[soudan 11079] 減価償却の損金算入限度額について
2025年5月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法定耐用年数5年の器具備品(取得価額50万円)を、
5年前の期首に取得して、5年間会計上も税務上も損金経理処理していない場合を想定。
償却方法は定額法を前提としています。
【質 問】
仮に6年目に初めて減価償却として会計上も税務上も経費計上する場合、
既に耐用年数5年を経過しているため、6年目の税務上の
損金算入限度額は取得価額の50万円となるのでしょうか。
もしくは、6年目に初めて償却を開始したと看做して、
毎年10万円ずつ損金算入とするのか教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法31条
法人税基本通達7-5-1
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