税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・一般社団法人(非営利型)
・現在は、児童福祉法に基づく事業のみを行っている
(計画相談支援事業・放課後等デイサービス事業)
→「非収益事業」に該当すると判断し、法人税・消費税申告はしていない
・今後、放課後等デイサービスを卒業される利用者向けに、
障害者総合支援法に基づく事業を始める予定
(計画相談支援事業・B型就労事業・グループホーム事業などを予定)
→まずは計画相談支援事業から始め、ゆくゆくは
B型就労事業・グループホーム事業を始めたいとのこと
→計画相談支援事業では、収入≒経費となり、所得はほぼ発生しない
(赤字になる可能性が高い)見込み
→障害者総合支援法に基づく事業はすべて「収益事業」と認識(実費弁償方式を除く)
【質 問】
①障害者総合支援法に基づく計画相談支援事業は「請負業」に該当し、
非営利型一般社団法人でも「収益事業」として法人税申告が必要、
との認識で間違いないでしょうか?
②(①で間違いない場合)
計画相談支援事業では「収入≒経費」となり、所得はほぼ発生しない
(赤字になる可能性が高い)見込みですが、この場合でもやはり
計画相談支援事業を始めた時点から法人税申告が必要でしょうか?
③収益事業開始にあたっての届出関係は
「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始等の届出」のみでしょうか?
④
a「非収益事業」から「収益事業」に資金移動をした場合、
税務的に気を付ける点があればご教示ください。
b「収益事業」から「非収益事業」に資金移動をした場合、
税務的に気を付ける点があればご教示ください。
どうぞよろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
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