[soudan 14510] マンション管理組合解散時の課税関係
2025年10月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

1.区分所有マンションが収用対象となり、取壊しが決定。

 但し、収用対象は敷地の全体でなく、残地が発生する。

2.各区分所有部分については、行政が区分所有者から収用を行う。

3.取壊しは個々の区分所有者では実施できないため、管理組合が主体となって行う。

4.収用証明書上では、取壊し費用も含めて補償金額を各戸へ通知

5.お金の流れは、補償金のうち、取壊し費用分は行政から管理組合へ直接入金され、残額が各区分所有者へ入金されている。

6.管理組合が主体となって建物取壊し工事実施。取壊し費用は収用補償金をもって、工事業者へ管理組合より支払。

7.一方で、収容の対象外となった残地も、管理組合が翌年に民間業者へ売却。

 →残地の格差補償金は各戸へ収用補償金として入金。

8.建物取壊し後に管理組合に残った資金は、残地売却分と余剰金の別に各区分所有者に分配する。


【質  問】

区分所有者側の課税関係についてご教授願います。

1.譲渡所得の収入金額は、収用証明書記載額より取壊し費用分は含めるべきか?

それとも、その分は収入金額より除外可能か?


2.1.で含める場合、管理組合より各戸ごとの工事費負担額を入手し、譲渡経費とできるか?


3.最終管理組合より支払われる余剰金は、みなし配当に該当せず課税対象外の理解で良いか?


4. 残地の売却について、売却により得た金銭の分配は、他の余剰金と別に譲渡所得の収入金額と認識すべきか?

※居住用・収用の各特別控除は対象外。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法24①

区分所有法14、55、56



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