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質問・回答一覧
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】ハワイの土地を売却しました。米国の先生にお願いして早めに納付できるよう計算させたのですが、マネロンの関係で送金手続きが遅れ、3月15日までに納付できない可能性がでてきました。【質  問】もし間に合わない場合、ハワイの申告書があるだけでは、外国税額控除はできないですよね?幸い、非居住者の源泉税があるので、それだけは外国税額控除の対象にしますが、15日以後の納付書が発行されたら、更正の請求ができるのでしょうか?それとも、納付書が発行されるまで申告せず、期限後申告のほうがよろしいでしょうか?また、そもそもなのですが、源泉税は去年支払っていますが、所得税は今年の支払いです。この所得税を外国税額控除の対象にしてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】   米国籍   医師 複数からの給与   インターネットを利用した医療相談事業 事業所得   米国勤務の後 令和6年4月18日(住民票上の住定日) 以後継続して滞在   米国の退職者年金の受給がある。米国で源泉されている   米国から日本の銀行口座に送金を本年行っている。この状況で令和7年分の確定申告で米国で受給した年金の課税について 私は、非永住者でも日米租税条約17条1で全額収入金として課税と考えた。米国での源泉徴収は、米国でフォームW8BEN提出で免除されるとも考えた。   しかし、米国での代理人より日米租税条約1条4aにより米国側での課税が生じるとの主張があった。日米租税条約17条1の適用はないとの主張である。【質  問】1当該米国での代理人の主張の是非について 私と米国での代理人どちらが正しいのか それとも両者とも誤りなのか2米国での代理人主張のとおりとすると 日本での課税は源泉徴収前年金額を所得としてその範囲内金額での 米国から日本への令和7年4月18日から年末(非居住者の期間を除く)までの 送金額を所得とし課税ということになるのか、 それとも、源泉徴収前の年金全額収入を日本での申告において 年金収入として公的年金の控除計算をすればよいのか【参考条文・通達・URL等】日米租税条約1条4a  この条約は、5の場合を除くほか、第四条の規定に基づき一方の締約国の居住者とされる者に対する当該一方の締約国の課税及び合衆国の市民に対する合衆国の課税に影響を及ぼすものではない。日米租税条約17条1 次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が受益者である退職年金その他これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2026年3月12日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ガソリンの共同購入や高速道路の通行料金を共同で精算することを主な事業とした協同組合です。 現在は、翌期の剰余金処分で決定した事業分量配当金について、 当期の法人税計算上、当期の損金に算入する処理(別表四で減算)をしています。 また、消費税の計算上は、当期の売上に係る対価の返還等として処理しています。 【質  問】 翌期の剰余金処分による事業分量配当ではなく、当期の決算確定前に、 利用実績に応じて各組合員へ利用料の一部を期中で戻す場合についてご意見を伺いたいです。 ・このような期中の戻しについて、法人税上、  当期の損金として処理することは可能でしょうか? ・また、消費税法上は、当期の売上に係る対価の返還等  に該当すると考えてよいでしょうか? ・もし期中の戻しについて損金算入が可能な場合、  事業分量配当ではなく、値引き・割戻し等として損金経理すればいいですか? ・そもそも翌期の剰余金処分で決定した事業分量配当金については、  当期の損金ではなく翌期の損金となりますか?  また消費税法上も翌期の売上に係る対価の返還等として扱うべきなのでしょうか? ・期中に損金経理する場合に提出が必要な別表等はありますか? (事業分量配当金について以前は別表九(一)の提出が必要でしたが、  現在は別表の提出は必要ないですか?) 【参考条文・通達・URL等】 法人税法第60条の2 消費税法基本通達14-1-3
2026年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】飲食店を営む個人事業主AがBより賃借する「甲」店舗について都市開発法に規定する第一種市街地再開発事業にて権利変換計画により、甲店舗から仮移転にするため令和6年11月に損失補償契約を締結令和6年10月に仮移転店舗「乙」の 契約締結、11月から内部造作工事開始、令和7年1月に乙店舗へ移転、1月末日に甲店舗の明け渡しが完了した。Aは、再開発事業の完了後、仮店舗「乙」から新築となった新店舗「新甲」へ移転する予定である。(2031年予定)上記の通り借家権の継続を前提として①工作物に対する補償 30,000千円 (仮移転先の設備投資の一部15,000千円、 本移転先の設備投資の一部15,000千円)②動産に対する補償(移転)  800千円③移転に伴う雑費に対する補償 7,000千円④営業休止に対する補償 7,500千円⑤仮店舗の補償 8,500千円合計 53,800千円うち1回目の仮移転について令和6年11月に45,000千円の仮払を受けている。【質  問】上記の場合について以下お教えください。1 申告時期 今回、「甲」店舗の引き渡しは、令和7年1月末日となるため、申告時期は令和7年度よいか または、今回は、仮移転先であり本移転ではないため、本移転時に申告に反映させればよいか。2 上記のうち①工作物に対する補償が、対価補償金とした場合、取得資産<工作物に関する補償金となる場合は、譲渡所得に対象となり特別控除の適用対象となるかどうか?3 2とした場合に、取得した事業用資産は資産計上せず、従前の資産が廃棄されていないとして減価償却を継続するということでよいか。 上記とした場合、取得資産>工作物に関する補償金となったときの、超過している取得資産部分については、新たに減価償却資産として取得したとして減価償却を実施することになるか。4 ②~⑤の補償については、事業所得の計算上、総収入金額に含めるという理解でよいか?5 4②~⑤を令和7年の総収入金額に含めるとした場合、それに対応する経費の一部は本移転時に発生する。そうすると収益と費用のバランスが取れないため、不合理であると考えられるが、それに対する何かしらのアプローチはないか。以上です。お手数をおかけし申し訳ありません。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】収用等の場合の課税の特例のあらましhttps://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
2026年3月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】その他(知人)【前  提】知人の相続について父親所有の土地の上に、2年前に母親と長男名義の建物を建てています。母親はカメラマンとして年間100万円程の収入を10年以上得ていましたが、確定申告はしていません。今回父親の相続が発生しました。【質  問】1.この際、母親所有の建物は相続財産に含めなくてはならないでしょうか。それとも購入金額を生前贈与として加算することになりますか?2.今から贈与税の申告をして配偶者控除を適用して、相続財産から除くことはできますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月12日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】1月末決算法人取引内容: トルコリラ/円の外国為替証拠金取引(デリバティブ取引)保有状況: 1月31日時点で、買い建玉を継続保有中【質  問】①-④のデリバディブ取引にかかる仕訳を法人税・消費税ベースで確認させてください。①証券口座に100万円入金→②買い付け(トルコリラ-円)→③決済売り10万円為替差益(実現スワップ5万円・実現損益5万円の合計)→④1月末決算末時点の未実現スワップ、未実現評価益 30万円(未実現スワップ15万円・未実現損益15万円の合計)→⑤翌期首2月1日①証券口座に入金時仕訳(借)預け金1,000,000 / (貸)普通預金 1,000,000消費税: 対象外(不課税)②買い付け(トルコリラ-円)仕訳: なし消費税: 対象外(不課税)③決済売り仕訳(借)預け金 100,000 / (貸)為替差益100,000消費税: 非課税売上為替差益、100,000円の非課税売上として計上(実現スワップ5万円・実現損益5万円の合計)④(1月31日時点):(借)未収収益300,000/(貸)為替差益300,000消費税: 評価替えの為対価性なし、不課税取引(未実現スワップ15万円・未実現損益15万円の合計)⑤2月1日 期首洗替(借)為替差益300,000/(貸)未収収益300,000消費税: 評価替えの為対価性なし、不課税取引【参考条文・通達・URL等】法人税法 第61条の5消費税法 第6条
2026年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 任意組合から分配金を受け取りました。 分配金年間報告書には下記の記載がありました。 賃貸料 219,960円 租税公課 19,670円 理事長報酬 33,960円 不動産所得 166,330円 【質  問】 166,330円を不動産所得、消費税非課税として申告しようと 考えているのですが、大丈夫でしょうか? それとも、賃貸料、租税公課、理事長報酬それぞれを計上するのでしょうか? その場合は消費税はどうなるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 なし
2026年3月12日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 法人Aは、従業員等に介護タクシーの利用を補助するために 福利厚生制度の一環として、法人Aは介護タクシー業者と 介護タクシー利用の契約を締結する。 従業員が利用した場合には、 利用料金の7割を法人Aが介護タクシー業者に支払う。 従業員及び従業員の家族が介護タクシー利用する際に、 介護タクシー料金の3割を従業員が支払う旨の補助券を交付する。 上記内容について全従業員を対象とした福利厚生制度として規定を作成する。 【質  問】 法人Aが介護業者に支払う介護タクシー料金は、 全従業員に対する福利厚生制度に基づくものであり、 福利厚生費として経費に計上するが給与にはならないと考えるが問題ないか。 また、消費税も会社が介護タクシー業者に支払った金額は、 課税仕入になると考えるが問題ないか。 【参考条文・通達・URL等】 所基通36-29
2026年3月12日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】法人Aは、8月決算で消費税課税事業者である。令和8年1月31日に解散した。令和8年5月末に清算結了する予定である。【質  問】税務上、解散事業年度の申告が3月末期限(延長加味しない)であり、残余財産確定から1カ月後が残余財産確定事業年度の申告期限となると理解しています。解散に伴う司法書士の報酬が解散・清算結了の報酬が一緒に請求されてきました。解散に係る報酬は、1月に経費計上するかと思いますが、清算結了に係る報酬は残余財産確定事業年度(5月)に経費計上するのでしょうか?実務上それしかやり方がない気がしますが、処理を進めるうえで法人税法上問題となる事項はありますでしょうか?若しくは解散事業年度(8年1月31日)に先行して2回分の司法書士報酬を経費計上を行う等はありえますでしょうか?また、司法書士の報酬に係る消費税は解散事業年度(8年1月31日)の課税仕入にしてもよいでしょうか?あるべき論及び実務上の運用について教えてください。【参考条文・通達・URL等】該当なし
2026年3月12日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年中に、令和5年に遡って社会保険に加入したため、脱退後の国民健康保険料と国民年金保険料が還付されました。社会保険料については、令和5年から遡って請求され、一部未払となっております。(会社が分割納付としており、本人負担分は令和7年対象分は会社で徴収済み、過年分も本人から会社へ一部支払済み。)この場合の還付金と新たに支払うこととなる社会保険料の取り扱いについてご教示ください。《状況及び既社会保険控除済額》国民健康保険令和5年 100万円令和6年 100万円令和7年 (60万円納付済み)還付金 220万(うち還付加算金2万円)国民年金令和5年 19万円令和6年 20万円令和7年以降対象分の前納済額 (25万円)還付金 57.5万円(うち還付金不明)社会保険料(本人負担分)令和5年分(遡及適用分) 40万令和6年分(遡及適用分) 60万令和7年分 60万【質  問】1、還付金の所得税の取り扱い①それぞれ対象となった年分の社会保険料控除額からマイナスする。 修正申告を行う。②還付年分の社会保険料からマイナスし、 引ききれない金額は還付年分の雑所得とする。③還付金は全額還付年分の雑所得とし、 社会保険料控除額は本年支払った分のみとする。2、社会保険料の取り扱い①本年に社会保険料控除対象となる金額は、令和7年対応分のみとする。②①に加え、会社へ仮払いした過去年分も含める。③②のうち、過去年分については会社が実際に社会保険事務所へ 納付した額のみを対象とする。3、一方で、法人については、①実際に納付した事業年度の損金となるのか、②過去に遡って対象月分の損金となるのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法74条1項《社会保険料控除》
2026年3月12日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年9月に居住者である個人がハワイの別荘を約1,000,000ドルにて売却しました。その際に米国連邦所得税(約150,000ドル)とハワイ州所得税(約75,000ドル)を源泉徴収されております。この度の日本での申告をご依頼いただきまして、現地での申告を担当する会計事務所と連絡を取り合っておりまして、今月米国にて当該不動産売却の確定申告書を提出した旨連絡があり、令和7年9月に源泉徴収された上記税額の約半額が還付されることが判明しました。還付時期は約半年後と聞いております。【質  問】この場合、外国税額控除の適用はのちに還付される税額がわかっている場合でも当初に源泉徴収された税額で計算することになりますでしょうか?また、その場合に今年に還付された税金は令和7年分の修正申告での対応となりますでしょうか?令和8年分での雑所得として申告することになりますでしょうか?また、上記事例に対する基本的な質問となりますが、不動産譲渡所得の申告にあたって海外にて要した譲渡費用については基本的に国内不動産譲渡の考え方と同じと考えてよろしいでしょうか(各種手数料など)?【参考条文・通達・URL等】No.1240居住者に係る外国税額控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
2026年3月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人・生鮮食品の卸売業の会社において、 従業員が自身で仕入れた商品の販売に苦慮し、 特定の取引先に当期中に架空売上を計上。 対応商品を売上原価に算入・取引先は納品との照合を行っておらず、 架空売上に気づかず数か月支払を継続していたが、発覚・取引先へは会社から架空分について返金処理(当社側は売上取消)・仕入れた商品は賞味期限切れにより、従業員自身が日々廃棄していた。 (廃棄を証明するものはなし)・在庫システム上は、賞味期限管理等について 網羅的な入力はなく、入庫日のみ記録・従業員は管理職ではない【質  問】・商品の実際の廃棄については、当人の証言のみであるものの、 商品の性質からは、生鮮食品であり1週間程度の 賞味期限であることが明らかなため、法基通9-1-5に基づき 当期において損失処理することについて問題はないでしょうか。・転売については、本人は「ない」と証言していますが、 たとえ転売事実があった場合でも、主要な業務を 担当していたといえる者ではないことから、 転売売上は法人へ帰属しないと考えてよいでしょうか。・その他、本件について留意すべき事項があれば教えてください。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月12日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業を行う個人事業者です。会社の連帯保証人になっていて、保証債務の履行のために複数のアパート(土地9筆と建物4棟)を譲渡しました。代金は一括で領収しています。【質  問】譲渡所得の内訳書の書き方ですが、建物4棟を1等ごとに土地と建物を1ページにまとめ、4ページに渡って記載しています。譲渡代金と代位弁済額は、固定資産税評価額で4棟の土地建物に按分して記載するので大丈夫でしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法64条2項
2026年3月12日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】非営利の一般社団法人会員様に有用な情報を提供している【質  問】非営利の一般社団法人で、会員様に対して啓蒙活動の一環としてセミナーを実施している場合、セミナー参加費を徴収すると法人税の収益事業に該当するでしょうか?営利を目的とはしていなく(実際には大幅な赤字)費用の一部負担としての意味合いが強いと思われるのですがいかがでしょうか?また営利目的ととられないようにするためにはどのような対策がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法2十三、4①②、5、6、令5
2026年3月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・歯科技工士・廃業の為、機材を全て一括で売却・固定資産明細に計上されているものは無い【質  問】消耗品レベルの機材を一括で売却した際の簡易課税の事業区分ですが、主要事業の歯科技工の事業区分に合わせて5種となるでしょうか?それとも固定資産の売却ということで4種にできるでしょうか?よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】ゴルフ用品の卸売業を営んでおります。販売商品の中にキャラクターライセンスを使用して販売する商品があります。この商品については販売ができる期間について制限があり、その期間経過後は商品販売をすることが禁じられているものです。【質  問】こちらの商品については【法人税基本通達9-1-4】に規定する著しい陳腐化に該当するものとして商品評価損を計上したいと思いますが可能でしょうか。評価損の対象と想定している棚卸資産の詳細は以下の通りであります。○最終販売期間・・・・販売ライセンス失効となる7年前ライセンス失効後は在庫として計上しているが、販売等の実績はなし○正味売却時価・・・・ライセンス失効後は販売禁止、いかなる方法での売却及び換金も禁止されているため時価は0 ※但し無償での贈与はOK○今後の処分等の方法・廃棄処分をしようにも点数が多く多額の廃棄処理費用がかかる予定。取引先に対して無償提供は可能なので、取引先に無償配布を予定○評価損の計上予定額・上記の通り換金価値は0となりますので、該当する棚卸資産について評価額0円ないしは備忘価格1円として評価下げを実行、決算時に損金算入をしたいと思いますがいかがでしょうか?根拠条文・事例等と併せてご回答いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm
2026年3月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人Aには、配偶者、子がおらず、両親、兄弟もすでに亡くなっているため、法定相続人は兄弟の代襲相続人である姪B、C(いずれもAとは生計別)の2名という状況です。被相続人Aが契約者、被保険者となっている生命保険よりAの死亡後に死亡保険金およびAの入院期間中分の入院保険金が支給されました。【質  問】死亡保険金に関しては、姪B、Cが法定相続人となったため非課税枠が使えると思いますが、入院保険金については以下の解釈でよろしいでしょうか。①契約上の保険金受取人がAの場合には未収入金として、相続財産に含める。②契約上の保険金受取人が仮に姪Bの場合、生計が別であったとしても、あくまでも受け取りの権利はBに帰属するため、相続財産には含めない。何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月12日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】シンガポ-ルにある法人の依頼をうけて、日本の個人事業者が日本国内の市場開拓及び日本での法人設立支援を行っています。【質  問】その対価は、その個人の免税でしょうか。免税のためのエビデンスは必要でしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税基本通達7-2-1
2026年3月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 親子共有名義で親子が同居している建物(親持分1/5、子持分4/5)についてリフォーム(600万円)を行っています。 この建物は子が個人事業の事務所としても使用しています。 事業使用割合は建物の1/3です。なお、このリフォーム代は事業経費にはしていません。 【質  問】 ①このリフォーム代は全額を親が支出している場合、 共有持分の割合金額(600万円×4/5=480万円)が親から子への贈与になると考えます。 この贈与について、その他の条件を満たした場合、 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(増改築)の適用を受けることは可能でしょうか。 共有持分や事業割合により上記特例を受けることが出来ないことがあるでしょうか。 ②上記の適用を受けることが出来る場合は、 贈与日は工事が完了してリフォーム会社に支払いを行った日と考えて宜しいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HPタックスアンサー No.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
2026年3月11日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和7年中に国外に転出し、非居住者になった個人A国内の証券会社で有価証券を保有し、配当金の受け取り有り。【質  問】1,所得税93条の分配時調整外国税相当額控除につきまして。令和7年中に出国して、非居住者になりました場合で配当から外国税額が引かれています場合、分配時調整外国税相当額控除を使うことはできますでしょうか。所得税93条を見ますと居住者が、からで始まっていますので、非居住者は、対象外と考えて宜しいでしょうか。出国前の居住者でしたら時に受け取った配当から引かれています外国税額につきましては、分配時調整外国税相当額控除の対象になりますでしょうか。2,もう1点別件で質問させて頂けますでしょうか。以前に出国した年につきましては、出国前に支払いました社会保険料や小規模共済掛金、iDeCo掛金等につきまして、所得控除が使える話でしたかと思います。少しレアケースですが、出国日の当日と支払日が同日のものは、所得控除の対象と考えて宜しいでしょうか。例えば、4月10日に出国され、iDeCo掛金が同日に引落になっているケースになります。何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税93条
2026年3月11日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】●日本法人が、ケイマンLPS(免税制限付パートナーシップ)に投資した。ケイマンLPSは、CLOファンド10件へエクイティ投資を行っている。●日本法人は、ケイマンLPSから分配金を2億ドル受取った。●ケイマンLPSからSchedule K-1及びK-3 (Form1065)が送付された。●K-1に以下の記載があった。・Current year net income ▲1,000ドル(組合経費)・Withdrawals and distributions 2億ドル(上記分配金)●K-3(参考URLの14頁)に以下の記載があった。・(C) PARTNER'S SHARE OF ORDINARY EARNINGS 合計3億ドル(CLOファンド10件の名称及びそれぞれの金額があり、合計額の記載はなし)【質  問】K-3について、ケイマンLPSの現地担当者より以下の説明がありました。・投資先であるCLOファンドがPFIC(米国国外の受動的外国投資会社)に該当する場合、 K-1ではなくK-3(国際関連情報)に記載される・QEF(認定選挙基金)を選択している場合、米国の税法ではパススルーとして扱う・但し、K-3は米国税務用の情報であり、日本の税務申告にそのまま取込める情報ではない(日本の税務に照らして利子や配当等の所得を計算し、またK-1と重複している部分があれば調整が必要)上記説明を前提とすれば、日本法人はK-3の3億ドルをエクイティ投資の分配所得として取込むのが妥当と考えました。(正確にはK-1のケイマンLPSの経費1,000ドルも取込む)実際の分配金2億ドルとの差額1億ドルは、未収入金もしくは投資簿価へ上乗せとします。ただ、現地担当者の説明が正しいか、またK-3の位置づけなど確認できておりません。3億ドルは10件のEARNINGSを足した数値ですが、合計額の記載もなく税務用としては不親切なのも気になります。もし考え方に誤り等ありましたらご教示頂けますでしょうか。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】Schedule K-1:https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065sk1.pdfSchedule K-3:https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1065sk3.pdf
2026年3月11日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】国内在住の個人事業主がTikTok Liveでライブ配信を行い、ライブ報酬(投げ銭)を得ています。・ライブ報酬の流れは、以下の通りです。1.視聴者はTikTok上で「コイン」を購入します。2.視聴者はライブ配信を視聴中、「コイン」を使用し  「アイテム」を購入することができます。3.配信中に購入されたアイテムは、TikTok社により「ダイヤモンド」(仮想クレジット)に転換され配信者に付与されます。(アイテムとダイヤモンドの転換には一定の転換率があります。例:1万円分のアイテムは3千円分のダイヤモンドに転換されるイメージでしょうか。)4.配信者はダイヤモンドを米ドルに換金して引き出すことができます。・利用規約によると、配信者、TikTok Pte. Ltdまたはその関連会社が契約当事者になります。・TikTok Pte. Ltdは外国法人に該当します。関連会社がどこまでを指すのかが不明ですが、 国内のTikTokの運営を行うByteDance株式会社という法人があるようです「視聴者がアイテムを購入することができる場をTikTok社に提供している」という役務の提供と解することになるのでしょうか。【質  問】TikTok Liveのライブ報酬(投げ銭)は課税売上に該当するのでしょうか。電気通信利用役務の提供であれば、役務の提供を受ける者の住所が国内にあるか否かにより判定することとなりますが、TikTok Pte. Ltdが役務の提供を受ける者であれば課税対象外になるかと考えています。また、そもそも配信者はTikTok社に対して役務の提供を行っているのかという論点もあるかと思います。【参考条文・通達・URL等】TIKTOKサービス規約https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/jaバーチャルアイテムポリシーhttps://www.tiktok.com/legal/page/row/virtual-items/jaTikTokの投げ銭の仕組みの参考https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/tiktok/tiktok-giftingfunction/
2026年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 今回、相続が発生し、3筆の隣接しあう土地の評価を実施予定です。 3筆の土地の概要は以下の通りです。 ・土地A  地積250㎡ 登記地目 宅地 現況 アスファルト敷駐車場 雑種地  利用目的:管理会社を通じて、月極駐車場として賃貸(契約期間1年、自動更新) ・土地B  地積220㎡ 登記地目 宅地 現況 アスファルト敷駐車場 雑種地  利用目的:被相続人の長男が代表取締役を務める法人に使用貸借 ・土地C  地積400㎡ 登記地目 宅地 現況 アスファルト敷駐車場 雑種地  利用目的:被相続人の長男が代表取締役を務める法人に使用貸借 【質  問】 ・評価単位について  土地Aについては管理会社を通じて月極駐車場として賃貸しており、 土地B・土地Cについては被相続人の長男が代表取締役を務める法人に 使用貸借しております。  そのため、土地A250㎡を1利用区分、土地B・土地C合計620㎡(220㎡+400㎡) を一体として1利用区分、それぞれ別の評価単位と考えております。 ここで、土地A~土地Bは一見すると、繋がったひと固まりの駐車場に見えるため、 利用区分を分けることに合理性が無いようにも考えられることから、 少し不安になっております。  評価単位の上記の区別で誤りが無いか、ご教示ください。 ・無道路地の評価について  評価単位は上記の通りになるという前提で、 土地Aは接道義務を満たさない土地として 無道路地評価として評価できるのではと考えております。  この時、評価方法としては、①土地Aと前面土地Dを合わせた土地の 奥行価格補正後の価額から土地Dの奥行価格補正後の価額を控除し、 不整形地補正率を掛けて通路部分の評価額(土地Dの奥行×2m)を 控除する方法を考えております。  ここで、土地Aは土地Bを通行可能なことから、 そもそも無道路地として評価して良いのか、 また評価方法について誤りが無いか、ご教示ください。 ・地積規模の大きな宅地の評価について  土地B・土地C合計620㎡を1利用区分として評価することから、 地積規模の大きな宅地の評価が適用できるかを検討しました。  三大都市圏であり、諸条件を満たしておりますが、 宅地ではなく雑種地(アスファルト敷 駐車場)である点で適用できるか、 判断に迷いがあります。  この点、現況が宅地ではなく雑種地ではあるが、 宅地比準方式で評価する土地のため、 地積規模の大きな宅地の評価ができるのではと考えました。  この判断で誤りが無いか、ご教示ください。 ・地上権に準ずる賃借権以外の賃借権の控除2.5%について  土地Aについてはアスファルト敷を被相続人が実施したうえで、 契約期間1年で第三者に有償で賃貸しております。  評価単位は上記の通りになるという前提で、 土地Aの相続税評価額は地上権に準ずる賃借権以外の賃借権があるとみなし、 2.5%の控除は可能と考えました。  この判断で誤りが無いか、ご教示ください。 【参考条文・通達・URL等】 評基通20-2、評基通7-2 【添付資料】 kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260310_1.png
2026年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・100%子会社を3社有する持株会社です。・持株会社は、資本金1億円以下の中小企業に該当します。・各子会社に所属する従業員を労うために親会社が費用を 負担する社員旅行を検討中です(10万円/人)。【質  問】 上記の社員旅行が行われた場合、親会社が負担したグループ会社の従業員の費用は親会社において交際費として損金算入は可能となりますでしょうか。 上記の費用が法人税において否認される場合、従業員個人に対して何らかの不利益がもたらされるリスクはありますでしょうか。ご教授頂ければと思います。【参考条文・通達・URL等】参考となる条文・通達等は見つけられませんでした。
2026年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】対象:土地・建物(B・Cが居住)A 持ち分1/4B 持ち分1/4C 持ち分2/4(A~Cは親族関係)A⇒Bに土地・建物の譲渡をする場合の土地・建物の評価および売却金額に関してお伺いしたいです。【質  問】土地建物の路線価評価額 約4,000万円Aの持分評価価格 約1,000万円本件では、売却金額が700万円で、Aの持分をBに売却しております。売却価額と持分評価額に約300万円差が発生しておりますが、この差額に関して、共有持分ディスカウントを考慮して、本案件に関する贈与税は発生しないと考えております。上記の見解に関して、税務リスク等の観点より見解をご教示出来ればと存じます。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・後継者不在のため廃業を検討中の法人・M&A等行う予定なし・土地、建物を売却後、通常通り、法人の解散・清算を行う・勤続年数50年以上【質  問】・特に引継ぐ先等なく、通常の廃業を行う(役員を退任して清算人となる)場合、役員退職金を支給することに税務上のリスクはあるか。・役員退職金を支給することが可能な場合、退職所得控除の勤続年数については通常通りの検討で問題ないか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
2026年3月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】裁判所への特別縁故者財産分与申請後の審判確定後特別縁故者が分与財産である不動産を譲渡した場合の譲渡所得税の計算方法について確認させてください。【質  問】①取得費に弁護士への着手金、成功報酬が含まれるか否か顧客Aは、特別縁故者として、弁護士に「相続財産管理人申立手続、特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を依頼。審判確定により、不動産の分与を受け、当該不動産を譲渡しております。その際に、通常の遺産分割に際しての弁護士費用は取得に入りませんが、本件ケースは「タックスアンサーNo.3252 取得費となるもの」に記載される「(5)所有権などを確保するために要した訴訟費用 これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、 紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった 訴訟費用のことをいいます。」に該当し、所有権を確保するための弁護士費用とし、所有権が確保されていない不動産の取得のために直接要した費用と考えます。そのため、当該特別縁故者が、「相続財産管理人申立手続、特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を依頼し、弁護士へ支払った着手金、及び成功報酬は譲渡所得の取得費に含まれるとの見解で宜しいでしょうか。②当該ケースにおける取得費加算の特例の適用可否 不動産の分与を受けたことで、負担した相続税は、3年以内の譲渡により、取得費に加算できるとの理解について留意点がありましたらご指摘願います。③分与不動産の取得費は、特別縁故者の相続税評価額を取得費とし、 被相続人による当該不動産の取得費を適用できないとの理解で良いでしょうか。 タックスアンサー「相続財産の分与により取得した資産の取得費等」参照④特別縁故者が分与不動産を3年以内に譲渡した場合、 長期譲渡所得20.315%の適用可否(短期譲渡所得39%の適用有無)相続税法上は遺贈によって取得したとみなされる一方、所得税法上は遺贈によって取得したとみなされないことから、所有期間の引継ぎがされず、短期譲渡39%の課税対象となる理解ですが相違ないでしょうか。被相続人は当該不動産を10年超保有継続し相続発生しております。【参考条文・通達・URL等】「タックスアンサーNo.3252 取得費となるもの」「相続財産の分与により取得した資産の取得費等」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/15.htm?utm_source=chatgpt.com所得税法第60条第1項民法第958条の2第1項
2026年3月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】昭和40年 Aが1000万円で土地を購入平成26年 Aに相続が発生したが、相続人が     不存在であったことから、Aと同居し面倒を見ていた     遠い親戚にあたるBが、弁護士に依頼し特別縁故者に     対する相続財産分与の申立を行った平成28年 家裁の審判が確定し、Bが当該土地及び預貯金等を取得した平成30年 Bに相続が発生し、Bの子にあたるCが当該土地を取得した令和6年 Cが当該土地を売却した【質  問】①譲渡所得計算上の取得費は、Bが特別縁故者として分与により土地を取得した【平成28年における土地の時価】になるものと認識しております。(A→Bは取得費引継なし、B→Cは取得費引継)この場合の取得費(時価)の算定について、平成28年の路線価及び補正率により算定した相続税評価額を80%で割り戻すことにより算定し、取得費とすることで差し支えないでしょうか?(例)相続税評価額が4000万円と算定された場合、4000万円÷0.8=5000万円を取得費とする②A→Bに移転した際の不動産取得税、A→BおよびB→Cに移転した際の所有権移転登記費用については取得費として計上できるものと思いますが、A→Bに移転した際の、特別縁故者に対する相続財産分与申立費用(弁護士費用)は取得費として計上する余地はありますでしょうか?財産分与により当該土地以外にも預貯金等を取得していますが、弁護士との委任契約書には報酬計算方法として「50万+分与額の10%」と記載があり、算定にあたっての分与額の計算内訳も明記されております。(土地は相続税評価、預金は実際の分与額)この弁護士費用のうち、【土地に相当する金額÷分与総額】と按分計算して計上し、取得費に計上することは可能でしょうか?アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】相続財産の分与により取得した資産の取得費等https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/15.htm取得費となるものhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
2026年3月11日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主Aは令和3年10月に不動産の小口化商品として  任意組合に5,000,000円(5口)を拠出し、持分に応じて登記が実施されています。 ・毎年賃貸収入から生じる分配金を受け取っており、  純額法(貸借対照表及び損益計算書双方について持分相当を純額で取り込む方法)での  計上を継続して行っています。貸借対照表へは任意組合出資金として計上されています。 ・令和7年3月にこの小口化商品を譲渡しています。譲渡価額は5,000,000円 【質  問】 ・今回の譲渡に関しては土地及び建物の譲渡として考えると思いますが、  持分の譲渡に関しては土地建物の譲渡としてそれぞれの売却損益を求める必要が  あるのではないかと考えていますが、新たな権利者と取り交わした組合持分譲渡契約書や  出資持分売買契約書の中では譲渡総額は記載されていますが土地や建物の個別の譲渡対価は  記載されていません。  貸借対照表に計上されている任意組合出資金の拠出時から現時点までの持分の集計額を  譲渡に係る取得費として申告しようと考えておりますが問題ないかどうかご意見を  お聞かせいただけないでしょうか?よろしくお願いします。。 【参考条文・通達・URL等】 所法38
2026年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・H18、住宅ローン(A金融機関フラット35)を組んで夫婦で土地・建物を取得 →フラット35:連帯債務 →土地・建物:持分それぞれ1/2共有 (※)当時の夫婦所得がほぼ同額であったとのこと及び持分1/2であることから   返済割合も1/2と推定・R8中に、上記旧建物を取壊し、建物を新築予定(建替)①建物請負契約4,400万円(内、建物取壊費用200万円・新築費用4,200万円)②登記等諸費用200万円③A金融機関の残債(R8.3時点:1,400万円)上記①+②+③(既存フラット35返済含)必要資金:①4,400万円+②200万円+③1,400万円 = 6000万円【①②③資金計画】・自己資金 夫のみから400万円・B金融機関からの住宅ローン:5,600万円(ペアローン)ペアローン内訳:夫4,900万円、妻700万円※B金融機関から既存のフラット35の借換えも含めたペアローン提案された。※妻700万円は、既存フラット35の返済原資として借入【新築後の建物持分(予定)】不動産会社&B金融機関より自己資金+住宅ローン(既存返済原資含)に応じた持分として以下のように提案されている。夫:持分 9/10(自己資金+住宅ローン(既存返済原資含) ÷ 6,000万円(400万円+4,900万円)/6,000万円 = 0.88333→9/10妻:持分 1/10住宅ローン(既存返済原資のみ) ÷ 6,000万円(700万円)/6,000万円 = 0.11666→1/10==上記が前提となります。【質  問】上記取引から生じる 贈与税のリスク がないかを懸念しております。※特に、妻のB金融機関からの新規住宅ローン借入(700万円)は、住宅ローンとはなっているもののA金融機関(700万円残債)への返済原資として借り入れている点が気にかかっております。○夫から妻への贈与が生じているのではないかと懸念する項目【旧建物取壊費用】旧建物は1/2共有であるため、取壊費用200万円の内1/2(100万円)が夫から妻への贈与となるのではないか※妻が負担すべき費用だが、新規ローンに含め夫が負担しているため【建物持分】妻のB金融機関からの借入(700万円)はA金融機関(700万円残債)への返済原資として充てられ新築物件への資金拠出はない。妻は、新築物件への資金拠出がないにもかかわらず、持分1/10を取得するため、その部分は夫から妻への贈与になるのではないか。==上記私見となりますが、先生のご見解はいかがでしょうか。また、先生方から当該状況を考察された際に贈与リスクという面から留意すべき事項がございましたらご教示願います。【参考条文・通達・URL等】共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/36.htm
2026年3月11日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】前提①個人Aさんが所有する甲土地と乙土地が 同一の市の道路拡幅事業により同時に収用されました。②①に伴い、甲土地は、土地補償金1,000万円、 建物移転補償金2,500万円、工作物移転補償金50万円、 移転雑費補償金 500万円を取得しました。 乙土地は、土地補償金900万円、建物移転補償金3,000万円、 工作物移転補償金40万円、移転雑費補償金 600万円を取得しました。③土地売買契約は甲、乙共に R7.5.1④乙土地上の建物にAは居住しており、新居が完成する R8年5月までは取り壊さないので、補償金は 前金7割をR7.10.25入金、残金3割はR8年に建物、 構築物を取り壊しが完了後に支払われます。⑤甲土地はR7年中に建物、構築物を取り壊して、引渡し済みで、 乙土地とは違い、R7年中に補償金の全額を受領済みです。⑥収用証明書は甲土地、乙土地一緒に記載されております。⑦土地の売買契約書には建物、構築物を取り壊しが完了して 引き渡しを記載があります。⑧土地の所有権移転登記は甲土地、乙土地両方とも R7年の土地譲渡契約年月日で登記されております。【質  問】質問①引渡しの前年に補償金をもらっている場合でも、 引渡しの年に全額対価補償金として申告して問題ないか。 乙土地の譲渡所得の申告を契約日でなく、原則どおり 引渡しにより翌年R8年分の確定申告で行う場合には、 R8年に取壊し予定の乙土地上の建物、工作物に対する 移転補償金(以下「当該補償金」という)についても、 当該補償金の10割(つまり全額)をR8年分の対価補償金として 取り扱うことができると理解してよいでしょうか。②書面でR8年に当該補償金を申告することの説明書を 添付しない場合、令和7年で当該補償金(建物移転補償金、 工作物移転補償金)が一時所得として課税されないか。 (説明書を添付する必要があるのではないか)  当該補償金はR7年に収用があり、補償金のうち大半を R7年に受領しているわけですが、移転雑費補償金は 課税延期届出書を提出することで、R8年に課税延期 となるのに対して、当該補償金は課税延期届出書の 提出(措置法通達33-14に該当するものを除くので)を することなく、取壊しがR8年に予定されていることだけを以って、 R7年において何も申告しない場合には一時所得として 申告漏れと指摘されないのでしょうか。  別の言い方で言えば、R7年に甲乙土地同一事業で 補償金をもらっていて、税務署にR7年に甲土地の収用の 特例の申告の際に提出する収用証明書には、甲乙土地ともに 一枚の収用証明書に記載されているところ、甲土地はR7年に 契約日も引渡しもありR7年で申告をしますが、乙土地が R7年に引渡しがされていないことは、税務署では提出された 売買契約書、収用証明書、所有権移転登記がR7年にされた 登記事項証明書だけではわからないため、なんら課税延期を 申出をしない当該補償金についてはR7年分の一時所得の 申告もれと指摘されないのか疑問に思いました。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-12、措置法通達33-14,措置法通達33-33
2026年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人A氏はサラリーマンで令和6年までは給与所得と事業的規模ではない不動産所得(5棟10室基準を満たさない)があり、不動産所得について10万円の青色申告特別控除を受けていた。令和7年は退職し、新たに事業を開始したので、給与所得と不動産所得に加えて事業所得も発生することになった。事業所得は赤字(40万円の損失)であり、不動産所得は64万円の黒字である。【質  問】この場合、青色申告特別控除として不動産所得の黒字64万円までを適用することが可能でしょうか?あるいは10万円になりますか?また、事業所得の赤字は損失繰越をせず、給与所得と相殺することでよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法25条の2
2026年3月11日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】R6年に所得税の確定申告を期限内申告しています。今回令和7年の申告作業中に令和6年に本来申告すべき、先物取引の差金等決済に係る損失申告の内容が発覚しました。令和6年の損失申告の更正の請求書を令和8年2月24日に電子申告しましたが、現時点で、更正の決定通知書がきていない状況です。【質  問】今回、更正の請求を提出した内容で令和6年の繰越損失を控除する申告内容で令和7年の申告を提出しようと思っております。令和8年3月16日に電子申告をする予定です。令和8年3月16日の申告期限までに更正の決定通知書が届いてない状態で令和7年の申告をした場合、連続した確定申告書の要件を満たすのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1523.htm
2026年3月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】印刷業の法人です。取締役(持株ゼロ/先代社長)から会社に対して、本社の土地建物を会社に譲渡しました。なお、この土地は路線価地域です。【質  問】基本的なことだと思うのですが教えてください。この土地及び建物の時価は、実務上どのように計算すればいいのでしょうか?下記のとおりでいいのでしょうか?・土地…路線価格を0.8で割り返す・建物…固定資産税評価額他にも、土地については、・固定資産税評価額(0.7で割り返す)・路線価格(0.8で割り返さない)建物については、・譲渡時の残存簿価・固定資産税評価額をいくらか(0.7?)で割り返すなどの候補を思いつくのですが、どれを選択すべきか迷います。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年3月11日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは令和7年中に国外転出・出国時に1億円以上の有価証券を保有・国外転出時課税の対象者・納税管理人は選任済・納税猶予の適用は受けていない→ よって、原則どおり「出国時にみなし譲渡課税」が発生する前提。令和7年の他の収入①給与②不動産収入 国外転出前に住んでいた国内の住宅を賃貸することにによる家賃収入③雑所得 出国前の講演料等④配当所得 保有する株式からの配当(出国後も受け取り有)⑤譲渡所得 出国前に国内で売却した上場株式【質  問】こちらの個人Aの令和7年分の所得税確定申告につきまして1、1年を超えて海外で勤務する見込みですので、出国後は非居住者に該当し、令和7年分の確定申告は、非居住者として行うということで宜しいでしょうか。(非居住者ですと、所得控除や基礎控除に制約があると思います)2、令和7年分の確定申告は、前提にあります①~⑤の収入と国外転出時課税(出国時での時価で譲渡したみなした課税)を合わせて確定申告するという理解でよろしいでしょうか。3、給与につきまして①国外での勤務で受け取る給与は、国外所得として、令和7年の確定申告には、含めないでよろしいでしょうか。②出国後もリモートワークで日本の企業の業務をし、給与を受け取っております。(源泉徴収票の交付があり、源泉も引かれています)こちらの給与は国内所得として確定申告に含めたので宜しでしょうか。基本的なところも多くて申し訳ございません。宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】不動産賃貸業 【質  問】鉄筋コンクリート造・住宅用・S63年築・耐用年数60年のマンションに大規模修繕を行いました。 建物の資本的支出に該当する部分について、 その建物と同じ耐用年数を採用して減価償却するものと思いますが、 その資本的支出の耐用年数は建物建設当時の60年を採用すべきでしょうか? それとも耐用年数改正後現在の47年を採用して良いでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
2026年3月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】業種 化粧品製造・販売業【質  問】R7年度消費税申告において2割特例が使えるのか判定に悩んでおります。R5年10月1日にインボイス登録をして課税事業者となり、R5年.6年は本則で計算して消費税の還付を受けております。課税事業者選択届出書を提出して、高額特定資産を取得したわけではないので、この場合は2割特例を使用してもよいのでしょうか。ご教示いただけますでしょうか。■R5/10/1 インボイス登録■それ以前に課税事業者選択届出書の提出はなし■課税売上高・R3年 0円・R4年 5,182,000円・R5年 142,000円・R6年 6,294,600円■消費税申告方法・R5年 本則→還付を受けています・R6年 本則→還付を受けています■固定資産取得状況・R6.3 建物取得 13,797,929円(税込)・R6.3 機械装置 3,820,300円(税込)■国庫補助金の圧縮記帳R6年度に圧縮記帳を行っております。【参考条文・通達・URL等】■高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm■2割特例https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
2026年3月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】被相続人A 夫 昭和18年生まれ令和7年死亡、相続開始相続人B Aの妻 昭和20年生まれ相続人C AとBの子相続開始日現在、現預金残高がA 500万円、B 4,000万円となっています。Aに比べ、Bの方が現預金残高が大きいことにつき、Bから以下のように説明を受けました。・定年までは共働きで、各年の収入は夫の方が多かった・AからBへ毎年110万円贈与(暦年贈与)していた・10年前以上の通帳や、直近5年より前の 所得税確定申告書などは廃棄したため残っていない【質  問】上記前提のもと、AとBの口座間の資金移動を確認したところ、直近10年にわたり毎年110万円、AからBの口座へ移動していることが確認できました。(贈与契約書や、贈与税申告はありません。)しかし、10年以上前の分は通帳はなく、金融機関の取引履歴も発行することができない状況です。Bの「毎年110万円贈与してきた」という説明通り、Bの現預金につき名義預金ではなく、Bが所有権を有する預金と判断することに、リスク(たとえば、名義預金であると指摘される)などありますでしょうか?また、何らか、対応方法等ございましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年3月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主である父から子へ事業を承継・事業用建物は名義変更をせず父所有のままとし子へ使用貸借・父と子は生計一親族に該当する【質  問】消費税法第4条第5項において事業用資産を家事消費した場合には資産の譲渡とみなす規定があります。家事消費等の意義を規定する消費税法基本通達5-3-1では、「個人事業者又は当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費し、又は使用した場合」とされ、5-3-2では「使用とは家事のためにのみ使用」としています。前提の使用貸借はこの家事消費等に該当するのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法第4条第5項消費税法基本通達5-3-1及び5-3-2
2026年3月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】中小企業投資促進税制当期において特別償却を特別償却限度額より、少なく計上予定【質  問】措置法 52条の2当期の特別償却不足額を、翌期に繰越に、計上する予定ですこれで、良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法 52条の2
2026年3月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】高齢者入居施設や居宅介護事業所を経営している法人間で吸収合併を行う株主構成は以下の通り・合併法人A:代表者(甲)と代表者の一親等血族(丙ほか)で100%株式保有・被合併法人B:合併法人Aの代表者の配偶者(乙)が100%株式保有各法人の事業内容は以下の通り・合併法人A:高齢者施設、訪問介護事業所、通所介護事業所の経営・被合併法人B:居宅介護事業所、その他の高齢者施設への広報の企画と作成その他前提介護事業の認可の関係で従業員の異動が同時にできない【質  問】1.合併法人Aと被合併法人Bは完全支配関係にあると考えていますが、その認識でよろしいでしょうか?2.完全支配関係がある場合には次の要件をすべて満たすと適格合併に該当するという認識でよろしいでしょうか? イ)金銭等不交付用件  B法人の株主(乙)に対し、法人Aの株式のみの交付予定 ロ)当事者間の完全支配関係継続用件  合併後、甲、乙、丙ほかのいずれも株式保有を継続する3.法人Bの従業員が法人Aへ異動する時期については、言及がないので、適宜の時期においてA法人へ異動しても適格要件に影響を及ぼさないと考えてよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】・法人税法第2条第12号の7の6、第12号の8イ・法人税法施行令第4条の2第2項、第4条の3第2項第2号・https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/33/42.htm国税庁質疑応答事例【株主が個人である場合の同一の者による完全支配関係について】
2026年3月10日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】中小法人(同族会社)において、以下の事実関係があります。・平成30年4月期決算 取締役Aに対し退職金3,600万円を支給・令和4年6月期決算 取締役Bに対し退職金2,700万円を支給上記役員はその後も取締役として在任しており、完全退任ではなく分掌変更による退職金支給と考えられます。なお分掌変更後、役員報酬はそれぞれ50%以上減額されています。一方で、・役員A・Bは株主でもあり・それぞれ約1/3ずつ株式を保有・夫婦関係にあり合計で約2/3を保有する典型的な同族会社です。また当社では役員・従業員が加入する生命保険(変額保険・養老保険等)が複数あり、今後満期時に多額の雑収入が発生する可能性があります。さらに、保険料支払いのために契約者貸付を利用しており、前期末時点で契約者貸付金 約5,600万円利息累計   約135万円となっています。【質  問】①過去に実施した上記の分掌変更による退職金支給について、税務調査において否認されるリスクは高かったと考えられるでしょうか。(法人税法基本通達9-2-32の観点)②仮に将来、上記役員が取締役を完全退任する際に二度目の退職金を支給した場合、その退職金の損金算入について問題が生じる可能性はあるでしょうか。特に、過去の分掌変更退職金の存在が税務上問題視される可能性(藪蛇になる可能性)についてご意見をいただきたいです。③もし将来の退職金支給が税務上リスクがある場合、今後満期を迎える生命保険によって発生する多額の雑収入に対する税負担について、何か実務上考えられる対応策はありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法基本通達9-2-32の観点
2026年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人が拠出型企業年金保険を受け取っており、雑所得として申告している。 【質  問】 保険会社からの明細書の必要経費には、次の①と②の金額が記載されています。 ①お支払金額に対応する保険料額 ②お支払金額に対応する掛金金額 この場合、どちらの金額を必要経費として計上すれば良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 所基通35-4
2026年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 会社役員 【質  問】 令和7年に住宅の買い換えを行いました。 旧住宅で住宅ローン控除適用してましたが、 新住宅でも住宅ローンを組んでおります。 令和7年の確定申告にて新住宅の住宅ローン控除を 適用しようと考えております。 この前提において、旧住宅を令和8年に譲渡した場合に は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の 特別控除の特例」の適用をうけることは可能でしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2026年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 A氏はR6年に暗号資産を購入した。 A氏は上記の暗号資産を新たに取得した日の属する年分の 確定申告期限(R7年3月17日)までに所得税の暗号資産の 評価方法の届出書を提出しなかったため、 R6年分の確定申告では、総平均法によって評価した。 【質  問】 A氏はR8年分の前提の暗号資産の評価方法を移動平均法へ変更しようとする場合、 R8年3月16日(3月15日が日曜日のため)までに 「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出すれば、 R8年分より移動平均法を選定することはできますか? 1度選択した評価方法は、3年間は継続適用しないといけないと思いますが、 届出書を提出しないで法定評価方法を選定した場合でも 3年間の継続適用を求められるのか気になり質問させていただきました。 【参考条文・通達・URL等】 所得税法施行令第119条の3 所得税法施行令第119条の4
2026年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人甲は、A大学教授の1500万 内閣府1000万 その他大学・研究機関から合計3000万の給与があります。 副業として、令7年は講演料・原稿料・報酬として350万の収入があります (令5年240万・令6年190万)現在は雑所得の業務で申告しております。 こちらは普通は利益ですが赤字もあります。 そこで来年8年申告に向けて青色申告承認申請書届をしようと考えています。 帳簿はExcelにベタ打ちして記録はしています。(複式簿記による出納記録ではありません) 入金の支払調書・支払の領収書は保管あります。 【質  問】 ①例年6.7か所からの給与所得あるものが 青色申告(事業)が認められるのか。(事業所得・営業) ②現在300万基準はありませんが帳簿はExcel、継続性は、ありますが、 売上が少ないと赤字もありますこの場合給与所得との損益通算は、可能ですか。 【参考条文・通達・URL等】 2022年10月7日通達 他
2026年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業主 妻(事業所得) ・夫が取得した建物の一部(10%未満)を事業利用する ・夫婦は生計同一 【質  問】 ①建物に関する諸費用の処理について教えてください ②建物(10,000,000)取得にあたり、下記諸費用を支払っております   (1)仲介手数料600,000   (2)固定資産税精算金40,000   (3)管理費等精算金50,000   (4)登記費用200,000 ③上記②(1)(2)の諸費用を土地と按分して建物の取得価額に算入し  減価償却(家事按分10%未満)しても問題ありませんか? ④上記②(3)(4)の諸費用を家事按分(10%未満)して経費算入しても問題ありませんか? ⑤上記②(3)(4)の諸費用経費算入ができない場合でも、建物の取得価額に算入し  減価償却(家事按分10%未満)する場合は問題ありませんか? ⑥上記②(1)(2)(3)(4)の経費算入処理が可能であり、かつ、事業所得において  妻が経費算入処理をした場合で、将来、当該建物を譲渡した際の  夫の譲渡所得の計算において、取得費として計上できない部分が発生するでしょうか?  (すでに妻が事業所得で経費算入しているものは夫の譲渡所得で経費計上できない?)
2026年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・個人事業の保険外交員 従業員おらずご本人のみ ・年商6000万円~8000万円 ・贈答品として500万円強の高級腕時計を取引先に進呈 【質  問】 社会通念上、高額すぎるとして否認されるリスクがあるでしょうか。 ネット記事等ではこのような言説が散見されるのですが、 判例・採決等では見つけることができませんでした。 上記のように高額であってもそれなりにベネフィットが あることを立証できれば認められると考えてよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://bill-one.com/knowledge/entertainment-expense-limit/
2026年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 貸家となるアパートが2棟あり、隣接していますが、 2筆の土地となっており、区分されています。 そのうちの1棟が老朽化や設備の古さにより、3年前から借り手がつかない状態であったため、 令和7年10月に解体して、駐車場にしました。 隣接するもう1棟は借り手がいるため、毎年不動産所得の申告は実施しています。 ①同アパートの未償却残高  600千円 ②同アパートの解体費用  及び駐車場にするための舗装費用 1,700千円 【質  問】 上記費用のうち、①は一時の費用 ②については、解体費用部分は一時の費用にできると思いますが、 内訳がなく、一体となっています。 この場合は、②については、その全額を資産計上して、 減価償却をすることになりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特にありません。
2026年3月10日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 給与所得のある不動産賃貸業を行なっているお客様について 【質  問】 平成30年に贈与によりアパート2棟取得しておられますが、 一度も申告をされていません。(年間不動産所得約150万円) 令和7年の確定申告後に、過去の分を申告するにあたり 時効分は、申告しなくてよいか 平成30年分から全て申告すべきか アドバイス頂けると有り難いです。 無申告であったのは、故意ではなく、無知でおられたためです。 【参考条文・通達・URL等】 特になし
2026年3月10日
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