税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人AとB(AとBは兄弟)は、以下の土地を1/2ずつ所有しており、
個人Aが個人Bに土地を贈与することを検討しています。
①21-5の宅地:272.06平方メートル
②20-13の公衆用道路:256平方メートル
(建築基準法42条1項5号の位置指定道路に該当)
幅員4.15メートル~5.05メートル
延長50.41メートル
自動車転回広場あり
③21-5の宅地には、個人Bの自宅兼アパートが建築されている。
④21-5の建物増築の建築計画概要書によると、20-13には接道しておらず、
21-5の右側の行き止まり私道に接道している(新築の接道状況は不明)。
⑤21-5の右側の道の公図によると、地番はなく、「地区外」となっている。
⑥20-13に路線価は設定されていないので、特定路線価を設定する予定。
⑦特定路線価設定申出書には、20-13の持分がAB1/2ずつであることを記入する。
【質 問】
(1)宅地贈与の問題点
AはBに、
今年は、20-13に特定路線価を設定し、21-5の宅地の1/2を贈与し、
来年も、20-13に特定路線価を設定し、21-5の宅地の1/2を贈与し、
再来年、20-13の公衆用道路を贈与または相続で取得を検討しています。
①21-5と20-13の持分を相違させることで、何か問題が発生することはあるでしょうか?
②上記贈与を実施するにあたり、その他の問題が生じるのであれば教えていただいてもよろしいでしょうか?
(2)特定路線価の設定
特定路線価は、行き止まり私道20-13で申請すればよろしいでしょうか?
それとも
21-5の右側の道で申請すればよろしいのでしょうか?
(3)公衆用道路の評価額
公衆用道路を贈与する場合、特定路線価を設定すると、
以下のいずれか低い金額を選択できるということでよろしいでしょうか?
①特定路線価×地積×30%
②私道の接する路線価×奥行価格補正率等×地積×30%
公衆用道路を贈与する場合、その他問題点があれば教えていただいてもよろしいでしょうか?
(4)公衆用道路を寄附する場合
①メリット
接道していないのであれば、行き止まり私道を所有するメリットがないように思われますが、
もし、所有するメリットがあるのであれば教えていただいてもよろしいでしょうか?
②寄附
公衆用道路を市町村へ寄附しても、21-5の宅地で再建築が可能であれば、
行き止まり私道は寄附しても問題ない、と考えてもよろしいでしょうか?
③その他
公衆用道路を寄附することについて、その他論点があれば教えていただいてもよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
【相続税】私道の評価のパターンと路線価との関係を徹底解説
https://tomorrowstax.com/knowledge/202102181899/
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251003_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251003_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251003_3.jpg
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