上記の認識でおりますが、よろしいでしょうか?また、ロマンス詐欺被害額を、雑所得の業務用資産に係る資産損失の対象として簿価のみを必要経費に算入するのみと考える余地はありますでしょうか?(時価額は詐欺の損害賠償請求権として非課税)以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】無し
2026年3月16日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】1 従業員が退職する際に残余年次有給休暇を買取りする制度を導入したい。就業規則にその定めを規定する。2 年休を取得して退職する者も多く、それ自体を否定するわけではないが、顧客からできるかぎり長く勤務してもらいたいという要望もあり、その要望に応える一案として買い取り制度を設けたい。会社は顧客から要望があれば、従業員に要請はするが、無理やり買い取るなどは当然行わない。【質 問】1 年休は通常使用時、賃金として支給し、給与所得となるが、退職時に買い取るとなれば退職所得扱いしてよいのかどうか。2 賃金から算定される解雇予告手当は退職にかかる所得ということで、退職所得として扱うことが同様に退職時年休買取り分債権は、退職にかかる所得として扱えるか。【参考条文・通達・URL等】https://www.kfs.go.jp/service/JP/83/07/index.html
2026年3月16日
所得税(譲渡所得)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】個人と法人が共有している賃貸建物とその敷地(建物1/2個人・1/2法人、敷地1/2個人・1/2法人)を5億円で譲渡しました。建物は買主が購入後に取り壊すことが決まっているため、5億円は全額土地の譲渡価額(建物は0円)に契約上なっております。【質 問】①建物と土地の固定資産税精算金も受領しましたが、建物に係る固定資産税精算金は、個人の譲渡価額の計算上、建物の譲渡価額になるのでしょうか。②また、建物に係る固定資産税精算金は、課税売上になってしますのでしょうか。③土地建物の固定資産税精算金の個人法人への按分計算ですが、「建物の固定資産税精算金も含めて土地の譲渡価格の按分比率で案分する方法」と「個人・法人それぞれの土地建物の固定資産税精算金」に日数を乗じる方法がありますが、選択の方法によって、上記①及び②の判断に影響ありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法33条、36条消費税基本通達10-1-6
2026年3月16日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。川村です。宗教法人の収入について相談です。下記について教えてください。【税目】公益法人【対象顧客】法人(宗教法人)【前提条件】お寺の住職が、オンラインの仕事を受けるサイトで「30年間住職を務めています。色紙に言葉を書きます。」といった内容で依頼を受けています。その受注するサイトに、お寺の名前などは出していません。【質問】 上記の収入は、宗教法人の非収益事業の収入として考えて良いのでしょうか?それとも、収益事業に該当することになるのでしょうか?もしくは、サイトでお寺の名前なども出していないので、住職個人の雑所得に該当するのでしょうか?恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
2026年3月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】その他(固定資産税)【対象顧客】個人【前 提】登記上、1筆の土地(500㎡)に住宅用家屋が2棟(建築面積60㎡、70㎡)あり、1棟(70㎡)の取壊しを検討しています。【質 問】1.取壊しをした後、更地のままであった場合に、全体に対して住宅用地の特例は適用されるか。2.取壊しをした後、賃貸用の駐車場舗装をおこない、賃貸した場合に、全体に対して住宅用地の特例は適用されるか。3.上記1、2で一部の適用になる場合、どのような計算になるのか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・区分:食品衛生法に基づく食品添加物(食品添加物公定書収載品)だが、品名は食品ではない。・販売実態:出荷量の95%以上が化粧品メーカー向けで、食品向け(離型剤等の原料)は数%程度。なお、化粧品向け出荷時も含め、製品には食品添加物としてのラベル表示・賞味期限表示を行っている。・軽減税率制度導入時に、前任の顧問税理士および税務署からは以下の見解で指導を受けていた。(1)適用税率の判定は買い手の用途・意図とは無関係であり、販売者の意思によって決まる(2)販売者の意思は「請求書」によって明らかになる(3)対象物に食用の記載や食品用ラベルが貼ってあっても、それは判定に影響しないこの解釈に基づき、請求書で10%を請求することをもって「食品以外として販売している」という意思表示とし、当該品番は10%運用を継続してきた。・先日、得意先(商社)経由でお客様より「食品添加物であるため8%が適用されるべきではないか」という照会を受けた。【質 問】質問の意図をうまく説明できず長くなってしまいますがご容赦ください。1.前任の税理士等の考え方のうち(3)については少々疑問があります。例えば、国税庁『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』問8(水の販売)のように、水という名称は同じでも、そのモノ自体が、『飲用又は食用の水』か『飲用又は食用以外の水』という種類が存在するのであれば、同じ『水』というモノの中でも、売手側には10%と8%のどちらにするかという選択の余地があると思っています。一方で本件の前提は『食品衛生法に基づく食品添加物』であり、食品添加物としてのラベル表示・賞味期限表示を行うことで、自ら食品添加物であると表現している以上、そもそも『飲用又は食用以外』という余地はなく、以下の根拠のとおり8%になり、10%を選択する余地はない、という認識でお間違えないでしょうか?つまり、前任の税理士等が言うとおり、買い手の用途・意図とは無関係なのは私も同意見なのですが、そもそも『飲用又は食用』でしかない食品添加物であると表現していながら、販売実態として化粧品向け・食品向けという説明をしていること自体が、買手側の目線での話であり、本件は上記の問8とは異なり、そもそも売手が10%を選択する余地がない話、という整理にはならないでしょうか?2.上記1に対するご回答次第で話は変わると思いますが、仮に顧問先が10%で継続したいという場合、「工業用(非食品用)」専用の品番を設け、食品添加物ラベルや賞味期限を削除するといった対応をとるなど、何か解決策はありますか?※食品添加物ラベルがあることで安全性を担保しているはずなので、非食品用とすることに意味があるのかはわかりませんが・・・【参考条文・通達・URL等】国税庁『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』問18(「添加物」の販売)、問20(食用、清掃用の重曹の販売)、問21(化粧品メーカーへの「添加物」の販売)
2026年3月16日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・産業廃棄物処理業の法人・役員(社長と専務)が個人名義で所有する土地を、 法人が作業場として使っている(賃貸借契約あり)・当該土地はもともとほとんどが山であり、 切り崩して平面を作り、作業場としている・当該土地の山の部分をさらに切り崩して平地を拡張する工事を行う予定・法人で費用を負担(1000万円程度)・法面をコンクリートで吹き付け工事する【質 問】・個人名義の土地に係る平地拡張工事の費用を法人が負担する場合、 どのような会計処理、税務処理になるか・1000万円のうち、拡張工事800万円、 コンクリート吹付200万円だとした場合、 借地権/預金 800万 →減価償却ナシ 構築物/預金 200万 →減価償却上記のような仕訳、償却の考えであっているか・他に問題となりうる注意点があるか教えていただけますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5731.htmNo.5731 借地権の取得価額借地権の取得価額として、「4.賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額」とありましたので、借地権計上なのでは、と考えました。
2026年3月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年分の確定申告で、給与と不動産所得のみの申告を行った。令和7年になって相続した上場株式の売却(一般口座・源泉なし)があった事に気づきました。【質 問】上記株の譲渡により、令和5年分の修正申告を行う事になりますが、「相続税額の取得費加算」の適用は可能でしょうか。株の譲渡の明細は、今回、初めて作成することになります。(令和5年で申告を行ったのは、給与と不動産のみです。)取得費加算のその他の要件はすべて満たします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法39条
2026年3月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・被相続人甲(母)、相続人は長女乙、次女丙と長男丁です。・甲の死亡後、半年後に長男丙が亡くなりました。 申告期限までに分割協議はできなかったので、未分割申告となり、 亡くなった長男丁にもそれなりの相続税がかかりました。・その後、被相続人を長男丁とする相続税申告を行ないます。 長男丁の相続人は配偶者である戊と丁の姉である長女乙、次女丙となります。・一次相続の被相続人である母の財産は未分割ですので、 法定相続分である3分の1を二次相続の被相続人である長男丁の 財産に足して申告します。【質 問】・一次相続で二次相続の被相続人が負担することとなる相続税は、 二次相続の相続税申告において債務控除できるのでしょうか。・一次相続については未分割のままですが、 二次相続の被相続人が法定相続分に基づき課された相続税につき、 二次相続における相続人が相次相続控除の適用を受けることはできますか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】相続税法13条(債務控除)相続税法20条(相次相続控除)
2026年3月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】父が建物の4/5、土地を1/2所有していた。母が建物の1/5、土地を1/2所有していた。父が亡くなり4カ月後に母がなくなる父の相続で建物、土地は子供が相続し、母の相続でも子供が建物、土地を相続した。建物には両親が住んでいた。父が亡くなった後も母が住んでした。子供が相続した土地、建物を孫夫婦に購入してもらいたいが親族売買で融資がおりないので、一度、不動産業者に購入して貰い、孫夫婦が融資を受けて土地、建物を購入する予定。【質 問】空き家の3000万円控除の特例適用についてですが① 父の相続後に子供が相続しているが、母親が住んでいる為、父が所有していた分は空き家の3000万円控除は適用できないとの理解で良いか。② 母の相続で相続した土地、建物の持分は空き家特例の適用を受けられるか。最終的に親族が土地建物を購入する予定であるが、一度、不動産業者が入るので第三者への売却とみなして良いのか。ご回答宜しくお願い致します。
2026年3月16日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】空き家特例で母屋と離れがあるときの面積按分について教えてください。【質 問】2階建ての建物があるとします。総床面積=延べ床面積按分なのか建築面積=1階の床面積按分なのかどちらなのでしょうか?ネットには総床面積=延べ床面積按分と記載しているものがありました。税務署は床面積としか記載されていないので床面積が延べなのか1階だけなのかどちらを意味しているものなでしょうか?https://www.nagoya-bengoshi.com/1032/実家の敷地(1筆の土地)に、本宅と離れがある場合、本宅に対応する敷地部分にしか空き家特例の適用ができません。 国税庁HPでは、床面積に応じて(按分して)特例の適用できる範囲を計算するのだと記載がありました。 ただ、本宅及び離れが平屋ではない場合、総床面積で按分するのか、建築面積(通常1階部分の床面積)で按分するのか、どちらが正しいのでしょうか。 その点について、国税庁のHPには記載がありませんでした。 ある大手税理士事務所のネット記事では、総床面積で按分するのが正しいと明記されていましたが、根拠が記載されていませんでした。 もう少し調べてみると、令和2年6月19日裁決(https://www.kfs.go.jp/service/JP/119/03/index.html)という裁決例がありました。 この裁決例では、空き家特例そのものに関する裁決ではなく、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用に関する裁決で、建築面積で特例の適用の対象面積を決めるべきであるとの判断がされました。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/18/27.htm
2026年3月16日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】法人【前 提】1)個人(以下A)から法人(以下B)への金銭の贈与2)AはBの代表取締役(以下C)の父親3)BはCが株式を100%保有する同族会社【質 問】AからBへ金銭の贈与があった場合、Bの方にて受像益が計上され法人税の課税対象になることは認識しているのですが、今回の贈与により法人の財産価値が増加し、それに伴い株主であるCに対しても贈与税が課されることになるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月16日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人間の土地及建物の売却【質 問】土地及び建物売却の際の固定資産税精算金のインボイス記載方法について、ご教授ください。例えば、所有期間按分後土地200,000円 建物100,000円合計300,000の場合、下記のように記載する必要がありますか。土地部分 200,000円建物部分 100,000円 消費税率10% 消費税額 9,090円よろしくお願いいたします。
2026年3月16日
所得税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
飲食店、夜のみ営業のBARで
母と娘(次女)と数人の派遣人員で営業していました。
母は他の仕事も兼務している関係があり、
個人事業主として開業できないため、
次女を個人事業主として開業届及びインボイスを取得してました。
ところが昨年11月に次女が失踪し、連絡が取れなくなりました。
そこで、長女を呼び戻し、現在営業をしております。
【質 問】
長女を個人事業主として、今年から開業届を出す予定ですが、
その場合に、
①インボイスは従前、次女の名前と店の名前で登録しているが、
長女でインボイスを提出し直す必要がありますか?
②インボイスを再登録した場合、長女では基準期間売上がないため、
他の要件を充足すれば、令和8年度に消費税の2割特例は適用できるでしょうか?
③次女で廃業届及び長女で開業届を出した場合に、次女で登録した減価償却資産などは、
売買の取引として課税関係を認識する必要がありますでしょうか?
④その他、税務上留意すべき事はありますでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
特にございません。
2026年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人が定期借地権付き(70年)のマンション(耐用年数30年超)を購入し、代表取締役に社宅として貸与します。小規模な住宅でない場合に該当します。地代を毎月支払っています。【質 問】この場合の新借料相当額の計算方法を教えてください。建物は固定資産税の課税標準額の10%を乗じた額の12分の1と理解しております。敷地部分については、どのように計算すればよいでしょうか?敷地の固定資産税の課税標準額の6%と実際支払ってる土地の賃借料の50%相当額のいずれか多い金額になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主令和5年10月1日より適格請求書発行事業者の登録駐車場の収入があるためそれまでは免税事業者令和6年度も課税売上1,000万円にはとどかない今回、居住用賃貸建物の建設(7年12月建物等の完成引き渡しを受けた、構築物も同様) 建築費1億円以上簡易課税の届出なし【質 問】①居住用賃貸住宅(建物部分)の消費税は、仕入税額控除ができないため、消費税の入力は課税対象外でいいのか(消法30⑩)②高額特定資産のため、3年縛りの適用があるのか→但しインボイスの取り消しは考えていないので、当分の間課税事業者③一緒にフェンスの工事(構築物)を行ったが、仕入税額控除ができるのか④一緒に駐車場舗装工事及び照明工事(構築物)も行っているがこれについても仕入税額控除ができるのか⑤来年度以降は課税売上割合が著しく変動となるが、調整計算は必要か【参考条文・通達・URL等】上記参照
2026年3月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(譲渡所得)【対象顧客】個人【前 提】・土地A … 令和3年3月 に甲が配偶者から相続取得(427.11㎡) (甲の配偶者が昭和24年に購入)・令和6年8月 に、甲 死去(相続人は、乙および丙)・上記死去後すぐに、甲の相続財産である土地Aを遺産分割した … 乙が2/3、丙が1/3の共有・令和7年1月7日に、土地A を 土地B(142.37㎡)と 土地C(284.74㎡)に分筆登記・令和7年1月15日に共有物分割をする。その結果、下記の所有状況となる 土地Bの乙の所有分(2/3)を丙に全部移転する → 土地Bは、全て丙所有 土地Cの丙の所有分(1/3)を乙に全部移転する → 土地Cは、全て乙所有【質 問】丙が土地Bを(令和8年中に)売却する際には、当該土地の取得日は昭和24年として長期譲渡に該当すると解してよいですか。【参 考】所得税基本通達33-1において「個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持ち分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う」とされています。「土地の譲渡はなかった」と扱うのであるから、取得日をそのまま引き継いでよいのか。取得日の引継ぎについての直接的な規定は存在しない(調べる限りでは)のでご相談させていただきます。
2026年3月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・古い貸家があった土地を売却・契約条件(契約書)の中に、売主の負担で、 ①貸家を取り壊し更地にすること、②「計画図」に従った造成工事を行うこと、がある・売主は①と②を行い、業者に2,700万円 (内訳不明、請求書には「造成工事一式」と記載あり)を支払った・取得費は、概算取得費の特例を使います【質 問】いつもお世話になっております。本来は、造成費用は「譲渡費用」にならないかと思います。今回の場合は、造成工事を行うことが売却条件にもなっているので、売るための費用と考えて、「譲渡費用」としても問題は無いでしょうか?これが「譲渡費用」にならないと税額がかなり増えてしまう状況です。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2026年3月13日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和5年12月17日開始の相続で財産を取得・令和7年3月に取得した土地(農地ではありません)を売却・相続の際に農地の納税猶予を受けている、また2割加算(養子縁組した孫のため)もある【質 問】お世話になっております。以下、ご質問させてください。①取得費加算の特例の計算に使用するベースの相続税額ですが、相続税申告書第1表の⑩の「農地等納税猶予の適用を受ける場合・算出税額(第3表⑬)」の金額に、同⑪の「相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額(第4表⑦)」を加算した金額を使用してもよろしいでしょうか?②取得費加算の特例の計算に使用する分母の取得財産の金額ですが、相続税申告書第1表の①の「取得財産の価額(第11表③)」の金額を使うのでしょか?それとも同第12表の⑤の「農業投資価格により計算した取得財産の価額」の金額を使うのでしょうか?以上になりますが、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm
2026年3月13日
消費税・国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】貿易業【質 問】日本で仕入れを行った商品を中国の自社倉庫へ移送し、中国スタッフが倉庫から顧客へ梱包・発送を行っています。当該売り上げは消費税法上、国外売上に該当するかと思います。その前提において、国外移送時の輸出許可証(輸出許可通知書)の申告金額が著しく低い金額であった場合、消費税法上の取扱いはどのようになりますか。課税売上高は5億円以下であり、課税売上割合も95%以上であるため、消費税第31条第1項の規定は適用外になろうかと思います。また、国外で販売されたことは、中国ECサイトの売上明細から証明することは可能です。【参考条文・通達・URL等】消費税法第三十一条非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
2026年3月13日
消費税・国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】貿易業【質 問】日本のアパレルブランドAから衣類を購入して海外に輸出している法人Bです。アパレルブランドAの商品は人気があるため発売されると数分で売り切れになります。そのため、法人Bだけでは注文が間に合わないので、知り合いの非居住者Cに代わりに注文を依頼しています。非居住者Cは日本にネットワークを持っており、複数の人(日本の居住者)に注文(注文者D,E,F)をさせて購入しています。注文者D,E,Fが購入できた商品についてはアパレルブランドAから法人Bに直接届くように送り先を指定してもらっています。代わりに購入してもらった分については法人Bが集計を行い、商品代金に代行手数料5%を上乗せして非居住者Cへ支払をしています。この場合において質問なのですがQ.代わりに購入してもらった商品代金については仕入税額控除の対象になるでしょうか。商品には納品書が入っており適格請求書の要件を満たす書類となっております。(商品は日本のアパレルブランドAから日本の法人Bに直接届くため、資産の所在場所は国内であることから国内取引となり課税取引になると考えております)なお、代行手数料は消費税の対象外として処理しております。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm
2026年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人(不動産会社の代表取締役)で賃貸用不動産を保有。2年前に賃貸用不動産を売却した影響で今年消費税課税事業者となり、簡易課税制度を選択しています。個人で宅地建物取引業の免許等は取得しておりません。【質 問】以下の取引について、簡易課税制度適用時の事業区分を教えてください。1.退去者から受け取った、原状回復工事代2.退去者から受取った、部屋のクリーニング代3.入居者から受取った、水道光熱費代4.不動産業者から個人的に受取った、紹介料 (雑所得として申告するものです)よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人の所有する土地の一部に親戚が代表者の法人名義の建物が建っています。法人から毎月、地代を徴収していますが親戚ということもあり、年間の地代収入は年間の土地の固定資産税(被相続人が所有する全体の土地の固定資産税を面積按分したもの)の1.2倍程度しかありません。なお権利金の授受はありません。確定申告は毎期しています。【質 問】この場合、当該土地の相続税評価は賃貸借と認められずいわば使用貸借として、更地評価になるのでしょうか?それとも更地評価の8掛けで評価できるのでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは居住者です。・Aは高校生であり、下記助成金以外の所得はありません。・テニスの分野でトップレベルの成績を残していて、将来世界的な活躍が期待されています。・Aは、公益財団法人Bから若手アスリートを支援することを目的とした助成金を受領しました。・Aが受領した助成金の額は高額です(数百万円)。・B財団の助成金要綱には、テニスに必要なすべての経費にのみ、この助成金を使うことができると記載されています。具体的には、テニス教室代・栄養士の謝金・用具代・旅費などと書かれています。助成金を充てられないものとして、他の助成金により賄われる経費・生活費などと記載されています。・助成金の使途は、後日B財団へ書面で報告する義務があります。【質 問】個人AがB財団から受け取った助成金について、所得税がどうなるか検討しています。Aが受領する助成金の所得区分は何になるでしょうか?Aがプロ選手であれば事業所得ですが、アマチュア選手であるため、一時所得に該当して所得税が課されるのではないかと考えました。ただ、今回の助成金の目的は、若手アスリートの支援ですので、奨学金や育成助成と同様の性質と考えて、所得税法9条1項15号に規定する「学資に充てるため給付される金品」にあたり非課税になる可能性があるかもしれないとも思いました。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法9条1項15号所得税法34条
2026年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・歯科医師である妻は生計一の夫に 診療所(ビル全体の1/6)の家賃を月13万円支払っている・妻は家賃を必要経費に入れず、夫は不動産収入として計上していない・固定資産税の支払いは夫がしているが 1/6は必要経費に算入していない、減価償却費も同様【質 問】・前提の取り扱いで問題ないでしょうか。・妻が固定資産税を必要経費に算入する場合の仕訳は、「租税公課/店主借(妻の現金で支払っていないため」でよいでしょうか。・妻が減価償却費を必要経費に算入する場合の仕訳は、「減価償却費/店主借(妻は固定資産を所有していないため」でよいでしょうか。・青色決算書3頁の減価償却費の計算欄は記載し、4頁の貸借対照表の固定資産には資産の計上がない状態に違和感がありますが、問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法56条
2026年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業を営む個人甲が、信託会社と建物建築型不動産管理承継信託契約(受益者連続型)を締結しました。委託者・受益者:個人甲 第二受益者:甲の子受託者:信託会社信託期限 2025年6月1日から2061年5月31日貸駐車場を更地にし、賃貸マンションを建築する予定で、完成は2026年6月30の予定です。【質 問】信託設定時に250万円の信託設定時信託報酬を信託口座に振り込んでおります。この報酬の必要経費算入時期は、信託期間での期間按分でよろしいでしょうか。なお、特約で受託者は委託者の指図に基づき住宅支援機構からの工事資金受託者借入を行うことが確認されており、受託者が既存建物の解体完了までに住宅支援機構から融資証明を受領できない場合、受託者は本信託契約を解除できる旨の定めがあります。【参考条文・通達・URL等】所得税法第13条第1項
2026年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主で消費税の課税事業者(本則課税)・令和8年1月より簡易課税を適用したかったが「簡易課税の届出書」を税務署に提出し忘れた・「課税期間特例選択届出書」と「簡易課税の届出書」を令和8年3月末までに提出し、令和8年4月より簡易課税を適用したい【質 問】・個人事業主の課税期間は基本的には暦年であるが、「課税期間特例選択届出書(三月ごと)」と「簡易課税の届出書」を同時に提出することで、期の途中でも本則→簡易に変更することは可能なのか。・仮に可能な場合、令和8年1月ー令和8年3月までは一旦本則課税で申告し、その後は3か月ごとに申告すれば、簡易課税を適用出来るのか。・2年縛りに関しては、上記の例で言うと、令和8年4月から令和10年3月までは3か月ごとに消費税の申告し、令和10年4月以降は暦年(令和10年に関しては、1-3月分及び4-12月分の2回申告)で申告すればよろしいでしょうか(令和10年3月末までに「不適用届」を提出する前提です)。・その他個人事業主が「課税期間特例選択届出書」を提出するにあたり、注意すべきポイントがございましたら教えていただきたいです(ザックリとした質問で恐縮でございます)【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm
2026年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】兄弟A(長女).B(長男).C(次女)Bは士業であり課税事業者である個人事業主。BはCに対してB名義の土地建物をCに使用貸借している。令和7年にAが亡くなり、法定相続人であるB.Cが遺産を相続した。その相続にあたって、BがCに対して使用貸借している物件を代償分割した。【質 問】前提の場合、課税事業者である個人事業主Bは代償分割した物件について譲渡所得の申告が必要となると思いますが、この場合、使用貸借していた建物譲渡部分は課税取引となりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】親子A(親)B(子)が1/2共有名義で貸付用アパートを1棟建てております。一括借り上げの物件です。建物の敷地の所有者はBです。【質 問】この場合、敷地に係る固定資産税はBが払っておりますが、AからBに対して固定資産税の半分を支払っている場合、Aの確定申告書上その支払額を経費にしてよろしいでしょうか。その他の賃料および経費は全て1/2ずつとなっていることから、固定資産税も1/2をAからBに支払った場合、結果としてまったく同じ損益計算書が出来上がるという認識でよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【質 問】初歩的な質問ですが宜しくお願い致します。納税者Aが、上場株式の乙社の中間配当のみを申告不要で、決算配当のみを総合課税で申告したいのですが、可能ですか。【参考条文・通達・URL等】所法24、措置法8の4 8の5
2026年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】①一般の給与所得者で、年の途中で勤務先のA社を退職し、翌日からB社に入社。 給与所得については、B社での年末調整にて前職のA社の給与所得の源泉徴収票の金額も合算して完了している。②A社を退職した時にA社から退職金を受け取り、また加入していた退職金共済も一括受給している。 「退職所得の受給に関する申告書」も提出しており、2か所からの支給額を合算しても勤続年数による退職所得控除額に満たないため、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票では2か所の支払者から発行された源泉徴収税額・特別徴収税額とも0円の表記である。③不動産(居住用でないマンション)を売却しているが、譲渡所得を計算した結果、所得は僅かなマイナスとなった。④寄付金控除・医療費控除その他、還付を受けるための要素は特に無し。【質 問】給与所得者である一般のサラリーマンから不動産を譲渡したことによる相談を受け、情報を整理したところ、上記前提条件のような状況でした。この状況では確定申告の義務のない者になると解釈いたしますが、譲渡所得の計算ではほんの僅かなマイナスのため、念のため税務署からのお尋ね等、事後の何らかの照会に対応可能とするため、税務代理権限証書を添付して確定申告をしたいと考えております。 申告義務はないものの、確定申告をしておくことについては、特に問題なしとして進めて宜しいか、ご教授いただければ幸いに存じます。【参考条文・通達・URL等】所得税法第120条、第121条、第122条
2026年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人の消費税の課税事業者です。税抜き処理しています。今まで棚卸資産がなかったのですが、前年末に多額の棚卸資産が計上されました。 このままでは還付となり、翌年度多額の納税が生じます.【質 問】今回は棚卸資産のみ税込み処理して、翌年に仕入れ税額控除することは認められるでしょうか。未成工事出金は11-3-5継続適用を条件として認められていますが、棚卸資産については、該当の基本通達がありません。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】未成工事出金は11-3-5
2026年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人事業主で令和3年・4年の課税売上は1000万円を超えておりインボイスの届出書を提出しており、簡易課税で消費税を申告しております。【質 問】令和5年の課税売上が1000万円を下回った場合、令和7年は2割特例が使えるでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】28改正法附則51の2①②
2026年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和7年の従業員給与は令和6年に比べ4.7%増加している。給与台帳は作成していない。給与明細、源泉徴収簿はすべての従業員について作成し、給与支払い報告書も提出している。給与はすべて銀行振り込み。【質 問】「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」は、条文上、賃金台帳に記載された国内雇用者が対象になりますが、前提のような事例でも、賃金台帳を作成していないという理由で否認されるケースは多いのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法10の5の4⑤租税特別措置法施行令5の6の4➉
2026年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税目】消費税(金井恵美子税理士)【対象】個人(弁護士)【質問】裁判所から支給される破産管財人の報酬は課税仕入れでしょうか?消費税基本通達6-5-1の非課税となる行政手数料等の範囲には入らないと考えています。よろしくお願いいたします。
2026年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・農業を営む個人事業主で消費税課税事業者(簡易課税適用)・農地を借り受けてレンコン畑を営む・社会福祉法人が土地所有者に当該農地について 保育園建設のため当該農地を買収する希望を出す。・土地所有者及び農地を利用する個人事業主もやむを得ないと判断し応じるが、 農業委員会と相談した個人事業主は作付けに影響するため 一定の補償金を損失補償にかかる補償金として請求する。・社会福祉法人もその個人事業主の意向を受け入れて、損失補償を実施した。【質 問】上記事実関係のもとで、令和7年中に損失補填のための補償金を受け取りました。根拠法令が土地収用法等ではありませんが、①当該補償金の収受により権利者の権利(農地利用権)が消滅する。かつ、②当該権利を取得する者(社会福祉法人)から支払われるものであるため、対価補償金に該当せず、不課税扱いとする可能性はないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達5-2-10
2026年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】顧問先の業種・・・農業・ 2026.2月決算法人・ 2026.2月期の消費税申告は、本則課税/全額控除質問の背景・ 2025.11月に役員社宅用の中古物件を960万円(建物部分/税抜)で取得・ 2026.2月に当該物件のリフォーム工事完了(税抜680万円)・ 2026/3/12現在未入居・ 社宅家賃の収受予定あり【質 問】① 2026.2月期申告において、上記の中古建物、及び、 リフォーム工事費用につき、仕入税額控除は可能でしょうか?② 仮に社宅家賃の収受予定が無い場合、①の結論は変わりますでしょうか。 所得税など他の税目における問題については、認識しておりますので、 ご回答不要でございます。③ 仮にリフォーム工事の完了が2026.3月以降だった場合、 ①の結論は変わりますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特に無し
2026年3月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和6年よりインボイス登録事業者となっている。売上高は毎年、税込み1,000万円以下。令和6年、令和7年は消費税の申告・納付をしたが、令和8年以降はインボイス登録を取りやめたい。【質 問】インボイス登録を令和8年3月から取りやめたい場合、通常は令和7年12月17日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しなければなりません。令和8年3月17日までに課税期間特例選択届出書を提出し、1月ごとの課税期間に短縮した上で「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出し、令和8年4月からインボイス登録の取りやめを行うことは可能でしょうか。ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdfhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/13.pdfhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1932_1.htm
2026年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・不動産の売買契約はR8.4月・不動産の引渡日(決済日)はR8.9月【質 問】前提条件の場合、原則、引渡日に収益計上となる認識だが、契約日となってしまう場合はあるか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_02.htm
2026年3月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・取締役が6月より病気療養のため入院
・職務執行できないとして、本人同意の上、且つ、
取締役会でも決議の上、同月から役員報酬を0円に
・9月より復帰見込
・復帰に際して、当面の間は職務範囲を見直し、
入院前よりも職務範囲を減らす・狭める
【質 問】
①6~8月については役員報酬0円としましたが、こちらは
「役員給与に関するQ&A」の[Q5]を根拠として、
定期同額給与の臨時改訂事由に当たるため、
特段の税務調整は不要と考えています。
他に考慮すべき点・備えておくべき点があればご教示願います。
②復帰後の当該取締役の職務の範囲を減らすことを理由として、
復帰後の役員報酬月額を復帰前の役員報酬月額よりも
減額することの税務リスクについてご教示願います。
※例えば法人税基本通達 9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)の
(3)みたく、役員報酬が激減するほどに職務範囲も大幅に減っていないと
その減額は認められない、ということは無いものと思うのですが…。
単純な話ではないかと思いますが、当該取締役が管掌している事業部が、
復帰前で3事業部であったけれど、復帰後は2事業部に減少した、
ということであれば、役員報酬も復帰前と比べて復帰後は2/3程度となる、
というのであれば合理的ではないか(税務上その減額について
定期同額給与から逸脱するとして一部否認されることはないのではないか)と
思うところです。
(※上記例示は1事業部当たりの負荷や責任度合いが均等であることが
前提になるかと思いますが。)
お手数お掛けしますが、ご教示のほど何卒宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
[soudan 12973] 病気療養から復帰した役員に対する役員報酬の減額
と同内容の相談です。
・タックスアンサー「No.5211役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
・「役員給与に関するQ&A」の[Q5]
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
2026年3月13日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】・給与所得者(配偶者および未成年の子の3人世帯)・令和5年に住宅ローン控除の適用開始・令和6年中に勤務先の命令により海外へ赴任・赴任期間は1年超で家族全員が帯同・令和9年中に子のみ帰国し再居住【質 問】単身赴任等の場合における住宅借入金等特別控除等の適用を受ける場合、顧客夫婦は非居住者のまま、生計が一の子が帰国後に継続して居住を続ける予定です。この場合特別控除等の適用を受けることは可能でしょうか。単身赴任等の場合においては「生計と一にする親族と日常の起居を共にしない場合」とあります。前提のように配偶者が継続して本人と起居を共にしている場合は対象外となるか教えていただきたいです。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo1234措通41-2
2026年3月13日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人で元々所有している株式に加え、第三者(個人)から追加で株式を取得(買取り)した後、
当該個人の所有する株式の一部を会社に売却した。
【質 問】
みなし配当の計算において、追加購入した額は取得費に加えられないのでしょうか?
(例)元々の出資額=500/株→(所有株式数500)
追加購入額=2000/株→(買取り株式数200)
会社売却額=3000/株→(売却株数300)
上記の例にて、みなし配当額(総合課税対象額)をご指導いただけますか。よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第25条
2026年3月13日

