税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
A社はオンライン講座を運営していて、B氏にオンライン講座の運営を業務委託しています。
A社の株主及び役員とB氏には特殊な関係はありません。
A社とB氏の契約では、オンライン講座から発生する受講料を、
20%がA社の取り分、80%がB氏の取り分として分けあう契約です。
受講生との契約はA社が行い、受講料はA社の口座に入金されます。
A社の経理処理は、受講生からもらう受講料の全額をA社の売上として計上し、
そのうち80%をB氏への業務委託費として計上しています。
受講生からもらう受講料の受取方法については、1回払と24回の分割払があります。
A社の経理処理では、1回払と24回の分割払のいずれにおいても契約日において
受講料の全額を売上計上しています。
受講料は33万円(税込)です。
講座の受講期間は6か月です。
便宜上、分割払の手数料はなしとします。
受講生との契約状況及び受講料の入金状況は、A社が把握しています。
その為、B氏はA社からの報告でしか受講生との契約状況及び
受講料の入金額を把握する術がありません。
【質 問】
B氏への業務委託費(=B氏の業務委託収入)の計上額の計算方法は、
A社とB氏との間の契約内容によって、以下の①と②の方法の
いずれかを選択適用することは可能でしょうか?
①A社とB氏との間の契約で、その月に契約した受講料の金額の80%を翌月末までにB氏に支払うとした場合
→ A社はその月の契約金額の80%をB氏への業務委託費とし、B氏は同額をその月の業務委託収入とする。
②A社とB氏との間の契約で、その月の入金があった受講料の金額の80%を翌月末までにB氏に支払うとした場合
→ A社はその月の入金額の80%をB氏への業務委託費とし、B氏は同額をその月の業務委託収入とする。
【参考条文・通達・URL等】
B氏においては、A社からの報告ベースでの経理処理しかできないため、
発生ベース(=契約日ベース)でなく、入金ベースでの収入計上が
可能かどうか疑問があったので、ご質問させていただきました。
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