税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
倒産防止共済制度の掛金を別表10(7)を作成すれば、
会社が倒産防止共済に係る保険料に係る支出につき、
資産計上又は費用計上と関係なく、支出した年度の損金になると理解しています。
【質 問】
質問ですが、過去に別表10(7)を作成し、費用処理をしていた分を、
当期に前期損益修正益を計上して資産計上することは可能でしょうか。
過年度に費用処理した金額が100であったとすると、
倒産防止共済(資産) 100 / 前期損益修正益 100
を起票し、税務申告書上は100(減算・留保)という処理を想定しています。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法
第66条の11 特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例法人が、
各事業年度において、長期間にわたつて使用され、
又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で
次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
〔通達66の11-1~〕
一 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する
信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを
主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の
保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による
中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金
三 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条の規定による
鉱害防止事業基金に充てるための負担金
四 社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項に規定する
加入者保護信託の信託財産とするための同法第62条第1項に規定する負担金
五 公害の発生による損失を補填するための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で
政令で定めるものを行うことを主たる目的とする公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、
当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき
政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う法人税法第2条第5号に規定する
公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、
その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、
当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
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