[soudan 14437] 法人への株式譲渡の場合の株式評価額
2025年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A社の株主構成は以下の通りです。
①代表取締役社長 X氏 20%
②X氏の親族 20%
③上場会社 Y社 60%
X氏とY社には資本関係はないです。
このたび、X氏からY社へ株式譲渡を検討しています。
この場合の株価評価についてです。
法人税法基本通達4-1-6 により、財産基本通達178から189-7までを使って評価し、
かつ、小会社に該当するものとして計算。さらに評価差額に対する
法人税額等に相当する金額は控除しない形で評価することになると思います。
また、財産評価基本通達185のただし書きで、株主の取得者と
その同族関係者の株式所有割合が50%以下であるなら、
純資産価額に80%を乗じるという規定もあります。
【質 問】
質問1
Y社が株式の取得者でありその有する議決権の50%超を有することになるので、
80%を乗じる必要はないと考えてよろしいでしょうか
質問2
この取得者とその同族関係者の有する議決権の割合が50%超かどうかという判定時期は、
取引後で考えてよろしいでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達4-1-6
財産基本通達178から189-7
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