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質問・回答一覧
所得税(譲渡所得)・公益法人・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】事業会社Aの会長(父)と社長(長男)で事業会社A社の株式を会長3/4、社長1/4保有しております。このA社には100%子会社でB社(事業会社)があります。B社の社長は次男です。この度、事業会社Aを株式移転して新設HD会社P社を設立しようと考えてます。【質  問】会長は事業会社Aで勤続30年ほどで退職金の支給を予定してます。退職金として認められるためには、A社の業務から一切距離を置くということは会長は理解してますが、HD会社P社の役員・株主になることで100%子会社A社の業務に従事しているとみられることはありますか。(=一切A社・B社に口を出さないのに。)【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】昨年、父親が死亡し、相続税が発生しました。毎年、上場株式を暦年贈与されていたため(贈与税申告済)、相続前3年間に贈与された分が、相続税に加算されました。【質  問】相続発生後(昨年)、当該株式を売却し、利益が発生しましたが、生前贈与分に対する相続税を、譲渡所得の取得費に算入することはできますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法第39条
2026年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・家族構成被相続人:A被相続人Aの子①:B ※法定相続人被相続人Aの子②:C ※法定相続人被相続人Aの離婚した配偶者:D被相続人Aの母:E・遺言書の内容第1条〇〇市所在のマンションを処分し、ローンを払った残りはEに渡す(質問者補足:マンションにはローンが残っています。)第2条残りの財産はDに全て相続させる。【質  問】お客様の相続案件につき、遺留分侵害額の合意について質問させてください。Dは、一定額をBおよびCに相続を機に渡したいと考えています。そのため、BおよびCからDに遺留分侵害額請求をして、合意の上で遺留分として現金を渡す予定です。BおよびCの遺留分はそれぞれ1/4なのですが、例えば、3人の合意の上でそれぞれ相続財産の1/10にすることは可能でしょうか。民法で定められている遺留分の割合はあくまで目安であり、合意の上であれば、民法で定められている遺留分の割合を下回る割合で合意して贈与税の可全の観点から問題ないか、というご質問になります(民法で定められた遺留分の割合と実際に支払われた割合の差額が権利の放棄として、贈与税の課税対象と見なされる恐れが考えられるか)。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①長男家族と父親が一緒に同居できるように、家を建築いたします。共有持分で登記いたします。(仮にA物件とします)②賃貸用のアパートを隣に建築いたします。(仮にB物件とします)【質  問】この場合、小規模宅地等の特例に関してAとBが建築上も登記上も同一の建物(壁一枚で仕切られているだけ)の場合、小規模宅地等の特例に関して何か不都合なケースは想定されますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にないです。
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・R5に妻死亡、公正証書遺言により全て夫Aが相続・R7.12に夫Aが死亡・夫Aは公正証書遺言により、姪2人に 半分ずつ遺贈(財産・債務全て)・R8.1に故妻の相続財産の計上漏れが判明 (Aの相続手続きを進めていく中で判明)・夫Aの法定相続人は妹(姪2人の母)と弟【質  問】故妻の修正申告をすべき相続人が死亡しております。この場合、姪2人が修正申告をすれば宜しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・令和7年8月 父からAへ1,500万円の贈与 ・令和7年11月 夫婦共同名義(Aの夫とA)で住宅購入 ・土地建物5,000万円+諸経費200万 ・Aの持分4分の1 ・省エネ住宅の要件は満たしている 【質  問】 ①父からAへ1,500万円贈与しておりますが、 Aの持分は4分の1であるため、1,250万円を 住宅取得資金の贈与と考えれば良いでしょうか? どちらにしても上限1,000万超ではありますが 申告書への該当箇所への記載時に、 住宅取得資金1,250万円+その他の現金250万円 とすべきでしょうか? ②諸経費200万円の対するものは 対象外という認識で宜しいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://souzoku-academy.com/housing-acquisition-fund-gift-in-the-shared-name/
2026年2月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・内国法人Aはユニフォーム等のデザイン業を営んでいる1月決算の法人である。 ・内国法人Aは衣服のパターン(衣服を制作するための設計図の様なもの。  メールにてデータで納品)や出力リピート(設計図を実寸で  紙に出力したもの。現物を郵送で受領)の制作を  内国法人B(内国法人Aと資本関係無し)に依頼した。 ・内国法人Aに使用用途を確認したところ、  ホームページ(現在制作中でまだ公開されていない)の  カタログに掲載したり、お客様との商談の際に参考見本として  使用するために発注したものとのことである。 ・衣服のパターンはパーカー、パンツ、ブルゾン、シャツなどの  品目に分かれており、1つ1つの金額は10万円を下回っている。 ・出力リピートは1点1点は数千円~1万円程度であるが、合計すると10万円を超える。 ・品目ごとに衣服のパターンと出力リピートを集計したところ、  1品目あたりの合計額は10万円を下回っている。 【質  問】 ①上記前提において、使用用途がホームページ(現在制作中で まだ公開されていない)のカタログに掲載したり、お客様との商談の際に 参考見本として使用するために発注したものとのことであるため、 法人税法上の繰延資産に該当する認識でいるのですが、 かかる理解でよろしいでしょうか。 ②上記前提の通り、衣服のパターン及び出力リピートを 品番ごとに集計したところ、1品目当たりの金額は10万円を下回っています。 以下の法令及び通達に基づき1品目ごとで判断すると、20万円未満となりますので、 支出時に全額を費用処理してしまうことで差し支えないでしょうか。 ・法人税法施行令第134条 ・法人税基本通達8-3-8 【参考条文・通達・URL等】 ・法人税法施行令第134条 ・法人税基本通達8-3-8
2026年2月4日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】 個人 【前  提】 おしどり贈与の各種要件を充たします。 ・当該宅地に接続する行き止まり雑種地があります。 ・当該雑種地は行き止まり私道です。 ・私道については、固定資産税評価額はゼロで すが相続税評価額は発生すると考えられます。 ・課税地目は公衆用道路及び用悪水路(側溝あり)です。 【質  問】 おしどり贈与を充たす状況において、当該宅地に 接続する行き止まり私道(公衆用道路及び用悪水路)があります。 これら宅地及び建物、私道全てを配偶者間で 贈与した場合において、全体としておしどり贈与の 対象となりますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
2026年2月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】・卸売り業・大会で入賞した方に対して表賞金として金一封を出すことになりました。・他社が主催する大会で、主催者を通さず直接本人(取引関係者)に渡します。【質  問】・○○さん特別賞などの名目で、領収書をもらえば、交際費として経費計上は可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】債務超過の会社で株価評価も0です。(税務上の繰越欠損金は30百万円あります)弟が100%株主の会社(資本金3百万円)です。銀行から60百万円借りています。姉が60百万円肩代わりしてくれることになりました。まず弟の株式100%を姉に贈与して、それから、60百万円姉が増資します。(株価は0のままです。)その後53百万円減資して資本金を10百万円にします。前期末B/Sにおける利益剰余金のマイナス残高が53,000,000円です。内訳が利益準備金20,000円 別途積立金8,200,000円繰越利益剰余金が61,220,000円です。資本金を取り崩して、繰越利益剰余金を53,000,000円減少させることができると考えております。【質  問】課税上問題あるでしょうか。また注意すべき点はあるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】自己株式会計基準60、61
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】1.令和5年4月に相続発生、土地と建物を相続しました。 2.当初は建物付で土地を売却しようとしましたが、 買い手がつかない為、建物を取り壊して更地にし、 R7年12月に土地を売却しました。 3.譲渡までにかかった費用は建物取壊し費用・仲介手数料等の他、下記のものがあります。 ①家財等引取り作業代 R6年11月、46万円の支払い 当初、建物付きで売却予定だった為、 建物内の家具や不用品等を処分してもらいました。 ②土地雑草除去R7年10月、30万の支払い売却直前に、敷地内の雑草がひどいので、 ショベルカーを使って除去してもらいました。 ③印紙代600円の支払い内容は覚えていないとのことですが、売買契約時に必要な謄本等で払ったとのことです。(契約書印紙代は別途3万円あります) 【質  問】上記①、②、③の費用は、譲渡の為に直接要した費用でもなく、土地の維持・管理の要素が多いので、 譲渡費用に該当しないと考えて良いですか?よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
2026年2月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】いつも大変お世話になっております。 個人甲が20年前から100%出資する株式会社A(3月決算法人)があります。令和8年1月5日に株式移転を実行して完全親会社株式会社Bを設立しました。甲→㈱B→㈱Aという関係が成立します。【質  問】令和8年5月の株主総会においてA社からB社に対して配当を行う予定ですが、この配当は完全子法人株式等に該当して、全額益金不算入を受けることができるでしょうか。A社とB社だけをみれば計算期間の初日から末日まで継続保有、を満たしませんが個人甲からみれば継続してA社に対して完全支配関係を保有継続しているため参照条文「当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があるときを含む。」に該当し得るのではと思いました。かつては、株式移転直後の配当については特例が認められていたため問題なく全額益金不算入でしたが平成27年度税制以後は該当しないと思い込んでいたのですが、上記疑問が生じました。ご検討宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令 第22条の2  完全子法人株式等の範囲法第23条第5項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその配当等(前条第2項第1号に規定する配当等をいう。次項において同じ。)をする他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係がある場合(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があるときを含む。)の当該他の内国法人の株式等(その受ける配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額に係る効力発生日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等)とする。
2026年2月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】①法人名義でマンションを賃貸している ②法人が全額賃料を支払っている ③賃料相当額を給与から徴収している ④元々住んでいた分譲マンションはそのまま所有しており  住民票は社宅ではないこちらのマンションのままになっている。 ⑤賃料相当額を徴収されてから現時点でも住民票を移動させていない。 【質  問】社宅の要件について下記参考資料やその他の資料を見ても 住民票の移動について迄は記載されておりませんので、 賃料相当額を役員や従業員から適正に徴収していれば 住民票の移動の有無によって税務上否認されるという訳ではない という解釈でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
2026年2月4日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】製造業【質  問】令和7年3月決算後、令和7年6月の届出提出期限内に、令和8年3月期にむけて、事前確定届出給与を【令和8年3月30日】に支給日を設定し届出を提出したが、支給年が【令和7年3月30日】と記載されて提出されていることが、判明。この場合も、質問の根拠となる情報に記載した解答と同様に、期限内に取下書を提出し、正しく記載した届出書と、取締役会議事録を添付する対応など、受理して頂ける方法があればアドバイスを頂けると大変助かります。【参考条文・通達・URL等】[soudan 09051]事前確定届出給与に関する届出書の記載ミスの訂正方法について2024年5月
2026年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】証券口座を開設している個人【質  問】相続開始後の特定口座(被相続人名義)にて譲渡損失が生じている場合、当該口座を相続した相続人で生じている譲渡益と当該譲渡損失を相殺することは可能か。【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・12年ほど前に相続で取得し、居住の用に供している土地建物を令和7年に売却した。・令和7年8月に売買契約を締結し、同11月に引き渡した。・建物を取り壊すことが前提の契約(解体費用は売主負担)であるが、売買契約の時点で建物は存在している。・売買契約書にも、売買の目的物として、土地と建物が共に記載されている。・売買代金は約3500万円で、内訳は土地3500万円、建物0円である。【質  問】上記の状況の下で、居住用財産の3000万円控除の特例は適用可能と判断して問題はないか?私見としては、問題なく適用できると考えている。ただ、条文では、譲渡契約が、家屋を取り壊してから1年以内とされているが、今回のケースは、取り壊しよりも譲渡契約が先になっている。なお、売買契約書に建物の記載があるため、建物の所有権は買主に移転するが、解体を前提としてるため、所有権移転登記は行わない予定である。また、解体の完了は、令和8年であり、確定申告期限後になる可能性もある。何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法35条、租税特別措置法施行令23条・20条の3、租税特別措置法通達35-2
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】無職Aさん。昭和60年に相続により取得した自宅を令和7年1月に売却。土地は263.55㎡。建物は木造で、93.61㎡。土地は被相続人が昭和19年に売買で1145.46㎡取得したが、売買契約書などがないため取得費が不明。その後、昭和50年に4筆に分筆。さらに昭和50年に一部を合筆して、Aさんの相続した土地の面積になっている。建物は昭和40年に被相続人が新築したが、取得費が不明で、かつ未登記である。しかし、建物についても固定資産税が発生している。Aさんは、結婚後、昭和41年からこの住居に住んでいる。売買代金は、未経過固定資産税を含め約9700万円。その内訳は明示されておらず、かつ消費税も発生していない。未経過固定資産税は、土地のみが精算されている。固定資産税の納税通知書から土地の固定資産税の課税標準額は8.630332円。家屋は1.117.000円。つまり、土地の固定資産税評価額は8.630.332円×6=51.781.992円【質  問】長期譲渡所得の軽課と自宅売却の3000万円控除(措置法35条1項)の適用を考えている。質問は3点です。1,分筆、合筆を経て相続した不動産が相続時点の筆の上に家屋がある場合(売却時点も同じ)に3000万円控除の適用に問題はないか2、譲渡所得の内訳書の面の記載について譲渡価額の5%は、本件の場合、建物は未経過固定資産税の精算をしていないことから実質は土地代金と考えると、土地の記載欄に売却代金の全額96.661.783×0.05とするのかあるいは、売却代金の総額を固定資産税の土地と建物の評価額で按分して計算するのか教えてください。土地51.781.992円+家屋1.117.000円=52.898.992円土地の売却代金52.898.992×51.781.992/52.898.992=51.781.992円建物の売却代金52.898.992×1.117.000/52.898.992=1.117.000円また、未経過固定資産税は土地だけなのでそれを除外して按分計算し、土地のみに未経過固定資産税を加算する。現状では、建物は償却期間を過ぎても残存価額5%を考慮することから土地と建物それぞれの取得価額を記載するほうが良いと感じています。3,添付書類について添付書類ですが家屋の登記簿謄本はありませんので固定資産税の課税明細書と売買契約書に末尾不動産の表示の土地および建物について売買契約を締結したの文言があるので、売買契約書を添付すればよいですか。【参考条文・通達・URL等】措置法35条1項
2026年2月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】不動産販売・賃貸等を営む法人【質  問】不動産業を営む法人が、販売促進用として土地を取得のうえ戸建住宅のモデルハウスを建築し、将来的には一般に売却する予定である場合について、次の点をご教示ください。なお、このモデルハウスは一般的な戸建住宅の機能を有しています。・このモデルハウスは「居住用賃貸不動産」に該当するのか。・会計上の計上区分(棚卸資産 or 固定資産)によって、 居住用賃貸不動産に該当するかどうかの判定は変わるのか。・仕入事業年度末では将来売却予定だが、 翌事業年度以降に賃貸に供した場合、 何か消費税の取扱いにおいて影響が生じるのか。【参考条文・通達・URL等】消費税法基本通達11-7-1
2026年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸アパートを譲渡した方の譲渡所得の申告です。不動産所得の減価償却費の計算を確認すると、アパート建築代金、電気設備、冷房設備、外構工事、花壇工事などがあります。このうち、未償却残高があるものがアパート建築代金、外構工事、花壇工事になります。土地の取得費は不明です。【質  問】譲渡価額のうち、アパート建築代金、外構工事、花壇工事の未償却残高の合計金額を建物の譲渡価額とし、同額を建物の取得費とする。土地の譲渡価額=総譲渡価額-建物の譲渡価額とし、土地の譲渡価額の5%を概算取得費とする。上記の処理は認められるでしょうか。建物の譲渡価額及び取得費に、外構工事と花壇工事の未償却残高を含めてもいいかどうかが気にかかりました。【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】不動産のオーナー個人は同族会社に対する債務(同族会社にとっての債権)がありますので、オーナー個人の所有する土地について同族会社に譲渡した場合に、土地の譲渡で生じる未収入金と同族会社からの借入金を相殺したいと考えています。土地の売買契約書と相殺の領収書を作成します。オーナー個人は、確定申告で土地の譲渡所得の申告を行う予定です。(外部からの借入金を避ける意図であり、租税回避の意図はまったくありません。)このオーナー個人は、繰越欠損金などは無く納税を行っている方です。この同族会社は、繰越欠損金などは無く納税を行っている普通法人です。《オーナー個人》未収入金 100  // 土 地  100 … 土地の譲渡借入金  100  // 未収入金  100 … 同族会社との債権債務の相殺《同族会社》土 地  100  //  未払金  100 … 土地の購入未払金  100  //  立替金  100 … オーナー個人との債権債務の相殺【質  問】(質問事項)①土地の価額100については、第3者から不動産鑑定評価書をとり、適正な価額(時価相当額は100)であれば実行しても問題ないと考えてよろしいでしょうか?②鑑定評価書以外で準備すべき資料があれば教えてください。③鑑定評価にかかる費用は、譲渡経費を構成しますか?【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第31条、第32条
2026年2月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】株式会社の顧問先です。この度、はぐくみ基金を導入することになりました。基金導入時の社長の役員報酬は100万円で、その内上限額である20%の20万円をはぐくみ基金への掛金とします。期首より3カ月以内に制度を導入する予定でので、定期同額給与も満たすと考えています。【質  問】この場合、株主総会等の議事録の役員報酬の金額は、月100万円になるのでしょうか。それとも、月80万円になるのでしょうか。(勘定科目内訳明細書に記載する役員報酬の額にも連動してくるかと思います。)また、会社拠出金(第2基準給与月額)がある場合において、議事録の記載方法に注意点はございますか。【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年2月4日
所得税(譲渡所得)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人。代表取締役かつ大株主であったが、M/Aにより全株式を譲渡し、役員からも外れました。【質  問】■前提事実1.個人甲は、令和7年3月、株式会社X(非上場会社)の発行済株式の全株を第三者に売却しました。この売買はMA仲介会社をアドバイザーとして行ったものです。甲は、Xの代表取締役かつ大株主でしたが、本件譲渡により、株主ではなくなり、取締役からも外れました。2.売却株式の一部には贈与により取得した株式4,976株が含まれています。この株式は、令和4年8月に当時の役員Aから贈与により取得したものです。贈与税申告時には、課税価格は相続税評価額により計算した金額時価により、贈与税を計算し納付しています。3.Aからは前記株式のほか、令和4年9月、有償譲渡によって株式2,450株を取得していた。Aは、令和3年頃、当時の株主Bから有償で取得したものです。■ご相談1.甲の今回の譲渡所得計算上、令和4年8月取得分(贈与により取得)の取得費は、下記のいずれとなるのでしょうか?イ 当時の贈与税課税価格をもって取得費とするロ Aの当該株式の取得価格(Bからの購入価格)【参考条文・通達・URL等】所得税法60条
2026年2月4日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】 ある被相続人Aに令和8年1月に相続が発生しました。 被相続人Aには民法上の法定相続人はいません。 被相続人Aは生前に遺言を作成しており、 内容としては「私の一切の財産は全て包括受遺者 である日本赤十字社に遺贈により寄附する。 なお、不動産については換価したうえで 日本赤十字社に遺贈により寄附する。」となっています。  また、被相続人Aには、生前に任意後見契約を締結していた弁護士Bがおり、弁護士BはAから死後事務委任契約も委任されております。 弁護士Bは、不動産業者に依頼して不動産を換価した上で、日本赤十字社に対して、被相続人Aに相続が発生したことを通知する予定です。  また、本件については、 法人(日本赤十字社法第4条第1項)に対する不動産の遺贈であり、不動産の遺贈部分についてはみなし譲渡所得となり、被相続人Aの準確定申告を行う必要があると理解しております。 【質  問】①被相続人Aの準確定申告の申告期限について  国税庁の質疑応答事例「民法上の相続人が不存在の場合の準確定申告の手続」によれば、 「1 所得税法第120条《確定所得申告》に該当する申告書を提出しなければならない場合 (1) 包括受遺者がいる場合は、 包括受遺者が遺贈のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出しなければなりません。」 とあります。  本件ですが、弁護士Bは不動産の換価が完了した段階で、日本赤十字社に対して被相続人Aの相続発生を通知することになるため、 被相続人Aの準確定申告の申告期限に関しては、 「弁護士Bが不動産の換価が完了した後、 日本赤十字社に対して相続発生を通知した日の翌日から4か月を経過した日の前日まで」 という理解で問題ないでしょうか。  この理解が正しいとなると、 弁護士Bの通知のタイミング次第で、 準確定申告の期限をいくらでも操作できてしまうのではないか、と少し疑念に思いまして、ご質問させていただきたく存じます。 ②被相続人Aの準確定申告は何年分の所得として申告する必要があるのか  弁護士Bはこれから不動産会社に依頼して遺産の換価を進めますが、 買い手が見つからない場合には、 不動産の譲渡が令和9年以降になる可能性もあるとのことです。 その場合、被相続人Aの準確定申告は、 実際に不動産を譲渡した年分の所得税申告として処理するのか(=例えば、令和9年に譲渡が完了したならば、令和9年分の準確定申告として申告する)、 もしくは譲渡がいつになったとしても相続が発生した 令和8年分の所得税申告として処理するのか、 いずれになりますでしょうか。  基礎控除の額等が毎年改正されておりますので、 いつの年分の所得税法が適用されるかどうかで 税額が変わってくる可能性があるため、ご質問となります。 ③準確定申告における寄附金控除の適用について  被相続人Aは遺産の全てを日本赤十字社に寄附します。 この場合、被相続人Aの準確定申告において、 日本赤十字社に対する寄附として寄附金控除を適用することは可能であるという理解でよろしいでしょうか。  また、寄附金控除の適用対象となる寄附の額ですが、 実際に日本赤十字社に寄附される金額としては、 遺産から弁護士報酬、税理士報酬、不動産会社の仲介手数料等の諸経費を差し引いた残額が寄附されることになります。この場合、寄附金控除の対象となるのはこれらの諸経費を控除する前の遺産の額なのか、諸経費を控除した後の手取額なのか、いずれになりますでしょうか。 以上、遺贈寄附による準確定申告の経験がなく、 ご質問が広範にわたってしまいましたが、 何とぞご教授のほどよろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/15.htm
2026年2月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】①申告期限後3年以内に遺産分割が確定、その後期限後申告をする予定(期限内に未分割申告書を提出していない)②配偶者の税額軽減を適用予定③小規模宅地の特例を適用予定④相続人3名で遺言書はない【質  問】(1)申告期限内に遺産分割が確定し、その後期限後申告する場合でも、通常の添付書類のみで②③の特例は適用できると認識していますが、前提①の場合でも②③は適用できますか?(2)適用できるとしたら3年以内分割見込書は添付しないといけないでしょうか?(3)分割見込書を添付しなければいけないとしたら理由を教えてください。  (分割後でも分割見込書?)(4)そもそも遺産分割の日は遺産分割協議書の日付けで税務署は判断するのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】・寄付者は、生前より「ユニセフ・マンスリーサポート」 にて、毎月定額(口座振替)を寄附していた。・令和7年6月に寄付者は死亡した。・死亡後すぐに停止できず、7月と8月も 定額が生前同様に引き落とされた。・寄附停止後、令和7年1月~8月の明細と領収書が届いた。【質  問】1.相続税:7月、8月の引落し分は債務控除にあたるでしょうか?その都度の寄附ではなく、口座引落し契約のため、契約終了まで寄付者の債務となるのか迷っています。2.所得税:全額、寄附金控除の対象となるでしょうか?6月分までとなるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】平成12年8月従業員(使用人)として入社平成28年2月取締役就任し、使用人兼務役員となる令和8年2月取締役退任(任期満了)し、使用人に戻る取締役退任による役員退職金支給予定【質  問】①役員退職金の金額は損金算入可能でしょうか?月額役員報酬40,000円×役員在籍年数10年 =400,000円を支給予定②源泉徴収について退職所得控除4,000,000円(400,000円×10年)につき、退職所得申告書の提出があれば、源泉徴収不要でしょうか?③使用人退職時の退職所得控除について退職時期は未定ですが、入社から退職時までの使用人分退職金を支給する際、②の10年間を重複期間として考慮した退職所得控除額になるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人Aが所有する土地を、法人Bに 賃貸借期間30年の建物譲渡特約付借地で賃貸していた。②3年前、契約期間が満了したが、今後のことでどうするか、 お互いにどうしたらよいか困っており、争っているわけではないが、 双方弁護士を立てて話し合っている。 そのまま話が進展せず、現在に至っている。③地代は従来通り支払われている。【質  問】最近、Aに相続が発生した。契約期間が満了しているにもかかわらず、建物を買取りもしていないので、借地権は消滅せず継続していると思っている。しかしこの場合、再契約もせず、地代を従来通り受け取っており、3年も経過しているとなると、事実上は普通借地権に切り替わっているものとして評価すべきか。【参考条文・通達・URL等】借地借家法第24条
2026年2月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・中会社である同族法人(非上場会社)・4月に役員借入金の債権放棄を受け、 法人に債務免除益が発生・法人の決算期は8月末・法人の決算上、繰越欠損金>債務免除益であり、 法人税は発生しない・直前期、その前期、その前々期の3期続けて 赤字のため特定の評価会社・会社の保有資産の中に土地が含まれる・純資産の価格は、債務免除前においてプラスである・比準要素数1で、株価=類似業種比準価額          ×0.25+純資産価額×0.75【質  問】みなし贈与の課税価格の試算を行いたいので、債務免除後の「取引相場のない株式」の評価に関する計算手順が以下でよいか教えてください。A.第4表:債務免除後の1株当たりの類似業種比準価額の計算・A-1「2.比準要素等の金額の計算」直前期の⑱利益積立金額に、債務免除益を加算する。(法人税が発生しないので債務免除額と同額を加算)・A-2「3.類似業種比準価額の計算」債務免除の日が4月なら4月を課税時期として、国税庁の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等を参照して各金額を転記B.第5表:債務免除後の1株当たりの純資産価額の計算・B-1「相続税評価額」課税時期(4月)における資産負債の評価額を入力 (負債の借入金の評価額から債務免除益を控除する)・B-2「帳簿価額」直前期のBSをもとに、負債の借入金から債務免除益を控除する【参考条文・通達・URL等】【KACHIEL税務調査対策メルマガVol. 1454】「『大会社』だから債務免除は株価に影響しないという誤解」
2026年2月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続により取得した不動産の譲渡に係る所得税の取扱いについて。【質  問】相続により取得した居住用不動産を譲渡した場合における、以下の特例の併用可否についての照会です。① 相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)② 居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条1項)③ 居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例(租税特別措置法第31条の3)上記のうち、①相続税の取得費加算の特例と②居住用財産の3,000万円特別控除については、併用可能であるとの認識でおります。一方で、①及び②を併用した中で、③の居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例を併用することが可能かどうか、また、同時に適用する場合の留意点等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。あわせて、併用に制限がある場合には、その根拠となる条文または通達等をお示しいただけましたら幸いです。お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第39条租税特別措置法第35条1項租税特別措置法第31条の3
2026年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】相続人である甲は、相続発生の5年前に自宅の土地家屋は長男乙に、預貯金は乙と二男丙に2分の1ずつ相続させる旨の遺言書を作成しました。遺言書を作成した年の翌年に、甲は賃貸用マンション1室を購入し、貸付事業の用に供しましたが、遺言書は、新たに作成しませんでした。遺言書には、賃貸用マンションを誰に相続させるかは、記載がありませんので、相続人である乙及び丙で遺産分割協議が必要となりますが、相続税の申告期限までに分割協議は整いませんでした。小規模宅地等の特例対象宅地等は、自宅の土地(320㎡)とマンション敷地(20㎡)が該当します。【質  問】(1)原則論未分割財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算する(相法55)こととされており、乙及び丙は、未分割財産である賃貸用マンションを法定相続分で取得したことになります。したがって、乙も丙も特例対象宅地等を取得したことになりますが、特例の適用にあたっては、丙の同意が得られていないため、同意の要件を満たさず、特例の適用を受けることはできないと考えているのですが、いかがでしょうか。(2)実務上の対応税理士先生が執筆された記事で、「実務上は、税務署の方で、事実上、遺言対象となった特例対象宅地等についても「分割されていない特例対象宅地等」(措置法69条の4第4項本文)に該当すると取り扱い、その上で、同項ただし書に即して、確定申告書に未分割の上申書を添付させ(加えて、分割成立までに3年を超えれば税務署長の承認を取らせ)、さらに最終的な遺産分割協議成立段階で、選択同意書を提出させて、本件特例の適用を認めるという運用がされているところではある。」、という記載があったのですが、実務上実際に行われることはあるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月3日
所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2025年12月、離婚に伴う財産分与として、裁判所による調停手続きを経てA氏(単独所有)の東京都三鷹市の土地建物(一戸建て)を、日本居住者のB氏(元妻)へ譲渡。・財産分与にあたっては、土地建物を6000万円と評価(数字は仮)。この評価額は、A氏、B氏の双方が不動産会社から複数の見積もりを入手し、最小と最大の見積もりを除いたものの平均値として合意した。【質  問】譲渡所得税の計算にあたっての建物部分の「時価」については、どのようにして時価を計算するのでしょうか?例えば下記のようなものが考えられるかと思いますが、実務的にどの数字を使うのが適当か迷っております。①       調停手続きにおいて合意した土地建物の   不動産価額(6000万円)を土地建物の時価とする。②       土地と建物は別々に評価し、建物時価については   建物の固定資産税評価額を用いる。③       土地と建物は別々に評価し、建物時価については   所得税上の建物簿価を用いる(=建物の取得費から   減価償却費(耐用年数の1.5倍)を控除した金額を時価とする)【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。以下について教えてください。【税  目】相続税【対象顧客】個人【前  提】・変額個人年金保険を2012年3月に契約・被保険者、支払者=被相続人(死亡時点74歳、2025年5月死亡)・死亡給付金受取人:子・死亡給付金1,000万円を子に支給済【質  問】2012年に年金保険を契約した時点で、61歳でした。通帳に年金保険の入金は見られなかったこと、及び死亡給付金が1,000万と綺麗な数字のため、年金支給開始前だった(→死亡保険金の非課税枠適用)のかと推測しました。が、念のため、支給開始前だったのかは確認する予定です。①その際、仮に年金の支給が始まっていたとしたら、1,000万円ではなく、相続開始時点の年金受給権の評価額を計上しなければならないと思いますが、その認識でよろしいでしょうか?それとも、実際に支払われた1,000万で評価しても構わないでしょうか?通常、年金受給権の評価は、正確には下記のいずれか多い金額となっております。・解約返戻金の額・年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額・予定利率等をもとに算出した金額が、今まで相続専門の事務所で仕事をしてまいりましたが、『相続開始時点の解約返戻金の金額』だけを聞けばいいと教わり、実際に他の2点は検討せず、解約返戻金の金額で評価してきました。
2026年2月3日
所得税(譲渡所得)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】●当社の株主は以下の4名。・代表取締役A:4%・個人B(代取Aの叔父):28%・法人C(他の株主とは第三者の関係):34%・法人D(他の株主とは第三者の関係):34%●Aの退任にあたり、所有株式4%を当社が配当還元価格で取得した。自己株式取得後の議決権割合は以下の通り。・個人B:29%・法人C及び法人D:それぞれ35%【質  問】①(前)代表取締役Aにみなし譲渡課税はされるでしょうか?Aは中心的な同族株主に該当せず、退任直後の株主総会決議で自己株式取得を決議しました。譲渡時には役員ではないため配当還元価格を採用して問題ないでしょうか。②個人Bにみなし贈与課税はありますでしょうか?自己株式取得前は前代取Aと合わせて32%で、同族株主でした。しかし、自己株式取得後は28%となり同族株主に該当しません。よって原則的評価ではなくなり、みなし贈与はないとして問題ないでしょうか。③法人C及び法人Dは、当社株の含み益が増加するだけのため課税関係は生じないとしてよいでしょうか。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】「頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価Q&A60」Q35~38
2026年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない> 【対象顧客】個人 【前  提】未分割申告の期限後申告後の修正申告について・家族関係被相続人には、 子どもが3名おり、そのうち1名(X)から税務代理を受け、 相続税申告期限後に未分割申告書を提出している。 ・時系列 R6.12:相続発生 R7.10:相続税申告期限 R8.1:未分割での期限後申告書提出 R8.4:分割確定して、修正申告を提出予定    ※分割内容は、X:Y:Z=2:1:1の予定※ 以下の通り追加財産2千万円がある仮定 ・貸金庫貸金庫に金塊があるという情報が親族より提供されているが、 相続人全員の同意がなく、中身が確認できていない。 弁護士先生を通じて遺産分割協議を取りまとめているため、 今後貸金庫開閉予定質問上は2千万円の追加財産があると仮定します。 【質  問】R8.4に分割確定して、修正申告を提出した場合の、 加算税について、お伺いします。 当初申告財産:当初申告時は法定相続分に従い1/3財産取得の前提で申告していたが、遺産分割協議の結果2/4(1/2)を取得することになった。 当初申告より多くの財産を取得することになったため、 本税部分は支払う必要があるが、遺産分割協議の 結果で当初申告しているため、附帯税(加算税延滞税)はかからない 追加判明財産:当初申告財産と同様に、X:Y:Z=2:1:1で取得しているが、 未申告であったため、附帯税(加算税延滞税)がかかる。 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/chosyu/690331/01.htm https://zeikin-zeirishi.com/kigengoshinkoku-souzokuzei-seisan/ https://tomorrowstax.com/knowledge/2023012811416/
2026年2月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 【対象顧客】法人 【前  提】・株式会社Aは製造業を営む中小企業である。 ・規模拡大により本社移転を考え、  本社工場の建設を検討している。 ・工場新設による税制優遇を取るため、  地域未来促進税制の活用を目指し、  コンサルに依頼し地域経済牽引事業計画を  策定し県知事の承認を得て、工場の建設に着手した。 ・地域未来促進税制の課税の特例を受けるための  主務大臣の確認は3月中に取れる予定である。 ・課税の特例を受けようとする設備のうち、  1件のみ想定外の価格上昇により購入を中止しようとしている。 ・コンサルは、購入を中止しようとしている設備は、  計画上の重要な設備でないため、地域経済牽引事業計画の  変更は必要ないと言っている。 【質  問】地域経済牽引事業計画に記載されている設備のうち一部を導入しないこととなる場合、計画と異なることを理由に 計画に記載した他の資産の税制優遇(特別償却か税額控除) まで否認されることはありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5436.htm https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/zeiseishien.html
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・R7に個人事業から法人成・令和7年分給与所得の 源泉徴収票等の法定調書合計表に添付した法定調書は、 紙により提出しており、給与所得の源泉徴収票27枚となっていた。 ・令和8年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に、 紙で添付する見込みの法定調書は、給与所得の 源泉徴収票50枚となる見込み。 令和9年以降も同様の見込。 【質  問】 ・e-Tax又は光ディスク等による法定調書の 提出義務について、前々年の提出すべきであった枚数に よると思いますが、令和8年分は前々年がないの で紙提出OK、令和9年分は30枚未満なの で紙でもOK、令和10年分から光ディスク等に よる提出が必要で紙はNGということで良いで しょうか?・個人事業から法人成をしていることは 提出範囲に影響があるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/hoteichosho/hoteichosho.htm
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業的規模の不動産を保有する個人事業主です。【質  問】まだ書類を実際に確認しておらず申し訳ありません。顧問先が金融機関から提案があって不動産に関する信託を購入したそうです。信託の申告は初めてのため的外れな質問であれば申し訳ありません。この場合、不動産所得の申告は、書籍によると購入した方が委託者兼受益者であれば金融機関からの不動産信託に関する計算書を受け取って、計算期間を1-12月にあわせて不動産所得に合算して申告することになると思います。この場合、信託に関する帳簿、貸借対照表、計算書は受託者が作成していますが、個人事業主は65万円控除が可能なのでしょうか?また、仮に信託した財産の損益が赤字の場合、もともと保有している不動産所得の黒字と通算は可能なのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】ありません。申し訳ありません。
2026年2月3日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・日本在住の永住居住者・フランスに自己が保有する賃貸用不動産を有しており、不動産所得あり。・フランス固定資産税のほか、 Impôt sur la Fortune Immobilière(IFI、wealth tax)も納めている【質  問】・当該wealth taxは不動産所得における 必要経費に算入されるでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特になし
2026年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】①薬局 法人②役員2名③株式総数10株④死亡した役員は4株保有【質  問】①役員の一人が死亡 取締役②ともだちの関係で会社を設立③同族関係者ではない④一株当たりの純資産価額200万円⑤死亡した役員の妻がその株を取得、その後もう一人の代表取締役の 子供3人にその株を贈与する予定⑥この会社は配当の支払いがないので、配当還元方式を使用して相続税の 申告にはゼロで計上することにしています。⑦その後贈与に関しては原則評価方法により株価を評価し 贈与税の申告を予定しています。この経過で問題点があったらご教示ください。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】・R7に個人事業から法人成・令和7年分給与所得の 源泉徴収票等の法定調書合計表に添付した法定調書は、 紙により提出しており、給与所得の源泉徴収票27枚となっていた。 ・令和8年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に、 紙で添付する見込みの法定調書は、給与所得の源泉徴収票50枚となる見込み。 令和9年以降も同様の見込。 【質  問】・e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務について、前々年の提出すべきであった枚数によると思いますが、令和8年分は前々年がないので紙提出OK、令和9年分は30枚未満なので紙でもOK、令和10年分から光ディスク等による提出が必要で紙はNGということで良いでしょうか?・個人事業から法人成をしていることは 提出範囲に影響があるのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/hoteichosho/hoteichosho.htm
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・所得税(譲渡所得)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・換価分割により特定口座にて有価証券を売却 ・相続人は甲乙丙の3名 ・有価証券の分割割合はおおよそ3分の1 ・相続後、A証券では甲名義の特定口座に株式を移管し売却、 B証券では被相続人名義の口座のまま売却 【質  問】1)特定口座での換価分割について、 甲乙丙の所得税の申告についてご教授ください。 ①特定口座での売却となりますが、 甲、乙、丙に確定申告義務はあるでしょうか。 換価分割ですので、甲、乙、丙に譲渡所得益が生じているため、乙および丙も申告義務があると考えております。 ②譲渡所得の申告を行い、相続財産の取得費加算の特例を使えば、譲渡所得益を減額でき、 還付を受けられる可能性があるのではと 考えておりますが、可能でしょうか。 ③譲渡所得の計算において、特定口座に記載されている 「譲渡の対価の額」、「譲渡に要した費用の額」及び 「源泉所得税額」を分割割合に応じてすべて 按分してしまってよろしいでしょうか。 按分に制限や注意点等があれば ご教授いただけますでしょうか。 特に源泉所得税の按分が気になっております。 ④ ③で源泉所得税の按分ができない場合、 下記のような方法になるのでしょうか。 甲の申告(口座名義人): 譲渡所得益→年間取引報告書に記載の額の3分の1 源泉所得税額→年間取引報告書に記載の額全額 乙および丙の申告: 譲渡所得益→年間取引報告書に記載の額の3分の1 源泉所得税額→0円 乙および丙が確定申告で納付 (甲が乙および丙に還付額を分配) ⑤上記前提に記載のとおり、 特定口座の名義人が異なりますが、 名義人の違いによって取り扱いが異なりますでしょうか。 異なるのであれば、違いをご教授いただけますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】《譲渡所得》 所法33 《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》 所法38 《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》 措法39、措令25の16、措規18の18、措通39-12 https://www.zeiken.co.jp/zeikonjirei/article/cat-8/2342900.php https://qa.smbcnikko.co.jp/faq/show/600?category_id=110&site_domain=default
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】納税者(顧問先)は自由人のように定職につくことはなく、どちらかというと先を見据えて、暗号資産、投資信託などで今回のように大きく当たったり、損したりしている生き方の方です。【質  問】BitCoinの売却についての質問です。納税者は13年前に150万でMountGox(取引業者)を通じてBitCoinを買いました。それ以後そのままで放置していました。突然、R7年3月26日にご本人の通帳に約4200万が入金されました。この間にどうやら多くの所有主が騙されていて、検察が犯人を摘発したら、多くのだまされた顧客が判明しました。そこで検察がそのBitCoin売却代として各顧客に分配したわけです。彼もその中の一人だったそうです。この場合、雑所得でするしかありませんか?もし雑所得なら、書類がBitCoinを取得したときの通帳記入の150万とその13年後の入金された4200万の通帳記入のみが証拠で残っていて、雑所得だと1300万ぐらいの所得税が出ます。税額が大きいので心配なのですが。この方法以外に申告の仕方があるようでしたら教えていただきたいのです。【参考条文・通達・URL等】参考資料は国税庁からの、<暗号資産等に関する税務上の取り扱い(情報)1-1の暗号資産を売却した場合>を参考にしました。
2026年2月3日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・1人で事業を営んでいる建設業・建設国保の組合費を年間3万円支払っている【質  問】・建設国保の組合費は経費として計上可能か私見-組合費は経費として計上可能疑問点:一人親方労災の組合費を経費とする考え方から経費に出来るという考え方があるが、一方で労災は事業を行うための条件で、健康保険は人に付随するということから経費に出来ないと考えられるのではないか【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達37-9
2026年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】自宅の駐車場として使用していた敷地の一部を、近隣の宅配ピザ店 に貸し付けた後に相続が開始しました。 自宅敷地は186㎡、駐車場部分はおよそ車1台分の広さです。 自宅配ピザ店は自転車やバイクを駐輪又は駐車して使用しています。 【質  問】自宅敷地のうち、当該駐車場部分とそれ以外の部分について、相続税評価上、雑種地と宅地に分けて評価すべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達7 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260119_2.jpg
2026年2月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】個人から個人への金地金等の贈与(互いに事業者ではない) 【質  問】個人から個人への金地金等の贈与があった場合、 その金地金等の評価は贈与があった日の 終値(買相場)で評価すると思いますが、 終値(買相場)については買い取り業者により 消費税込で公表している者と消費税抜で公表している者とがあります。 贈与における財産評価の場面において、 金地金等は消費税込・消費税抜のいずれで評価すべきでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】税込表示 https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php 税抜表示 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/gold/data/
2026年2月3日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】法人税 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】法人 【前  提】会社が添付資料のような株式会社投資信託を解約した。 【質  問】①消費税について 投資信託の解約に当たって添付資料では、 解約に伴う分配金が908,290円があり、 この分配金を非課税売上として課税売上割合の 計算に考慮すれば良いとの理解でよいでしょうか? また、約定額の8,605,168円は有価証券の譲渡(5%) として取り扱いはないとの理解でよいでしょうか? ②所得税額控除について 投資信託の解約の際に源泉徴収されている所得税は、 所得税額控除の対象となるという理解でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】特にありません。 【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260129_1.png
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続・贈与税<財産評価を含まない>【対象顧客】個人【前  提】10年前に離婚をしました。住宅ローンの関係で自宅の財産分与ができず、離婚から10年後に夫から妻へ財産分与することになりました。【質  問】離婚から10年経ってしまっていますが、自宅の財産分与は贈与税はかからないという認識で間違いないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】タックスアンサーNo.4414離婚して財産をもらったとき
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】母所有の土地に、母と子の共有で自宅を建てました。造成工事・新築工事・外構工事を同一の建設業者で行いました。【質  問】住宅借入金等特別控除の取得対価の額について、外構工事や造成工事の費用も含めることができるのでしょうか。外構工事については、同一の建設業者で、家屋そのものの取得の対価と外構工事の対価の合計額の10%に満たないため取得対価の額に含めることができると考えています。(措置法基本通達41-26)【参考条文・通達・URL等】措置法基本通達41-26 家屋等の取得対価の額等の特例
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士) 【対象顧客】個人 【前  提】・同一の建物内に父、母、その息子が同居(住所も同一) ・食事するところも同じ ・父は不動産所得があり、所得1000万円超 ・母は70歳以上、年金雑所得(扶養の範囲内)あり、事業専従者ではない ・息子は給与所得で、毎年確定申告を行っている ・父の確定申告では所得制限により配偶者控除は適用できない ・確定申告前のタイミング 【質  問】「生計を一」にしているとみて、母を息子の扶養につけて、扶養控除(同居老親)として確定申告しても問題はないか。 (父の確定申告書には母を記載しない) 【参考条文・通達・URL等】 No.1180扶養控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm 「生計を一にする」の意義 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
2026年2月2日
所得税(申告所得税・源泉所得税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・タレント紹介会社である法人Cである。・結婚式の司会の依頼を得意先A(法人)から 受けて司会者B(個人)を紹介し派遣した。・派遣した際に交通費が発生したが こちらについてはBが立て替えた。・後日Aから法人Cは紹介料を売上として 受け取りBに報酬として60%を支払うとともに Aから受領したBが立て替えた交通費相当額も一緒に支払った。【質  問】①上記の前提で、支払報酬に実費相当額の 精算金の交通費もふくめて全体が 源泉税の徴収対象となるのか?②また①で交通費も含めて源泉税の徴収対象となる場合は、 対象とならないためにはどうすればよいか?③仮に上記前提の交通費を法人Cが 立て替えていたとしても、結論は同じでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし
2026年2月2日
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