税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.区分所有マンションが収用対象となり、取壊しが決定。
但し、収用対象は敷地の全体でなく、残地が発生する。
2.各区分所有部分については、行政が区分所有者から収用を行う。
3.取壊しは個々の区分所有者では実施できないため、管理組合が主体となって行う。
4.収用証明書上では、取壊し費用も含めて補償金額を各戸へ通知
5.お金の流れは、補償金のうち、取壊し費用分は行政から管理組合へ直接入金され、残額が各区分所有者へ入金されている。
6.管理組合が主体となって建物取壊し工事実施。取壊し費用は収用補償金をもって、工事業者へ管理組合より支払。
7.一方で、収容の対象外となった残地も、管理組合が翌年に民間業者へ売却。
→残地の格差補償金は各戸へ収用補償金として入金。
8.建物取壊し後に管理組合に残った資金は、残地売却分と余剰金の別に各区分所有者に分配する。
【質 問】
区分所有者側の課税関係についてご教授願います。
1.譲渡所得の収入金額は、収用証明書記載額より取壊し費用分は含めるべきか?
それとも、その分は収入金額より除外可能か?
2.1.で含める場合、管理組合より各戸ごとの工事費負担額を入手し、譲渡経費とできるか?
3.最終管理組合より支払われる余剰金は、みなし配当に該当せず課税対象外の理解で良いか?
4. 残地の売却について、売却により得た金銭の分配は、他の余剰金と別に譲渡所得の収入金額と認識すべきか?
※居住用・収用の各特別控除は対象外。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法24①
区分所有法14、55、56
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