[soudan 11116] 協業事業に係る収入・経費の計上額・計上時期
2025年5月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

A社はオンライン講座を運営していて、B氏にオンライン講座の運営を業務委託しています。

A社の株主及び役員とB氏には特殊な関係はありません。

A社とB氏の契約では、オンライン講座から発生する受講料を、

20%がA社の取り分、80%がB氏の取り分として分けあう契約です。

受講生との契約はA社が行い、受講料はA社の口座に入金されます。

A社の経理処理は、受講生からもらう受講料の全額をA社の売上として計上し、

そのうち80%をB氏への業務委託費として計上しています。

受講生からもらう受講料の受取方法については、1回払と24回の分割払があります。

A社の経理処理では、1回払と24回の分割払のいずれにおいても契約日において

受講料の全額を売上計上しています。

受講料は33万円(税込)です。

講座の受講期間は6か月です。

便宜上、分割払の手数料はなしとします。

受講生との契約状況及び受講料の入金状況は、A社が把握しています。

その為、B氏はA社からの報告でしか受講生との契約状況及び

受講料の入金額を把握する術がありません。


【質  問】

B氏への業務委託費(=B氏の業務委託収入)の計上額の計算方法は、

A社とB氏との間の契約内容によって、以下の①と②の方法の

いずれかを選択適用することは可能でしょうか?


①A社とB氏との間の契約で、その月に契約した受講料の金額の80%を翌月末までにB氏に支払うとした場合

 → A社はその月の契約金額の80%をB氏への業務委託費とし、B氏は同額をその月の業務委託収入とする。


②A社とB氏との間の契約で、その月の入金があった受講料の金額の80%を翌月末までにB氏に支払うとした場合

 → A社はその月の入金額の80%をB氏への業務委託費とし、B氏は同額をその月の業務委託収入とする。


【参考条文・通達・URL等】

B氏においては、A社からの報告ベースでの経理処理しかできないため、

発生ベース(=契約日ベース)でなく、入金ベースでの収入計上が

可能かどうか疑問があったので、ご質問させていただきました。




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