[soudan 14217] 株式譲渡による譲渡所得の計上時期ほか
2025年9月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・日本国内の普通法人です。
・代表取締役Aが、6/1に日本国内のB社に保有する株式全てを譲渡しました。支払は米ドルです。
・B社の親会社は、米国に本店のある法人です。
・AとB社との取り決めで、譲渡代金の90%は一旦支払われましたが、
残りの10%については、3年間に渡って支払うことになっています。
これは、今後会社が何らかの損失を被った場合に、5/31までの経営に関するものだった場合は、
保留している10%の譲渡代金から、その損失分を控除して支払うことになっているためです。
・残りの10%の支払いは、1年目に30%、2年目に30%、3年目に40%となっています。
前述の通り、それぞれの支払時に損失状況を確認し、支払われる金額が確定することになります。
【質 問】
・確定申告の方法として、下記のどちらになりますか
①100%の譲渡金額で申告し、残りの10%の支払時に、金額が減額された場合に更正の請求をする。
②令和7年度は確定している90%のみ申告し、残りの10%は支払が確定した年度ごと、3年間に渡って申告する。
・①の場合、譲渡契約日の為替相場のTTMで申告すればよいでしょうか。
また更正の請求時は、いつの為替相場のレートを使用すればよいでしょうか。
・②の場合、令和7年度は譲渡契約日、残りの10%については、
その支払いが確定した日の為替相場のTTMで申告すればよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし