[soudan 11079] 減価償却の損金算入限度額について
2025年5月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

法定耐用年数5年の器具備品(取得価額50万円)を、

5年前の期首に取得して、5年間会計上も税務上も損金経理処理していない場合を想定。

償却方法は定額法を前提としています。


【質  問】

仮に6年目に初めて減価償却として会計上も税務上も経費計上する場合、

既に耐用年数5年を経過しているため、6年目の税務上の

損金算入限度額は取得価額の50万円となるのでしょうか。


もしくは、6年目に初めて償却を開始したと看做して、

毎年10万円ずつ損金算入とするのか教えてください。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法31条

法人税基本通達7-5-1



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