税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・2人は結婚する前から同じ元請け先でそれぞれひとり親方として働いていた
・令和4年に2人は結婚した
・結婚後も2人は各自が同じ元請け先でひとり親方として
働きそれぞれが別々の確定申告をしている
・ひとり親方に必要な労災保険等もそれぞれが加入している
・携わる現場も元請けの指示により決まるので、
夫婦が同じ現場に行くこともあるし、それぞれ別の現場に行くこともある
【質 問】
上記を前提とした場合、結婚前(令和4年以前)は
当然それぞれがひとり親方として各自の確定申告をする必要があるかと存じます。
一方で、結婚後(令和4年以降)は籍が一緒になったのだから、
奥様(若しくは旦那様)が専従者として働かなければならないのか。
個人的には結婚前も結婚後も実態としては各自が事業者であるため、
それぞれが個人事業主として各自の確定申告を作成する必要があると認識しているが、
結婚後はどちらかが専従者になるのでは、との意見がございました。
タックスアンサーのNo.2075をみると「納税者と生計を一にしている配偶者
その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、
納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。」との記載がございますが、
決してどちらかが”納税者の経営する事業に従事”しているわけではないので、
結婚後も各人が確定申告することに問題はないと認識していますが、
考察が甘いようでしたら教えていただきたく、質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.2075
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
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