[soudan 14217] 株式譲渡による譲渡所得の計上時期ほか
2025年9月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・日本国内の普通法人です。


・代表取締役Aが、6/1に日本国内のB社に保有する株式全てを譲渡しました。支払は米ドルです。


・B社の親会社は、米国に本店のある法人です。


・AとB社との取り決めで、譲渡代金の90%は一旦支払われましたが、

 残りの10%については、3年間に渡って支払うことになっています。

 これは、今後会社が何らかの損失を被った場合に、5/31までの経営に関するものだった場合は、

 保留している10%の譲渡代金から、その損失分を控除して支払うことになっているためです。


・残りの10%の支払いは、1年目に30%、2年目に30%、3年目に40%となっています。

 前述の通り、それぞれの支払時に損失状況を確認し、支払われる金額が確定することになります。


【質  問】

・確定申告の方法として、下記のどちらになりますか

 ①100%の譲渡金額で申告し、残りの10%の支払時に、金額が減額された場合に更正の請求をする。

 ②令和7年度は確定している90%のみ申告し、残りの10%は支払が確定した年度ごと、3年間に渡って申告する。


・①の場合、譲渡契約日の為替相場のTTMで申告すればよいでしょうか。

 また更正の請求時は、いつの為替相場のレートを使用すればよいでしょうか。


・②の場合、令和7年度は譲渡契約日、残りの10%については、

 その支払いが確定した日の為替相場のTTMで申告すればよいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし