質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】当社は3月決算の内国法人です。当社が事務所として入居している賃貸ビルのオーナーより、退去を求められ、それに伴い補償金を受け取る予定です。①補償額に合意した場合には別途合意解約書を締結します。②合意書締結翌月から解約日まで月額賃料が免除されます。③補償金の支払時期は解約翌月末となります。【質 問】当社が受け取る立ち退き料の収益計上時期は①立退きの合意日、②賃貸借契約の解約日(建物明け渡し日)、③補償金の入金日のいずれになるでしょうか。また、合意書締結翌月から解約日までの月額賃料の免除は、フリーレントと同じく支払賃料と同額の値引きがあったものとして仕訳無しの処理でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年10月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】質問参照
【質 問】孤独死が発生した自宅マンション1室の相続税評価に、
忌地評価減(10%減)を適用できる余地はありますでしょうか。
特殊清掃により現状回復はされておりますが、死後数週間後に発見され、
不動産売買をする場合には評価に影響を及ぼすものと考えております。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4617.htm
2025年10月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前 提】画家【質 問】オーストラリアにある土地建物を令和7年10月1日に売却しました。現地の会計年度は7月1日から6月30日なので、日本国での申告が先になります。現地では非居住者ということで、売買代金の15%が源泉徴収されております。こちらで申告するに際して、この源泉額は外国税額控除の対象にしてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会のみなさん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】相続税
【対象顧客】個人
【前 提】森林簿で樹種 杉
林齢 88年
蓄積 249立方メートル
標準伐期齢 35年
標準価額は804千円
地利級 2級(1.1)
【質 問】この場合で、標準立木材積表を使って立木の評価する場合、
この蓄積を除する標準立木材積は、どのように求めればよろしいでしょうか。
参考URL: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/05/04.htm
よろしくお願いします。
2025年10月7日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】対象となる会社は、上場を準備企業です。
【質 問】当該、上場準備企業で従来は、
賃貸借処理をしていた所有権移転外ファイナンスリース取引について、
上場に関連して、当期首から売買処理に変更することが必要となります。
従来は、賃貸借処理のため、支払時に課税仕入として処理していましたが、当期期首から売買処理に変更することに伴い
当期期首時点の残存の課税仕入を一括して課税仕入として
処理することを検討しています。
参考条文等に記載した質疑応答事例を参考にすれば、
仕入税額控除の時期を変更することは難しいように理解していますが、
やはり期首時点の残存の課税仕入を一括して
処理することは認められないでしょうか?
ご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】所有権移転外ファイナンス・リース取引について
賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い
(質疑応答事例 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/23.htm)
2025年10月7日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前 提】外国法人から受領する税理士報酬の源泉所得税についての質問です。顧問先:外国法人(アメリカ。日本にPEなし)状況:当該外国法人が本邦に所有する不動産について不動産賃貸業務を開始し、本邦での法人税申告をすることになりました。それにあたって当職が納税管理人となり、申告業務や相談業務を受任し税理士報酬が発生いたします。都度の外国送金では送金手数料が高額になるため、当該法人が本邦所在の弁護士に依頼して当該弁護士の預り口座から当職へ支払うこととなります。【質 問】この場合、当職の税理士報酬を外国法人の請求する際、本邦での支払いとして源泉徴収を行わなければなりませんか。もしくは、弁護士の口座はあくまでも預り口座(金融機関への届出済み)で報酬支払者は外国法人として免税と考えてよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法164条
2025年10月7日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は、フィリピン人の技術者と業務委託契約を締結した。技術者は、フィリピンにて作業(ソフトウェアの開発)を行う。【質 問】上記の場合に、フィリピン人の技術者への業務委託料は源泉徴収の必要があるか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人A(配偶者は既に死亡)は自宅(土地・建物A所有)にて 一人暮らしをしていました・相続人B(Aの子)はA所有の土地上の自己所有の建物に居住している・AとBは生計別・BはAが高齢になったためAの自宅を取り壊し 2世帯住宅(区分所有ではない)に建て替えて同居予定でした・建て替えた建物はAとBで持ち分2分の1ずつで請負工事を締結しました・建て替え工事中はAは老人ホームに入居していました・建て替え工事中にAが死亡し相続が開始しました【質 問】建て替え工事中にAが死亡(建て替えた建物およびその敷地はBが相続)した場合に特定居住用の小規模宅地等の特例の適用で可能でしょうか?Bは建て替え前は自己所有の家屋に居住し、Aと同居していなかったため適用は出来ないと考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人名義の土地、上物としての貸倉庫について・被相続人が自身が100%所有する法人に上記土地と上物を貸し付け、法人は第三者に貸し付けを行っていた。・法人と第三者との間で契約が交わされているが、被相続人と法人との間で契約書が交わされていなかった期間(使用貸借)があり、途中からサブリースにより契約が交わされている。サブリースによる期間は第三者から得る賃料の85%を法人から個人に還流しており、相当の対価による支払がされたものとみることができる・使用貸借の期間だけでは3年間賃貸借期間を満たすことができないが、サブリース期間を含めると3年間賃貸借していたこととなる・事業的規模の要件は満たしていない【質 問】①貸付事業用宅地の相続3年以内貸付(措法69 条の4第3項4号)についてお尋ねです新たに貸し付けの用に供した場合について、措通69の4―24の3にて規定されておりますが、上記のような使用貸借期間については考慮されず、サブリースが開始されてからの期間を「新たに」と考えることになりますでしょうか。②特定同族会社事業用宅地等の要件あくまで貸付事業用宅地の話であるため、特定事業用宅地の要件(措法69条 の4第3項3号、措規23の2)の充足性は関係ないという理解でよろしいでしょうか?例)親族で過半数、相続人が申告期限にて法人の役員【参考条文・通達・URL等】措法69 条の4第3項4号措通69の4―24の3措法69条 の4第3項3号、措規23の2
2025年10月6日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】A社の株主構成は以下の通りです。①代表取締役社長 X氏 20%②X氏の親族 20%③上場会社 Y社 60%X氏とY社には資本関係はないです。このたび、X氏からY社へ株式譲渡を検討しています。この場合の株価評価についてです。法人税法基本通達4-1-6 により、財産基本通達178から189-7までを使って評価し、かつ、小会社に該当するものとして計算。さらに評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない形で評価することになると思います。また、財産評価基本通達185のただし書きで、株主の取得者とその同族関係者の株式所有割合が50%以下であるなら、純資産価額に80%を乗じるという規定もあります。【質 問】質問1Y社が株式の取得者でありその有する議決権の50%超を有することになるので、80%を乗じる必要はないと考えてよろしいでしょうか質問2この取得者とその同族関係者の有する議決権の割合が50%超かどうかという判定時期は、取引後で考えてよろしいでしょうか【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達4-1-6財産基本通達178から189-7
2025年10月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】事業年度 4月1日から3月31日令和6年3月31日 解散登記 清算人登記清算人より令和6年4月1日~令和7年3月31日 清算事業年度令和7年4月1日~令和7年8月31日 残余財産確定この、2期分の決算、申告について依頼を受けた【質 問】依頼の決算申告納税を令和7年9月30日に、完了した税務署から、この法人は、令和7年5月13日に、売上ゼロで法人税と消費税の申告書が出されている従って、消費税については、修正申告(当初ゼロ、提出税額あり)法人税については、繰越欠損金が変わるので、更正の請求を出すように、言われた。消費税については、こちらで提出した申告書を修正申告とみなすので、修正申告書の提出は、不要となった。が、法人税については、繰越欠損金の金額が50万円相違するので、更正の請求を出してくれと言うしかし令和7年9月30日をもって、清算結了している法人であり、清算結了登記申請中で、結了の異動届を提出するのみの法人であり、繰越欠損金は、500万円程度あり、税額にまったく関係しない。ゼロ納付、申告書の提出のみ。税務署の求めに応じて、更正の請求をわざわざしなければならにのでしょうかどちらにしても、税額はゼロです。清算人は、まったく、5月13日の申告書の提出を知らなかったので、当然税理士も、知る由が無い。税理士は、清算人から依頼を受け、提示された資料で適正な決算申告納税(県市の均等割り)を、したが税務署は、代理権限証書を出しているのだから、更正の請求を出してくれと、言うが、申告書提出後、後で知った事実についての修正申告、更正の請求の提出まで、責任を問われるのでしょうか?電話では、職権で訂正してくださいとお願いしました税額は、どちらにしても0清算結了している法人である更正の請求をする義務が、税理士にあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】無し
2025年10月6日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・マイカー通勤を行う従業員に対して 所得税の非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給・それまでは内勤だけだったが、外回りもするようになり、 その際社用車ではなくマイカーを使ってもらうことから 車両借上料の支払いをすることを検討(毎月一定額を支払う)【質 問】マイカーを通勤及び業務で使用する者に対して通勤手当と車両借上料を併給することについて何か支障がありましたらご教授願います。顧客としては通勤利用部分は今まで通り通勤手当を支給し、業務で使用する分に対して新たに車両借上料を支給する形を取った方が分かりやすいし従業員の理解も得られる、ということで併給を希望されていますが、そのような運用で課税上問題無いのかどうか確認したく思います。【参考条文・通達・URL等】無し
2025年10月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】1.A法人は前期と比べて収益が減少している。
2.法人税の中間申告の期限に払えないとA法人から当方に連絡がある。
3.法人税の中間納付分を分割にしてもらうよう当方が税務署に連絡する。
4.税務署から分割は了承を得たが、2分の1の中間申告書の提出を求められ提出する。
5.分割分の納付期限に払えないとA法人から連絡がある。
6.今から仮決算による中間申告を提出して、法人税の中間納付分を減らす予定である。
【質 問】税額が減る行為なので、更正の請求に当たると思いますが
2分の1の中間申告書の提出をしているため
法人税の更正の請求書の「この請求前の金額」の欄にかける数字がほとんど無く
「この請求前の金額」の欄は空欄で、「更正の請求金額」の欄のみの記載になる
という認識で宜しいでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2901h017.pdf
2025年10月6日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】法人税
【対象顧客】法人
【前 提】顧問先の株式会社が保険代理店からの提案をうけて
低解約返戻型ドル建て特定疾病保障終身保険の契約を行いました
保険商品の概要
10年払い終身保険(死亡保障が一生涯続く)
契約者=法人/被保険者=役員 死亡保険金受取人=法人
高度障害保険金・特定疾病保険金受取人=役員
契約は決算期末から3ヶ月以内ではなく、期中の契約で年払契約
【質 問】低解約返戻型ドル建て特定疾病保障終身保険の経理処理について質問があります
保険商品は前提の通りとなっており、経理処理としては保険料は
役員賞与として損金経理するが事前確定給与としての届出がされていなければ
損金不算入となるという理解であっているでしょうか
また、保険契約自体は米ドル建てになるのですが、
もしも契約が月払いで、決算期末から3ヶ月以内であれば
米ドル建てではありますが定期同額給与として取り扱って
差し支えないという認識でかまわないでしょうか
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5364.htm
2025年10月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業【質 問】3点お願いいたします。①・相続開始は令和7年1月・被相続人は賃貸マンション経営をしていた。このマンションは配偶者が取得する・亡くなった際は1棟のマンションを所有していたが、 以前は2棟で令和3年に1棟売却している・売却したマンションには住居人からの未収入金があった・売却した際に債務免除などの手続きは何もしておらず、 数名分の未収入金が残ったままだった・1名だけ未収入金の定期的な返金があり生前に完済した。 その他の者は何も回収していない・所得税の申告の際にはこの未収入金は把握しておらず貸借対照表に載っていないこの場合に今回の相続の際に売却済のマンションの未収入金は相続財産となるのか②・今回配偶者に相続するマンションにも未収入金があるが夜逃している者もいるこの場合にこの夜逃者の分も相続財産となるのか③・今回配偶者に相続後、残りのマンションも売却する予定であるその際に未収入金がある者に対して債務免除の書類を作成等すれば配偶者の相続の際に未収入金は相続財産としないことは可能か未収入金を相続財産としない方法があればご教授いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】債務の時効は5年と考えており、5年経過していない上、手続き等していないので相続財産となる可能性が高いと考えている
2025年10月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】不動産賃貸業
【質 問】・賃貸マンション全18室のうち1室に被相続人が居住していた(現在は配偶者が居住)
・当該1室以外は貸し付けている(ただし空き室もあり)
・土地は賃貸部分と居住部分で面積按分により
貸家建付地と自用地で評価している(マンション敷地と駐車場敷地で構成)
・地積規模の大きな宅地の要件に該当すると考えている
・貸家建付地として評価した面積は約1082㎡
・自用地として評価した面積は約63㎡
この場合に貸家建付地部分は地積規模の大きな宅地の適用ができると考えるが、
自用地部分にも適用できるか
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/14.htm
↑1画地の宅地(評価単位)とあるので、貸家建付地と自用地で
評価単位が異なるので自用地部分は不可か
2025年10月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人は不動産業であり、あちこちで貸家、貸しマンション、駐車場を経営しております。
駐車場の契約内容等は、下記のものでした。
・ 土地は借地(所有していない)
・ 駐車場として利用(アスファルト舗装あり)
・ 名義変更料(権利金)を支払済み
・地主との名義変更料として459,700円(平成23年4月)支払済
・地主との契約期間 2011年4月1日~2031年3月31日
・地主との契約書
使用の目的 非堅固造建物所有
種類及び構造 空き地
・借主との賃料:現在1か月20,110円
・借主との契約(賃借権)は2年で、自動更新です
・貸主は法人(1社)
・路線価地域
契約書には、名義変更料として支払っているのですが、
1回きりのものであり、権利金ではないかと考えます。
【質 問】国税庁ホームページ「No.4627貸駐車場として利用している土地の評価」によると、
地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権
(例えば、設定の対価として権利金や一時金の支払のあるもの)
というのが挙げられております。
名義変更料(権利金)を支払っていますが、どの程度名義変更料(権利金)を支払えば、
地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる賃借権になるのでしょうか。
上記土地には、地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる
賃借権が発生しているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】No.4627貸駐車場として利用している土地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
2025年10月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・ある取引相場のない株式は,配当還元方式による価額が100円/1株です。
・同族株主でない株主のことをA氏といいます。
【質 問】質問①:直前期末以降,A氏以外に対する第三者割当増資が行われた場合,
A氏の有する株式の価額は,100円/1株から修正を要するでしょうか。
質問②:直前期末以降,A氏以外から自己株式の取得が行われた場合,
A氏の有する株式の価額は,100円/1株から修正を要するでしょうか。
質問③:国税庁が公開する「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」によれば,
配当還元方式の場合,「直前期末の発行済み株式数」と
「直前期末の自己株式数」にて計算するとあります。
そうすると,上記①や②のように,直前期末以降に発行済み株式数が
変動する資本取引があった場合,正しく株価を計算できないのではないか
という疑問があります(原則的評価方式の場合は,株式の価額を
修正するものと理解しています)。
この点,通達の趣旨をご存知でしたら,ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】国税庁ホームページ「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-01.htm
2025年10月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・創立30年程度の部品製造会社・決算期令和7年8月・令和7年2月に代表取締役死去・亡くなった代表取締役には相続財産がほぼない。・逆に会社が当該代表取締役に2,000万円程度お金を貸し付けていたが 返済を受ける前に死去【質 問】・上記を前提とした場合、会社としては亡くなった代表取締役から貸付の返済を受けることが出来ないので、回収不能債権として損失計上し、そのまま法人税法上も損金に算入することは可能か。・若しくは相続財産として相続人に引き続き返済義務が生じるのか【参考条文・通達・URL等】参考条文なし
2025年10月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】子どもに家を貸していた親が亡くなった場合の以下の検討①貸家建付地評価②小規模宅地等の特例【質 問】子どもに家を貸していた親が亡くなった場合でも、適正家賃を収受し不動産所得を申告していれば、問題なく以下は適用できるかと思います。ただし、実務上、適正家賃はいくらかという、判断が求められますが、この判断において参考になる判例や条文はあるのでしょうか。①貸家建付地評価②小規模宅地等の特例【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月6日
相続税・贈与税
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【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】個人
【前 提】親族間の金銭消費貸借契約に係る適正利息とは
【質 問】親族間の金銭消費貸借契約に係る適正利息について、どのように考えるべきでしょうか。
私見では、法定利率がよりどころになるとの考えですが、
他に参考にできる利率がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
(個人的には、親族間の契約であれば通常貸し倒れリスクは引くはずであり、
法定利率より少し安い利率を採用しても問題ないだろうと考えていていますが、
根拠になるようなものを探せていません。)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
2025年10月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】個人AとB(AとBは兄弟)は、以下の土地を1/2ずつ所有しており、
個人Aが個人Bに土地を贈与することを検討しています。
①21-5の宅地:272.06平方メートル
②20-13の公衆用道路:256平方メートル
(建築基準法42条1項5号の位置指定道路に該当)
幅員4.15メートル~5.05メートル
延長50.41メートル
自動車転回広場あり
③21-5の宅地には、個人Bの自宅兼アパートが建築されている。
④21-5の建物増築の建築計画概要書によると、20-13には接道しておらず、
21-5の右側の行き止まり私道に接道している(新築の接道状況は不明)。
⑤21-5の右側の道の公図によると、地番はなく、「地区外」となっている。
⑥20-13に路線価は設定されていないので、特定路線価を設定する予定。
⑦特定路線価設定申出書には、20-13の持分がAB1/2ずつであることを記入する。
【質 問】(1)宅地贈与の問題点
AはBに、
今年は、20-13に特定路線価を設定し、21-5の宅地の1/2を贈与し、
来年も、20-13に特定路線価を設定し、21-5の宅地の1/2を贈与し、
再来年、20-13の公衆用道路を贈与または相続で取得を検討しています。
①21-5と20-13の持分を相違させることで、何か問題が発生することはあるでしょうか?
②上記贈与を実施するにあたり、その他の問題が生じるのであれば教えていただいてもよろしいでしょうか?
(2)特定路線価の設定
特定路線価は、行き止まり私道20-13で申請すればよろしいでしょうか?
それとも
21-5の右側の道で申請すればよろしいのでしょうか?
(3)公衆用道路の評価額
公衆用道路を贈与する場合、特定路線価を設定すると、
以下のいずれか低い金額を選択できるということでよろしいでしょうか?
①特定路線価×地積×30%
②私道の接する路線価×奥行価格補正率等×地積×30%
公衆用道路を贈与する場合、その他問題点があれば教えていただいてもよろしいでしょうか?
(4)公衆用道路を寄附する場合
①メリット
接道していないのであれば、行き止まり私道を所有するメリットがないように思われますが、
もし、所有するメリットがあるのであれば教えていただいてもよろしいでしょうか?
②寄附
公衆用道路を市町村へ寄附しても、21-5の宅地で再建築が可能であれば、
行き止まり私道は寄附しても問題ない、と考えてもよろしいでしょうか?
③その他
公衆用道路を寄附することについて、その他論点があれば教えていただいてもよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】【相続税】私道の評価のパターンと路線価との関係を徹底解説
https://tomorrowstax.com/knowledge/202102181899/
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251003_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251003_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251003_3.jpg
2025年10月6日
相続税・贈与税
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【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・評価対象地:賃借権の目的となっている雑種地
(同族会社所有のアパートの駐車場、アパートの道向かいにあり物理的一体性なし)
・区分:地上権に準ずる賃借権以外の賃借権
・敷地上のアパートは新築のRC造で残存耐用年数が46年
・賃貸借の契約期間は47年で残存期間が46年
・賃借権の残存期間:45年超50年以下(法定地上権割合80%)
・借地権割合:30%
【質 問】財産評価基本通達86、87に基づいて評価をすると、自用地価額から
賃借権40%(法定地上権割合80%×1/2)を控除して評価して良いのでしょうか。
以下、検討内容
財産評価基本通達87(2)は、地上権に準ずる権利と異なり、借地権割合とのいずれか低い割合の比較がなく、賃借権割合(40%)が借地権割合(30%)を超えることになってしまい不合理だと考えております。
おそらく民法改正前の契約期間がMAX20年で借地権割合を上回ることが無いので、
借地権割合とのいずれか低い割合の比較がないものと思います。
現在、賃貸借の契約期間がMAX50年に延長されたことに伴い、
法定地上権の割合が借地権割合を超えるケースが出てきたため、
87(2)も借地権割合とのいずれか低い割合の比較をした上で2分の1にするのが、
趣旨に沿った評価なのではないかと考え質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】・財産評価基本通達86、87
・相続税法第23条
・タックスアンサー No.4627 貸駐車場として利用している土地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
2025年10月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】登場人物は被相続人A、その配偶者B、両方の相続人である子供C及びD。令和5年Aが死亡。申告期限内に相続税の申告納付を完了。その後配偶者Bが令和7年に死亡。配偶者Bの相続税申告作業の過程でAの財産漏れが発覚。相続人Cが修正申告をして配偶者Bが負担すべき相続税及びその後通知された延滞税を支払った。【質 問】被相続人Aの相続における分割協議書において、財産は全てAという記載になっていたため、修正申告は全て配偶者Bが取得という内容になっており、税額も生じています。この場合、配偶者Bの相続税申告で相続人Cが支払った本税及び延滞税を債務控除できるかを教えてください。今回修正申告における取得者がBであり、相続人C及びDの攻めに帰すべき事由がないため延滞税も債務控除できるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】相法20、令5改正法附則19、相基通20-1、20-3相法1の3、13、14、21の15、21の16、相令3、5の4、相基通13-4、13-6、13-9、14-5
2025年10月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】被相続人:甲相続人:配偶者(以下[乙])、子A、子B相続財産である土地の上に、相続発生以前より子Bの配偶者であるB’が自宅を所有して、甲、乙、B及びB’が居住している。なお、甲、乙、B及びB’は生計一であり、地代・家賃については発生していない。【質 問】子Bが土地を取得しその後住み続ける場合に小規模宅地の特例の適用は可能であるか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4
2025年10月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前 提】1)課税時期はR7.10月2)R7.2月に土地を10億円で購入3)仲介手数料として3,000万円支払った4)帳簿上は10億3,000万円を土地として計上している【質 問】株価評価につき、純資産価額方式において課税時期前3年以内に取得した土地の価額については、課税時期における通常の取引価額により評価すると規定されていますが、この場合に相続税評価額は10億円、帳簿価額は10億3,000万円となりますでしょうか。それとも付随費用を含めた額で相続税評価額も記載するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月6日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・個人事業主:A
・Aの配偶者:B
・2025年1月に自宅兼事務所の改修に着手し、同年6月に引き渡し完了
・改修費用は個人事業主Aが全額負担
・建物の持分割合:
改修前:Bが100%
改修後:Aが90%、Bが10%
※改修後に代物弁済により、BからAへ一部所有権を移転
・土地の持分割合:Bが引き続き100%保有
・改修に伴い、以下の補助金交付が決定(共同事業者の名義はいずれもB)
子育てグリーン住宅支援事業
先進的窓リノベ2025事業
※いずれも、代物弁済による所有権移転後に交付決定
【質 問】①配偶者Bの課税関係について
改修後にBがAへ代物弁済(持分90%を譲渡)したことにより、
Bには下記の譲渡所得が生じると考えておりますが、相違はございませんでしょうか。
(ア)旧家屋の持分を時価で譲渡した部分(分離長期譲渡所得・・※5年は経過済み)
(イ)改修による価値増加部分を譲渡した部分(分離短期譲渡所得)
②補助金の帰属先と「国庫補助金等の総収入金額不算入の特例」を適用する場合について
本件の事実関係ですが、改修後に代物弁済という形をとっているので、
「AがBに改修資金を貸し付け、Bが改修を実施。
それに伴い補助金が交付されているため、補助金はBに帰属する」
と認識しております(相違がございましたらご教示ください)。
そして、Bが「国庫補助金等の総収入金額不算入の特例」を適用する場合、
Bにおける上記(イ)の譲渡所得の計算上、取得費から補助金の金額を控除して
計算するという認識でよろしいでしょうか。
代物弁済後に補助金の交付が決定しているため、
この「交付決定のタイミング」が譲渡所得の計算上、
影響を与えないかご確認となります。
【参考条文・通達・URL等】・No.2202国庫補助金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
2025年10月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】遺産分割協議書と異なる遺産の取り扱いがされている場合及び、相続税立替納付についてのご相談です。人物4名 甲(父)、乙(母)、子A、子B1次相続 H23年 甲が死亡(遺言なし)相続人 乙、子A、子B、課税遺産総額 5億円2次相続 R7年4月 乙が死亡(遺言なし)相続人 子A、子B1次相続(被相続人甲)の遺産分割協議書において、「子Aが以下の遺産を相続取得する」と記載があります。(子Aの取得するものはこれ以外にありません) ・預金 500万円 ・土地 住所省略 面積1,000㎡(評価額6,000万円)被相続人甲の相続税申告にあたり、上記分割内容のとおり申告し、子Aが納付すべき相続税納付額は、1,500万円でしたが、相続税を子Aが負担することなく、乙が全額立替納付しました。乙が子Aの相続税を立替納付することにつき、遺産分割協議書に何ら記載はありませんが、「相続税納付金額の立替覚書」として、乙・子A間で文書を交わしており、立替納付について当事者間の合意・認識があり、争いはありません。その後、子Aから乙へ、1,500万円の移動は行われていません。また、預金500万円は、実際は乙が受け取っており、子Aが受け取ることないまま、R7年の2次相続まで至っています。(土地については、子Aに名義変更済です。)【質 問】R7年 2次相続(被相続人乙)の相続税申告においては、子Aが取得する乙の相続財産として、下記のように申告する必要がありますか? 未収金 1,500万円(被相続人甲 相続税立替納付分) 未払金(債務控除) 500万円(預金 移動未処理分)それとも、 未払金(債務控除) 500万円(預金 移動未処理分)の認識だけでも良いのでしょうか?また、たとえば1次相続の遺産分割協議書において「相続税は乙が全額負担する」として明確にしておくなど、相続税立替納付分が財産として扱われないようにする方法はありますでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・底地:寺(宗教法人)・借地権者:被相続人及び相続人(長女のみの一名で配偶者はすでに他界されている)の 2名が連名で宗教法人と土地賃貸借契約書を結んでいる・土地賃貸借契約書の日付と同日付けで借地権者2名の間で、持分確認協議書が交わされており、 建物の登記簿謄本の権利割合と一致している。権利割合は被相続人 100/500、相続人 400/500・建物の登記簿謄本の表記上は『共有』となっているので区分所有ではない・戸建て自宅として使用している。被相続人と相続人は同居している。【質 問】①土地の評価被相続人の持分相当の借地権評価額が相続財産に計上されるかと思いますが、持分確認協議書の権利割合(ないし建物の登記簿謄本の権利割合)100/500を自用地評価に乗じるようなことでいいものでしょうか。②特定居住用宅地の評価減被相続人の持分100/500については被相続人の居住用宅地等として認められ(措法69の4③二イ)、相続人は同居親族であり(措令40の2⑬二)申告期限まで居住している場合、評価減の適用ありとの認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二イ措令40の2⑬二
2025年10月6日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・9月決算法人・R5.9に倒産防止共済に加入し掛金を費用計上として処理している【質 問】①今回の令和7年9月期の決算において令和6年10月~令和7年 9月に支出した掛金について資産計上(保険積立金)へ処理方 法を変更をし別表4で減算処理することは可能でしょうか?②過年度に別表10(7)を作成し、費用処理をしていた分を、 当期に資産計上することは問題ないでしょうか? 処理自体が問題なければ下記のような処理方法でよろしいでしょうか? 保険積立金(資産) 〇〇 / 前期損益修正益 〇〇 税務申告書上は同額を(減算・留保)する【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月6日
国際税務(法人税/消費税)・国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】支払利息の源泉徴収についてです。
お金を貸す側、利息をもらう側:韓国企業
お金を借りる側、利息を払う側:日本企業(当事者)
【質 問】日本企業の支払利息の税率を教えてください。
【参考条文・通達・URL等】外国法人 原則
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2024/ee9bb5396c7ddaed/202402.pdf
租税条約 韓国
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Korea1998_jp_en.pdf
→ こちらが現在も有効か不明
有効かどうかが分かっていないのと
有効だとすれば10%、ということでよろしいでしょうか。
2025年10月6日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】R7.5.15相続開始です。被相続人 母 A相続人 子 Bです。自宅建物 持分10/7 A 持分10/3 B土地 持分すべて A【質 問】いつもお世話になっております。被相続人は母、相続人は子1人の相続です。自宅ですが建物は母と子共有名義、土地は母単独名義となっています。子Bは数年前に勤務中に脳梗塞により倒れ、高次機能障害を発症しました。障害者手帳2級の交付を受けています。このため、一週間のうち1日ほど寝起きに自宅へ戻り、6日ほどは施設に入所しています。母は亡くなる直前は病院に入院されていました。自宅に対して、特定居住用宅地等として(生計一親族の特例)土地の評価額を330㎡まで80%減額しようと考えています。1週間に1度ほどの寝起きですが、特定居住用の減額は可能でしょうか?他に不動産はありません。【参考条文・通達・URL等】措法69の4③二ハ
2025年10月6日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本国内の普通法人です。・代表取締役Aが、6/1に日本国内のB社に保有する株式全てを譲渡しました。支払は米ドルです。・B社の親会社は、米国に本店のある法人です。・AとB社との取り決めで、譲渡代金の90%は一旦支払われましたが、 残りの10%については、3年間に渡って支払うことになっています。 これは、今後会社が何らかの損失を被った場合に、5/31までの経営に関するものだった場合は、 保留している10%の譲渡代金から、その損失分を控除して支払うことになっているためです。・残りの10%の支払いは、1年目に30%、2年目に30%、3年目に40%となっています。 前述の通り、それぞれの支払時に損失状況を確認し、支払われる金額が確定することになります。【質 問】・確定申告の方法として、下記のどちらになりますか ①100%の譲渡金額で申告し、残りの10%の支払時に、金額が減額された場合に更正の請求をする。 ②令和7年度は確定している90%のみ申告し、残りの10%は支払が確定した年度ごと、3年間に渡って申告する。・①の場合、譲渡契約日の為替相場のTTMで申告すればよいでしょうか。 また更正の請求時は、いつの為替相場のレートを使用すればよいでしょうか。・②の場合、令和7年度は譲渡契約日、残りの10%については、 その支払いが確定した日の為替相場のTTMで申告すればよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月6日
国際税務(法人税/消費税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】当社は、スイスとアメリカからソフトウェアの開発業務の一部を手伝ってもらいそれぞれの外国法人へサービス料の支払いをする。(外国法人の技術者は、外国において作業を行う。)【質 問】上記の場合に、日本法人は源泉徴収をする必要があるか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税または譲渡税【対象顧客】個人【前 提】賃貸マンションを個人大家が第三者に売却しました。売買時に、100%保証金償却していた金額相当額を売主が買主に支払をすることが売買契約書に記載されていたとします。【質 問】通常、大家が入居者から返還が必要な保証金を預かっていたら売主は、買主へ保証金の支払いをすべきかと思います。帳簿上にも保証金残高がある場合は問題はありません。質問は、大家が入居者から入居時に100%保証金償却として不動産収入に収入計上しているため帳簿上の保証金は0円ですが、売買時に賃貸借契約書に記載されている100%保証金償却相当額を売主が買主へ支払をすることに売買契約書上、記載がある場合は、どの取扱いになりますでしょうか?1.不動産所得の雑損失などの必要経費2.譲渡費用3.譲渡収入のマイナス=値引き
2025年10月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続・贈与税<特例・事業承継・信託等含む>
【対象顧客】個人
【前 提】長男Bの母親A(77歳)が長男の配偶者C(50歳)へ
住宅資金の貸し付けを検討しています。下記のような条件です。
・契約書を作成
・毎月の預金口座を通じての返済
・無利息
【質 問】いつもお世話になっております。
母親Aが、義理の娘の長男Bの配偶者Cへ住宅資金の貸し付けを検討しています。
新しく購入する住宅は配偶者C名義です。
親族間の貸付ですが、無利息で貸し付ける場合
およそいくらくらいまでであれ借入金に関して贈与認定されず、
利息についても贈与税の課税がなされないでしょうか?
おそらく2000万ほどまでであれば大丈夫だと
お伝えしようと思っていますがいかがでしょうか?
それ以上であれば利息をとって
母親での申告が必要だとお伝えしようと思っています。
ケースは違いますが、会社従業員間の貸し付けの過去の最高利率は4.3%ですので、
贈与認定される場合の利率も上限はおそらくこれくらいなのかと判断したのですが。
アドバイスいただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】No.4420 親から金銭を借りた場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
2025年10月5日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前 提】・法定相続人: 長男、二男・遺産分割協議により、長男が相続財産全てを取得する予定であり、長男から二男に対して代償金を支払う予定・当該相続財産は、相続税評価額と遺産分割協議時点における時価(通常の取引価額)とで大幅な乖離がある・「代償債務の額が、代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、当該財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されているとき」、相続税申告に記載する「代償債務」は、実際の代償金そのものではなく、相基通11の2-10(2) の計算式に基づく計算結果をもって相続税申告書に「代償債務」として記載するものと理解しています。・他方、相基通11の2-10(1) には「・・・全員の協議に基づいて代償財産の額を・・・合理的と認められる方法によって計算した場合当該申告があって金額」ともあります。【質 問】今回、法定相続人(含む代理人弁護士)の協議により、代償債務を考えるにあたっては、遺産分割協議時の相続財産の通常の取引価額だけではなく、相続財産(ex. 土地、非上場株式)取得後に当該相続財産を売却したことで発生する所得税までも加味したところで代償債務を検討することとなりました。すなわち、相基通11の2-10(2)の状況ではなく、相基通11の2-10(1)の「合理的と認められる方法によって計算した場合」に相当するものと考えています。この結果、相続税申告書を作成しようとすると、相続税評価額(課税価額の合計額)よりも代償債務が大きくなりました。①相続税申告書において、相続税評価額を上回る代償債務が生じるような遺産分割は「合理的と認められる方法によって計算した場合」に該当するものでしょうか?②該当する場合、各人の算出相続税額はどのように算定すべきでしょうか?③代償債務を支払う相続人においては、課税価額の合計額がマイナスとなるため、各人の算出相続税額は0円でしょうか?④それとも、今回のように「相続財産(ex. 土地、非上場株式)取得後に当該相続財産を売却したことで発生する所得税までも加味したところで代償債務を検討」した場合でも、相基通11の2-10(2)でいうところの「当該財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されているとき」と言え、従って相基通11の2-10(2) の計算式に基づく計算結果をもって相続税申告書に「代償債務」として記載することができるのでしょうか?※相続財産の時価に基づく法定相続分を上回るほどの代償債務ではないため、贈与には該当しないものと考えています。※具体的な金額をお示しできず申し訳ありません。【参考条文・通達・URL等】・相続税基本通達11の2-10
2025年10月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】1.区分所有マンションが収用対象となり、取壊しが決定。 但し、収用対象は敷地の全体でなく、残地が発生する。2.各区分所有部分については、行政が区分所有者から収用を行う。3.取壊しは個々の区分所有者では実施できないため、管理組合が主体となって行う。4.収用証明書上では、取壊し費用も含めて補償金額を各戸へ通知5.お金の流れは、補償金のうち、取壊し費用分は行政から管理組合へ直接入金され、残額が各区分所有者へ入金されている。6.管理組合が主体となって建物取壊し工事実施。取壊し費用は収用補償金をもって、工事業者へ管理組合より支払。7.一方で、収容の対象外となった残地も、管理組合が翌年に民間業者へ売却。 →残地の格差補償金は各戸へ収用補償金として入金。8.建物取壊し後に管理組合に残った資金は、残地売却分と余剰金の別に各区分所有者に分配する。【質 問】区分所有者側の課税関係についてご教授願います。1.譲渡所得の収入金額は、収用証明書記載額より取壊し費用分は含めるべきか?それとも、その分は収入金額より除外可能か?2.1.で含める場合、管理組合より各戸ごとの工事費負担額を入手し、譲渡経費とできるか?3.最終管理組合より支払われる余剰金は、みなし配当に該当せず課税対象外の理解で良いか?4. 残地の売却について、売却により得た金銭の分配は、他の余剰金と別に譲渡所得の収入金額と認識すべきか?※居住用・収用の各特別控除は対象外。【参考条文・通達・URL等】法人税法24①区分所有法14、55、56
2025年10月5日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人事業主としてネイルサロンを経営・ネイルサロンを譲渡する予定・譲渡対象資産の内訳 ・商品(物販用の商品) ・貯蔵品(ネイル施術に使用する材料) ・消耗品(机・テーブルなど10万円未満の設備) ・営業権・なおネイルサロンは事業開始から5年以下となります。【質 問】①譲渡契約書上、譲渡対価が以下のように区分されている場合 - 消耗品・貯蔵品・商品に係る対価:100万円 - 営業権に係る対価:400万円この場合、前者は「事業所得」、後者は「譲渡所得(総合課税・短期)」として区分される理解でよろしいでしょうか。②譲渡契約書において、事業譲渡の対価が区分されておらず、全てまとめて「500万円」と記載されている場合、当該500万円の全額は「譲渡所得(総合課税・短期)」として取り扱う理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月5日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産所得・給与所得・年金所得のある個人の方です。昨年、令和3年まで居住していた家屋を第三者に売却しました。令和7年3月17日の期限内までにご自身で確定申告書を提出済みです。その後、申告内容についてご相談にこられ、中身を精査したのですが・社会保険料控除の不足・医療費控除の申請漏れ・不動産所得の計上漏れ・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用漏れ・譲渡費用(仲介手数料等)の計上漏れ・譲渡価格の間違いが発見されました。また、当初申告では譲渡所得について概算取得費にて計算していましたが購入時の書類が発見されたとのことで、概算取得費<購入価格が証明できる状態です。当該居住用財産の取得は平成21年です。【質 問】概算取得費で計算した譲渡所得につき取得価格で計算し直す更正の請求は認められないと理解しております。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例についても、やむを得ない理由がある場合を除き、更正の請求はできないと理解しております。しかし、その他の事由により更正の請求又は修正申告を提出する際に譲渡所得についても改めて計算し直す、というのも不可でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月4日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前 提】現在の登記簿上の地目は畑です市街化調整区域内です現況は畑の上に砂利などの土で埋め立てて有り、雑種地としての認識です(農地法の許可がでる前に既にしてあります)この土地につき、親族間での贈与を農地法5条で許可がでております許可申請書の用途は駐車場(農業機械・車両等)です【質 問】この土地につき、現況の雑種地としての評価に、市街化調整区域でのしんしゃく割合50%を乗じて評価することは可能でしょうか?市役所の都市計画課でお尋ねしたところ、原則建物は建築できないと聞いております。市街化調整区域との境界付近でもありません。(すでに埋め立てており、用途的にも、駐車場ですので整地用や地盤改良費は控除しておりません)ただ気になりますのは、農地で5条許可であれば市街地農地としての評価をしなければいけないかです。その場合には、雑種地のしんしゃく割合が適用できないかを危惧しております。ご確認のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】評価通達82(雑種地としての評価)国税庁タックスアンサー4628
2025年10月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前 提】・当該法人はA市に本社、B市に支社を有する(A市とB市は約200kmの距離)・B市の支社に勤務する従業員に本社業務を手伝ってもらうため、 定期的に長期出張してもらう(3週間本社に出張し、1週間B市に戻るというサイクルを半年程度)・本社出張中の住宅については法人が居住用物件を賃借して準備しており、 そこに寝泊まりしてもらう(家具家電などは法人側が用意する)・法人が用意する居住用物件は特定の従業員のためのものではなく、 今後もローテーションで支店所属の他の従業員に 出張してもらう際にも利用する予定【質 問】長期出張用に法人が用意した賃借物件は社宅に該当し、本人負担額を徴収しない場合給与課税となってしまいますでしょうか?それともあくまでも短期滞在のためのものであるため経済的利益は発生しない、ゆえに本人負担は不要という解釈で問題ありませんでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所基通9-9
2025年10月4日
法人税・消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】お客様の法人が私どもの税理士のミスにより税務署から延滞税30万円が課されました。そこで私どもは損害賠償金として同額お客様に弁済しました。【質 問】その場合 法人の会計処理として(借)租税公課30万(貸)預金30万の仕訳とともに(借)預金30万(貸)雑収入30万(不課税)でよろしいでしょうか?もちろん別表四で30万円加算します。それ以外の処理として払ったときに立替金 もらった時に立替金 として会計処理することは やはり問題ありますでしょうか?この処理だと別表四 30万円の加算がなくなりますので課税所得が30万円 少なくなります。また 消費税の処理として 雑収入30万円を業務に関連した分として不課税取引ではなく 課税取引として処理するのが正しいのでしょうか?基本的な質問で申し訳ございません。ご教示のほどお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2025年10月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】①年収2200万円なので年末調整ができない人である。
→(このままの所得は2,200万円-195万円=2,005万円)
②23歳未満の扶養親族がいるので所得金額調整控除額が15万
円ある人である。→(この場合所得は2,200万円-195万円-15万円=1,990万円)
③住宅ローン控除が残り2回残っている人である。
【質 問】1、いかなる理由があっても所得金額が2,000万円を超える場
合は住宅ローン控除の適用できないという考えでよろしいでしょうか?
2、①で収入が2,000万円を超過していることから年末調整が出来ない為、 住宅ローン控除はこの段階では出来ないと思いますが、
所得金額調整控除額が15万円あるので最終の所得金額は
1,990万円となる事から確定申告では住宅ローン控除が適用できる
という事で間違いないでしょうか?
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/38.htm
2025年10月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・化粧品小売り業を営む法人・消費税の申告にあたって簡易課税制度を利用している・通常は自社HPにて化粧品を販売しているが、百貨店にPOPUP店舗として出店した・支払案内書を確認すると、出店期間中の売上高(上代)の3割を 企画会社が控除し、7割について下代として当法人の口座に振り込まれていた。【質 問】・今回出店した百貨店では、百貨店側が指定した企画会社を通して 出店する決まりとなっているそうです。・特に企画会社との契約はなく百貨店側に出店申し込みをしたとのこと・代表者の説明によると、小規模な事業者は百貨店側の審査や 取引口座登録の手間を省くためこの会社と通す必要がある、とのことでした。・このような場合、下代のみを当法人の売り上げとすることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】ナシ
2025年10月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】・2人は結婚する前から同じ元請け先でそれぞれひとり親方として働いていた
・令和4年に2人は結婚した
・結婚後も2人は各自が同じ元請け先でひとり親方として
働きそれぞれが別々の確定申告をしている
・ひとり親方に必要な労災保険等もそれぞれが加入している
・携わる現場も元請けの指示により決まるので、
夫婦が同じ現場に行くこともあるし、それぞれ別の現場に行くこともある
【質 問】上記を前提とした場合、結婚前(令和4年以前)は
当然それぞれがひとり親方として各自の確定申告をする必要があるかと存じます。
一方で、結婚後(令和4年以降)は籍が一緒になったのだから、
奥様(若しくは旦那様)が専従者として働かなければならないのか。
個人的には結婚前も結婚後も実態としては各自が事業者であるため、
それぞれが個人事業主として各自の確定申告を作成する必要があると認識しているが、
結婚後はどちらかが専従者になるのでは、との意見がございました。
タックスアンサーのNo.2075をみると「納税者と生計を一にしている配偶者
その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、
納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。」との記載がございますが、
決してどちらかが”納税者の経営する事業に従事”しているわけではないので、
結婚後も各人が確定申告することに問題はないと認識していますが、
考察が甘いようでしたら教えていただきたく、質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.2075
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
2025年10月4日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】法人
【前 提】1.A法人は前期と比べて収益が減少しているため、法人税と消費税の
中間納付に関して仮決算(半年)による中間申告を提出する予定である。
2.消費税の中間納付は3か月ごとの納付になっていて、1回目の中間分の納税は終わっている。
【質 問】法人税の中間申告と同時に消費税の中間申告をした場合において
消費税の中間納付額が減少する場合に、
1回目の中間納付額の一部は2回目以降の中間納付額に充当されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2024/pdf/01.pdf
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/24/04.htm
2025年10月4日
法人税・消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・リース会社との契約書においてはリース会社のインボイス番号が記載されている・リース会社から毎月到着するリース料の請求書には リース会社のインボイス番号の記載はない・リース会社との契約書および毎月到着するリース料の請求書は メール添付の形式で電子取引に該当する【質 問】①電子帳簿保存法の観点から、毎月到着するリース料の請求書とリース会社との契約書とを毎月セットにして保存する必要がありますか。毎月到着するリース料の請求書は毎月検索できるようにして保存し、リース会社との契約書は契約時のみ検索できるようにして保存で良いと考えています(毎月セットにして保存する必要はない)。②インボイスの観点から、毎月到着するリース料の請求書とリース会社との契約書とを毎月セットにして保存する必要がありますか。毎月到着するリース料の請求書は毎月検索できるようにして保存し、リース会社との契約書は契約時のみ検索できるようにして保存で良いと考えています(毎月セットにして保存する必要はない)。【参考条文・通達・URL等】特になし
2025年10月3日
相続税・贈与税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】被相続人甲(夫)が死亡。
相続人は、配偶者乙(妻)と長男丙の二人。
【1次相続の概要】
①居住用宅地:200㎡(被相続人甲と配偶者乙、長男丙の二世帯住宅の敷地。区分登記なし。)
②貸付事業用宅地:300㎡(共同住宅敷地)
③合計面積:500㎡
【1次相続の取得者】
①居住用宅地200㎡:配偶者乙・長男丙(同居親族)が1/2ずつ取得
*自宅家屋は、被相続人甲が所有していた25/41を、配偶者が41/82、長男丙が9/82取得する。 もともと長男丙は、16/41取得していたので、結果、配偶者50%、長男丙50%取得となる。
②貸付事業用宅地300㎡:配偶者乙が取得
申告期限までに貸付事業を引き継ぎ、事業継続・所有継続す
【2次相続の想定】配偶者乙が死亡した場合
①居住用宅地100㎡:長男丙(同居親族)が取得
②貸付事業用宅地150㎡:長男丙が取得
申告期限までに貸付事業を引き継ぎ、事業継続・所有継続する。
【質 問】1次相続と2次相続において、それぞれ居住用宅地と貸付事業用宅地に小規模宅地等の特例は適用できるでしょうか。
1. 1次相続での適用可否
①居住用宅地200㎡:特定居住用宅地等として適用可能でしょうか?
②貸付事業用宅地300㎡:貸付事業用宅地等として適用可能でしょうか?
*併用制限(算式:居住用×200/330+貸付用≦200㎡)による制約分のみ。
2. 2次相続での適用可否
①居住用宅地100㎡:特定居住用宅地等として適用可能でしょうか?
②貸付事業用宅地150㎡:貸付事業用宅地等として適用可能でしょうか?
*併用制限(算式:居住用×200/330+貸付用≦200㎡)による制約分のみ。
2.その他の留意点
上記以外に、この案件で特に注意すべき点がございましたら、ご指摘をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250930_1.pdf
2025年10月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。
【税 目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】個人
【前 提】令和2年に交換により原野4,400㎡を取得。
この交換は、相手方からの要望により行われたもので、交換の特例は受けていない。
原野が面する道路より1m前後低い。
昨年、近隣の原野で宅地造成工事をしていたため、そこから生じた残土を業者から
無償で搬入してもらい道路との段差がほぼ解消された。
盛土に係る規制がかかる前だったのですが、近隣住民から行政に問い合わせがあったため、
行政から念のため報告してほしいという要請がありました。
それによると、残土を搬入した面積は2,800㎡
(道路の反対側は線路に面しておりガードマンなしでは搬入できないという理由もあった)で
搬入した残土の量は3,000㎡程度です。
【質 問】1 残土搬入により、雨水が土地に流れ込むことがなくなりました。
業者にとっては不要な残土であり、小さな木や草の根が混じっています。
業者は残土の処分費を削減できた状態かと思います。
このようなケースでも法人からの贈与として一時所得の対象になりますか?
2 一時所得になる場合、評価はどのように算定するのが適切でしょうか?
3 残土の搬入が一時所得に該当した場合、一時所得となった額は土地の取得費としてよいでしょうか?
4、仮にこの土地を来年売却した場合、譲渡代金全額を長期譲渡所得として良いでしょうか?
それとも、一時所得の対象となった部分は短期譲渡所得でしょうか?
5 所得税基本通達33-4の適用はあるか
固定資産税評価額は相変わらず今年も「原野」で評価額は4,225円です。
事実認定の問題となりますが、譲渡所得ではなく雑所得になる可能性はありますか?
【参考条文・通達・URL等】解体工事における残土の処分方法と相場について
https://matoi0101.com/column/2944/
所得税基本通達
33-4 固定資産である林地その他の土地に区画形質の変更を加え若しくは
水道その他の施設を設け宅地等として譲渡した場合又は固定資産である土地に
建物を建設して譲渡した場合には、当該譲渡による所得は棚卸資産又は雑所得の
基因となる棚卸資産に準ずる資産の譲渡による所得として、その全部が事業所得又は雑所得に該当する。
(昭48直資4-6、直所2-22、昭56直資3-2、直所3-3改正)
(注)固定資産である土地につき区画形質の変更又は水道
その他の施設の設置を行った場合であっても、次のいずれかに該当するときは、
当該土地は、なお固定資産に該当するものとして差し支えない。
1区画形質の変更又は水道その他の施設の設置に係る土地の面積
(当該土地の所有者が2以上いる場合には、その合計面積)が
小規模(おおむね3,000㎡以下をいう。)であるとき。
2区画形質の変更又は水道その他の施設の設置が土地区画整理法、
土地改良法等法律の規定に基づいて行われたものであるとき。
2025年10月3日

